住林に地盤調査をしてもらう上で5万円の申込金を払いました。
が、今日お断りをしましたが、返金されませんでした。
どの段階から5万円かかるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-07-29 18:48:00
\専門家に相談できる/
住友林業の申込金について
246:
足長坊主
[2016-02-14 22:34:33]
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247:
匿名さん
[2016-02-15 23:29:16]
住友林業だと、大手だからアフターに関して言えばすごく信頼できるのかなぁと思いました。
アフターに関する書き込みって直近だと無いのですが、 どうなんでしょうか。 定期点検などがあればいいな。 あとは建てるときに、ちょいちょい現場を見に行ったりしてチェック!ですね。 |
248:
匿名さん
[2016-02-16 16:22:04]
金額の割にしよぼいのでがっかりします。
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249:
匿名さん
[2016-02-16 21:47:37]
割高だからそれは仕方ない
少ない資金でショボくなくするにはローコストで契約するしかない。 これは経験者の共通認識かと。 |
250:
検討中の奥さま [女性 40代]
[2016-02-17 09:31:25]
住友林業の下請業者を探して
安く建てるのは? どうかしら? イノスグループ 神奈川スミリン 埼玉スミリン 静岡スミリン 広友建設 ジューテック ナイス ググルとこんな会社がでできました。 あ、子会社化されてしまいました。 |
251:
匿名さん
[2016-02-17 09:48:16]
子会社に直接頼んでも、「住林品質だから」とか訳の分からない理論で利益を多く乗せられるだけ。
全く関係ないローコスト工務店に住林仕様にしてもらえば良いだけ。 さすがに「壁にラティス埋めてくれ」「外壁の塗料に貝殻の粉いれてくれ」と頼む人はいないと思うけどね。変人だと思われるし、あまり意味もないし。 内装はどこに頼んでも完コピできるはず。 |
252:
匿名さん
[2016-02-20 20:56:38]
私は申込金を支払った途端に営業が仕事をしなかった為、返金してもらいました。
スミリンで建てる予定だったので、常識のない営業もいる事を身をもってしりました。 |
253:
匿名さん
[2016-02-20 21:34:22]
この客ちょろい
もう契約とったも同然 次の獲物みつけよっと |
254:
匿名さん
[2016-02-21 12:51:08]
>>253
このような思考をする非常識な人は、どんな仕事でも長くは続かないでしょうね。 |
255:
匿名さん
[2016-02-21 14:08:18]
住宅(不動産)業界ではそういう思考じゃないと結果が出せず後輩に抜かされる
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256:
購入検討中さん
[2016-03-04 00:12:29]
住友林業の家の建築工事申込書により、5万円の建物の申し込み金を払いました。間取りと3D、見積書を貰いましたが、建設請負契約締結期限内に合意に至りませんでした。この期間に林業自慢の地盤調査はなされず、当然ながら調査結果の報告はありませんでした。その後進捗がないため、住友林業から申し込みを取り消したいとの連絡がありましたが、この場合は申し込み人の都合ではないため、返金されるということでしょうか?
建築工事申込書には、万が一、申し込み人が申し込みを解除した場合であっても、「申し込み金|は、敷地調査費・設計料・事務諸経費等に充当されたものと認め、申込人に返還されない。とあります。 しかし、建築請負契約締結がされなかった理由は、土地の条件を克服するような建物のプレゼンが足りなかったことが最大の理由です。加えて、申込人の都合ではないと感じております。 この場合でも、建物の申込金として支払った金額は、返還されないのでしょうか?宅建業法では、契約前の預かり金に該当すると思われるこの申込金は、返還されないとはおかしい気がします。教えてください。 |
257:
匿名さん
[2016-03-04 06:04:59]
向こうから解除したいと申し出たわけだから返ってくるんじゃない?
もし「文面の通りに設計費用に充当した」と言われたら、 「約束通り地盤調査して下さい、結果を書類で提出して下さい」 と言ってみたらいかがでしょう。 口頭で敷地の地盤調査や日照率の調査してくれると約束してくれてると思いますし。 |
258:
匿名さん
[2016-03-04 08:08:03]
>>256
>宅建業法では、契約前の預かり金に該当すると思われるこの申込金は、返還されないとはおかしい気がします。教えてください。 宅建業法は宅建業者(いわゆる不動産屋)に対する規制です。請負契約は建設会社とするものなので、業者を規制する業法は建設業法でしょう。よって、宅建業法違反というのは見当違いになるような気がします。 >建築工事申込書には、万が一、申し込み人が申し込みを解除した場合であっても、「申し込み金|は、敷地調査費・設計料・事務諸経費等に充当されたものと認め、申込人に返還されない。とあります。 上記の条文は消費者保護法違反にあたる可能性があると思います。なぜなら、申込み金の一般的性質は、契約がされなかった場合には返還されるものだからです。 相手から解除を申込んできたのですから、「仕方がないですけれども、勿論、申込み金は返して下さいね!」と言えばよいのではないでしょうか?もし、建築工事申込書をたてに返金出来ないと言われたら、消費者庁と国土交通省(建設業者を管轄する省庁)に、行政から指導をしてもらないか相談すると良いと思います。 |
259:
足長坊主
[2016-03-04 08:56:56]
良い勉強になったじゃろう。授業料と思い、あきらめるのが定説じゃ。
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260:
匿名さん
[2016-03-04 11:08:16]
向こうから解除を申し出たら、宅建業では倍返しですよ。
建築業法ではどうかしりませんが、強く主張すれば多分返ってきますよ。 元々2年ほど前までは、理由を問わず、地盤調査した人にでも契約しなかった全員に返したものですからね。 |
262:
匿名さん
[2016-03-05 01:15:37]
>>260
>向こうから解除を申し出たら、宅建業では倍返しですよ。 何もわかってませんね。 倍返しになるのは申込み金とは全く性質の異なる手付金だし。建設業者との請負契約には、そもそも宅建業法は関係ないですしね。請負契約の場合には手付金というのはありませんから、もし契約を解除したら相手の損害を賠償しなければならなくなります。 |
263:
匿名さん
[2016-03-05 02:29:17]
大手だからといって良いとはかぎらないよね
ネームバリューで客がほいほい来るから、接客がずさんになりがち |
264:
匿名さん
[2016-12-28 13:37:26]
>>263 匿名さん
地盤調査はしていましたが、150坪の庭にする南ガワと道の際の二ヶ所だけ。当然家が建たない所、しかも、いいか悪いか、説明も結果報告も、一切ない、ただしただけと言うお粗末な調査でした。契約したあとにわかり、つくづく、キャンペーンにつられ、何も見えてなかった自分の愚かさに気付きました。地盤調査の時はした業者の名前が必要だそうですが、それも当然ありません、五万円出したものの、本当しただけ、いい加減だと、今ごろ分かる私です。 |
265:
匿名さん
[2018-01-21 17:03:48]
申込金の5万円は、請負契約前且つ未敷調であれば、実際に返金してきましたよ!
だから、きちんとその辺を主張したらよろしいのでは! もし、それでも対応してくれないとしたら、その営業担当とそこの管轄支店の主幹者がゲスなんだと思います。 他の支店では、返金の事実がある!と言ってやって下さい! それから、外野が宅建業法だの倍返しだのうるさいですが、今回のケースは、あくまでも申込金!手付金ではない!つまり、論点が違うっつーの!きっと、そう言ってる輩は、ちょっとなにかあると、直ぐに訴えてやるー!とか言ってそう。 とにかく、このケースで仮に返金されなくても、法には何ら抵触してないということです。まあ、なんとかこじつけてやれなくはないかもしれないけど、時間と労力を考えたらスカッと忘れたほうがいいと思います。 |
266:
名無しさん
[2018-03-10 14:01:36]
いや、返してもらえたし。嘘つくなよ。
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目先のことや細かなことに迷わされておる。真理・道理を悟ることが大切じゃ。俗事を超越し、さとりの境地で物事にのぞむことを心がけるべし。