待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?
308:
匿名さん
[2013-01-10 21:06:33]
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311:
匿名さん
[2013-01-11 00:44:21]
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号) http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html 改正後は販売業者や飼い主からの犬猫引き取りは拒否される可能性があるものの、 庭にフンをしにくるノラ猫を捕獲した場合の引き取りは改正後も拒否できませんので、 安心して自治体に引取りを命じてください。 首輪などで飼い主が判明したら、当然、飼い主に戻されますが、 屋外をうろつく猫は首輪のない猫が多く、首輪があっても飼い主が 分からない場合がほとんどですから、所有者不明扱いとなります。 |
313:
匿名さん
[2013-01-11 12:09:59]
個人攻撃ばかりでスレの趣旨からかけ離れていっていますよ。
議論するなら「糞害の解決策」についてにしてください。 |
314:
匿名さん
[2013-01-11 13:15:07]
解決策は保健所に通報して捕獲してもらうか、捕獲して保健所に引渡す。
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317:
匿名さん
[2013-01-12 14:18:47]
ノラ猫の「フン害」の解決方法としては、まず捕獲して、所有者がわからなければ、
動物愛護法にしたがい自治体に引き取り義務をはたしてもらえばOK。 所有者が判れば、飼い主に費用を庭の復旧費用を請求するわけだが、 猫の所有者の探索は警察に依頼するのがスムーズなので、 捕まえたらまず警察に引き渡し、所有者が不明だった場合には 動物愛護法35条に基づき自治体(保健所)への引渡しを求める。 保健所で新たな飼い主が見つかって、偶然、近所で放し飼いをされない限り、 また同じ猫が庭にフンをしに戻ってくることはない。 なお、放し飼いの猫が再び庭に糞をしにきた場合、 猫が同じ場所で糞尿をする習性はよく知られていることから、 飼主の故意による汚損とみなされ、被害者が訴えれば、 刑事罰を受けることになる。 |
319:
匿名さん
[2013-01-14 12:32:42]
譲渡と称してタダで仕入れた野良猫を高値で売りつける団体もいるので注意しましょう。
動物愛護センターなど公共機関で定期的に行われる譲渡会を利用する方が無難です。 庭に来る野良猫は保健所に送りましょう。 |
http://blog.livedoor.jp/catex/
「動物愛誤者に【話し合いは無意味】です。【スルー】しましょう。」
その通りだと思う。
動物愛誤者にとって、動物は他人を罵るための道具でしかないんだから。
相手をすると喜ぶだけ。無視が一番。
庭にフンをしにくる猫を駆除することは、近隣住民のためにもなります。
金と時間をかけて追い払っても、他の家の庭にフンをするだけで、解決になりません。
ほとぼりが冷めたら、いずれ戻ってきます。
捕獲して警察や保健所に引き渡すのが、一番有効で合法的な解決方法です。