住宅設備・建材・工法掲示板「エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-07-16 15:15:04
 
【一般スレ】エアー免震・エアー断振| 全画像 関連スレ RSS

パート2です。

エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。

Part.1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/

[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

エアー免震(エアー断震)ってどうですか? part.2

674: 匿名さん 
[2013-03-26 13:07:47]
レベルなど関係の無い話、足を固定する事に決めたが例外として認めただけ。
例外だから役人のメンツを潰すことになる、だからわざと難関にしてるだけ。
682: 匿名さん 
[2013-03-27 01:54:32]
私が書いたものではありませんが、
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。

>>636
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

以上の建築基準法違反によって、

>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。

>>294
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。

以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。

684: 匿名さん 
[2013-03-27 03:32:48]
>>682
築50年のうちの家は、免震も断震もないけど、それでも地震で崩れてないし、被害もない。
免震も断震も設置しないのも、選択肢の一つだと思いますが、

どう思いますか?

【一部テキストを削除しました。管理担当】
685: 匿名さん 
[2013-03-27 06:05:52]
>683
逆だと思いますよ。

執拗に「違法」を続けている人がいる問題では無いのですか。
またそれを執拗に擁護する人がいる問題でしょうね。
法治国家では、その方がよほど気持ち悪いでしょう。普通では考えられないことです。
「常軌を逸している」のはそちらのほうです。

おそらく、エア断震が「違法だ」と書かれると不利益をこうむる人が、「何回も何回も常軌を逸して」執拗に擁護を書き続けているのでしょう。だからその反応となるのでしょう。

私も国土交通省に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
の通り、エアー断震は「違法」です。
エア断震が違法なのは事実ですから、「エア断震が違法だ」と書かれても、あなたが言う「ネガキャン」にもあたらないでしょう。エア断震が違法をやめて、その違法を擁護するのをやめたら済む話でしょう。このような恥ずかしい告発文を書かれることもないでしょう。

あなたの書いていることはすべて逆だと思いますよ。

「以上、一般人の素直な感想です」と私も一般人ですから同様に書きますが、普通の人がわさわざそのようなことを書くことも奇妙に感じますよ。また、普通の人が寝ている深夜に、一生懸命(笑)努力して書かれているのも奇妙に感じましたが。
687: 匿名さん 
[2013-03-27 08:51:36]
新しい技術に法律が追いついていない、という見方も出来るそうです。
たとえば消防法だと、コンロは付近の壁から150mm離す義務があるのですが、これは壁が不燃材で無い場合に火の熱で発火する事を防ぐ為なのですね。
ですが、これがIHコンロの場合だと規制の根拠が揺らぎます。IHに可燃物(紙や布)を置いても火災にはならない、といった為なのですが、様はそうした新しい発想で生まれた技術に対しては、既存のままの法律では枠に収まらない事も出てきている、といった事にも見えますね。
688: 匿名さん 
[2013-03-27 10:02:06]
>新しい技術に法律が追いついていない

何回も出ている「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」は、建築基準法が、新しい時代に合致するように、新しい構造法を認める(認定する)法律でしょう。勘違いされているようです。
建築基準法では、このようにして新しい構造法を認められていきます。
しかし、安全性等に問題があったら認められません(当たり前ですが)。
689: 匿名さん 
[2013-03-27 11:06:54]
法律は文書で示すべきです。
おまわりさんに捕まっても罪では有りません、裁判で決まります。
何とかさんに電話して確かめても何の証拠にもなりません、口頭では意味が有りません。
問題が有るなら文書で示す事柄です。決定権は何とかさんには有りません、裁判で決まります。
貴方が書いてることは顧客に対する脅迫です。
690: 匿名さん 
[2013-03-27 11:36:05]
今の時代、グーグルで、条文は調べられるでしょう。
ただ、建築基準法は難しく、国土交通省住宅局建築指導課(03-5253-8513)に確認したら良いといっているのでしょう。
建築基準法違反については裁判所ではありませんよ。監督官庁の国土交通省ですよ。だから国土交通省住宅局建築指導課に確認したら良いといっているのでしょうね。
691: 匿名さん 
[2013-03-27 11:46:13]
拒否すれば裁判でしょ?
電話等は何時でも逃げられますお役人の得意な手です。
罰則だけ書いて、法律の内容を明に示さないのは貴方に顧客を脅す意思が有るからでしょ。
692: 匿名さん 
[2013-03-27 13:02:01]
法律違反して罰せられるのは当たり前で、そのことについて書く人がいると「顧客を脅す意思」があるとは、まったく意味不明。
法治国家の国民の義務をわきまえたらよろしい。
693: 匿名さん 
[2013-04-05 01:53:26]
エアは免震として公的には認められていないので、
スレタイが優良誤認になって違法かもね。
まあ、「君子危きに近寄らず」だな。

テレビで紹介されたら安心と考える情弱もいるだろうけど、
そういう人は他にも色々とマスコミに誘導されているだろう。
「原発反対」とか。
696: 匿名さん 
[2013-06-30 14:07:16]
>>695
過去の記事を読めばわかるよ。
何度も同じことを聞かない。
698: 匿名さん 
[2013-06-30 17:17:58]
>>696
過去の記事と言われても、この掲示板以外では見当たらない。

本当に違法ならネット上でもっと話題になるはずだが...
699: 匿名さん 
[2013-06-30 17:25:05]
違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
701: 匿名さん 
[2013-07-01 23:52:15]
ここの掲示板では、国土交通省がどうのこうので違法だと書かれていますが、ネットで検索すると、”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”といった記述も出てきます。
一体どっちが本当なのか素人には分かりません。
国土交通省が本当に違法だと言っているのであれば、もっと話題になっているでしょうし、現場見学会なんてできないのでは?と思いますが...
702: 匿名さん 
[2013-07-01 23:53:51]
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。

>エアー断震、建築基準法違反。
と確定している話だろう。

【一部テキストを削除しました。管理担当】

703: 匿名さん 
[2013-07-02 00:07:37]
No.699の
>違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
が正解のようだな。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
704: 匿名 
[2013-07-02 00:08:46]
なぜ、このスレは、突然集中して書込みが始まるのか。
また、過去に出ていたような同文に近いレスばかり。

>エア関係者なのか。

と思われても仕方ないね。


705: 匿名さん 
[2013-07-02 00:17:44]
エアー断震の建築基準法違反に絡むと、

>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。

>>294
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。

さらに、エアを違法でないと偽って、そそのかすと、犯罪幇助罪(刑法62条1項)も注意したほうがよいね。
707: 匿名さん 
[2013-07-02 00:21:38]
さらに、刑事事件になると、
ここで書き込んだIPアドレスから、書き込み者も特定されます。

巻き添えを食らわないように、注意したほうがよいでしょう。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる