パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
162:
匿名さん
[2012-01-14 12:00:40]
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168:
匿名さん
[2012-01-14 12:31:57]
No.162 です。
私はIAUではありません。 私独自で公官庁に確認しています。 |
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170:
匿名さん
[2012-01-14 12:44:00]
国交省も認めていない工法なのに、なんで実際にコレ使ってる家が在るの?
浮かせるシステムなんて後付け出来ないだろうから、新築時に付けるんでしょう??国交省や地方も認めていなかったら、確認申請下りないですよね??? 申請無しで建てちゃってるとか・・・でもそんな事したら工務店とか後々の業務に支障とか無いんでしょうか???? 法律規制完全無視なシステムを付けて、施主様の意向です、なんて事だけで片付けてるとしたら問題にならないんでしょうか・・・ |
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173:
匿名さん
[2012-01-14 13:12:39]
>>170さんへ
大阪府の話では、 大阪府下の物件で、特定行政庁が摘発、指導した物件では、 図面上に、基礎にエア断震の記載がなく、確認申請していたとの話です。 それではどの特定行政庁および指定確認検査機関も見抜けません。 これは特定行政庁および指定確認検査機関の問題ではありません。 |
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177:
匿名さん
[2012-01-14 14:02:23]
>>175
エア断震が、違法によって、非難されるのは、わかる。 そのために、専門知識を持っている会社が、それを告発するのも当然でしょう。 そうでないと誰が教えてくれますか。告発者がいるからわかるのでしょう。 それを、 「まともな免震会社が無い」 とは言い過ぎですね。 |
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180:
匿名さん
[2012-01-14 14:15:59]
>>176 さんへ
No.162です。私は、昨日書いた人ではありません。今日、初めて書いたものです(どこが「執拗な行為」でしょうか)。昨日の誰かが書かれたものとの照合はしていますが、独自で確認はしています。 |
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181:
匿名さん
[2012-01-14 14:24:16]
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183:
匿名さん
[2012-01-14 14:50:05]
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185:
匿名さん
[2012-01-14 15:46:20]
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188:
匿名さん
[2012-01-14 18:06:22]
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191:
匿名さん
[2012-01-14 18:24:26]
エア断震、作動せずに浮上しなかった話は、建設関連業者から聞きましたよ。この話、結構、知れ渡っていると思いますよ。
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194:
匿名さん
[2012-01-14 18:45:50]
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205:
匿名さん
[2012-01-14 20:03:11]
>>195
>家の重量を常に支持している免震装置に大きな負担がかかるでしょ。 普通の免震装置は基礎に固定しても問題ないように作られています。 たとえば、一条の場合、固定金具を外すのは家の完成時で、 それまでは普通の耐震住宅になるそうです。 免震装置は住宅を支えるよりも大きな荷重や応力がかかることが 前提で設計されていないと、まともに動作するはずないので、 少なくとも大臣認定が取れているような免震装置であれば安心できます。 また、普通の免震装置は経年劣化によるバッテリー交換など不要です。 電子機器の故障や寿命を気にする必要もありません。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
エア断震の建築基準法違反について、整理しました。
●国土交通省 コメント>>125
住宅局建築指導課 03-5253-8513
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」
●茨城県 コメント>>122
土木部都市局建築指導課 029-301-4716
「大臣認定ないので建築基準法違反」
●栃木県 コメント>>140
建築課建築指導班 028-623-2512
「大臣認定ない場合は、建築基準法違反」
●千葉県 コメント>>120
県土整備部建築指導課 043-223-3183
「千葉県としては認めておりません。」
●埼玉県 コメント>>123
建築安全課震災対策構造指導担当 048-830-5519
「大臣認定ない限り建築基準法違反」
●静岡県 コメント>>124
環境部建築住宅局建築安全推進課 054-221-3075
「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」
●愛知県 コメント>>137
建築指導課建築指導グループ 052-954-6586
「大臣認定ない場合は建築基準法違反」
●岐阜県 コメント>>139
都市建築部建築指導課 058-272-8680,8685,8691
「大臣認定ない場合、建築基準法違反」
●三重県 コメント>>138
建築開発室確認審査G 059-224-2707
「本省(国土交通省)と同じ」
すなわち、
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」(国土交通省住宅局建築指導課)
●大阪府 コメント>>141 >>142
建築確認グループ 06-6210-9724
「本省指導課の判断に同じで、建築基準法違反」
すなわち、
国土交通省住宅局建築指導課の
「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」
「大阪府下の物件(府の管轄ではないが)で指導が入り、基礎を固定、または、大臣認定をとるよう指導した例がいくつかある」
結局、各県とも、国土交通省と同じ見解で、
エア断震は、
「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」
と言うことです。