登記は自分でできるの?
82:
匿名さん
[2007-03-16 13:46:00]
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83:
匿名さん
[2007-03-18 13:05:00]
建売一戸建てを契約したのですが、8月引渡しでローン実行まで時間があり、登記を自分でできないかと考えています。他の方の書き込みを見ていると抵当権設定は銀行の司法書士に任せて、所有権移転登記と保存登記を自分でやった方がいるようですが、抵当権設定と所有権移転登記と保存登記は同時にやるものであり、抵当権設定だけ銀行側の司法書士に任せるということは可能なのですか。
また、売買契約書の登記手続きの項目を読むと住宅ローンを利用する場合、所有権移転に先行して表題登記をできる旨、書いてあるのですが、少なくとも表題登記は自分でやることが可能なのでしょうか。そもそも不動産業者は自分の指定する司法書士でやるよういっているので交渉中ではあるのですが、自分でできるなら高い報酬を払うことはないと思っています。 |
84:
匿名さん
[2007-03-18 19:44:00]
建売は良く分かりません。
皆さん注文一戸建てだと解釈してました。 |
85:
匿名さん
[2007-03-18 23:06:00]
注文一戸建てで住宅ローンがない場合に限られますね。
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86:
匿名さん
[2007-03-19 22:33:00]
建売でも自分で登記できます。
というか何事も交渉次第ですね。 同時に全て登記をしないといけないということはありません。 建売でも自分で登記をしている方も少ないですがいます。 「できない」と書き込む人は司法書士か土地家屋調査士でしょうね。 ネットによって既存の考え方は通用しなくなってきています。 この方は自分で抵当権設定もしています。 http://plaza.rakuten.co.jp/renrin72/ どうしても司法書士を使う場合は、ネットで安い司法書士を探すと良いですよ。 指定の司法書士は高いですから。 |
87:
匿名さん
[2007-03-19 23:10:00]
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88:
たまーん
[2007-03-19 23:58:00]
>>78さん
>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ >保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! こういうことを、知ったかのように指摘する時点が、ナンセンスです。 保存登記をする事情およびニーズは人それぞれです。私は必要でした。 登録免許税の減額は、82さんの指摘どおりです。 また、私は庶民なので、新築に対し住宅ローンを組む必要がありました。 その際、購入した土地と建物の銀行側の担保設定が必要となります。 これまた一般的な話です。 保存登記は義務ではありませんが、表題登記だけでは、 所有権があいまいと感じますので、よほど田舎でない限り、 新築であれば実施しておいたほうが良いと私は、判断しています。 |
89:
匿名さん
[2007-03-20 00:11:00]
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90:
匿名さん
[2007-03-20 01:08:00]
保存登記しないと、知らぬ間に他人の家になっていたなんてことはない?ないか・・・
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91:
匿名さん
[2007-03-20 18:54:00]
>>87
おそらく権利証はなかなか渡してくれないでしょうね。 何か一筆書くことも有効であると思いますよ。 一番良いのは売主さんと法務局に同行するのが良いのかなぁ。 もっと良い方法があるかのかな?? 建売であれば、すぐに売れてしまう物件であれば難しいでしょうが、 売れない物件であればそれくらい付き合ってくれますよ。 分譲会社から聞きましたが、稀にあるようですね。 建物表題登記と保存登記は無難にやっておいた方が良いと思います。 家屋の固定資産税は登記の床面積に対して課税されます。 もし、床面積が実際より大きいと多く課税されてしまいます。 しかし、床面積が小さくなっていた時は登記しない方が良いのかなぁ |
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92:
匿名さん
[2007-03-20 22:17:00]
住宅ローンを組む場合、通常金融機関はその土地と建物に抵当権を設定する。
抵当権の設定には保存登記をされていることが不可決なので、ローン実行までに(或いは同日に)登記をすませることとなる。 保存登記が不要なのは、無担保住宅ローン(抵当権設定が不要)の場合だが、リフォームローンならともかく、新築の際に行う住宅ローンで無担保ローンはまずありえない。 |
93:
たまーん
[2007-03-20 22:27:00]
>>88
>いやあなた ローンなら保存は立派な義務ですから・・ 保存登記は、義務ではないです。 保存登記には、甲乙の所有権を定義する機能があり ローン時に銀行側の担保設定が必要となるため、 融資実行の必要条件であるだけです。 義務ではなく、あくまで保存登記しないとローンが組めないだけですね。 表題登記は不要というのも、アンダーグラウンドな意見ですね。 法では、1年以内の表示登記が義務付けられています。 まあ、罰則はないですが、 登記費用の金を浮かそうとしている庶民の住居ならば、 保存時の登録免許税なども数万円なので、一般的には、登記すべきでしょう。 |
94:
匿名さん
[2007-03-21 00:45:00]
だからローンなら保存は事実上義務でしょうが・・・。
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95:
たまーん
[2007-03-21 03:11:00]
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96:
匿名さん
[2007-03-21 10:24:00]
>>91
売主と売主に融資している銀行と買主と買主に融資する銀行が揃って 法務局に行き登記申請するわけですね。 買主に融資する銀行は現金をカバンに詰めて持参し待機する。 そして登記簿が出来上がるまで数日間は法務局で食事もトイレも出来ず お互いを見張りながらじっと待機する。 登記簿が出来たら現金を買主に渡し買主は売主に渡し 売主は売主に融資している銀行に返済して売主に融資している銀行は 現金をカバンに詰めて帰り無事終了。 何事も交渉次第だから売れ残りなら交渉の余地があるかな(笑 |
97:
匿名さん
[2007-03-21 14:18:00]
何事もバランスですけど内覧業者にどうでもいい傷を指摘させて登記を自分でなんてバランス悪すぎですね。
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98:
匿名さん
[2007-03-21 16:10:00]
は?
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99:
匿名さん
[2007-03-27 19:24:00]
>>96さんは
登記のことを知らないですね。 銀行は同行して登記を申請すればその不動産は他の登記ができなくなります。 だから、申請するだけで待つ必要はないですね。 完了したら既に登記されていますよね。 補正になっても取り下げなければ他から登記されることはありません。 銀行は申請だけ付き合うだけで良いですね。 付き合う時間は30分ていどでしょうね。 高い利息を払ってもらえるのだからそれくらいして当然のような気がします。 |
100:
匿名さん
[2007-03-27 19:38:00]
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101:
行員
[2007-03-27 22:02:00]
通常は、
「融資実行日=建築業者への最終代金支払日=抵当権設定日=火災保険料・保証料・手数料等支払日=つなぎ資金返済日」 となります。 |
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>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・
>保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない!
←77さんではありませんが、私も今年に入ってから自分で表示&保存登記をしました。
キャッシュの場合は保存登記が不要との事ですが、今のところ自宅として使用する場合は
住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が減税されます。将来、相続や売却の際に保存
登記をしなければいけないので、減税があるうちにしておく方がお得だと思うのですが…。