管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
807:
匿名さん
[2011-11-11 17:06:00]
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808:
匿名さん
[2011-11-11 17:27:48]
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。 それを信じた管理組合員は認証しました。 |
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809:
匿名さん
[2011-11-11 17:44:50]
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
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810:
匿名
[2011-11-11 18:26:59]
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
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811:
匿名さん
[2011-11-11 19:03:49]
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。
あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑) |
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812:
匿名さん
[2011-11-11 20:07:01]
第3 当裁判所の判断
1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。 請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。 2 争点について (1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。 (2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。 ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。 そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。 また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。 (3) よって,原告の主張は理由がある。 3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。 4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第5室 裁 判 官 河 野 文 孝 |
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813:
匿名さん
[2011-11-11 20:07:30]
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
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814:
匿名さん
[2011-11-11 20:11:47]
だからマンカン士は使えない。
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815:
匿名
[2011-11-11 20:32:45]
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。 |
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816:
入居済み理事さん
[2011-11-11 20:35:44]
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817:
匿名さん
[2011-11-11 20:40:15]
試験の知識は○×だけで経過、理由は全く無知。
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818:
匿名希望
[2011-11-11 21:02:32]
間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。
- 後任理事長 - |
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819:
匿名さん
[2011-11-11 21:28:31]
>間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。 |
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820:
匿名さん
[2011-11-11 21:32:17]
817は何回受けても受からない人だろう。
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821:
匿名希望
[2011-11-11 21:39:00]
1年で退任してくれて良かった。
やっぱり輪番が良いに鞍替えします。 |
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822:
ゴルゴ13
[2011-11-11 22:08:41]
誰でもいいから教えてください。
管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。 ①管理組合 ②賃貸人=区分所有者 ③水道局 |
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823:
匿名さん
[2011-11-11 22:14:33]
町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。
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824:
入居済み住民さん
[2011-11-11 22:21:54]
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825:
マンション管理研究会
[2011-11-11 22:39:15]
>>ゴルゴ
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。 規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう) 管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。 水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。 「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。 http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html |
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826:
匿名さん
[2011-11-11 22:41:44]
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827:
匿名さん
[2011-11-12 06:58:54]
↑そういう契約にすると管理組合が損するだけ。
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828:
匿名さん
[2011-11-12 07:46:29]
826
賃貸人は所有者との契約でしょ 管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。 賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。 賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。 |
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829:
匿名さん
[2011-11-12 08:22:26]
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。
実態を知っている書き込みがないのが不思議です。 しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。 |
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830:
匿名
[2011-11-12 09:18:27]
賃貸人は貸す側。
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831:
匿名
[2011-11-12 09:21:22]
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
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832:
匿名さん
[2011-11-12 09:31:17]
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
マンション管理研究会さん 実情を知っているなら答えてあげて! 水道料金の差額の蓄積があることもね。 |
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833:
匿名さん
[2011-11-12 09:45:28]
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。 後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。 |
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834:
匿名さん
[2011-11-12 09:48:27]
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ? できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。 賃貸マンションならあるかもだが。 |
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835:
マンション管理研究会
[2011-11-12 10:01:39]
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。 http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html 私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。 根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。 30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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836:
匿名
[2011-11-12 10:11:44]
共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
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837:
匿名さん
[2011-11-12 10:38:43]
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838:
匿名さん
[2011-11-12 10:47:38]
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。 |
||
839:
匿名さん
[2011-11-12 10:50:37]
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。 規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。 競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。 駐車場使用料も同じだよ。 弁護士に聞いて見な。 |
||
840:
匿名さん
[2011-11-12 10:50:45]
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
洗車はやりたい方だいでどうするの? ウソは信じない事。 |
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841:
ゴルゴ13
[2011-11-12 10:51:09]
ご回答を頂いた皆さんありがとう。
賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。 |
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842:
匿名さん
[2011-11-12 10:52:39]
共用部分と専有部分のメータは流石に別れてるかと。
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843:
匿名さん
[2011-11-12 10:54:07]
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
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844:
匿名さん
[2011-11-12 10:56:40]
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。
滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。 駐車料は契約不備の問題だから継承されません。 |
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845:
匿名さん
[2011-11-12 10:56:45]
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。 |
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846:
匿名
[2011-11-12 11:00:05]
水道の差益って収益事業にならないのだろうか
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847:
匿名
[2011-11-12 11:12:14]
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。 |
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848:
匿名さん
[2011-11-12 11:47:56]
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。 |
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849:
マンション管理研究会
[2011-11-12 12:13:39]
>>839
>>弁護士に聞いて見な。 弁護士見解は下記の通り。 「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」 http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html |
||
850:
匿名さん
[2011-11-12 12:17:31]
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
|
||
851:
匿名さん
[2011-11-12 13:02:37]
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。 >『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。 >そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」 弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。 |
||
852:
匿名さん
[2011-11-12 13:09:24]
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
|
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853:
マンション管理研究会
[2011-11-12 13:16:46]
851
あんたあほ? |
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854:
匿名
[2011-11-12 13:27:19]
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか? |
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855:
マンション管理研究会
[2011-11-12 13:50:54]
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。 |
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856:
匿名
[2011-11-12 13:52:17]
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857:
匿名
[2011-11-12 14:46:48]
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。 |
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858:
匿名さん
[2011-11-12 15:57:38]
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」 と書き込むのがウソと言わずして何と言う。 |
||
859:
匿名
[2011-11-12 16:14:39]
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。 だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。 この違い分かるか。 |
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860:
匿名さん
[2011-11-12 16:30:45]
覆水盆に返らず
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861:
匿兵衛さん
[2011-11-12 16:53:02]
- 口の虎は身を破る -
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862:
匿名さん
[2011-11-12 18:13:26]
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で >「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」 >と書き込むのがウソと言わずして何と言う。 では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。 出さなきゃ、貴方がウソぽん。 出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。 あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。 |
||
863:
管理侍
[2011-11-12 18:13:32]
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。 水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。 なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。 つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。 確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は 対応しておくに越したことはありません。 |
||
864:
匿名さん
[2011-11-12 18:21:26]
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。 >先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。 >又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。 >何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。 >そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。 >従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、 >規約に定めがあれば請求できると解したい。」 |
||
865:
匿名
[2011-11-12 19:30:29]
|
||
866:
匿名さん
[2011-11-12 19:38:11]
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」 |
||
867:
匿名
[2011-11-12 19:41:36]
分かった分かった。ギブアップ!
|
||
868:
匿名さん
[2011-11-12 19:41:38]
水道料金徴収代行は中古マンションの事だろう。何等一般的なことでも無いよ。
|
||
869:
匿名さん
[2011-11-12 19:46:58]
浮いたお金の使い道
差益で浮いたお金は、マンションの場合、共用部分の掃除で使用する水道料とか、噴水とか使うこともできますが、できれば、積立金に貯めておくほうをお勧めいたします。子メータの修理代や取替に利用できますので。 管理組合の決算書を確認しましょう 各戸からの徴収は収入ですね。水道局の支払は支出ですね。 水道料の決算書のないマンションは、注意ですね。上記の仕組みがわかれば、その浮いたお金は誰が預かっているんでしょうかね。 |
||
870:
匿名さん
[2011-11-12 19:54:16]
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
>対応しておくに越したことはありません。 最高裁判決がでてないなら無駄な努力でしょ。 |
||
871:
匿名
[2011-11-12 20:30:14]
規約にするのでなくて、水道局集金にすれば、問題はなくなる
管理会社にメーター集金させているから問題が生じる。 電気も町内会も管理会社を切れ |
||
872:
匿名
[2011-11-12 20:32:20]
管理組合の問題を作るのは、管理会社
管理会社が全て悪い 諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社 |
||
873:
匿名さん
[2011-11-12 20:47:39]
>管理組合の問題を作るのは、管理会社 管理会社が全て悪い
一理あるが全てでは無い。組合側にもチェックしない或はチェックできない不備がある。 >諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社 いや、悪癖の恐れのある管理会社にもたれる輪番理事長、理事にも問題がある。 |
||
874:
管理侍
[2011-11-12 21:22:06]
|
||
875:
管理侍
[2011-11-12 21:26:49]
|
||
876:
匿名さん
[2011-11-12 23:09:23]
868
2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。 簡単に言わないでください。 871 水道局との直接契約するには、メータを買う必要が出てきます。 一部の未収者対策で、全戸がお金を払うと思いますか? 貴方なら黙って払いますか? 簡単にいかないから、共同住宅は難しいのです。特に分譲住宅は、各戸が権利を持ってますので。 管理会社が集金しているのは問題じゃないです。 事務的に代行しているだけなので。 問題は、管理費等は先取り特権が付くことに対して、水道使用量は規約に入れていても回収ができないかもしれないってことです。 しかも生活に関わるからと、数ヶ月滞納したからといって水道を止めることができないので、時間が経つにつれて水道使用料金が増えていくことです。 輪番制を禁止するよりも、水道使用量も管理費等に含められるような活動が必要なのかもしれません。 |
||
877:
匿名さん
[2011-11-12 23:23:59]
ちがう、水道料金を管理組合が扱うことが間違いなんだよ
管理会社は良心的なアドバイザーなら、管理組合では扱うのをやめるようにアドレスすべき 水はライフライン 国法の基本的人権に触れる規約を定めてはならない。管理組合が扱ってはならない、水道局に返せ |
||
878:
匿名さん
[2011-11-12 23:50:11]
877
だから既存のマンションを変えるには、お金がかかるんですよ 管理会社が薦めても、滞納者対策になるだけで、全員のメリットにはならないですからね。 滞納しなければいいんでしょって話が終わりますね。 今から新築のマンションに対しては、水道局直契約を進めるべきですね。 |
||
879:
匿名さん
[2011-11-13 00:05:29]
水道代支払い義務を規約に入れておいたら中古で買う人は宅地建物取引主任者の重要事項説明を受けるので滞納水道代の支払いは容認した上で買うんだよ。競売でも物件明細書に滞納額が載るので同様。
|
||
880:
匿名さん
[2011-11-13 00:06:19]
電気も同じ話なら、低圧の戸別契約⇒管理組合による高圧一括契約 はやめた方がいいという結論になるのかな。
|
||
881:
匿名さん
[2011-11-13 00:08:39]
この場合の水道料金の時効は何年?
|
||
882:
マンション管理研究会
[2011-11-13 00:36:09]
規約に入れるのが嫌だったらやめとけばいい。うちは自己破産で踏み倒されたから言ってるだけのこと。
最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。そのときは中古で買った人の管理規約への同意書も重要な意味を持つよ。 |
||
883:
入居済み住民モドキ
[2011-11-13 01:33:21]
買ってはいけないマンション
・水道、電気料金が管理組合→区分所有者に請求するマンション |
||
884:
匿名さん
[2011-11-13 06:15:23]
よし
輪番制の話も終わって 水道料金の話も終わったな 電気代の一括メータってのは聞いたことがないが、それだったらガスもあるのかな? |
||
885:
匿名さん
[2011-11-13 06:53:31]
アパートの話は止めときな。
|
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886:
匿名さん
[2011-11-13 07:02:35]
>868 2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。 簡単に言わないでください。
あと3年もすると各家庭の構造変化で水道料にばらつきが出て一括メーター契約に矛盾が出て来ます。 早晩各戸の契約にせざるを得なくなります。 アパートマンションから分譲マンションへの質的転換をお勧めします。 |
||
887:
匿名さん
[2011-11-13 08:25:07]
稀有な例での論争は意味なし。
世間一般のマンションのことについて話しましょう。 |
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888:
匿名さん
[2011-11-13 08:35:38]
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は対応しておくに越したことはありません。
何でも規約に規定すればの無難とは区分所有者をミスリードするだけです。 遅延損害金と関係弁護士費用の請求の規定も一朝一夕で出来たものではなく裁判例の蓄積の結果であることを考えれば上下水道料金の請求代行は元々普遍的な制度ではないことでもあり軽々しく言うべきではない。 |
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889:
匿名さん
[2011-11-13 08:44:31]
ほうー。
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」 から >最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。 と自己批判したわけだ。始めからこう書けば良かったのさ。 |
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890:
匿名
[2011-11-13 09:55:38]
>>889
貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。 |
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891:
匿名さん
[2011-11-13 10:14:57]
関東地方整備局は、株式会社スペースに対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく下記の様な監督処分を行いました。
これで驚くべきことは「管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた」と言う件です。 これを許す理事長が複数いたという現実は、自分の通帳なら決してやらないことを公金感覚が全くない無責任理事長が複数いたことは禁止改訂が行われたのに常識では考えられない。 1 処分の内容は、マンション管理適正化法第82条の規定に基づく業務停止命令 30日間 (1)業務停止期間 平成23年11月9日から平成23年12月8日 (2)停止を命ずる業務の範囲 マンション管理業に係るすべての業務 マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分で)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、指示事項について必要な措置を講じ、速やかに文書をもって報告すること。 2 処分理由 被処分者が管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた。 これは、被処分者が法に定める財産の分別管理を誤解して業務を行っていたもので、被処分者の元社員の不正行為による管理組合に損害を与えたことの一因ともなっていたことを考慮すれば、その責任は重大である。 よって、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条違反により、法第82条第2号に該当する。 また、被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し 当該管理組合に損害を与えたことはマンション管理適正化法第81条に該当する。 (参考)株式会社スペース |
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892:
匿名さん
[2011-11-13 10:19:40]
>貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。
弁護士の用途を間違えない様にね。 弁護士なんかに頼らず自分で勉強しなさい。 |
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893:
匿名
[2011-11-13 10:38:06]
理事長だけではない、監事も(┬┬_┬┬)
疑うことを知らない幼児のように管理会社を信じ、日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう |
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894:
匿名さん
[2011-11-13 10:47:16]
>日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう
日常社会とマンション管理とは違うと信じさせられた? 全く弁解にはなりませんね。 皆さんの公金を管理するという責任感の自覚の有無の問題です。 |
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895:
匿名さん
[2011-11-13 10:50:36]
>890
(弁護士の職務) 第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 |
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896:
匿名
[2011-11-13 11:51:52]
>>892
失礼ですが、自分は十分に勉強しているとの前提での発言ですか。 |
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897:
匿名さん
[2011-11-13 12:18:29]
そうです。当たり前でしょう。
私は、あなたとは違うんです。 |
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898:
匿:名さん
[2011-11-13 12:31:00]
そうだ、そうだ
その証拠に、この掲示板で一度も議論に負けたことなんかないんだぞ!! なんたって、非学なんだから!! ってか? |
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899:
匿名
[2011-11-13 13:13:16]
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900:
匿名さん
[2011-11-13 13:14:18]
輪番制理事長のための知識
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」平成22年5月1日から施行 の改正後の分別管理方式 から「保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。」ことになりましたがこれに関しての管理委託契約書の改訂要求は管理会社のみならず管理組合からもできます。 第87条第4項 4 マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合に おいて、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。 註)ただし、印鑑、カード等を管理する場合には第3項により保証契約を締結する必要がある。 |
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901:
匿名さん
[2011-11-13 13:20:08]
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902:
入居済み住民さん
[2011-11-13 13:23:41]
理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
東急コミに好き放題されてしまいます http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/ 高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。 |
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903:
管理侍
[2011-11-13 13:53:15]
>888
お好きにどうぞ。 「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。 その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。 但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。 |
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904:
匿名
[2011-11-13 13:56:15]
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905:
匿名さん
[2011-11-13 14:02:23]
「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」
からといって 「契約書に書かなくてもいい」 と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。 |
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906:
匿名さん
[2011-11-13 14:02:53]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。