住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-16 15:15:04
 
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

パート2です。

エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。

Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/

[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38

 
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エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2

641: 匿名さん 
[2012-09-24 12:14:02]
建築基準法違反したらどんな罰則なの教えて下さい。
自分と家族の命のためですから罰則を受ける覚悟も有ります。
642: 匿名さん 
[2012-09-24 12:28:23]
最近はエアーの新規加盟店と着工戸数が減ってるみたいですよ。(どこかのスレでみました)
645: 匿名さん 
[2012-10-04 09:52:06]
最近はエアーは相手にされなくなり、完全無視ですね!
647: 匿名さん 
[2013-03-23 14:45:15]

認定も取れない建物ですか・・・怖い

648: 匿名さん 
[2013-03-24 15:17:29]
認定取らないのは論外。
認定を取って、きちんと認定通りの商品を供給しないとダメだな。
649: 匿名さん 
[2013-03-24 17:32:04]
認定取れなきゃ建てられないよね
651: 匿名さん 
[2013-03-24 17:53:26]
確認申請が必要な場所でも実際に建っているのはどういうこと?
かなり前に某ライバル会社が徹底攻撃していたが...
655: 匿名さん 
[2013-03-24 20:52:31]
建築基準法違反なら罰せられるべきだ。
でも、「エアー断震」「違法」でググってみても、エアー会社の「事実無根だ」、ライバル会社の「違法だ」しか出てこない。
結局、ライバル会社どうしの痴話喧嘩にしか思えない。
659: 匿名 
[2013-03-24 22:55:15]
>建築基準法違反については、国土交通省に確認もせずに、勝手な話を書く話ではありませんね。

それはおかしいでしょ。
エアー断震というのは今も普通に宣伝しているが、違法なら営業できないし、とっくに罰せられていると思うが...
660: 匿名さん 
[2013-03-24 23:16:55]
また、犯罪を誘発するような書き込みが始まった
662: 匿名さん 
[2013-03-24 23:45:38]
これは犯罪幇助になりかねないな
663: 匿名さん 
[2013-03-25 01:05:26]
>>661
>懲役刑にもなる違反行為に対して、監督官庁に確認もせずに、勝手な書込み とありますが、家を建てるにあたって、いろんな工法を検討する際にいろんな会社の宣伝・広告を見ます。
いちいち監督官庁に違反かどうか確認なんてしません。
違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
全くわかりません。
667: 匿名さん 
[2013-03-25 14:10:11]
昨日の僕の書き込みが、ライバル会社にされてしまった

エア関係者かしらないが、
「ライバル会社どうしの痴話喧嘩」のように矮小化する戦略なのだろうが、
国土交通省に確認されたら終わる話だろうに、
お手間なことだ

670: 匿名さん 
[2013-03-26 01:17:10]
>>663
>違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?

もしかして、宣伝さえしたら違法なものも違法でなくなるとでも思い込んでいるの?

【一部テキストを削除しました。管理担当】
672: 匿名さん 
[2013-03-26 12:44:00]
エアは、大臣認定を取得できなくて、すなわち、国が定める技術基準に達しなくて(つまりレベルが低すぎて)、建築基準法違反をしているだけだろう。
まともな話ではない。
673: 匿名さん 
[2013-03-26 13:01:30]
建築基準法は変わるもの、役人のメンツが重要なだけ。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
674: 匿名さん 
[2013-03-26 13:07:47]
レベルなど関係の無い話、足を固定する事に決めたが例外として認めただけ。
例外だから役人のメンツを潰すことになる、だからわざと難関にしてるだけ。
682: 匿名さん 
[2013-03-27 01:54:32]
私が書いたものではありませんが、
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。

>>636
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

以上の建築基準法違反によって、

>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。

>>294
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。

以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。

684: 匿名さん 
[2013-03-27 03:32:48]
>>682
築50年のうちの家は、免震も断震もないけど、それでも地震で崩れてないし、被害もない。
免震も断震も設置しないのも、選択肢の一つだと思いますが、

どう思いますか?

【一部テキストを削除しました。管理担当】
685: 匿名さん 
[2013-03-27 06:05:52]
>683
逆だと思いますよ。

執拗に「違法」を続けている人がいる問題では無いのですか。
またそれを執拗に擁護する人がいる問題でしょうね。
法治国家では、その方がよほど気持ち悪いでしょう。普通では考えられないことです。
「常軌を逸している」のはそちらのほうです。

おそらく、エア断震が「違法だ」と書かれると不利益をこうむる人が、「何回も何回も常軌を逸して」執拗に擁護を書き続けているのでしょう。だからその反応となるのでしょう。

私も国土交通省に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
の通り、エアー断震は「違法」です。
エア断震が違法なのは事実ですから、「エア断震が違法だ」と書かれても、あなたが言う「ネガキャン」にもあたらないでしょう。エア断震が違法をやめて、その違法を擁護するのをやめたら済む話でしょう。このような恥ずかしい告発文を書かれることもないでしょう。

あなたの書いていることはすべて逆だと思いますよ。

「以上、一般人の素直な感想です」と私も一般人ですから同様に書きますが、普通の人がわさわざそのようなことを書くことも奇妙に感じますよ。また、普通の人が寝ている深夜に、一生懸命(笑)努力して書かれているのも奇妙に感じましたが。
687: 匿名さん 
[2013-03-27 08:51:36]
新しい技術に法律が追いついていない、という見方も出来るそうです。
たとえば消防法だと、コンロは付近の壁から150mm離す義務があるのですが、これは壁が不燃材で無い場合に火の熱で発火する事を防ぐ為なのですね。
ですが、これがIHコンロの場合だと規制の根拠が揺らぎます。IHに可燃物(紙や布)を置いても火災にはならない、といった為なのですが、様はそうした新しい発想で生まれた技術に対しては、既存のままの法律では枠に収まらない事も出てきている、といった事にも見えますね。
688: 匿名さん 
[2013-03-27 10:02:06]
>新しい技術に法律が追いついていない

何回も出ている「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」は、建築基準法が、新しい時代に合致するように、新しい構造法を認める(認定する)法律でしょう。勘違いされているようです。
建築基準法では、このようにして新しい構造法を認められていきます。
しかし、安全性等に問題があったら認められません(当たり前ですが)。
689: 匿名さん 
[2013-03-27 11:06:54]
法律は文書で示すべきです。
おまわりさんに捕まっても罪では有りません、裁判で決まります。
何とかさんに電話して確かめても何の証拠にもなりません、口頭では意味が有りません。
問題が有るなら文書で示す事柄です。決定権は何とかさんには有りません、裁判で決まります。
貴方が書いてることは顧客に対する脅迫です。
690: 匿名さん 
[2013-03-27 11:36:05]
今の時代、グーグルで、条文は調べられるでしょう。
ただ、建築基準法は難しく、国土交通省住宅局建築指導課(03-5253-8513)に確認したら良いといっているのでしょう。
建築基準法違反については裁判所ではありませんよ。監督官庁の国土交通省ですよ。だから国土交通省住宅局建築指導課に確認したら良いといっているのでしょうね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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