900に近付き、重たくなってきたんで準備致しました。
冷やかし・荒らし・煽り等は一切お止め下さい!!
【前スレ】
【実質被害者スレ】群馬県太田市にある花菱ってどうでしょう?【PartⅢ】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/18363/
群馬県太田市にある『花菱』ってどうでしょう?【Part Ⅱ】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/18609/
[スレ作成日時]2009-06-19 14:18:00
【被害者専用スレ】群馬太田市にある花菱被害報告【Part Ⅳ】
658:
サラリーマンさん
[2009-10-11 17:07:56]
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659:
匿名さん
[2009-10-12 10:18:03]
つまり罰金で国が財産押さえるから、被害者にはお金がいかなくなるということだね。
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660:
被害者
[2009-10-12 12:36:40]
花菱の場合は富士ハウスやアーバンのように大きな会社ではなく、地元密着型の小さな会社
持ち株も全て社長一人が所有してたぐらいの企業だし粉飾は確実に有っても、対した罪にはならないようだ あれから半年… 経営能力0の糞社長は一体何してるんだろ? いつまで逃げ回ってるんだろーね? |
661:
匿名さん
[2009-10-13 07:34:56]
「すみません、逃げてたわけじゃなく返済するお金を稼いで、たった今戻りました」
って言いながら戻ってきたらいいのにな、許さないけど。 |
662:
匿名さん
[2009-10-15 12:55:53]
社長どこに居るのかな、もう持ち逃げしたお金も無くなってきた頃だし
どこかで働いてるかな? |
663:
匿名
[2009-10-15 13:30:22]
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664:
大ちゃんのおうち
[2009-10-15 13:42:36]
浮浪者とは適切な表現ではないですね。ホームレス…かなぁ?
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665:
匿名さん
[2009-10-15 18:36:54]
逃げているのが一番悪いです。子供もいるんでしょう?
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666:
匿名
[2009-10-15 23:55:26]
三人も子供がいる父親です。
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667:
無所属
[2009-10-16 08:01:47]
ラジオで捜索願いの解釈が変更したみたいなこと言ってましたよ
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668:
無所属さんへ
[2009-10-16 10:56:19]
家族から捜索願い出てるんですか?
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669:
匿名
[2009-10-16 10:58:56]
横レスすみません。
家族は恐らく連絡もついてます。 大泉署に「捜索願」は出ていません。 |
670:
匿名
[2009-10-16 15:24:41]
ひょっとしたら自分も被害者と思い悪くないと思っているのでは?感覚ずれてるから。家族もまだそう思っているのでは?でも家族が居場所を知っているのなら出て来させて、この騒動をどうにかしてほしい、生活費はもうないのではないでしょうか。
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671:
匿名さん
[2009-10-16 21:01:03]
おくさんに、資産名義変更して、離婚して、社長が自己破産申請して、終わりじゃないのー
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672:
匿名訓練生
[2009-10-16 21:39:51]
そんなに簡単に済むことなの?
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673:
匿名
[2009-10-16 22:14:10]
資産名義変更ずらなく、その資産全て抵当権付いてますよ。
離婚せずに本人はな〜んの痛みもなく自己破産ぢゃないんですか。 どんな手を使ってでも私は名ばかりの腑抜け社長を一生許しません! |
674:
匿名さん
[2009-10-17 02:44:37]
奥さん名義に、資産かくして、離婚して、だんな本人は、自己破産で借金0なんて、よくあるじゃーん。
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675:
名無し
[2009-10-17 10:02:32]
奥さんも役員なってるからそれは無理じゃないの?
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676:
匿名さん
[2009-10-17 12:24:09]
持ち金は相当持っているのではないか、同情は無用ですよ。
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677:
被害者
[2009-10-17 12:25:32]
役員全員提訴だね
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粉飾決算は、決算書のうち、損益計算書の経常損益などを意図的に操作して、
企業の経営状況を隠蔽し、企業の財政状態を、実態より良く見せる事を目的とする。
粉飾決算の実行主体は、企業経営者である。
また、経理・財務を担当する従業員が、粉飾決算に協力する場合が多く、
社外監査役や会計監査人までが不正に関与している事例もある。
粉飾決算を行なう過程では、会社の機関や会計監査人を欺いたり、懐柔したりする必要がある。
日本における粉飾決算と法的責任
刑事責任
商法 第476条 特別背任罪 (対象:発起人、取締役、監査役等)
10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
商法 第489条 第1項第1号 違法配当罪 (対象:取締役、監査役)
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
会社法
100万円以下の過料 (対象:取締役)
金融商品取引法 第197条、第207条 虚偽記載罪
10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科、法人には両罰規定として7億円以下の罰金