米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
207:
匿名
[2011-08-27 22:25:54]
それには、管理会社の営業許可を国土交通省から財務省に移すことさ
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208:
ゴルゴ13
[2011-08-27 23:04:52]
監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。
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209:
匿名さん
[2011-08-28 07:52:43]
国選のとか刃かバカだね
天下り増やすだけです |
210:
匿名さん
[2011-08-28 09:01:16]
>監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。
住民が駄目なら何をしてもレベルは上がりません。 |
211:
匿名はん
[2011-08-28 09:34:16]
>>209
弁護士、公認公認会計士などが公務員なのかい?過去レスよめ |
212:
ゴルゴ13
[2011-08-28 10:03:32]
>>210
組合員の一部には、やる気があっても能力がない人も確かにいるとは思う。 ただ、能力はあっても何をどうしたら良いか分からない人が大多数だと思う。だから、先に提案したマニュアルは有用だと思います。 |
213:
匿名さん
[2011-08-28 11:20:16]
>>180
>■ チェック項目 >チェック項目の網羅性があるのがこちら↓ >http://www.shinjukuku-mankan.org/colum05.html >ちなみに、予算準拠性についての検証をもっと踏み込んで欲しい点がやや不満。 ここで言っているモニタリングは一般的な内部監査で使われるモニタリングと内容が異なっています。 住民へのモニタリングとか意味不明。 予算準拠性への検証項目の踏み込みが足りないという印象は同感です。というのは簡単で、このサイトの内容を書いている人が、PDCAサイクルについて、Pの部分で「○○を見直す」といった項目を挙げていることから解ります。 企業の内部監査において、PDCAは繰り返し行なわれるものとして、最初のPの部分は各種規定、承認された予算から始まり、Cの部分で執行者・内部監査によるチェックとなります。「~を見直す」は最後のAの部分ですね。 改善と称する変更活動ありきの理事、監事だとこういった間違いをおこしがちです。 |
214:
ゴルゴ13
[2011-08-28 12:06:44]
>>213
ご指摘の点は、その通りだと思います。 私も住民へのモニタリングには疑問符がつきました。 企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。これと対比して、理事長ヒアリングはあっても、住民ヒアリングはない普通はないかなと。 |
215:
匿名はん
[2011-08-28 13:57:46]
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
社長の悪口言ったらクビになるからだよ。 管理組合では、理事長と組合員に主従関係はないので悪口は自由。住民へのモニタリングは世論調査と同じだ。 |
216:
サラリーマンさん
[2011-08-28 14:09:46]
うちの会社のコンサルが従業員ヒアリングやって、内容をそのまま社長に言ったらそのコンサルすぐクビになったよ。
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217:
匿名さん
[2011-08-28 17:04:50]
コンサル自体がそもそもいらないモノ
管理会社もほぼコンサル 自主管理始めて住民のレベルアップを図ってみては? |
218:
ゴルゴ13
[2011-08-28 20:54:07]
>>215,>>216
あまりクビになるかどうかは関係ないと思いますよ。あくまで監査はルールに則ってやられているかどうか、その検証手段としてモニタリングが必要かどうか、だと思います。 既に監査の定義は出ています。(>>39)定義に立ち返れば、明らかでしょう。 >監査とは、遵守すべき法令や内規などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。 この点に即して住民をモニタリングをやるとすれば、 ○理事長他、管理規約、細則、総会決議されていない業務を執行していることを見聞きしたことがあるか? (ex 管理費の中から、飲み食いしている) という観点からのモニタリングかなと思います。 |
219:
213
[2011-08-28 22:10:24]
>>218に書かれた理解でほぼ宜しいかと。
ただ監査手続ではモニタリングとは言わずヒアリング(聴取)になります。 標準管理規約では、監事は総会選任(会社での監査役相当)なので、理事長(社長)の悪口を言おうが、コンサル(社長に雇われた人)のようにはなりません。 監事の報告先は総会ですしね。 |
220:
匿名さん
[2011-08-28 22:38:34]
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
だから、会社だとクビになるんだよ。故に従業員には聞かないのだ。 |
221:
匿名さん
[2011-08-28 22:44:56]
>>218
監査の定義がどこで決まってるのかしらないが、監事の仕事はそれだけではないよ。 (監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結 果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
222:
匿名さん
[2011-08-28 22:48:37]
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223:
匿名さん
[2011-08-28 23:21:30]
みらい平は理事長やったひとが翌年、監事をやるんでしょ。総会で選任していることに間違いは無いが。そんなところでチェック表なんか作って意味あるのかい?
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224:
匿名
[2011-08-29 00:04:31]
個別なところをいいだしたらきりない
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225:
213
[2011-08-29 07:27:54]
>>222
他の理事が理事長の独裁を認め総会議案を承認し、総会もそれを承認しているからでしょう。 規約にも反していないでしょうし。 理事の職務に不正があれば、監事による総会の開催もできますが。 その辺りは監事の限界でしょうね。 |
226:
匿名
[2011-08-29 07:48:26]
監事一人まともなら全てうまく行くってことはない。当たり前のこと。
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