米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
46:
スレ主
[2011-08-24 19:08:29]
では米国も甘チャンですか?
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47:
匿名
[2011-08-24 19:41:56]
法律は、弱者を守るためにある
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48:
管理侍
[2011-08-24 20:00:25]
>42
仰る通り! やりたければやればよいですよね。 既にやってるところもあります。 自ら適正に監査できている管理組合からすれば、法定にされると無駄な費用が発生するだけ。 法定にする意味はない。 そして法定監査になっても管理会社が困ることは全くない。 真面目にやってる管理会社はむしろ大歓迎です。 |
49:
匿名
[2011-08-24 20:00:30]
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50:
匿名
[2011-08-24 20:15:52]
スレ主へ
米国では会計監査が義務付けられているといいますが、リンク先で記載されているのはハワイ、カルフォルニアの2州だけです。残りの州は義務付けられていますか。 |
51:
匿名さん
[2011-08-24 20:20:02]
ないなら作ればいい
高齢者の代三者財産管理制度からしても、マンション監査が代三者に法定されても何ら不思議はない。 |
52:
匿名
[2011-08-24 20:25:41]
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53:
匿名さん
[2011-08-24 20:34:43]
これまでの総括
このスレッドは輪番制役員の監事に対してできたスレッド。 管理会社のいいなり無知な監査では監査にならないから、専門知識のある代三者に監査させよう その為には、管理会社に牛耳られた弱者管理組合には法律で定めて貰う他ない |
54:
匿名
[2011-08-24 20:45:09]
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55:
匿名さん
[2011-08-24 21:01:44]
>>37さん、弁護士組合みたいなところがいいのではないかな?
管理組合が素人団体である以上専門家の助言が必要です。 本来は管理会社が助言すべきですが、悪質な助言で管理組合が食い物にされている例があまりに多い 監事で適正化されるはずが、監事も素人で管理会社に従って印鑑押すだけ 管理組合の正常適正な運営のためには、管理会社の影響を受けない者に監事を任せるしかない |
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56:
匿名
[2011-08-24 21:43:15]
法律で規制をかけるという手段は、他に代替手段がない場合に限定すべきと考えます。
○監事が自分でチェックすることを諦めている方へ ・監事のチェックマニュアルを誰かが作れば済むことではありませんか。例えば、 →標準管理委託契約書に、監事チェックマニュアル作成支援業務を明記する →国土交通省が監事チェックマニュアルを作って無料公開する →マンション管理センターが監事チェックマニュアルを作って無料公開する ○悪徳管理会社という言葉が好きな方へ マン適法という管理会社を規制する業法があります。こちらを強化するのではダメですか。監事とは関係ないですが例えば、 →外注業者からのキックバックを法律で禁止 →外注業者との契約について管理組合への書面による開示の義務化 要するにマンション管理士制度同様に、効果が見えにくい制度を作るよりも効果的なことがあるのではないですか。 |
57:
匿名
[2011-08-24 21:44:55]
必死に反対されるフロント1名
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58:
匿名
[2011-08-24 21:46:30]
フロントにとって現状がいかに美味しいかと言うことだ
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59:
匿名
[2011-08-24 21:48:20]
弁護士さんが監査したら、民事訴訟増えたりして((笑))
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60:
スレ主さん
[2011-08-24 22:01:43]
>>法律で規制をかけるという手段は、他に代替手段がない場合に限定すべきと考えます。
とんでもない。マンション管理業界は規制強化が続いています。 但し、そのアプローチが間違っている。 国土交通省・地方整備局に適正化法違反を通報しても業者の言い逃れを鵜呑みにして処分なんかしませんよ。 そもそも重要事項説明書を全員に交付したり、説明会を開いても理解できる住民なんかほとんどいない。 国は、馬の耳に念仏の説明責任ではなく、業者の履行責任を問うべきで、そのためには第三者の監査が必須です。弁護士も余ってるし、そんなにカネはかかりませんよ。 |
61:
匿名
[2011-08-24 22:17:24]
>>60
あなた、監査法人の監査報告書や監査役会の監査報告書で意見を付したものを見たことがありますか。(要は適正意見以外のもの) 監査を正しく認識していないから、業者の履行責任なんて的外れな見解がでるのです。 |
62:
匿名
[2011-08-24 22:21:16]
>>60
あなた、監査法人の監査報告書や監査役会の監査報告書で意見を付したものを見たことがありますか。(要は適正意見以外のもの) 監査を正しく認識していないから、業者の履行責任なんて的外れな見解がでるのです。 本当に管理会社の履行責任を問うためなら第三者管理者方式にしなければならないことに気づいてください。 |
63:
スレ主さん
[2011-08-24 22:23:28]
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64:
匿名
[2011-08-24 22:26:47]
的外れなのがわかりましたか。
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65:
スレ主さん
[2011-08-24 22:29:54]
>>62
どこが的外れなんだい? 下記の「使用人等」に管理会社は含まれるだろう?管理組合の仕事は、ほとんど丸投げしてるんだから。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し(注9)、監査の方針、職務の分担(注10)等に従い、取締役、内部監査部門(注11)その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに(注12)、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け(注13)、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました |