パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
937:
匿名さん
[2013-07-10 13:47:30]
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938:
匿名さん
[2013-07-10 14:29:04]
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939:
匿名さん
[2013-07-10 14:44:41]
937
認定は法で定められた要件ですよ。遵法精神のかけらもないのですか?それとも金がないのですか。両方ですか。 |
940:
匿名さん
[2013-07-10 14:46:19]
>認定が無くて心配なら契約で認定が無い事により損害が生じた時は保障してもらえば良いのでは?
>相手が応じるかは知りません。 意味のない無駄な書込みばかりだね。 実質のことがわかっていない。 違法して追い詰められている会社にそんな余裕があるのかい。 問題なのは、 >「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」 >>280 >2007年に罰則が強化されていますから、 >建築基準法第98条の規定により、 >建築主も懲役3年以下、 >もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。 >建築主(施主)は知らなかったでは >済まされませんから注意が必要です。 >国とかと裁判ですか。 >普通の施主は、このような恐ろしい話に首を突っ込みません。 が本当の施主の気持ちだろう。 |
941:
匿名さん
[2013-07-10 15:07:38]
さらにリスクといえば、
>>868 >849 > 空中に浮かんだ後、復元装置もないし、減衰装置もない。 > 無制御状態ですか。 > これでは、認定がおりませんね。 > > ・電気使用 > ・地震センサー問題 > ・直下型地震に間に合わない。 > いろいと致命的問題がありますが、 > この問題も大きい。 > > また、平気で法律を破り法令順守しない会社に、国が認可するのかという問題は実は大きいでしょうね。 >851 > 空中の水平制御の問題 > 空気圧は一定だから、重いところは、接触してしまう。 > たとえば、前が一階建て、後は二階建ての場合、二階建ての方は接触する。 > 空中の水平制御という大問題がある。 > これでは話にならない。 技術が未完成なのだろう。 そして、 >>940の建築基準法違反の問題で懲役刑の可能性も、 こんな滅茶苦茶リスクの高い商品はないだろう。 |
942:
匿名さん
[2013-07-10 15:26:31]
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943:
匿名さん
[2013-07-10 15:34:59]
懲役刑とは穏やかでないですね、根拠が無い事で脅すと犯罪ですよ。
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944:
匿名さん
[2013-07-10 15:39:53]
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945:
匿名さん
[2013-07-10 15:48:08]
>頭の可笑しいひと、
>異常者 と書かれている人の意見など無視でしょうね。 自分のことですから、 >国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513) に確認したら良いだけです。 |
946:
匿名さん
[2013-07-10 15:53:56]
942
では、大臣認定は要らないと会社の方針として考えていると そういうことなんですね。 まったく奇妙ですね。 君子危うきに近寄らず。 |
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947:
匿名さん
[2013-07-10 16:05:53]
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948:
匿名さん
[2013-07-10 16:10:23]
>>945さんに次いで言えば、
>>役人を悪く悪く言う人間 の言を信じるよりは、一般的には、 >国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513) に確認しますよ。 何でしょうかねこの人は。 違法の奨め 国と裁判の奨め というのですかね。 |
949:
匿名さん
[2013-07-10 16:22:53]
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950:
匿名さん
[2013-07-10 16:50:08]
君子危うきに近寄らずと書いてるのに販売会社に確認しろとは怖い怖い。。。
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951:
匿名さん
[2013-07-10 18:44:49]
要は金銭的にも技術的にも大臣認定が取れず
国と役人相手に逆ギレされているわけですか? |
952:
匿名さん
[2013-07-11 01:39:44]
役人は信用できないのに、エアー断震の販売会社は信用しろと主張する人がスレに張り付いてるね。
もしかして、エアー断震が売れないと困る人かな? エアー断震が違法じゃないというなら、違法と主張しているIAUを営業妨害で訴えればいいと思うよ。 このページを見た人は絶対にエアー断震を選ばない。 http://www.iau.jp/m-10msys-air.htm 「建築主も懲役3年以下、もしくは罰金300万円以下」って書かれていたら、選べないでしょ。 それでも選びたい人は、エアー断震が違法かどうか、役人に確認するのが普通だよね。 |
953:
匿名さん
[2013-07-11 03:14:30]
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954:
匿名さん
[2013-07-11 03:20:25]
http://www.iau.jp/m-10msys-air.htm
の中の http://mbp-osaka.com/oado/column/12444/ も重要だね。引用する。 ●国土交通省 住宅局建築指導課 03-5253-8513 ・建築基準法 第68条の26(構造方法等の認定申請)に定める大臣認定をとっていない場合、建築基準法違反 (中略) 以前電話確認による、省庁の見解を掲載しましたが、2月24日にメールでも回答頂いておりますので、加えて掲載します。 ****************************************** 国土交通行政近畿ブロックモニター運営事務局です。 貴殿より2月17日に提出のあった随時意見について、担当部署より以下のとおり回答がありましたので、ご連絡いたします。 (回答全文) 国土交通行政インターネットモニターホームページへアクセスいただきまして、ありがとうございます。「随時意見書 エア断震の違法性について」の提出ありがとうございました。 そちらの装置を用いた建築物については、特殊な構造であることから、大臣認定の取得が必要です。また、その旨今後とも適切に指導して参ります。 今後とも「国土交通行政インターネットモニター」をどうぞよろしくお願いします。 ****************************************** 引用終了。 国土交通行政近畿ブロックモニター運営事務局から、 「大臣認定の取得が必要です。」 とメールで回答も来ている。 >役人を悪く悪く言う人間 の執拗な書き込みが続いたが、 このような、 役人は信用できないが、エアー断震販売会社は信用できる という人は別にして、 普通は、役所を信用する。 |
955:
匿名さん
[2013-07-11 04:17:28]
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956:
匿名さん
[2013-07-11 04:48:42]
>>955
No.954だけど、まったく無関係。そういうあなたは、エア関係者か。 |
認定が無くて心配なら契約で認定が無い事により損害が生じた時は保障してもらえば良いのでは?
相手が応じるかは知りません。
家も10年保証など金だけ余分に必要で役に立ちそうもない保証が有ります。