米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
221:
匿名さん
[2011-08-28 22:44:56]
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222:
匿名さん
[2011-08-28 22:48:37]
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223:
匿名さん
[2011-08-28 23:21:30]
みらい平は理事長やったひとが翌年、監事をやるんでしょ。総会で選任していることに間違いは無いが。そんなところでチェック表なんか作って意味あるのかい?
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224:
匿名
[2011-08-29 00:04:31]
個別なところをいいだしたらきりない
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225:
213
[2011-08-29 07:27:54]
>>222
他の理事が理事長の独裁を認め総会議案を承認し、総会もそれを承認しているからでしょう。 規約にも反していないでしょうし。 理事の職務に不正があれば、監事による総会の開催もできますが。 その辺りは監事の限界でしょうね。 |
226:
匿名
[2011-08-29 07:48:26]
監事一人まともなら全てうまく行くってことはない。当たり前のこと。
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227:
匿名
[2011-08-29 09:33:06]
法定第三者監事ならば、不正を監査で指摘できる体制になる。
ワンマン理事長やフロントの不正を外部から指摘出来ると、クレーマーなどとして握り潰されてきた不正が明るみに出る。 |
228:
匿名さん
[2011-08-29 09:55:23]
http://www.fields.ac/pdf/071004_slide.pdf
マンション管理組合の経済実態は、任意組合型の投資ファンドに類似していますが、会計監査のしくみだけ は小規模な非営利団体(PTA・町内会)と類似したものとなっています。 |
229:
匿名
[2011-08-29 11:45:55]
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230:
匿名さん
[2011-08-29 12:02:25]
なるほど!マンション管理組合を投資ファンドとみなすわけですね!
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231:
ゴルゴ13
[2011-08-29 13:23:39]
>>228
ここの文章は違和感がありますね。 投資ファンドは、①営利目的=儲かっているのか損しているのかが全てであることや②構成員が財務諸表を自社決算に取り込む必要の有無、といった観点が抜けいるように思います。 |
232:
匿名さん
[2011-08-29 14:24:50]
>>231
公益目的の管理組合なら予算が巨額でも、会計監査のしくみはPTA・町内会と同じでいいというのかい? |
233:
匿名さん
[2011-08-29 16:03:45]
大手監査法人「冬の時代」 トーマツ、あずさ、希望退職募集が続く
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110828-00000001-jct-bus_all |
234:
匿名さん
[2011-08-29 16:05:06]
公認会計士が余ってますね。
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235:
匿名
[2011-08-29 16:58:57]
公認会計士の団体に陳情しよう。\(~o~)/
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236:
匿名
[2011-08-29 17:22:48]
公益目的の管理組合?
なんじゃ、そりゃ。管理組合で自治会費を強制的に集めてるとこか。 |
237:
匿名
[2011-08-29 20:17:10]
>>228
ってか、このペーパー単なる 管理組合むけセールス用 のものじゃね ぜんぜん 第三者監事の法令変更 を訴えてない |
238:
匿名
[2011-08-29 20:23:48]
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239:
匿名さん
[2011-08-29 20:59:26]
管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
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240:
匿名さん
[2011-08-29 21:08:00]
>管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
間違い、組合法人でない場合は権利能力なき社団。 |
監査の定義がどこで決まってるのかしらないが、監事の仕事はそれだけではないよ。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。