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はやっち [更新日時] 2014-11-01 21:57:45
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家を建てると登記をしますが、登記は自分でできるというサイトがありました。
http://www.alfit.jp/

[スレ作成日時]2006-08-31 18:06:00

 
注文住宅のオンライン相談

登記は自分でできるの?

183: 181 
[2008-07-11 17:34:00]
>>182さん
当方、中古物件の売買の経験は無いのでわからないのですが、建物や土地の売買時に表題登記時の添付図書類ってどうすれば見ることが出来るのですか?
184: 入居済み住民さん 
[2008-07-11 21:41:00]
182ではないです(入居済み住民なのだ)
わたしは180です
土地を購入しましたが、土地の登記簿はまだ見ていません
建物の表題登記を自分で申請して受理されましたが、見本にサラっと(法務局で)見せてもらった他人の書類も手書きだったし、うちはそれよりもずっと美しい書類に仕上げました
家族は記念に謄本を取ると言ってますが、実際、売買時に書類なんて見る人いるのかしらん?というのが、経験者の実感なのです
185: 契約済みさん 
[2008-09-30 12:07:00]
さほど難しくない登記を自分でやらせまいと、司法書士のみなさま大変ですね。
登記のやりかたを公開しているサイトにも、脅しのメールがきたりするらしいです。
186: 近所の調査士 
[2008-09-30 13:24:00]
>>183さん
表題登記の添付書類は法務局で閲覧が出来ます。
しかし建物や土地の売買時に陶器情報、地積測量図、建物図面は調べますが、表題登記の添付書類まで調べることはごくまれでしょう。

>>185さん
さほど難しくない登記だろうと、司法書士、土地家屋調査士は申請に責任を背負っていることをわかってください。
平成20年7月22日改正により表示に関する登記申請情報及び添付情報の保存期間が5年間から30年間に延長されました。つまり申請に30年間の責任があるのです。
建物図面、地積測量図については滅失や新しい図面が登記されない限り永久保存です。
図面を作る調査士は永久に責任を背負っているのです。

法務局に図面を提出するということはどういう事なのか自分で申請する場合はもう少し理解してください。
187: 匿名さん 
[2008-09-30 18:50:00]
本人登記が本来の姿ですから

それにそった指導を行政に求めたいですね

単なる組織防衛の部分や自己満足な事は排除してもらいたい
188: 入居済み住民さん 
[2008-09-30 18:58:00]
人生は、一に辛抱、二に辛抱。
登記も同じ、切れちゃ駄目よ、日参しましょ。
うちは、五百円かからなかったです。
189: ビギナーさん 
[2008-10-01 00:28:00]
すいません。過去レスを読んでもわからないことがあって、教えてください。
今まで住んでいた家を取壊し、新築することにしました。既存の建物の取壊し前に、銀行の融資が実行されています。契約は銀行で行い、その際に、土地の権利証を司法書士に預け、土地に抵当権の設定をしました。
その後既存の建物の取壊し完了後、自分で建物の減失登記を済ませております。

次に、建物の表題登記ですが、過去レスを参考に自分でできそうですが、次の保存登記と、建物への抵当権設定ですが、まず、保存登記する際の登記免許税ですが、固定資産税評価を元に計算するようですが、その固定資産税評価額はどの時点でわかるのでしょうか。
また、根抵当権の設定は、○○銀行、○○円の表記だけでいいのでしょうか。保存登記と抵当権の設定は同時にできるのでしょうか。

よろしくお願いします。
190: 入居済み住民さん 
[2008-10-01 06:19:00]
評価は他人がしてくれる。
税金は取りたい人が額を決める。
191: 181 
[2008-10-01 07:31:00]
>>189 ビギナーさん
保存登記時の登録免許税額は表題登記申請の際に登記官に聞けば計算して教えてくれますよ

抵当権設定は金融機関によって違いがあると思いますが、当方では銀行より「当事者(債務者)には委任出来ない」と言われましたので保存登記終了後、抵当権設定登記は司法書士に頼みました

先ずはご利用の銀行に抵当権設定登記を自分で行えるか確認してみて下さい
192: 匿名さん 
[2008-10-01 08:39:00]
>>191
ご回答ありがとうございます。

抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。どうなんでしょうか。
193: 191 
[2008-10-01 09:47:00]
>>192さん

当方は結局自分で抵当権設定登記を行えなかったので法務局から貰った雛型等も破棄してしまいました
なので正確な回答は出来ないのですが、おそらく抵当権者(銀行)発行の書類や委任状が必要になると思われるので債務者が勝手に抵当権設定登記を申請するのは不可能だと思われます

事前実行型の住宅ローンをご利用らしいですが、JAをご利用ですか?
当方JAにて>>191の理由で断られました


話は戻って保存登記の登録免許税ですが、確か来年3月末まで軽減措置が有ったかと思います

区市町村役場で書類を貰う必要があり、少々手間が係りますが税率が通常の4%⇒1.5%に軽減されますので、こちらも登記官に確認してみて下さい
194: ビギナーさん 
[2008-10-01 11:57:00]
>>192

>抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。

ビギナーの俺が言うのもなんだが、抵当権というものを全く理解していないようですね(苦笑)

例えば貴方がある人にお金を貸すとします。
万が一お金が返してもらえないときのために、その人の土地や建物を担保にする場合、確実にその手続きを行いたいと考えませんか?
お金を貸す相手が、私が担保の手続きをやりますんでって言ったところで、貴方は信用できますか?
自分もしくは自分が信頼できるところで、担保の手続きを行うのが普通でしょう。


抵当権の設定は、お金を貸す側(銀行)のために行うのです。

普通は、銀行側が指定する(許可する)司法書士さんにお願いするかと思います。
195: ビギナーさん 
[2008-10-02 00:26:00]
>>189 >>192  です。

いろいろ有難うございました。勉強不足でお手数おかけ致しました。

これから建物の完成後に、表題登記と保存登記までは自分でやってみようと思います。
ご教示ありがとうございました。
196: 解体のウエノ 
[2008-10-23 20:55:00]
滅私登記に必要な登記申請書の書き方、用紙があるよ
ttp://www.kaitai-ueno.com/me01.html
ttp://www.kaitai-ueno.com/
197: 二世帯新築 
[2009-01-10 11:42:00]
朝から調べてココにたどり着きました。
全部読みましたが自分の場合どうなるのか詳しいかた教えてください。

勤めている会社から全額融資、銀行借り入れなし。
建築条件付、現在土地はHM所有になっています。
現在設計中。来月頭には着工か?

手続きを自分でするのが好きなのでやってみたいと思っていますが(専業主婦です)
移転、表示、保存登記が必要になりますよね?

登記料一式で50万円(多めに設定しているとは書いてある)
との見積もりが出ていますが
61坪の土地に総2階67坪の建物を建てる予定です。
これが高いかどうかもよく分かりませんが、
銀行ローンがないからこそ、自分で登記をやってみたいのですが
難しいでしょうか?
法務局は歩いていける距離にあります。
198: 匿名さん 
[2009-01-13 00:01:00]
できると思いますよ。がんばってね。
199: 入居済み住民さん 
[2009-01-13 15:21:00]
できますよ、きっと。

私も今日法務局に書類提出してきました。
相談窓口に行ってやり方を教えてもらいました。
200: 匿名さん 
[2009-01-13 17:12:00]
>>197さん
土地の所有権移転登記はHMの了解があれば自己申請は可能です
建物の表題(表示)登記、保存登記は既出の通り自己申請は可能ですし、難しくありません

一度、法務局へ相談に行ってみて下さい
201: らっこ 
[2009-01-13 17:23:00]
時間があるなら自分でトライする方がいいと思います(^O^)
自分で表題登記を申請するなら、建物図面・各階平面図を作成する必要があります。設計士の描いた図面を参考にすると思うのですが、建築確認の面積と登記の面積は必ずしも一致しないので注意してくださいね。
出窓や車庫など、建築確認では床面積に入っていても登記では算入されない場合があります。事前に法務局へ行き、確認してから図面をつくってください。時間をかけて描いた図面がやり直しになったらがっくりですよね(^_^;)
202: 199 
[2009-01-22 10:02:00]
表題登記できました!
一度図面の訂正がありましたが、難なく完了!
図面は旦那の手書きです。

保存登記もやるつもりでいたら、銀行側で抵当権設定と保存を一緒にやると言われてしまいました。
銀行の担当者が抵当権設定の日にちと保存登記の日にちが違うとまずいって言うんですよ。
そんなものなんですか!?

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