管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
767:
匿名
[2011-11-10 08:05:51]
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768:
匿名
[2011-11-10 08:06:06]
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769:
匿名さん
[2011-11-10 09:12:46]
大きな問題は、この二つ
①、輪番制理事会を管理会社が押し付けること ②、推薦や立候補を完全否定の輪番制度であること 大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。 同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。 理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。 |
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770:
匿名さん
[2011-11-10 09:54:03]
>大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
>同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。 >理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。 大変出来の悪い人間しかいない私のいる地域では、 任意団体が加入を強制する管理規約を廃止したので、 その任意団体たる町内会の役員の担い手はなくなり、加入する人物は皆無となりました。 |
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771:
匿名さん
[2011-11-10 13:02:02]
>>769
①②とも自分で変えられることではないか。 |
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772:
匿名さん
[2011-11-10 13:18:31]
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773:
匿:名さん
[2011-11-10 13:19:56]
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774:
匿名さん
[2011-11-10 13:49:38]
この問題は下記から始まりました。
546 by 匿:名さん >>>536 silver さん >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。 >「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、辻褄が合わないですよね? もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? No.549 by 匿名さん 2011-11-06 08:46:45 >546 >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね? 辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」 それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 >もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? 間違っているとしたら正解をお願いします。 No.551 by 匿名さん 2011-11-06 10:04:05 >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。 それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。 No.552 by 匿:名さん 2011-11-06 10:59:13 >>550 ゴルゴ13さん >内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。 法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが はっきりわかりました。 No.554 by ゴルゴ13 2011-11-06 12:30:16 >なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。 >例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日 >①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の仕訳は以下のとおり。 > 普通預金 ×××/雑収入 ××× >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する(又はしない) > 未収金***/雑収入*** >①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。 No.555 by 匿名さん 2011-11-06 12:55:03 >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない) > 未収金***/雑収入*** 未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 No.556 by 匿:名さん 2011-11-06 13:17:39 >ゴルゴ13さん >>546 の前段を整理すると、 <前提条件> >会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。 < silver 氏の説明> 1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上 2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上 < 546 の質問> >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね? ↑((匿:名さんの決定的な誤り)) No.557 by ゴルゴ13 2011-11-06 13:54:24 >>556 >言わんとすることが分かりました。 私は、>>536の文章を >①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) >②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金と整理していた。 やっとボタンの掛け違いがわかった。 No.558 by 匿名さん 2011-11-06 15:32:27 >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。 その通りです。それで >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? に対するお答えは? 小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。 |
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775:
匿:名さん
[2011-11-10 14:03:22]
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776:
匿名さん
[2011-11-10 14:11:57]
>761
下記回答に感謝。 >>748 同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。 >■違いが生じるポイント 「受取利息」…①受領期日が確定している。 ②回収懸念がない債権 ↑↓ >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権 >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。 一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。しかし、 >■補足 > 貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。 これは貴殿の誤解である、当方は遅延損害金は受取利息と同様に未収計上はしないの立場です。 少なくとも遅延損害金は受取利息と同様に入金した場合のみ収支計算書に計上すると2回は述べました。 |
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777:
匿名さん
[2011-11-10 14:25:39]
>775
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 >776 から引用すると最下段の一般にはやられていない事をやるのと同一だという意味で > 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? の中の ”「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?” との貴意見は間違いとの記述です。 >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権 >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。 一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。 |
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778:
匿名さん
[2011-11-10 14:40:38]
遅延損害金の計算方法とかどうでもいいよ。
よそでやれ‼ |
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779:
匿名さん
[2011-11-10 14:57:10]
残元金かける利率わる365かける遅滞日数がわかってりゃ何の問題もない。
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780:
匿名さん
[2011-11-10 15:07:22]
経理畑歩いてきて定年になった人が暇を持て余している爺スレか。
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781:
匿:名さん
[2011-11-10 15:29:07]
silver さん
エッセンスのみを書きます。 前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。 <前提条件> 会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に 未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の 収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 <結論> 管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がある。 |
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782:
匿名さん
[2011-11-10 15:58:20]
><前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 『管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 」は出来ない。 ><結論> >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。 「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。 遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。 |
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783:
匿名
[2011-11-10 16:57:39]
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784:
ゴルゴ13
[2011-11-10 19:01:02]
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785:
匿名さん
[2011-11-10 19:01:14]
>「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
>遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。 もう許してやれよ。 このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。 |
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786:
匿名さん
[2011-11-10 19:16:52]
>このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
ヤジより意見をどうぞ! |
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787:
匿名
[2011-11-10 19:22:12]
>ヤジより意見をどうぞ!
水道代が問題である。 |
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788:
匿名さん
[2011-11-10 19:24:03]
遅延損害金の未収ということはない。発生主義からしてもおかしい。
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789:
匿名さん
[2011-11-10 20:11:12]
>ヤジより意見をどうぞ!
出尽くしてるよ。貴方が理解しないだけで。 |
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790:
匿名
[2011-11-10 20:11:33]
法定充当すると常にゼロだからかな。
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791:
匿名さん
[2011-11-10 20:19:49]
法定果実という言葉が難しかったんだろう。
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792:
ゴルゴ13
[2011-11-10 21:19:47]
小生どの
>>426以下、ざっと見直してみた。 疑問点がでてきたので、貴殿の言う『受取利息』とは次のどの範囲を指しているのですか。(複数選択してよい) ①国債の利息 ②すまい・る債の利息 ③銀行の定期預金 ④銀行の普通預金 ⑤東京電力の電力債 ⑥その他 |
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793:
匿名さん
[2011-11-11 00:29:52]
東京電力債。。。。
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794:
匿名さん
[2011-11-11 07:01:04]
決済性預金
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795:
匿名さん
[2011-11-11 07:35:49]
>792
③と④。 |
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796:
匿名さん
[2011-11-11 11:09:07]
>水道代が問題である。
確かに管理組合が区分所有者に限らず全住民の水道料の集金代行をする事は問題だ。 この経緯はマンション建築にさかのぼって調べれば分かるが契約自由の原則に変更することも可能だ。 |
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797:
マンション管理研究会
[2011-11-11 11:32:59]
特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
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798:
匿名さん
[2011-11-11 11:36:45]
>特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
契約自由の原則に。 |
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799:
マンション管理研究会
[2011-11-11 11:56:23]
区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
|
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800:
マンション管理研究会
[2011-11-11 11:57:55]
>>798
たぶん、理解できないとおもうけど。 |
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801:
匿名さん
[2011-11-11 13:09:29]
>区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
間違いで、水道料金や自治会費の滞納分については区分所有法の「管理又は使用に関する事項」に該当しないので特定継承人にはその効力は生じない。 |
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802:
ゴルゴ13
[2011-11-11 13:12:46]
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803:
匿名さん
[2011-11-11 14:58:42]
>>801
区分所有法7条後段と8条を根拠に、規約で水道代の支払い義務を定めるか、総会で水道代の支払い義務のあることを決議すれば、延滞した水道代を特定承継人に請求できる。 http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、』債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 (特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
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804:
匿名さん
[2011-11-11 16:13:55]
請求は勝手だが共用部分の水道料は一般に管理費負担につき又当該者使用の水道料も組合の代行業務の結果に過ぎない。7条の債権には該当しないので支払う義務は無い。
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||
805:
匿名さん
[2011-11-11 16:21:34]
>>801
電気を高圧引き込みして、各戸で按分している場合も同じ理屈になるの? |
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806:
マンション管理研究会
[2011-11-11 16:23:43]
たとえば、ペット違約金なるものを規約、または集会の決議で定めた場合、7条後段を根拠に、特定承継人にも請求できる。
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807:
匿名さん
[2011-11-11 17:06:00]
管理規約には何でも規定出来るものではありません。
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。 |
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808:
匿名さん
[2011-11-11 17:27:48]
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。 それを信じた管理組合員は認証しました。 |
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809:
匿名さん
[2011-11-11 17:44:50]
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
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810:
匿名
[2011-11-11 18:26:59]
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
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811:
匿名さん
[2011-11-11 19:03:49]
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。
あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑) |
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812:
匿名さん
[2011-11-11 20:07:01]
第3 当裁判所の判断
1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。 請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。 2 争点について (1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。 (2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。 ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。 そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。 また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。 (3) よって,原告の主張は理由がある。 3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。 4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第5室 裁 判 官 河 野 文 孝 |
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813:
匿名さん
[2011-11-11 20:07:30]
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
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814:
匿名さん
[2011-11-11 20:11:47]
だからマンカン士は使えない。
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815:
匿名
[2011-11-11 20:32:45]
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。 |
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816:
入居済み理事さん
[2011-11-11 20:35:44]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。