管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49
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米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

 
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

341: 匿名 
[2011-09-02 17:58:52]
えっ。3万円/時間って会社で普通に使っているけど。

MAX5円。最低は1訴訟、長引いても短い時も関係なく固定の5万円。→往復の飛行機代より安いが選定理由(笑)。
342: 匿名さん 
[2011-09-02 17:59:14]

おこちゃま?
343: 匿名さん 
[2011-09-02 18:02:07]
>>340
あんた弁護士に相談したことあるのかい?
お金もらってたら、判例とかきっちり調べてくれますよ。
有料の場合は、詳しくなければ、相談自体を受けないよ。
無料相談と一緒にしてるね。

第三者監事は、誰も弁護士に限定してないんだけどね。過去レス読んでね。
344: 匿名さん 
[2011-09-02 18:03:28]
>>341
普通は1万円です。
345: 匿名さん 
[2011-09-02 18:06:20]
340はバカにされてよほど悔しいようである。
346: 匿名 
[2011-09-02 18:11:22]
>>343
そそ。弁護士に限定していない。
でも、>>322のような区之無知弁護士でもいいって人は突っ込んであげないと。
347: 匿名さん 
[2011-09-02 18:12:28]
>区分所有法をうる覚え

「ママ、いじめられたー。」

「よしお、弁護士に頼んであげるわ。」
348: 匿名 
[2011-09-02 18:15:11]
マンションに関わる法律も、建築も、会計もぜ~んぶ知らない掃除のオバチャンにでも頼もう。時給は安いよ。
349: 匿名 
[2011-09-02 18:15:54]
第三者監事の法定阻止に必死になってるのは、暴走理事長と悪徳管理会社フロント
350: 匿名さん 
[2011-09-02 18:16:35]
おこちゃまは、親権者でいいよ、代理人は。

知ったかぶって「監事は弁護士に」なんて言うんじゃねーよ。
351: 匿名 
[2011-09-02 18:27:26]
スレ主は>>2 で、
資格は、弁護士、弁護士、会計士、税理士等
と言っているけど。
352: 匿名 
[2011-09-02 18:29:11]
まあ、予算準拠をしらない会計士、税理士も似たようなもの。
353: 匿名さん 
[2011-09-02 18:29:16]
>>343
それは弁護士による。

354: 匿名 
[2011-09-02 18:37:32]
素人のぐでぐでな議論に付き合って、1時間1万円ですか。

やっぱりリッチな管理組合ですね。
355: 匿名 
[2011-09-02 19:00:50]
私は一時間一万円で構いません

暴走理事長の使途不明金や無駄使いに比べたら安いものです。
356: スレ主 
[2011-09-02 19:02:46]
340が**にされた腹いせに荒らしていますが気にせず進めましょう。
357: 匿名 
[2011-09-02 19:07:58]
餅屋は…というから、マンション管理士の出番ですね。
358: 匿名さん 
[2011-09-02 19:54:39]
公認会計士法には以下の定めがあります。
第47条の2 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
ここでいう「第2条第1項に規定する業務」とは「財務書類の監査又は証明をすること」です。
従って、公認会計士ではない、マンション管理士や税理士が有償で業務の一環として管理組合の財務情報の信頼性を何らかの形で保証することは「違法」となりますのでご留意下さい。

http://www.fields.ac/knowledge/k06.html#whycpa
359: 匿名 
[2011-09-02 20:07:25]
↑ 第三者監事を法令変更して認めるんだろ。スレタイを良く読め。

「法律に定めがある場合を除く…」


360: 匿名さん 
[2011-09-02 20:19:11]
素人住人監事が「財務情報の信頼性を何らかの形で保証」している現状を鑑みれば、マンション管理士でもいいのかも。しかし、せめて簿記1級くらい持ってるひと!

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