住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-16 15:15:04
 
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

パート2です。

エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。

Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/

[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38

 
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エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2

633: 匿名さん 
[2012-09-22 11:30:45]
とりあえず、自分で行政窓口へ行って確認することだね。

やりたい業者は合法だって言い張るだろうけど
客観的に判断してくれるのは、第3者の建築士か建築主事しか居ないんじゃないか。
636: 匿名さん 
[2012-09-23 12:12:08]
>500
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

638: 匿名さん 
[2012-09-23 12:39:15]
>637
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認
が何が問題。
639: 匿名 
[2012-09-24 01:07:39]
当事者が国交省に直接確認するのもアリだわな。
641: 匿名さん 
[2012-09-24 12:14:02]
建築基準法違反したらどんな罰則なの教えて下さい。
自分と家族の命のためですから罰則を受ける覚悟も有ります。
642: 匿名さん 
[2012-09-24 12:28:23]
最近はエアーの新規加盟店と着工戸数が減ってるみたいですよ。(どこかのスレでみました)
645: 匿名さん 
[2012-10-04 09:52:06]
最近はエアーは相手にされなくなり、完全無視ですね!
647: 匿名さん 
[2013-03-23 14:45:15]

認定も取れない建物ですか・・・怖い

648: 匿名さん 
[2013-03-24 15:17:29]
認定取らないのは論外。
認定を取って、きちんと認定通りの商品を供給しないとダメだな。
649: 匿名さん 
[2013-03-24 17:32:04]
認定取れなきゃ建てられないよね
651: 匿名さん 
[2013-03-24 17:53:26]
確認申請が必要な場所でも実際に建っているのはどういうこと?
かなり前に某ライバル会社が徹底攻撃していたが...
655: 匿名さん 
[2013-03-24 20:52:31]
建築基準法違反なら罰せられるべきだ。
でも、「エアー断震」「違法」でググってみても、エアー会社の「事実無根だ」、ライバル会社の「違法だ」しか出てこない。
結局、ライバル会社どうしの痴話喧嘩にしか思えない。
659: 匿名 
[2013-03-24 22:55:15]
>建築基準法違反については、国土交通省に確認もせずに、勝手な話を書く話ではありませんね。

それはおかしいでしょ。
エアー断震というのは今も普通に宣伝しているが、違法なら営業できないし、とっくに罰せられていると思うが...
660: 匿名さん 
[2013-03-24 23:16:55]
また、犯罪を誘発するような書き込みが始まった
662: 匿名さん 
[2013-03-24 23:45:38]
これは犯罪幇助になりかねないな
663: 匿名さん 
[2013-03-25 01:05:26]
>>661
>懲役刑にもなる違反行為に対して、監督官庁に確認もせずに、勝手な書込み とありますが、家を建てるにあたって、いろんな工法を検討する際にいろんな会社の宣伝・広告を見ます。
いちいち監督官庁に違反かどうか確認なんてしません。
違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
全くわかりません。
667: 匿名さん 
[2013-03-25 14:10:11]
昨日の僕の書き込みが、ライバル会社にされてしまった

エア関係者かしらないが、
「ライバル会社どうしの痴話喧嘩」のように矮小化する戦略なのだろうが、
国土交通省に確認されたら終わる話だろうに、
お手間なことだ

670: 匿名さん 
[2013-03-26 01:17:10]
>>663
>違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?

もしかして、宣伝さえしたら違法なものも違法でなくなるとでも思い込んでいるの?

【一部テキストを削除しました。管理担当】
672: 匿名さん 
[2013-03-26 12:44:00]
エアは、大臣認定を取得できなくて、すなわち、国が定める技術基準に達しなくて(つまりレベルが低すぎて)、建築基準法違反をしているだけだろう。
まともな話ではない。
673: 匿名さん 
[2013-03-26 13:01:30]
建築基準法は変わるもの、役人のメンツが重要なだけ。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
674: 匿名さん 
[2013-03-26 13:07:47]
レベルなど関係の無い話、足を固定する事に決めたが例外として認めただけ。
例外だから役人のメンツを潰すことになる、だからわざと難関にしてるだけ。
682: 匿名さん 
[2013-03-27 01:54:32]
私が書いたものではありませんが、
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。

>>636
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

以上の建築基準法違反によって、

>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。

>>294
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。

以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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