米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
461:
匿名
[2012-01-25 13:36:10]
管理会社→ガバメント
|
462:
元理事
[2012-01-25 16:48:10]
第3者管理ができると、
こんなこともできる。 近所のマンションと、共同管理 理事長は、毎年交互に交代、理事長慣れないマンションは副理事長 ほんとの意味で、スケールメリットをいかせるね。 |
463:
匿名
[2012-01-25 17:32:58]
管理会社が管理者になるきですが
|
464:
匿名さん
[2012-01-25 17:41:36]
>管理会社が管理者になるきですが
区分所有法の管理者は区分所有者に限らず誰でも、法人でもなれます。 それを総会の決議或は規約で決めるのは組合員です。 |
465:
匿名さん
[2012-01-26 04:09:07]
組合員が決めるのは当然じゃん
|
466:
匿名さん
[2012-07-07 09:26:46]
爺さん、婆さんマンションには必要でしょ。
|
467:
匿名さん
[2012-07-12 00:11:18]
国に訴えるチャンス到来!
|
468:
匿名さん
[2012-07-13 17:41:19]
町内会費も行政監査して欲しいよ。
|
469:
匿名さん
[2012-07-13 18:12:34]
何でもお上にすがる位なら始めからやりなさんなよ。
|
470:
匿名さん
[2012-07-14 09:33:52]
行政は町内会に補助金を簡単に出し過ぎる。
町内会費を行政は監査すべきだ。 町内会は機能不全。 万年役員のためだけに費やされる町内会費。 マンション住民は、街灯設置も維持も購入費や管理費、要するに自費で地域貢献している。 防災も自分達でしているのに補助金は出ない。 町内会は、役員が行政に招かれた会議に出席し、行政に設定された防災訓練を役員がし、行政に避難場所や非常食を用意して貰っているだけで、防災補助金出すのはおかしくないか? |
|
471:
匿名さん
[2012-07-14 12:44:40]
マンションで独立した町内会を造れば済むことよ。
|
472:
匿名さん
[2012-12-27 18:35:27]
マンションでは、町内会は作れないよ
マンション住民有志で、生活支援ボランティア団体(俗称:自治会)を作るんだね 総務省HPに、形成するための規約案内があるから参考にするといい 活動相談は役所に行く 相談内容により担当が違うからね 防犯防災、衛生、高齢者、子供、障害 登録は地域振興課だが、頼りになるのは地域福祉課だな 地域安全課は活動してない既存の組織にいれたがるから要注意。 |
473:
住まいに詳しい人
[2013-01-14 20:15:58]
監事は重要だ
|
474:
研究者さん
[2015-06-17 22:05:24]
そのとおり。
しかし、実際には何もしていないというのが実態。 その実態を、どう改善していくのかが研究会の課題である。 |
475:
政治評論家さん
[2015-06-18 05:00:48]
マンション管理士の業務監査を法定する(仮称)マンション管理士法の制定は近いであろう。
|
476:
住まいに詳しい人
[2015-06-18 16:37:07]
屋上屋を作る事になる。
許認可や法による規制が生まれると、 必ずそこには金喰い虫が集ってくる。 役に立たないと皆が言っている○○管理士を利用させるための方策ですか。 組合員の意織の問題で解決されることだ。 |
477:
まんかんし
[2015-06-18 16:49:18]
管理会社が管理者 在り得ません 猫に鰹節
気がつけば借入金を背負ってる |
478:
政治評論家さん
[2015-06-18 17:20:45]
管理者を外注する第三者管理方式に比べて、監事を外注する第三者監事方式は
執行状況をチェックするだけなので費用面で安くなるであろう。 (管理者と共謀しない限り)横領などの心配もない。 |
479:
不動産業者さん
[2015-06-21 20:56:26]
|
480:
匿名さん
[2015-06-21 21:05:48]
478は、管理者と共謀しない限り、横領は出来ない、との事ですが、
これが。、一番多いんだよね。人間性の問題だから、 罰則規定を、おおくする、法律改正を、した方が良い。 管理者と、管理会社の、共謀性の疑わしい問題の方が多い。 区分所有法では、管理者の不法行為は、やり得の感じです。 |