管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
401:
事務局長
[2011-10-31 05:42:01]
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402:
匿名さん
[2011-10-31 06:28:01]
輪番制でも立候補制でも、方向性が逆だとマンションを食い物にされる
どういう形がベストではなく、住民の意識次第。 後は、管理会社の姿勢も大きく影響する。 輪番制が悪の根源だとか、そうじゃないとかは関係ない。 第三者理事長とかに賭けるのは、結構なギャンブルかもね。 自分のマンションは自分で守るのが原則だと思うけど。 守れないじゃなくて、守ろうとする姿勢があればなんとかなる。 だって、マンション管理はそんなに難しくない。 一番難しいのは、駐車場やペット、騒音問題などの昔から言われてる住民同士の問題。 後は、滞納者の問題かな。 これらだって、ネットで調べればいくらでも情報は得られるだろう。 |
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403:
匿名
[2011-10-31 07:56:38]
騒音問題…上の階の子供が走り回って煩い、なんていうのは当事者同士で解決しろで良い。下手に首を突っ込むからおかしくなる。簡単な話。
駐車場…足りなきゃ外で借り手もらう。機械式で余っているなら、修繕積立金値上げで対処。簡単だ。 ペット…ルールがない→放置。 ルールがある…管理会社に守らせるよう指示。簡単だ。 |
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404:
匿名さん
[2011-10-31 08:30:10]
>395
>1ヶ月後 書面で通知 振り込んでね 忘れてませんか?引き落とせませんでしたよー 3ヶ月後 配達証明(内容証明)で、支払い督促 6ヵ月後 内容証明で支払い督促 必要に応じて小額訴訟 これら、金額や状況、すでに差し押さえられてるとかで変わってくるから、こうじゃないとダメってのはないかと思う。 >ってか、これって普通、管理会社がこういう感じでいきますかーーって教えてくれるけど これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑) しかし標準管理委託契約書によれば ② 管理費等滞納者に対する督促 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 とあり、管理会社は一定の期間の督促のみでこの業務を終了する。と言うことは「これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)」ではなく管理会社は督促業務を終えて理事長そのものの業務となる。理事長はどうしたら良いの? |
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405:
匿名さん
[2011-10-31 08:59:58]
催促をあきらめて、次期理事長に先送りする。
これは、輪番制でも推薦制でも同じこと。 裁判に持ち込むと人間関係がまずくなるから、先送りが一番。 ただ、輪番制だと、中には使命感の強い理事長が現れるかもしれないが。 |
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406:
匿名
[2011-10-31 09:23:48]
輪番制は管理会社の後ろだてによる理事長独裁だから、たちが悪い
他の理事もやる気を失う |
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407:
匿名さん
[2011-10-31 09:28:12]
管理費等を滞納している区分所有者が何人かいて困っています。どのような措置をとったらよいでしょうか。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html |
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408:
匿名さん
[2011-10-31 11:43:27]
なるほど管理委託契約に従って管理会社から理事長に滞納者処理の業務が返されてくるんだね。
さあ理事長はどうしたら良いの? |
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409:
匿名さん
[2011-10-31 11:47:59]
ところで、滞納者に対する滞納金に対する延滞利息はとってるの?
規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に 対する延滞利息は取ってないんでね。 これは規約違反にはなるけど。 |
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410:
匿名さん
[2011-10-31 12:04:21]
>規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に対する延滞利息は取ってないんでね。 これは規約違反にはなるけど。
理由は二つ考えられるね。 規約の解釈(徴収することが出来る)の問題と輪番制の無能な理事長で放置。 |
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411:
匿名さん
[2011-10-31 12:12:23]
>410
うちは輪番制ではなく、推薦制と立候補なんだけど、その推薦された 理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており 先延ばししているんだよね。 自分の都合のいいことは積極的に動くけど(特に工事)ややこしいことは 動こうとしないよ。 |
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412:
匿名
[2011-10-31 12:14:44]
推薦したのが管理会社なんだろ
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413:
匿名さん
[2011-10-31 12:26:34]
>動こうとしないよ。
あんたがやれば。 |
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414:
匿名さん
[2011-10-31 12:28:07]
管理会社が推薦する訳ないでしょう。
管理会社は理事会や総会で、受付業務はするけど、議事の進行や説明等は 一切ノータッチだよ。 当然次期理事についての相談とかも一切関係ないからね。 我々は管理会社にとっては、お客様だからね。 管理組合優位だよ。 |
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415:
匿名さん
[2011-10-31 12:29:23]
>413
大した金額じゃないし、そのために理事長に立候補するきはないよ。 |
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416:
匿名さん
[2011-10-31 12:30:38]
>推薦制と立候補なんだけど、その推薦された 理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており 先延ばししているんだよね。
総会で指摘すれば次回から推薦されることはない。 |
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417:
匿名
[2011-10-31 14:01:17]
推薦者責任もある
理事長が独裁者なら推薦者は何? |
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418:
匿名さん
[2011-10-31 14:16:43]
単なる一般の区分所有者だよ。
総会で理事を推薦するだけだからね。 役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。 |
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419:
匿名さん
[2011-10-31 14:20:12]
推薦者に責任はないよ、それをいうならそれを認めた他の組合員も
責任があるということになるしね。 ただ、理事長は管理者だし、規約に記載されている延滞利息を徴収しないのは、 善管注意義務違反とはなるし、裁判にもっていけば、管理者責任を問われるのは 間違いないだろうが、そこまでする者は現実的にはいないよ。 |
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420:
匿名さん
[2011-10-31 15:08:13]
そんなことどうでもいいから、
はやく、 有資格者しか答えられない質問をしてくれよ。 |
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421:
匿名さん
[2011-10-31 15:14:11]
>420
それじゃあ、あんたが質問すればいいんではないの。 |
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422:
匿名さん
[2011-10-31 16:05:28]
やっぱりおまえだたのか。
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423:
匿名さん
[2011-10-31 16:54:58]
遅延損害金は請求することができるって解釈だろ。
長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。 管理費等を払ってもらうのが目的なんだから、遅延損害金は必要ない |
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424:
匿名さん
[2011-10-31 17:33:10]
>役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。
恥ずかしい出鱈目を書くには止めましょう。書き込みは未だ無理よ。 |
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425:
匿名さん
[2011-10-31 17:36:30]
>長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。
あれ!計算出来ないの? 誰か教えてやって! マンカン士がいいね。 |
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426:
匿名さん
[2011-10-31 18:20:44]
遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。
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427:
匿名さん
[2011-10-31 19:41:43]
年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。
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428:
匿名さん
[2011-10-31 20:27:36]
昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数 月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金 20,000 1 16 3,893 23,893 20,000 2 15 3,650 23,650 20,000 3 14 3,406 23,406 20,000 4 13 3,163 23,163 20,000 5 12 2,920 22,920 20,000 6 11 2,676 22,676 20,000 7 10 2,433 22,433 20,000 8 9 2,190 22,190 20,000 9 8 1,946 21,946 20,000 10 7 1,703 21,703 20,000 11 6 1,460 21,460 20,000 12 5 1,216 21,216 20,000 1 4 973 20,973 20,000 2 3 730 20,730 20,000 3 2 486 20,486 20,000 4 1 243 20,243 合計 320,000 33,088 353,088 |
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429:
匿名さん
[2011-10-31 20:33:53]
20,000 11 6 1,460 21,460
20,000 12 5 1,216 21,216 20,000 1 4 973 20,973 20,000 2 3 730 20,730 20,000 3 2 486 20,486 20,000 4 1 243 20,243 合計 320,000 33,088 353,088 |
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430:
匿名さん
[2011-10-31 20:57:56]
この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。
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431:
匿名
[2011-10-31 21:52:23]
心配なし
フロントのお人形くらいできるさ |
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432:
ゴルゴ13
[2011-10-31 22:23:13]
14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
(円未満がでない訳ではない) |
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433:
販売関係者さん
[2011-11-01 00:08:02]
日歩四銭
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434:
匿名さん
[2011-11-01 07:03:04]
年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭
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435:
匿名
[2011-11-01 07:54:27]
14.6%って割り切れるのか。へ~
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436:
匿名
[2011-11-01 08:27:10]
管理会社に計算させれば良いことでしょ。
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437:
匿名さん
[2011-11-01 09:07:58]
14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。
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438:
匿名さん
[2011-11-01 10:00:46]
賃貸し家賃は日歩5銭。
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439:
匿名
[2011-11-01 10:46:38]
月割りしているところあるの?
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440:
匿名さん
[2011-11-01 13:10:00]
年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。
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441:
匿名さん
[2011-11-01 17:43:00]
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。 |
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442:
匿名
[2011-11-01 18:41:04]
でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。
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443:
匿名さん
[2011-11-01 19:06:09]
441さん、ありがとう
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444:
匿名
[2011-11-01 23:26:26]
↑自作自演ですか
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445:
匿名
[2011-11-02 00:40:44]
444さんマッチポンプですか?
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446:
匿名さん
[2011-11-02 08:08:19]
>月割りしているところあるの?
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
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447:
匿名さん
[2011-11-02 08:12:54]
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。 弁護士・田中峯子さん 2005年09月17日 【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。 【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。 ただし、計算は大変面倒です。 例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、 01年8月分は、 10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円 となります。しかし、平成13年9月分は、 10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円 となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。 |
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448:
匿名
[2011-11-02 08:26:15]
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449:
匿名
[2011-11-02 08:51:38]
計算できない、計算したくない
自分の税金が安くなるなら計算する。 管理組合費なんてどうでもいいよ。 |
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450:
匿名さん
[2011-11-02 09:34:31]
でも関心を持つのはどうして?
寝てれば済むことよ! |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
もりあがっているみたいで・・・