パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
121:
匿名さん
[2012-01-13 10:07:18]
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127:
匿名
[2012-01-13 12:34:32]
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128:
匿名さん
[2012-01-13 12:48:29]
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130:
匿名さん
[2012-01-13 12:55:53]
>国土交通省(住宅局建築指導課)に確認したら、
>エア断震について、 >「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」 >という回答でした。 きちんと読め。 エア断震は、全て違法と言うことだよ。 |
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131:
匿名さん
[2012-01-13 12:57:55]
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132:
匿名さん
[2012-01-13 13:03:52]
エアさん、
もうこれ以上、罪を重ねなさんな。 |
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134:
匿名さん
[2012-01-13 13:48:13]
以前の書き込みだと、最初は「エア免震」だったのが、大臣認定を取れない以上「免震」というと
まずいので、「エア断震」に名称変更したんじゃなかった? それより、これまでに実大実験をどれぐらい実施したのかが気になる。 すでにエアで建ててしまった人の家が実験棟? |
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135:
匿名さん
[2012-01-13 15:28:33]
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156:
匿名さん
[2012-01-14 07:34:04]
実大の実験動画、何で実際の地震波でやらないのかな
縦揺れも加えたら想像するとすごく怖いのに |
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160:
匿名さん
[2012-01-14 11:19:32]
>>156
>実大の実験動画、何で実際の地震波でやらないのかな >縦揺れも加えたら想像するとすごく怖いのに エアのページに載っている、なぜかしっかり浮かせてから揺らす動画のことですか? 確かに横揺れだけみたいですね。 |
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162:
匿名さん
[2012-01-14 12:00:40]
>>154さんへ
エア断震の建築基準法違反について、整理しました。 ●国土交通省 コメント>>125 住宅局建築指導課 03-5253-8513 「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」 ●茨城県 コメント>>122 土木部都市局建築指導課 029-301-4716 「大臣認定ないので建築基準法違反」 ●栃木県 コメント>>140 建築課建築指導班 028-623-2512 「大臣認定ない場合は、建築基準法違反」 ●千葉県 コメント>>120 県土整備部建築指導課 043-223-3183 「千葉県としては認めておりません。」 ●埼玉県 コメント>>123 建築安全課震災対策構造指導担当 048-830-5519 「大臣認定ない限り建築基準法違反」 ●静岡県 コメント>>124 環境部建築住宅局建築安全推進課 054-221-3075 「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」 ●愛知県 コメント>>137 建築指導課建築指導グループ 052-954-6586 「大臣認定ない場合は建築基準法違反」 ●岐阜県 コメント>>139 都市建築部建築指導課 058-272-8680,8685,8691 「大臣認定ない場合、建築基準法違反」 ●三重県 コメント>>138 建築開発室確認審査G 059-224-2707 「本省(国土交通省)と同じ」 すなわち、 「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」(国土交通省住宅局建築指導課) ●大阪府 コメント>>141 >>142 建築確認グループ 06-6210-9724 「本省指導課の判断に同じで、建築基準法違反」 すなわち、 国土交通省住宅局建築指導課の 「大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反」 「大阪府下の物件(府の管轄ではないが)で指導が入り、基礎を固定、または、大臣認定をとるよう指導した例がいくつかある」 結局、各県とも、国土交通省と同じ見解で、 エア断震は、 「大臣認定取ってないので、建築基準法違反」 と言うことです。 |
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168:
匿名さん
[2012-01-14 12:31:57]
No.162 です。
私はIAUではありません。 私独自で公官庁に確認しています。 |
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170:
匿名さん
[2012-01-14 12:44:00]
国交省も認めていない工法なのに、なんで実際にコレ使ってる家が在るの?
浮かせるシステムなんて後付け出来ないだろうから、新築時に付けるんでしょう??国交省や地方も認めていなかったら、確認申請下りないですよね??? 申請無しで建てちゃってるとか・・・でもそんな事したら工務店とか後々の業務に支障とか無いんでしょうか???? 法律規制完全無視なシステムを付けて、施主様の意向です、なんて事だけで片付けてるとしたら問題にならないんでしょうか・・・ |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
大臣認定を取らないのは、建築基準法違反です。
エア断震を建てれば建てるほど罪を重ねることになります。