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待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?
661:
名無しさん
[2020-05-03 21:44:24]
自分の飼い猫は適切に管理しとけば死なないし、無関係で無価値な野良猫が死んだところで何か困るのか。文句言ってる奴は心が狭いどころか、まともではないのだろう。
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662:
心が狭い
[2020-05-09 16:07:30]
鼻が悪いんでしょうか?
猫の糞尿の臭さは異常です。 迷惑極まりない。 |
663:
通りがかりさん
[2020-05-11 11:21:13]
野良猫を拾ってきて多頭飼育崩壊をやらかす 自称【博愛主義者】が
ワーキャー言ってるのだろう。 糞尿被害を無くす努力もしないで動物愛護だけを声高に叫ぶ方々... ふぅ~やれやれですわ... |
664:
口コミ知りたいさん
[2020-05-28 10:45:43]
>>10 匿名さん
そう思うのはあなたを含め少数だとおもいます ではなぜ野良猫の困った投稿が多いのは野良猫の 糞害で悩んでいる人がそれだけ多いと言うことです あなたも間違ってもねこにエサを与えないようにお願いします。本当に糞害に合っている人は憤慨しています。 |
665:
検討者さん
[2020-05-29 09:28:50]
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666:
4月引き渡し済
[2020-06-02 12:27:08]
建てる前から近所に猫が多いのは分かっていましたが、花壇、芝生、外構砂利にと糞に悩まされてます。
毎朝糞の片付けからスタートです。 両隣の家が猫好きで餌をあげてる様です。 自治会長もお手上げ状態。 行政は動いてくれず 猫避けの薬は全く効かず。 両隣の家の建前上超音波も気が引けます。 何か良い手はないでしょうか? |
667:
匿名さん‐口コミ知りたい
[2020-06-02 15:00:41]
>>666 4月引き渡し済さん
超音波とフマキラーのびっくりスプレーを複数個おいたら糞なくなったよ 一応、超音波は敷地内側に向けてるし、スプレー外向きだけど境界からは離してるから、敷地に侵入しない限りは作動しない 超音波はサイレンじゃないから、自分は特にうるさいとは感じないけど、人によるかもしれない |
668:
4月引き渡し済
[2020-06-02 17:48:51]
>>667さん
ありがとうございます。 びっくりスプレー初耳です。チェックしてみます。 糞害なければ使う金ではないのが釈然としませんが、あの臭いと片付ける際の感触を無くすためには仕方ないですね。 地域猫糞害さえ無ければ可愛いんですけどね。 |
669:
4月引き渡し済
[2020-06-02 17:56:27]
群れをなしているのです。
建てる前を名前をつけてあげようとか考えていましたが今では行政何故動かないと腹立ちます。 ![]() ![]() |
670:
駆除は合法
[2020-06-04 10:23:35]
根本的な解決をするには駆除しかありません。ネズミだってそうでしょう。
捕獲して保健所に引き渡すか、自宅敷地内に埠頭駅定食を置きます。ただし、保健所は引取りを拒否する可能性が高いです。したがって、埠頭駅定食に頼らざるを得ないのが現実なのです。 |
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671:
匿名さん
[2020-06-04 11:21:58]
不思議と動物愛護団体はネズミの駆除には文句言わないよなw
基準や線引きはどこからだろうか? ネズミは菌やウィルスを媒介するって言いそうだけど 犬や猫も同様だしね。 齧歯類だから?でもリスやヤマアラシを駆除するって言うと顔真っ赤だろうし.. まさか基準が【カワイイ】なのか?..やはり動物愛護厨は頭が悪いのか? |
672:
匿名さん
[2020-06-05 09:03:35]
ネズミと猫は法律上扱いが違うんだよ
猫はペットはもちろんノラでも愛護動物 ネズミはペットだけが愛護動物 この法律、今年6月1日から施行されてる 愛護動物は駆除として認められるのは保健所だけ 勝手に殺したら犯罪 ------------------- 第六章 罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又 は五百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を 加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給 水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、 又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物 の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管 理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの |
673:
駆除は合法
[2020-06-05 16:37:12]
動物愛護管理法には、動物を殺す許可なんてものは規定されていませんよ。
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674:
匿名さん
[2020-06-11 09:16:55]
>>672: 匿名さん
じゃ全国各地に群生するノラのフン害をどうにかしろよ! うちには赤ん坊がいるんだよ! 家賃も払わないでワガモノ顔して庭に出入りして... 子供が感染症にでもなったらどうすんだ? オレの家だぞ? お前の団地じゃねーんだ! |
675:
通りがかりさん
[2020-06-11 11:47:44]
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676:
匿名
[2020-06-11 14:24:48]
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677:
駆除は合法
[2020-06-12 15:50:11]
>>675
正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではありません。環境省ははっきりと明言しています。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd... 外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。 |
678:
匿名さん
[2020-06-17 08:56:26]
裁判官も検察も被告の勝手な解釈を認める事は無い。
この法律読めばわかるが、「みだりに」と言うのは、病気などで獣医が安楽死させる場合や保健所での殺処分などを除くという事。 この場合でも動物が苦しまないように殺さねばならないと条文に明記されてる。 当たり前だが個人で勝手に殺すのは認められない。 このスレで書かれてるように毒物を撒くのは、対象の個体が不特定になるため、当然「みだりに殺す」に該当する。 スーパーの売り場のチョコレートに青酸カリ入れて、「俺はみだりに殺そうとしてない」と言って相手にされないのと同じ。 |
679:
4月引き渡し済
[2020-06-18 09:16:29]
こちらでアドバイス頂き超音波×1とフマキラーのびっくりスプレー×2をAmazonで買いました。
初日は超音波の前にされました。置く場所などを変えながら5日目の今朝は一個だけになりました。 庭の大きさからするとスプレーもう一つあった方が良いかなとは思いますが、配置を考えながら対策して行きます。 一晩で5個とか普通にされていたので、どちらが効果的なのかはわかりませんが、超音波とびっくりスプレーは一定の効果は あると思います。 |
680:
マンション検討中さん
[2020-07-21 01:26:45]
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