管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
707:
匿名
[2011-11-08 21:28:26]
ということは、他人…スレも輪番違法君スレなの?
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708:
匿名
[2011-11-08 21:32:06]
暇人は、匿名さんになるんだね
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709:
匿名さん
[2011-11-08 21:47:54]
輪番制理事は暇だよ
楽だよ 管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ |
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710:
ゴルゴ13
[2011-11-08 22:01:10]
勘定科目と表示科目。
ー独り言ー |
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711:
匿名さん
[2011-11-09 08:47:48]
世の中、いろんな人がいるんですねえ。
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712:
匿名
[2011-11-09 09:01:18]
いろんな人を否定するのが輪番制理事会
みな同じに理事会役員にならなければならない |
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713:
匿名さん
[2011-11-09 09:55:28]
ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
は、戦争中の隣組から来る心理のよう。 海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか? |
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714:
匿名
[2011-11-09 10:10:00]
うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。
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715:
匿名さん
[2011-11-09 10:20:31]
『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。
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716:
匿名さん
[2011-11-09 11:26:02]
輪番違法君なの
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717:
匿名さん
[2011-11-09 11:36:25]
>>713
輪番制理事会は日本のマンション独自です。 |
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718:
匿名さん
[2011-11-09 11:40:42]
独自の良さだね。
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719:
匿兵衛さん
[2011-11-09 12:10:54]
> silver さん
輪番制で思い出しました。 「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」 という投稿に対して、 あなたは、 >No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49 >推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。 >立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。 >立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。 と返しています。 そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね? |
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720:
緑のたぬき
[2011-11-09 12:24:56]
匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。
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721:
匿名さん
[2011-11-09 12:27:01]
推薦は、それだけの理由ではないよ
自社物件を社員割引で分譲するマンションがある デベロッパー管理会社のマンション |
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722:
匿名さん
[2011-11-09 12:43:25]
理事長経験者様だけに、立派な推薦理由でしょう。
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723:
ゴルゴ13
[2011-11-09 12:52:30]
silver氏に、素人臭を感じることがあるが、デべ臭を感じることはない。>>721はないと思う。
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724:
匿名さん
[2011-11-09 13:33:32]
>719
>そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね? 質問を探したが見当たらない。例えあったとしても自分の評価を書く程お目出度くはない。 |
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725:
匿名さん
[2011-11-09 13:41:06]
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726:
匿名さん
[2011-11-09 13:57:34]
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727:
匿:名さん
[2011-11-09 14:13:28]
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728:
匿名さん
[2011-11-09 14:26:52]
>474
をどうぞ。 |
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729:
匿:名さん
[2011-11-09 14:48:41]
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730:
匿名さん
[2011-11-09 14:54:09]
それ以外ないですよ。
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731:
匿:名さん
[2011-11-09 15:31:14]
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732:
匿名さん
[2011-11-09 15:44:24]
根拠を示して御覧なさい。
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733:
ゴルゴ13
[2011-11-09 17:58:52]
せっかくのご指名ではあるが、拙者は、貴殿に正確な意見を伝える言葉がみつからなくての~。ご遠慮しようかの~。
遅延損害金の資産(未収金)計上だけに限れば、渾身の意見を既に述べたのだがのぅ~。 |
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734:
匿名さん
[2011-11-09 18:12:52]
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735:
匿名さん
[2011-11-09 18:13:10]
また、弁護士のコピペが来るぞ。
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736:
ゴルゴ13
[2011-11-09 18:26:48]
>>734
いえいえ。遅延損害金の未収金計上についての意見は、マンション管理研究会殿に対し、保守主義と発生主義の違いについて述べたものでございます。はい。 『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。 |
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737:
匿名さん
[2011-11-09 18:42:26]
>>731
なんで、731が1点もらえるの。根拠を示して御覧なさい。 |
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738:
匿名さん
[2011-11-09 18:45:46]
匿:名さん
は今勉強中ですから暫くお待ち下さい。 |
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739:
匿名さん
[2011-11-09 18:47:16]
>『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
分かりました。 |
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740:
匿名さん
[2011-11-09 18:56:11]
>>713
>『みな同じでないとならないから輪番制理事会』 >『管理会社(理事長)に絶対権限』 >『戦争中の隣組からくる心理』 海外市場資産目当てで事業展開してるデベロッパーの管理会社が輪番制度だからね、事業が上手く行かないはずだ… |
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741:
ゴルゴ13
[2011-11-09 18:58:46]
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742:
匿:名さん
[2011-11-09 18:59:30]
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743:
匿名
[2011-11-09 19:06:39]
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744:
匿名さん
[2011-11-09 19:08:45]
言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
私以外の人からも書き込まれていますよ。 |
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745:
匿名
[2011-11-09 19:10:35]
silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?
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746:
匿名さん
[2011-11-09 19:11:41]
三人組の二人は出て来たがもう一人が未だだね。
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747:
ゴルゴ13
[2011-11-09 19:18:10]
これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。
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748:
匿名さん
[2011-11-09 19:22:21]
>741
下記を読みました。 「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く) No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き) 先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」 ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。 |
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749:
匿:名さん
[2011-11-09 19:32:03]
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750:
匿名さん
[2011-11-09 19:45:27]
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。 一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。 二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。 三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。 四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。 (数個の給付をすべき場合の充当) 第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。 (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) 第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。 |
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751:
匿名
[2011-11-09 19:49:08]
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752:
匿名さん
[2011-11-09 19:53:30]
>749
良く分かりました。所でこれを財務諸表に仕訳るにはどうするのでしょうか? |
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753:
ゴルゴ13
[2011-11-09 20:05:35]
>>749
今民法を参照できないので、間違っていたら、遠慮なく私を切り捨てて構わない。(前置き&言い訳) 充当順位は、 ①債権者・債務者間の合意 ②債権者の通知(債務者の異議のプロセスを含む) ③法定充当 という順序の情報が不足しているのであまり考えいなかった。情報不足なので10点でなく1点としたのなら納得。 むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。確か一年&請求(←あるいは通知だったか)だったはず。1ヶ月で元本加算が私の引っかかったところ。深読みし過ぎ? |
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754:
匿:名さん
[2011-11-09 20:36:02]
>>753 ゴルゴ13さん
>むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。 遅延損害金に利息をつけると重利になってしまいます。したがって未払いの 遅延損害金には利息はつきません。 >>731 は、8月27日に支払われた10,000円を、 1.先ず遅延損害金121円に充当し、 2.その残額9,879円(10,000円-121円)は滞納金に充当するが、 3.不足額121円(遅延損害金相当額)は、尚も滞納金として残る。 つまり、121円の滞納金にも遅延損害金が発生することになる。 ただし、121円に対する8月28日~9月12日までの遅延損害金は、円未満を 切り捨てるので、0円となる。 |
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755:
匿名さん
[2011-11-09 20:55:31]
結局同じ金額となる道理だね。お休み。
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756:
匿:名さん
[2011-11-09 21:00:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |