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入居済み住民さん [更新日時] 2024-08-22 10:14:59
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待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?

[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00

 
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ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?

271: 匿名 
[2012-12-29 16:30:49]
猫を保健所に持っていく案が駄目って言うなら、
別な解決方法を掲示しろよ。
中国人とか猫殺しとかの人格攻撃的な中傷レスはスレ違いだろ。
管理人は今後そのような書き込みしたらドンドン削除しろや
いい加減スレ違いのレスがうざいわ。
274: 匿名 
[2012-12-30 21:04:06]
猫を外飼いしてる飼い主に罰則を設ければいいよ。
虐待と変わらない行為だし。

動物が簡単に飼える状況が良くないんだよねぇ。
免許制にすれば馬鹿な飼い主も減るだろうに。
276: 匿名さん 
[2013-01-01 13:23:32]
猫を外飼いしてる飼い主に罰則を設けるのはいつ?
現時点で猫が庭にフンをされていることに対して何の解決にもならない。
スレ違いの話は他所の板でやって欲しい。

だいたい、外で見かける猫なんか、飼い主が分らない猫ばかり。
めずらしく首輪をしていても、飼い主の連絡先が書かれていない。

猫の忌避グッズは一時しのぎで役に立たないから、駆除するしか仕方がない。
まめに捕獲して、動物愛護法の第35条第2項に書かれている通り、
自治体に引き取ってもらうしか、合法的で根本的な解決方法はないのが現状。
278: 匿名さん 
[2013-01-01 19:48:21]
楽天などで「猫 捕獲器」で検索すると5千円前後で買えることが判明。
これまで数万円も猫よけに注ぎ込んで来たのが馬鹿らしくなる。
283: 匿名さん 
[2013-01-03 22:33:08]
>待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。

(1)猫の捕獲器を入手する(レンタル、通販)
(2)庭に仕掛けて猫をつかまえる
(3)自治体(警察または保健所)に動物愛護法35条に基づく引取りを要請する
(4)フン害がなくなるまで(2)と(3)を繰り返す

以上
285: サラリーマンさん 
[2013-01-04 10:01:44]
大阪では、動物愛護法35条に基づく所有者不明の猫の引き取りは、大阪府警に依頼すると良いそうです。
http://plaza.rakuten.co.jp/noranekozero/diary/201010160000/
詳しい段取りは、最寄の警察の相談ダイヤル(#9110)で確かめてください。
捕獲した猫を衰弱させると動物虐待になりますので、そうなる前にすぐに届けましょう。
286: 匿名さん 
[2013-01-04 16:57:18]
この間からやたらURL貼ってるけど、2010年の古いものばかり。
昨年、動物愛護法改正されたのも知らないのでしょうか?
きっと同じ人ですよね。

正当性を全面に出してるけどしてることは・・・・。

呉の事件や、加古川の件があるから、チェックされますよ。
288: 匿名さん 
[2013-01-05 07:34:40]
結局、捕獲器や保健所以外の対策は出ないので被害にあった人は283のようにするしかない。
それを否定する人は具体的にどう対応するかを教えて下さい。文句だけ言うのは何の解決にもならない。
290: 匿名さん 
[2013-01-05 20:27:54]
ホームセンターで捕獲器を買う
291: 匿名さん 
[2013-01-05 21:13:32]
普通のホームセンターでは猫の捕獲器を売っていないことが多いので、通販がいいですよ。
動物愛護法改正されましたが、35条の内容には大差ないですね。
以前と同様に自治体には捕獲した猫を引き取る義務があり、拒否できません。
292: 入居予定さん 
[2013-01-06 01:28:41]
捕獲器を買うくらいなら、猫用トイレを買って設置、そこに誘導。
被害を最小限に食い止める。って考える俺は異端?

なんか見てると、白か。黒か。でしか考えれない人達が多いなって思うわ。
294: 匿名さん 
[2013-01-06 12:14:16]
ショック療法しかないのでは?
296: 匿名さん 
[2013-01-09 02:02:00]
結局、猫のフン害を防止するのに効果的なのはコレだけか。
5000円ぐらいで半永久的に対策できる。

(1)猫の捕獲器を入手する(レンタル、通販)
(2)庭に仕掛けて猫をつかまえる
(3)自治体(警察または保健所)に動物愛護法35条に基づく引取りを要請する
(4)フン害がなくなるまで(2)と(3)を繰り返す
299: 匿名さん 
[2013-01-09 20:31:11]
庭にフンをしにくるノラ猫の捕獲器は黒い塗装のものがいいですよ。
たとえばこういうのです。4千円程度で買えます。
http://item.rakuten.co.jp/agriz-fujiwaranouki/990201055001/

さらにダンボールやシート類で周りを覆ってやれば、猫が入りやすくなります。
愛誤連中から攻撃を受ける心配がありますので、
道路などから見えない位置に設置しましょう。

動愛法35条に基づく捕獲した猫の引き取りについては、
警察相談専用電話「#9110」で聞いてみてください。

各県警には捕獲した猫や犬を引き取って飼い主を探したり、
見つからない場合は保健所に引き渡すように通達が出ていますので、
どこの警察でも引取りを拒否できないはずです。

捕獲した猫は、速やかに警察や保健所に引き渡してください。
水をかけたり、捕獲後放置して衰弱などさせたら、虐待になります。
308: 匿名さん 
[2013-01-10 21:06:33]
気味悪いほど、ここに書かれている「動物愛誤者の特徴」と一致する。
http://blog.livedoor.jp/catex/

「動物愛誤者に【話し合いは無意味】です。【スルー】しましょう。」

その通りだと思う。

動物愛誤者にとって、動物は他人を罵るための道具でしかないんだから。
相手をすると喜ぶだけ。無視が一番。


庭にフンをしにくる猫を駆除することは、近隣住民のためにもなります。
金と時間をかけて追い払っても、他の家の庭にフンをするだけで、解決になりません。
ほとぼりが冷めたら、いずれ戻ってきます。
捕獲して警察や保健所に引き渡すのが、一番有効で合法的な解決方法です。
311: 匿名さん 
[2013-01-11 00:44:21]
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html

改正後は販売業者や飼い主からの犬猫引き取りは拒否される可能性があるものの、
庭にフンをしにくるノラ猫を捕獲した場合の引き取りは改正後も拒否できませんので、
安心して自治体に引取りを命じてください。

首輪などで飼い主が判明したら、当然、飼い主に戻されますが、
屋外をうろつく猫は首輪のない猫が多く、首輪があっても飼い主が
分からない場合がほとんどですから、所有者不明扱いとなります。
313: 匿名さん 
[2013-01-11 12:09:59]
個人攻撃ばかりでスレの趣旨からかけ離れていっていますよ。
議論するなら「糞害の解決策」についてにしてください。
314: 匿名さん 
[2013-01-11 13:15:07]
解決策は保健所に通報して捕獲してもらうか、捕獲して保健所に引渡す。
317: 匿名さん 
[2013-01-12 14:18:47]
ノラ猫の「フン害」の解決方法としては、まず捕獲して、所有者がわからなければ、
動物愛護法にしたがい自治体に引き取り義務をはたしてもらえばOK。

所有者が判れば、飼い主に費用を庭の復旧費用を請求するわけだが、
猫の所有者の探索は警察に依頼するのがスムーズなので、
捕まえたらまず警察に引き渡し、所有者が不明だった場合には
動物愛護法35条に基づき自治体(保健所)への引渡しを求める。

保健所で新たな飼い主が見つかって、偶然、近所で放し飼いをされない限り、
また同じ猫が庭にフンをしに戻ってくることはない。

なお、放し飼いの猫が再び庭に糞をしにきた場合、
猫が同じ場所で糞尿をする習性はよく知られていることから、
飼主の故意による汚損とみなされ、被害者が訴えれば、
刑事罰を受けることになる。
319: 匿名さん 
[2013-01-14 12:32:42]
譲渡と称してタダで仕入れた野良猫を高値で売りつける団体もいるので注意しましょう。
動物愛護センターなど公共機関で定期的に行われる譲渡会を利用する方が無難です。
庭に来る野良猫は保健所に送りましょう。

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