パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
259:
匿名さん
[2012-01-15 19:55:59]
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260:
匿名さん
[2012-01-15 19:58:13]
いつからIAU免震掲示板になったんですか。
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267:
匿名さん
[2012-01-15 22:16:48]
「実績No.1の一条」なんて、わさわざ書かないね。
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268:
匿名さん
[2012-01-15 22:20:35]
一条の住宅の表記などないぞ。
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269:
匿名さん
[2012-01-15 22:27:32]
一条さんの関係者なら、
>一条工務店さんの免震は、どれだけ、被害があったのですか。そこが本当は知りたい。 >今回の震災での実績、すなわち、被害棟数、被害率を教えてください。 きちんと答えて帰ったら。 |
270:
匿名さん
[2012-01-16 21:55:10]
ここは、エアー断震のスレ。
IAUや一条のことはどうでもいいから、エアー断震信者は、 他メーカへの中傷なんかで話を逸らさずに、 ちゃんと調べたり、質問に答えた方がいいね。 |
274:
匿名さん
[2012-01-17 02:32:30]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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275:
匿名さん
[2012-01-24 13:34:10]
テレビは違法なものかを全て判断して放映はしていませんよ。
専門家から指摘を受け、急遽別の放送局での放映が中止にもなります。 NHKでも違法に気づかず放映したものはあります。 |
276:
匿名さん
[2012-01-24 21:04:48]
この企業は飲食店経営からの多角化で免震を始めたとか
免震の片手間で飲食店経営してるとかって話を、業界関係者から聴いた。 北陸の出身だって話だ。 |
277:
匿名さん
[2012-01-28 08:10:31]
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278:
匿名
[2012-01-28 08:23:26]
3、11 の震災では被害がなかったらしいのに、建てた人が何を問い合わせるの?
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279:
匿名さん
[2012-01-28 08:53:10]
建築基準法違反でしょう。そうでないと増改築もできない。転売時も基準法違反物件で大問題になります。
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280:
匿名さん
[2012-01-28 09:48:23]
それだけではありません。
2007年に罰則が強化されていますから、 建築基準法第98条の規定により、 建築主も懲役3年以下、 もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。 建築主(施主)は知らなかったでは 済まされませんから注意が必要です。 |
281:
匿名さん
[2012-01-28 14:40:04]
なんと、建築基準法違反で懲役3年とは。この不景気に職も失えば大変ですね。
法律は「知らなかった」といっても、許してくれないですから。 まあ、もしも住宅ローンを組んでいたら、 建築基準法違反の家は住宅ローンを組めないはずですから、 罰金300万よりも、そちらの方がヤバそうですね。 金融機関に確かめた方がいいでしょうね。 さらに組めないはずの住宅ローンで住宅ローン減税とか受けてたら、 脱税行為になってしまいかねないですね。 国税庁にも問い合わせた方がいいかもしれません。 |
288:
匿名さん
[2012-01-28 19:04:30]
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290:
匿名さん
[2012-01-28 19:29:44]
280です。
罰則は同じです。 一般的な感覚としては建築主に重い気はします。 >289 仕様と違うとしたら、 その場合は罰則を受けます。 どちらにしろ建築主は、 建ててしまったのなら、 適切な改善を行う必要があります。 実物を見ていないのではっきりとは言えませんが、 書かれている事を見る限りでは、 エアーは、人工地盤に建造物を強固に固定する 事になるのではないでしょうか。 |
291:
匿名さん
[2012-01-28 20:14:03]
普通の場合、IAUさんのように塗料ひとつでも疑義があったら、国土交通省建築指導課に確認するのが普通です。
エアー断震のような例は特別ですね。 |
294:
匿名さん
[2012-01-28 22:34:52]
>>280さん ありがとうございました。
エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども >建築基準法第98条の規定により、 >懲役3年以下、 >もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。 ということですね。 |
296:
匿名さん
[2012-01-28 23:04:29]
国土交通省建築指導課に確認し問題ないとされる場合と、国土交通省を無視し、堂々違反して、指導(摘発)を受けるまでやり続ける場合とでは、まったく違う。
前者は白だが、後者は黒で重大犯罪にもなる。 |
301:
匿名さん
[2012-01-28 23:34:26]
280です。
294はその解釈で良いと思いますが、 295は、必ずしも集団提訴は必要ありません。 もちろん、集団の方がより違法性を強調できます。 また、知らなくても違反は違反なので、 被害者ではありますが、違反者でもあるので、 罰則から逃れられる訳ではありません。 違法と思しき物は発注しないが無難ではないでしょうか。 |
いい加減なこと書きなさんな。
震災以降、まったく状況は変わったと聞いている。また、総数を知りたいんだろう。