管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

807: 匿名さん 
[2011-11-11 17:06:00]
管理規約には何でも規定出来るものではありません。
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。
808: 匿名さん 
[2011-11-11 17:27:48]
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。
それを信じた管理組合員は認証しました。
809: 匿名さん 
[2011-11-11 17:44:50]
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
810: 匿名 
[2011-11-11 18:26:59]
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
811: 匿名さん 
[2011-11-11 19:03:49]
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。

あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑)
812: 匿名さん 
[2011-11-11 20:07:01]
第3 当裁判所の判断
 1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。
  請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。
 2 争点について
  (1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
  (2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
  ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
  そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。
 また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
  (3) よって,原告の主張は理由がある。
 3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
 4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
         東京簡易裁判所民事第5室
                 裁 判 官   河  野  文  孝
813: 匿名さん 
[2011-11-11 20:07:30]
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
814: 匿名さん 
[2011-11-11 20:11:47]
だからマンカン士は使えない。
815: 匿名 
[2011-11-11 20:32:45]
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。
816: 入居済み理事さん 
[2011-11-11 20:35:44]
>>815
真剣度、切実度が全然違うからね。
自分の全財産がかかってると行動力のほうが効いてくる。
知識は仕入れられるが、骨身を惜しまない行動は金では買えない。
817: 匿名さん 
[2011-11-11 20:40:15]
試験の知識は○×だけで経過、理由は全く無知。
818: 匿名希望 
[2011-11-11 21:02:32]
間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。

- 後任理事長 -
819: 匿名さん 
[2011-11-11 21:28:31]
>間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。
820: 匿名さん 
[2011-11-11 21:32:17]
817は何回受けても受からない人だろう。
821: 匿名希望 
[2011-11-11 21:39:00]
1年で退任してくれて良かった。
やっぱり輪番が良いに鞍替えします。

822: ゴルゴ13 
[2011-11-11 22:08:41]
誰でもいいから教えてください。

管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。

①管理組合
②賃貸人=区分所有者
③水道局

823: 匿名さん 
[2011-11-11 22:14:33]
町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。
824: 入居済み住民さん 
[2011-11-11 22:21:54]
>>822
契約形態次第なのでどれもあり得ます。

水道局からの請求書は誰宛ですか?
誰に対して支払っていますか?
そもそも請求書が来てますか?
家賃に含まれる契約だったりしますか?
825: マンション管理研究会 
[2011-11-11 22:39:15]
>>ゴルゴ
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。

「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html

826: 匿名さん 
[2011-11-11 22:41:44]
>>822
>>824
水道局からの請求書は管理組合になっていると思いますよ

なので1.管理組合となります。
827: 匿名さん 
[2011-11-12 06:58:54]
↑そういう契約にすると管理組合が損するだけ。
828: 匿名さん 
[2011-11-12 07:46:29]
826
賃貸人は所有者との契約でしょ

管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
立て替えた分を各戸から回収する。

賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。

賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。
829: 匿名さん 
[2011-11-12 08:22:26]
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。

実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。
830: 匿名 
[2011-11-12 09:18:27]
賃貸人は貸す側。
831: 匿名 
[2011-11-12 09:21:22]
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
832: 匿名さん 
[2011-11-12 09:31:17]
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。

マンション管理研究会さん
実情を知っているなら答えてあげて!
水道料金の差額の蓄積があることもね。
833: 匿名さん 
[2011-11-12 09:45:28]
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。
後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。

834: 匿名さん 
[2011-11-12 09:48:27]
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ?
できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。

賃貸マンションならあるかもだが。
835: マンション管理研究会 
[2011-11-12 10:01:39]
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html

私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。
根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。
30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。

第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

836: 匿名 
[2011-11-12 10:11:44]
共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
837: 匿名さん 
[2011-11-12 10:38:43]
>835
>825 マンション管理研究会「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)」
と言うから実態を知っていると思いきや他人のコピペで(うちの管理組合はそう)とウソを書くのは止めましょう。マンション管理研究会の説明にはウソがあることがはっきりしました。
838: 匿名さん 
[2011-11-12 10:47:38]
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。
839: 匿名さん 
[2011-11-12 10:50:37]
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。
規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。

競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。

駐車場使用料も同じだよ。

弁護士に聞いて見な。
840: 匿名さん 
[2011-11-12 10:50:45]
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。

洗車はやりたい方だいでどうするの?
ウソは信じない事。
841: ゴルゴ13 
[2011-11-12 10:51:09]
ご回答を頂いた皆さんありがとう。

賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
842: 匿名さん 
[2011-11-12 10:52:39]
共用部分と専有部分のメータは流石に別れてるかと。

843: 匿名さん 
[2011-11-12 10:54:07]
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
844: 匿名さん 
[2011-11-12 10:56:40]
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。

滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
845: 匿名さん 
[2011-11-12 10:56:45]
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
846: 匿名 
[2011-11-12 11:00:05]
水道の差益って収益事業にならないのだろうか
847: 匿名 
[2011-11-12 11:12:14]
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
848: 匿名さん 
[2011-11-12 11:47:56]
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか

表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
849: マンション管理研究会 
[2011-11-12 12:13:39]
>>839
>>弁護士に聞いて見な。

弁護士見解は下記の通り。
「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html


850: 匿名さん 
[2011-11-12 12:17:31]
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
851: 匿名さん 
[2011-11-12 13:02:37]
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
852: 匿名さん 
[2011-11-12 13:09:24]
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
853: マンション管理研究会 
[2011-11-12 13:16:46]
851
あんたあほ?
854: 匿名 
[2011-11-12 13:27:19]
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
855: マンション管理研究会 
[2011-11-12 13:50:54]
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
856: 匿名 
[2011-11-12 13:52:17]
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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