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入居済み住民さん [更新日時] 2025-02-09 23:23:42
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待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?

[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00

 
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ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?

641: 匿名さん 
[2020-02-25 12:06:11]
家の外に、出してはいけない♪

あなた様の言うとおり!!!
飼い猫は外に出せません!

したがって外に出てるのは野良猫ということであり
処分対象となるので---す!!!
642: e戸建てファンさん 
[2020-02-25 12:31:31]
>>638 主婦さん
その前に飼い主が責任持って対処しろや
以上。
643: 匿名さん 
[2020-02-25 12:46:16]
古代エジプトにおいてお猫様はバテストと呼ばれる神であった
当然、殺めた者は死刑である

江戸時代の日本においても、第5代将軍徳川綱吉は生類憐れみの令を制定し、犬や猫を殺めた者は厳しく罰せられた
野良猫を殺めて市中引回の上、打首獄門

量刑はその時代の価値観によって決められる
すぐに死刑になる事は無いだろうが、今の状況では懲役15年や無期懲役になっても何ら不思議では無いな
644: 賃貸住まいさん 
[2020-02-26 11:52:14]
>>10 匿名さん
食べるために植えた野菜の横に糞をされても平気ですか?
646: 匿名希望 
[2020-02-27 17:03:17]
【地域猫(活動)の定義】
特定の飼い主がいない猫に 地域の理解と協力を得て 地域住民の認知と合意を得て 下記を行うもの
・周辺美化・給餌や糞尿の管理 ・不妊化 ・飼育管理者を明確に設定 ・対象個体の把握
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン - 環境省


地域猫活動の大原則は
「管理者・責任者の明確化と提示」
「地域住民への十分な説明と納得」
「全頭徹底管理」です。
これらが1つでも欠けるとトラブルに発展するリスクが格段に上がります。
647: 匿名希望 
[2020-02-27 17:10:02]
トルコはヨーロッパの国々やアメリカ合衆国では、しばしば「犬猫虐待国家」と名指しされています。またヨーロッパのメディアや、愛護団体の記事を読む限り、自治体が公的に犬猫を多数殺処分している報道がされています。

http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-category-41.html
648: 匿名希望 
[2020-02-27 17:12:32]
ドイツでは、屋外にいる猫や犬は、野生の鳥獣を脅かす存在と認識されています。きちんとリードが着いていない=管理されていない猫は、駆除することが法律的に認められています。

https://1234times.jp/article_13036.html
650: キャット皇帝 
[2020-03-01 17:45:58]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
652: 匿名さん 
[2020-03-02 12:14:44]
[No.635~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
653: 一般人 
[2020-03-16 01:43:28]
>>631 主婦さん
既に他の方も十分な証拠を挙げていますが、外国語が出来ない人でも国会図書館の資料が見られます。尤も、あなたにとって困難な点は、自分に不都合な事実を認められるかどうかですね。
654: 駆除は合法 
[2020-04-20 06:52:54]
猫の駆除は違法ではありません。正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではないと環境省は明記しています。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd...
「外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。」
655: 駆除は合法 
[2020-04-20 06:54:51]
毒餌も違法ではなく合理的です。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒毒餌も違法ではなく合理的です。
656: 駆除は合法 
[2020-04-20 06:56:58]
毒餌も違法ではなく合理的です。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_326510/
「野良猫による被害が相当程度に及び、野良猫を殺処分するのもやむを得ない、ということであれば、野良猫の毒殺にも正当性があり得るのではないか、と思います。」
657: 匿名さん 
[2020-04-20 09:51:34]
ノラ猫を殺したり傷つけた者は五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
ヘビなどの爬虫類などはペット以外は含まれないが、猫や犬はノラであっても含まれる
--------------------------
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
658: 駆除は合法 
[2020-04-20 12:25:14]
動物の殺傷が直ちに違法になるわけではありません。例えばペットに対して行われる避妊去勢手術は生殖能力を奪い傷つけますが違法ではありません。

なぜなら動物愛護法が禁止をしているのは「みだりに殺し、又は傷つける」ことであるためです。したがって正当な理由があれば動物の殺傷は違法ではありません。
659: 賃貸住まいさん 
[2020-04-26 16:13:56]
>>10 匿名さん
あなたは猫派ですね。のら猫は虚勢、避妊はしないでしょうが。のら猫があなたの家の敷地、家の中に入って糞、食べ物を食い荒らしても容認出来るかな?こんなことで心が狭いとか言えますね。御冗談と解釈します。
660: 口コミ知りたいさん 
[2020-05-01 18:00:39]
上級国民って意味がわかると怖い話だよな
承久の乱で負けた後鳥羽上皇みたいな敗残兵のAIがシミュレートした世界で脳の上丘を弄って人体を操作することで上級国民やってるから“No"を体現する為に逆張りとかコネの無い一般人をネコ扱いするような駄洒落で動くしな
一番まともな人間を的にして射会をするのが虐待厨もとい頭AIな上級国民にとっての社会主義だし「そして誰もいなくなった」ってことになるまで適当に理由を見つけて虐待し続けるんだろうな
宗教も上級国民が紙本に書かれた通りの行動を繰り返して人間に擬態するためにあるから資本主義的だし資本主義の行き着く先がディストピアなのは当たり前なんだよな
上級国民にとっての資本主義は紙本に書かれた筋書きをなぞって恣意的にペーパーカンパニーを増やすことだし共産主義は国の議会がロビー活動で金を溶かして予算や法律を成立させることだから資本主義と共産主義の対立なんて存在しないんじゃないの

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