待望の新築に引越ししましたが、庭にノラ猫がやって来て「フン害」に困っています。
大きな庭ではありませんが、夏場のこの時期は窓を開けることも多く、においにも悩まされています。フンを処理したり、見つけたら追い払ったり、ホームセンターで売っている「ネコ・コナーズ」のようなものも試しましたが、効果は今ひとつ。何か良い方法はありませんか?
[スレ作成日時]2009-08-05 17:37:00
ノラ猫の「フン害」、何か良い解決方法は?
672:
匿名さん
[2020-06-05 09:03:35]
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673:
駆除は合法
[2020-06-05 16:37:12]
動物愛護管理法には、動物を殺す許可なんてものは規定されていませんよ。
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674:
匿名さん
[2020-06-11 09:16:55]
>>672: 匿名さん
じゃ全国各地に群生するノラのフン害をどうにかしろよ! うちには赤ん坊がいるんだよ! 家賃も払わないでワガモノ顔して庭に出入りして... 子供が感染症にでもなったらどうすんだ? オレの家だぞ? お前の団地じゃねーんだ! |
675:
通りがかりさん
[2020-06-11 11:47:44]
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676:
匿名
[2020-06-11 14:24:48]
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677:
駆除は合法
[2020-06-12 15:50:11]
>>675
正当な理由をもって適切に行われるものである限り、外来生物の駆除は違法ではありません。環境省ははっきりと明言しています。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pd... 外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)やその精神に抵触するものではないが、現実には、これらの行為に対する賛否両論が国内外において見受けられる。 |
678:
匿名さん
[2020-06-17 08:56:26]
裁判官も検察も被告の勝手な解釈を認める事は無い。
この法律読めばわかるが、「みだりに」と言うのは、病気などで獣医が安楽死させる場合や保健所での殺処分などを除くという事。 この場合でも動物が苦しまないように殺さねばならないと条文に明記されてる。 当たり前だが個人で勝手に殺すのは認められない。 このスレで書かれてるように毒物を撒くのは、対象の個体が不特定になるため、当然「みだりに殺す」に該当する。 スーパーの売り場のチョコレートに青酸カリ入れて、「俺はみだりに殺そうとしてない」と言って相手にされないのと同じ。 |
679:
4月引き渡し済
[2020-06-18 09:16:29]
こちらでアドバイス頂き超音波×1とフマキラーのびっくりスプレー×2をAmazonで買いました。
初日は超音波の前にされました。置く場所などを変えながら5日目の今朝は一個だけになりました。 庭の大きさからするとスプレーもう一つあった方が良いかなとは思いますが、配置を考えながら対策して行きます。 一晩で5個とか普通にされていたので、どちらが効果的なのかはわかりませんが、超音波とびっくりスプレーは一定の効果は あると思います。 |
680:
マンション検討中さん
[2020-07-21 01:26:45]
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681:
ATO
[2020-07-22 16:13:58]
「躾のなっていない猫を減らす」前に「猫の躾も出来ないどうしようもない飼い主(世話主)を減らす」ほうが、先ですね。
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682:
匿名さん
[2020-07-22 18:23:10]
自分の前を走る車がいるだけで、激しく煽りだす輩がいるように
自分の前を動物が横切るだけで、激しく殺意を抱く輩もいる |
683:
通りがかり
[2020-07-22 22:50:19]
>>682 匿名さん
自分の前をただ歩いてる人にキレるのは異常だけど、自分の敷地内でうろつく人にキレるのは別におかしくないよ。 例えがおかしくない? ここに居る人達は動物が通り過ぎるなんてレベルじゃない被害を受けてるからね。キレるのも当然。 |
684:
駆除は合法
[2020-07-23 04:45:20]
以前の書き込みにもありますが、自宅敷地内に置いた毒餌はネズミ駆除剤であると主張すればいいことが馬島の事例で確認できます。
馬島で猫が毒餌を食べ死亡したのですが、毒餌を置いた男性は不起訴となりました。この男性は、毒餌を置いたのはカラスを脅かすためで猫を狙ったものではないと主張していました。 動物愛護管理法には過失を処罰する規定がありません。したがって、自宅敷地内に置いたネズミ駆除剤を野良猫が勝手に食べても処罰されません。 北九州「ネコの島」でネコが消えていく!?島民の3倍もいたのに半年で3分の1 https://www.j-cast.com/tv/2019/08/02364189.html 「猫の島」毒殺容疑の80代男性不起訴 地検小倉支部「十分な証拠得られず」 https://mainichi.jp/articles/20200625/k00/00m/040/240000c |
685:
匿名さん
[2020-07-28 08:52:55]
>駆除は合法さん
冷静に考えたらカラスの駆除は鳥獣保護法、狩猟法のいずれかでできないと思います。 味噌は『脅かすつもりだった』と言う点ですね。『殺すつもりだった』ことを証明できなければ推定無罪です。 おかしなことを言う人がいるもんですね。 スーパーのチョコレートに青酸カリを入れたら明らかに殺人未遂でしょ。 自宅敷地内に侵入してきた糞猫が鼠駆除目的の殺鼠剤入り毒餌を卑しく食い漁って野垂れ死んでも、法的には何のお咎めもありません。 人の敷地内に勝手に侵入しネズミちゃん用の定食をネコババした糞猫が悪いんですよ。 熱湯で猫を殺しまくった関東のオジさんですら、君の殺し方は駆除とは言えないと言う事で罪になりました。判決文をよく読みましょう。 ま、いずれにしても猫愛誤にバレると社会生活に著しい悪影響が生じます。凸撃されぬよう粛々と実行することです。 |
686:
匿名さん
[2020-07-28 09:26:01]
野良猫だったら具合悪くなっても病院連れて行かずそのまま逝かせろよ。
頭おかしいじゃねえか、猫基地。 |
687:
匿名さん
[2020-07-28 12:51:21]
馬鹿なことしたら、近所で「猫殺し」のレッテルはられて、その家で生活出来なくなりますよ。
ご近所さんは気持ち悪がって目を合わさず逃げるでしょう。 子供は間違いなく学校で「猫殺し」と虐められるでしょうね。 迷惑なら保健所に連絡して対処してもらえば良いだけの話。 |
688:
駆除は合法
[2020-07-29 01:25:50]
>>687
保健所は野良猫を捕獲しません。なぜなら野良犬と違い、野良猫を捕獲する法的根拠がないためです。それにもかかわらず、保健所が行う対処は当てになるとでも言うのでしょうか? |
689:
通りがかりさん
[2020-07-29 08:36:10]
自分の地区も野良猫は駆除・捕獲対象外です。
野良じゃなく、隣の飼猫に悩まされてるんですがね。よろしくない飼主が近くに居ると、野良より対処しにくい。 |
690:
ご近所さん
[2020-08-02 22:55:34]
フン害の対策のスレだよね。そもそも猫は人間の~ とか、かわいそう~ とか
頭が寒すぎる。アホは寝ててくれ。 スレが伸びて意味がわからん。 |
691:
名無しさん
[2020-08-13 21:09:38]
うちは糞害は無いですが、ゴミが荒らされ車やバイクに傷をつけられました
毒餌なんですが、自宅敷地外だとどうなんでしょう?地域のゴミ捨て場にさりげなく設置したら死骸もそのままですし、何より喰いつきがいいのではと考えています |
猫はペットはもちろんノラでも愛護動物
ネズミはペットだけが愛護動物
この法律、今年6月1日から施行されてる
愛護動物は駆除として認められるのは保健所だけ
勝手に殺したら犯罪
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第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又
は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を
加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給
水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、
又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す
ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ
て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物
の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管
理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの