待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?
255:
匿名さん
[2012-12-27 11:05:11]
保健所とかまどろっこしいことしなくても、普通に殺鼠剤を猫エサに混ぜればよろしいのでは?
|
264:
匿名さん
[2012-12-28 10:24:05]
庭に糞をしにくるような猫は、多くの場合、所有者が不明な猫です。
こちらのサイトに書かれている通りに対応したら解決します。 http://blog.livedoor.jp/catex/ 猫の糞で庭を汚染されるだけでなく、糞の処理で貴重な人生の時間を浪費したり、 猫の糞に含まれる病原菌により自分や家族、ペットの健康を損なうことがあってはいけません。 また、猫を交通事故や描食い人種から守るためも、猫の保護活動にご協力ください。 様々な猫よけグッズを一生買い続ける必要もなく、捕獲器のみのコストで済みます。 通販がおすすめです。 捕獲した猫は動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)35条の2項に基づいて、 役所(警察・保健所)の方で引き取る義務がありますので、堂々と引き渡してください。 責任を持って室内で飼ってくれる飼い主が見つかることを期待しましょう。 動物愛護法に反対する動物愛誤者は無視してください。全くの時間の無駄です。 日本の法に従えない動物愛誤者は、人様に危害を加える前に 海外へ移住することを強くオススメします。 |
265:
匿名さん
[2012-12-28 16:54:07]
捕獲器で保護した犬や猫の扱いは、ひとまず警察に相談しましょう(#9110にコール)。
所有者が判明している場合は落し物扱いですし、判明しない場合の取扱いについては、 動愛法第35条第2項による犬や猫の引き取り義務がありますので、 下記のような通達が全国の警察に出ているはずです。 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/kouhyou/kunrei/soumu/dog.p... http://www.pref.tottori.lg.jp/87004.htm http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/reiki/41990910004800000000/41990... 何かと理由をつけて引取りを渋る悪徳警官もいるかもしれませんので、 上記通達にもあるように動愛法第35条第2項による引き取りを要請しましょう。 |
267:
ご近所さん
[2012-12-28 20:38:02]
もし、猫の放し飼いをしているなら、猫のために屋内で飼育してください。
保護された場合に備えて、首輪には連絡先を明記しておきましょう。 でないと、保健所に直送されても文句は言えませんよ。 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h140528_37.pdf ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の 保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該ねこの屋内飼養に努めること。屋内 飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮 の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音 又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすこ とのないように努めること。 |
271:
匿名
[2012-12-29 16:30:49]
猫を保健所に持っていく案が駄目って言うなら、
別な解決方法を掲示しろよ。 中国人とか猫殺しとかの人格攻撃的な中傷レスはスレ違いだろ。 管理人は今後そのような書き込みしたらドンドン削除しろや いい加減スレ違いのレスがうざいわ。 |
274:
匿名
[2012-12-30 21:04:06]
猫を外飼いしてる飼い主に罰則を設ければいいよ。
虐待と変わらない行為だし。 動物が簡単に飼える状況が良くないんだよねぇ。 免許制にすれば馬鹿な飼い主も減るだろうに。 |
276:
匿名さん
[2013-01-01 13:23:32]
猫を外飼いしてる飼い主に罰則を設けるのはいつ?
現時点で猫が庭にフンをされていることに対して何の解決にもならない。 スレ違いの話は他所の板でやって欲しい。 だいたい、外で見かける猫なんか、飼い主が分らない猫ばかり。 めずらしく首輪をしていても、飼い主の連絡先が書かれていない。 猫の忌避グッズは一時しのぎで役に立たないから、駆除するしか仕方がない。 まめに捕獲して、動物愛護法の第35条第2項に書かれている通り、 自治体に引き取ってもらうしか、合法的で根本的な解決方法はないのが現状。 |
278:
匿名さん
[2013-01-01 19:48:21]
楽天などで「猫 捕獲器」で検索すると5千円前後で買えることが判明。
これまで数万円も猫よけに注ぎ込んで来たのが馬鹿らしくなる。 |
283:
匿名さん
[2013-01-03 22:33:08]
>待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
(1)猫の捕獲器を入手する(レンタル、通販) (2)庭に仕掛けて猫をつかまえる (3)自治体(警察または保健所)に動物愛護法35条に基づく引取りを要請する (4)フン害がなくなるまで(2)と(3)を繰り返す 以上 |
285:
サラリーマンさん
[2013-01-04 10:01:44]
大阪では、動物愛護法35条に基づく所有者不明の猫の引き取りは、大阪府警に依頼すると良いそうです。
http://plaza.rakuten.co.jp/noranekozero/diary/201010160000/ 詳しい段取りは、最寄の警察の相談ダイヤル(#9110)で確かめてください。 捕獲した猫を衰弱させると動物虐待になりますので、そうなる前にすぐに届けましょう。 |
|
286:
匿名さん
[2013-01-04 16:57:18]
この間からやたらURL貼ってるけど、2010年の古いものばかり。
昨年、動物愛護法改正されたのも知らないのでしょうか? きっと同じ人ですよね。 正当性を全面に出してるけどしてることは・・・・。 呉の事件や、加古川の件があるから、チェックされますよ。 |
288:
匿名さん
[2013-01-05 07:34:40]
結局、捕獲器や保健所以外の対策は出ないので被害にあった人は283のようにするしかない。
それを否定する人は具体的にどう対応するかを教えて下さい。文句だけ言うのは何の解決にもならない。 |
290:
匿名さん
[2013-01-05 20:27:54]
ホームセンターで捕獲器を買う
|
291:
匿名さん
[2013-01-05 21:13:32]
普通のホームセンターでは猫の捕獲器を売っていないことが多いので、通販がいいですよ。
動物愛護法改正されましたが、35条の内容には大差ないですね。 以前と同様に自治体には捕獲した猫を引き取る義務があり、拒否できません。 |
292:
入居予定さん
[2013-01-06 01:28:41]
捕獲器を買うくらいなら、猫用トイレを買って設置、そこに誘導。
被害を最小限に食い止める。って考える俺は異端? なんか見てると、白か。黒か。でしか考えれない人達が多いなって思うわ。 |
294:
匿名さん
[2013-01-06 12:14:16]
ショック療法しかないのでは?
|
296:
匿名さん
[2013-01-09 02:02:00]
結局、猫のフン害を防止するのに効果的なのはコレだけか。
5000円ぐらいで半永久的に対策できる。 (1)猫の捕獲器を入手する(レンタル、通販) (2)庭に仕掛けて猫をつかまえる (3)自治体(警察または保健所)に動物愛護法35条に基づく引取りを要請する (4)フン害がなくなるまで(2)と(3)を繰り返す |
299:
匿名さん
[2013-01-09 20:31:11]
庭にフンをしにくるノラ猫の捕獲器は黒い塗装のものがいいですよ。
たとえばこういうのです。4千円程度で買えます。 http://item.rakuten.co.jp/agriz-fujiwaranouki/990201055001/ さらにダンボールやシート類で周りを覆ってやれば、猫が入りやすくなります。 愛誤連中から攻撃を受ける心配がありますので、 道路などから見えない位置に設置しましょう。 動愛法35条に基づく捕獲した猫の引き取りについては、 警察相談専用電話「#9110」で聞いてみてください。 各県警には捕獲した猫や犬を引き取って飼い主を探したり、 見つからない場合は保健所に引き渡すように通達が出ていますので、 どこの警察でも引取りを拒否できないはずです。 捕獲した猫は、速やかに警察や保健所に引き渡してください。 水をかけたり、捕獲後放置して衰弱などさせたら、虐待になります。 |