管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49
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米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

 
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

41: 匿名さん 
[2011-08-24 13:45:08]
生活にかかわる重要事項だ
管理会社が鵜の目鷹の目で管理組合から金を引きだそうとしている

企業監査は金儲け主体
マンション監査は財産を守るため
やはり専門家の監査が必要だ
42: 匿名 
[2011-08-24 18:38:38]
>>40>>41
何か勘違いしていませんか。法律で義務付けられなくとも、第三者監事を今すぐ導入しても良いのですよ。第三者監事方式が有益と考えるのであれば今すぐ自分のマンションに導入しなさい。


もし仮に法定されなければ出来ないというなら、単なる甘チャンです。
43: 匿名 
[2011-08-24 18:51:13]
フロントさんは、法律に定められると困るのですね。
44: 匿名 
[2011-08-24 18:54:00]
フロントと法定とは関係ないのではないですか
45: 匿名 
[2011-08-24 18:55:44]
>>43
あなたも他人のせいにしたがる甘チャンですね。自覚ありますか。
46: スレ主 
[2011-08-24 19:08:29]
では米国も甘チャンですか?
47: 匿名 
[2011-08-24 19:41:56]
法律は、弱者を守るためにある
48: 管理侍 
[2011-08-24 20:00:25]
>42
仰る通り!
やりたければやればよいですよね。
既にやってるところもあります。

自ら適正に監査できている管理組合からすれば、法定にされると無駄な費用が発生するだけ。
法定にする意味はない。

そして法定監査になっても管理会社が困ることは全くない。
真面目にやってる管理会社はむしろ大歓迎です。
49: 匿名 
[2011-08-24 20:00:30]
>>46
米国のマンションを巡る事情、法律、慣行その他全く知りません。知らないものに対して私は、甘チャンとは言いません。

>>47
監査が法定されているのは、
会社法
金融商品取引法(旧証券取引法)
他多数存在します。弱者保護を第一義として法定監査が導入されたものを例示してください。

50: 匿名 
[2011-08-24 20:15:52]
スレ主へ

米国では会計監査が義務付けられているといいますが、リンク先で記載されているのはハワイ、カルフォルニアの2州だけです。残りの州は義務付けられていますか。
51: 匿名さん 
[2011-08-24 20:20:02]
ないなら作ればいい
高齢者の代三者財産管理制度からしても、マンション監査が代三者に法定されても何ら不思議はない。
52: 匿名 
[2011-08-24 20:25:41]
>>51
管理と監査をごちゃまぜにしています。
理事、理事長と監事を間違えているぐらい恥ずかしい見解です。
53: 匿名さん 
[2011-08-24 20:34:43]
これまでの総括

このスレッドは輪番制役員の監事に対してできたスレッド。
管理会社のいいなり無知な監査では監査にならないから、専門知識のある代三者に監査させよう
その為には、管理会社に牛耳られた弱者管理組合には法律で定めて貰う他ない
54: 匿名 
[2011-08-24 20:45:09]
>>53
これまた勘違い君が出没しました。


法定監査になっても、管理会社の監査をするわけではないのですよ。


55: 匿名さん 
[2011-08-24 21:01:44]
>>37さん、弁護士組合みたいなところがいいのではないかな?

管理組合が素人団体である以上専門家の助言が必要です。
本来は管理会社が助言すべきですが、悪質な助言で管理組合が食い物にされている例があまりに多い
監事で適正化されるはずが、監事も素人で管理会社に従って印鑑押すだけ

管理組合の正常適正な運営のためには、管理会社の影響を受けない者に監事を任せるしかない

56: 匿名 
[2011-08-24 21:43:15]
法律で規制をかけるという手段は、他に代替手段がない場合に限定すべきと考えます。

○監事が自分でチェックすることを諦めている方へ

・監事のチェックマニュアルを誰かが作れば済むことではありませんか。例えば、
 →標準管理委託契約書に、監事チェックマニュアル作成支援業務を明記する
 →国土交通省が監事チェックマニュアルを作って無料公開する
 →マンション管理センターが監事チェックマニュアルを作って無料公開する


○悪徳管理会社という言葉が好きな方へ
マン適法という管理会社を規制する業法があります。こちらを強化するのではダメですか。監事とは関係ないですが例えば、
 →外注業者からのキックバックを法律で禁止
 →外注業者との契約について管理組合への書面による開示の義務化


要するにマンション管理士制度同様に、効果が見えにくい制度を作るよりも効果的なことがあるのではないですか。
57: 匿名 
[2011-08-24 21:44:55]
必死に反対されるフロント1名
58: 匿名 
[2011-08-24 21:46:30]
フロントにとって現状がいかに美味しいかと言うことだ
59: 匿名 
[2011-08-24 21:48:20]
弁護士さんが監査したら、民事訴訟増えたりして((笑))
60: スレ主さん 
[2011-08-24 22:01:43]
>>法律で規制をかけるという手段は、他に代替手段がない場合に限定すべきと考えます。

とんでもない。マンション管理業界は規制強化が続いています。
但し、そのアプローチが間違っている。
国土交通省・地方整備局に適正化法違反を通報しても業者の言い逃れを鵜呑みにして処分なんかしませんよ。
そもそも重要事項説明書を全員に交付したり、説明会を開いても理解できる住民なんかほとんどいない。
国は、馬の耳に念仏の説明責任ではなく、業者の履行責任を問うべきで、そのためには第三者の監査が必須です。弁護士も余ってるし、そんなにカネはかかりませんよ。

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