管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
522:
匿名
[2011-11-04 19:09:41]
少しばかり手ごわい理事がいても1年後にはおさらば。容易いことよ。
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523:
お代官様
[2011-11-04 19:33:18]
>>473
(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。 |
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524:
匿:名さん
[2011-11-04 20:16:07]
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525:
匿名さん
[2011-11-04 21:31:46]
>(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。
勝手な解釈に過ぎない。 交渉次第でゼロにも・・・ではなく、この規定の主語は管理組合であるから判断するのは組合である。 |
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526:
匿名
[2011-11-04 21:57:31]
だから、組合がゼロでいいと決断すればいい
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527:
匿名
[2011-11-04 23:22:56]
それだけのことよ
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528:
匿名
[2011-11-05 09:32:14]
てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。
ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。 ― 八兵衛 ― |
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529:
匿名さん
[2011-11-05 09:37:42]
>てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。 ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。
他人の褌で相撲を取るなんてー狡いぜー。決まりは決まりってとこさ。 |
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530:
匿名さん
[2011-11-05 10:10:28]
株の配当利回りは会社により違いますが、年間で2%~3%以上出している会社も多くあります。
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531:
匿名さん
[2011-11-05 11:04:00]
14.6%は国の延滞料と同じだからいいんじゃないの。
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532:
匿名さん
[2011-11-05 11:13:31]
>だから、組合がゼロでいいと決断すればいい
その理由の説明責任が理事長に求められている。 |
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533:
匿名さん
[2011-11-05 11:22:45]
理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
それより高くしてもいいけど、元々滞納する方が悪いんだからね。 管理費等も払えないような者が、マンション住まいは生意気だよ。 賃貸で十分だね。 |
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534:
匿名さん
[2011-11-05 11:40:01]
532
その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ? 533 賃貸なら滞納してもいいってことですか? 貴方は根本的に間違ってると思いますけど。 人として生意気なのは貴方です!!! |
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535:
匿名さん
[2011-11-05 12:29:49]
>理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
よく読みましょう。 >組合がゼロでいいと決断すればいい の場合の事です。 |
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536:
匿名さん
[2011-11-05 13:11:52]
>>532
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ? 総会に出た事が無い様ですね。 総会では会計報告が行われます。 管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 |
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537:
匿名さん
[2011-11-05 13:47:16]
>536
未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。 それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。 総会の議案書が作成されるまでに時間がかかるので、もしそういう申請を していれば総会までには、十分解決している筈です。 但し、裁判所からの支払い命令が出ても回収は難しいですけどね。 もう少し勉強する必要がありますね。 |
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538:
匿名さん
[2011-11-05 14:05:26]
536
この人こそ総会に出たことないんじゃないの? マン管士か何かで、勉強しちゃったから当たり前のように言っちゃってるけど。 総会で未収金の報告にしたって、細かく言わないだろう? 言ったとしたら長期未収者で、遅延損害金の説明よりも今後どうするのかとかそういう説明くらいだろう。 ここのスレは輪番制と遅延損害金馬鹿が多いな。 何か反論すれば、理事長経験ないだとか総会出たことないだとか。 決め付けるにもほどがある。 もう少し勉強しましょう(笑) |
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539:
匿名さん
[2011-11-05 14:38:56]
536は総会には出てるんでしょうが、たいした知識はなさそうです。
3年間の議案書をくまなく精査してみてください。 特に会計関係を項目別に決算報告書、予算書を見てください。 組合の活動が良く分かりますよ。 もう少し勉強する必要ありです。 |
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540:
匿名さん
[2011-11-05 14:50:22]
539
予算書も決算書も読めるわい(笑) 貴方は人を見る勉強をもっとしたほうがいいですよ。 まだ子供だからわからんか? 貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか? 何か資格もっているとか? 管理会社の社員だとか? 総会に10回出たから? 遅延損害金を支払った経験があるから? |
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541:
匿名さん
[2011-11-05 17:09:12]
>未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。
理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。 >それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。 直ぐに解決するしないの問題ではなく、決算日と総会日が一致はしないので、あり得る説明を記述したもの。 |
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542:
匿名さん
[2011-11-05 17:10:46]
>貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか?
区分所有者としての常識。 |
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543:
匿名さん
[2011-11-05 17:39:47]
542
常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。 |
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544:
匿名さん
[2011-11-05 17:47:41]
>常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。
野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。 |
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545:
匿名さん
[2011-11-05 18:12:57]
544
貴方もおなじでしょ |
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546:
匿:名さん
[2011-11-05 18:31:46]
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547:
匿名
[2011-11-05 20:13:16]
マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。
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548:
ゴルゴ13
[2011-11-05 22:28:12]
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549:
匿名さん
[2011-11-06 08:46:45]
>546
>あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね? 辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」 それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 >もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? 間違っているとしたら正解をお願いします。 |
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550:
ゴルゴ13
[2011-11-06 09:13:43]
匿:名さん
549で満足しましたか。 |
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551:
匿名さん
[2011-11-06 10:04:05]
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552:
匿:名さん
[2011-11-06 10:59:13]
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553:
匿名さん
[2011-11-06 11:12:06]
相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。
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554:
ゴルゴ13
[2011-11-06 12:30:16]
なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日 ①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の 仕訳は以下のとおり。 普通預金 ×××/雑収入 ××× ②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない) 未収金***/雑収入*** ①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。 |
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555:
匿名さん
[2011-11-06 12:55:03]
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
> 未収金***/雑収入*** 未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 |
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556:
匿:名さん
[2011-11-06 13:17:39]
ゴルゴ13さん
>>546 の前段を整理すると、 <前提条件> 会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が 発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。 < silver 氏の説明> 1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上 2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上 < 546 の質問> 管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね? |
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557:
ゴルゴ13
[2011-11-06 13:54:24]
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558:
匿名さん
[2011-11-06 15:32:27]
>私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
その通りです。それで >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? に対するお答えは? 小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。 |
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559:
匿名さん
[2011-11-06 21:45:24]
電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。
ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。 利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。 |
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560:
マンション管理研究会
[2011-11-06 23:08:24]
住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
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561:
マンション管理研究会
[2011-11-06 23:26:03]
標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。 なので、未収金にしない。 うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。 |
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562:
匿名さん
[2011-11-07 08:16:55]
>561
>標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。 その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。 >なので、未収金にしない。 ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。 >うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。 それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。 新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。 それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。 |
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563:
マンション管理研究会
[2011-11-07 08:26:47]
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。 住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。 |
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564:
匿名さん
[2011-11-07 08:33:12]
>住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。 法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。 |
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565:
匿名さん
[2011-11-07 08:39:23]
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
>一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。 それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。 一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。 |
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566:
匿名さん
[2011-11-07 08:48:48]
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567:
匿名さん
[2011-11-07 08:53:40]
滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
取っているマンションは現実的にはないんではないの。 裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。 それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。 |
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568:
匿名さん
[2011-11-07 08:59:39]
>滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
それは貴方の組合だけかもしれません。 何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。 |
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569:
匿:名さん
[2011-11-07 09:09:44]
> silver さん
もう一度確認しますが、 「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね? |
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571:
ゴルゴ13
[2011-11-07 09:37:31]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |