管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
221:
匿名はん
[2011-10-24 12:35:19]
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222:
匿名さん
[2011-10-24 12:38:24]
輪番制で理事に推薦されたのであれば、当然委任関係は成立しているよ。
もし、拒否するんであれば、輪番制が回ってきたときに断るべきだね。 断れるムードじゃないから無効なんて、そんな子供じみた理論が法律で 通用する筈はないよ。 甘ちゃんだね。 全国のほとんどのマンションは輪番制だよ。 それが違法なら、国土交通省も対策を打つ筈なんだが、そのままということは、違法じゃないということだよ。 |
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223:
管理侍
[2011-10-24 12:48:45]
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224:
マンション住民さん
[2011-10-24 13:26:17]
管理侍さんがお勤めの管理会社は違うのでしょうか?
私のマンションの管理会社は、『総会欠席=理事長委任』となっています 何もかもフロントと理事長で決められて行き、反論はもとより意見も受け付けられないようになりました。 管理会社に押し付けられた輪番制理事会が、管理組合員の『マンション管理』への認識を“財産管理“という“責任ある“ものから町内会レベルの“無責任“な“ボランティア“に下げられたのです。 |
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225:
匿名さん
[2011-10-24 13:45:45]
何で管理組合より管理会社の方が強いのかは理解に苦しむね。
管理会社は理事会のいうことに対しては服従するでしょう。 マンションはお客様ですよ。 マーケッティング理論にもあるでしょう。お客様は常に正しい。お客様は神様ですと。 うちの理事会でも管理会社が主導権を取ることはありません。 ただ、管理会社よりの報告事項はありますけどね。それだけです。 |
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226:
匿名さん
[2011-10-24 13:53:03]
>反対ゼロの総会過半数決議をせれていたとしたらそれでも押し付けかい? 反対ゼロで総会4分の3決議なら? それとも全員合意なら押し付けではないのかな?
総会で個人の順位を決議することが押しつけと言わずして何と言うの? |
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227:
匿名さん
[2011-10-24 18:51:01]
>全国のほとんどのマンションは輪番制だよ。 それが違法なら、国土交通省も対策を打つ筈なんだが、そのままということは、違法じゃないということだよ。
7割近くは輪番制のお当番制に過ぎないので違法以前の問題よ。 |
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228:
匿名さん
[2011-10-24 21:10:31]
私のマンションの管理会社は、『総会欠席=理事長委任』となっています
何もかもフロントと理事長で決められて行き、反論はもとより意見も受け付けられないようになりました。 管理会社に押し付けられた輪番制理事会が、管理組合員の『マンション管理』への認識を“財産管理“という“責任ある“ものから町内会レベルの“無責任“な“ボランティア“に下げられたのです。 なんで管理会社が勝手に決めるんだ? どこの管理会社よ? 後、貴方が理事長やればいいやん。 好き勝手できるよ。 管理会社変えることも、総会の委任状は、誰でも委任できるようにできるしね。 後、総会は出ようぜ。 スケジュールが合わない? 自分の財産だろう? 何甘えたこと言ってんだ? 輪番制反対のやつらは甘えてるだけ。 自分で動こうとしない、文句しか言わない役に立たんってやつだな。 |
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229:
匿名さん
[2011-10-24 21:38:03]
新築分譲で管理会社の誘導により決められた輪番制度理事会で、理事役員立候補はできない。
総会欠席は理事長委任状では、東京電力の株式総会と同じなんだと分かっているだろう |
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230:
管理侍
[2011-10-24 22:21:02]
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231:
管理侍
[2011-10-24 22:33:18]
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232:
匿名さん
[2011-10-24 23:02:51]
不可能なのは、区分所有法を理解しているオーナーがいるマンションでのこと
町内会のボランティア感覚の新規分譲から輪番の理事では管理会社のいいなりだよ まぁ、それももう終わりだ。 オーナーでないオーナーの親族でもない、第三者理事の登場ももうすぐ マンション管理士が雇われ理事になる |
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233:
匿名
[2011-10-24 23:21:14]
輪番制が、結果的に管理組合にとってよくないなら、管理会社が適切な提案をすればいいこと。単純なことを議論しない。法は時間はかかるけど、世間の動きに追随します。良いことは、まず管理会社が提案する。何故、しないのかな?不思議です。
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234:
匿名
[2011-10-24 23:49:33]
>>232
朝日新聞10月20日 |
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235:
匿名さん
[2011-10-25 06:35:28]
>>232
マンション管理士に任せる?? はぁ??? 管理会社と何が違うの? どっちも営利目的だぞ? 下手したら、ちょっと知識があるだけで信用しちゃって身包みはがされるぞ。 マンション管理士がどんだけ使えないか調べてみろ。 まだ管理会社のフロントをうまく使うほうが簡単だぞ。 なぜ、自分でやろうとしない? お任せじゃ何も変わらんぞ。 貴方には分譲マンションも持ち家も向いてない。 賃貸マンションに住んだほうがいい。 自分で管理できないんだから。 |
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236:
匿名さん
[2011-10-25 08:33:40]
マンションオーナー個人、個人が、マンション管理士にを代理人に頼めるようになる。
たんなるご意見番とは違うよ マンション管理士が顧問弁護士のように代理人として、マンション管理に係わってくれるのだ まぁ、どうせならば、マンカン資格を持つ弁護士に代理人をして貰いたいな。 スレ主も、第三者理事ならば、輪番制理事会でも不都合はないでしょう。 |
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237:
匿名さん
[2011-10-25 08:34:55]
>230
>質問の答えになってないよ。 都合が悪いところはいつも答えないね。 ヤジは無用。 >誰も反対してない=誰も押し付けられたと思ってない これを第三者のあなたがなぜ押し付けと言える? 決議の方法と内容を混同してますね。その内容が集団で個人の順位を決議している事象は押し付けていることです。 決議の方法での反対の有無には関係なく第三者だからこそその内容の判断ができるのです。 |
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238:
匿名さん
[2011-10-25 08:35:29]
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239:
管理侍
[2011-10-25 08:52:16]
>237
ヤジと指摘を混同してますね。 集団を形成しているのは個人。 その個人個人が納得している場合の話。 結果として集団の合意に至っている。 繰り返します。 個人の順位の決定に全員が合意していても押し付けですか? 反対者ゼロの特別決議なら? 反対者ゼロの過半数決議なら? |
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240:
匿名さん
[2011-10-25 08:58:12]
輪番で公平だろ
立候補も最初から可能だよ 総会で言えばいい 自分でやることから逃げてるだけでしょ 弁護士がこんなもうからない仕事するわけがない 甘えるのも大概にしておいた方がいいよ |
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241:
匿名さん
[2011-10-25 10:12:09]
235
実はマンション管理士持ってたり(笑) ごめんね。 でも、持ってるからどうってことないよ。 ただ貴方より少しだけ勉強しただけ。 |
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242:
匿名さん
[2011-10-25 10:17:16]
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243:
匿名さん
[2011-10-25 10:26:25]
>個人の順位の決定に全員が合意していても押し付けですか?
>反対者ゼロの特別決議なら? 反対者ゼロの過半数決議なら? 繰り返しますが全員賛成でも、集団で個人を制約する決議は押しつけです。 集団で自らの集団を制約することと個人を制約することは全く違います。 これは当事者同士の問題ではなく第三者の客観的な判断に基づくべきです。 その集団のメンバーが出入りすることが出来る場合、客観的な個人の順位を押しつけを新入り人にすることは出来ないことからも明白です。 |
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244:
匿名さん
[2011-10-25 11:42:18]
ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば
当然それは押し付けとはいいません。 裁判でも、それは決定的なジャッジとして受け入れられるでしょう。 それが認められないとしたら、もはや法治国家でも民主国家でもありません。 現に、組合の決議で全員が賛成しているのは当然決議されますよ。 全員が賛成しているのに、それはおかしいというほうがあまのじゃくなんです。 素直になりなさい。 なぎさドライブで義兄が私にいいました。 「人を信じ信じられる人間になりなさい」と。 難しいことではありますが。 |
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245:
管理侍
[2011-10-25 12:54:24]
>243
面白くなってきたねー。 あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか? この決定に第三者が異議を唱えることは意味があるのでしょうか? その異議は何らかの効力をもつのでしょうか? |
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246:
匿名
[2011-10-25 12:57:06]
全員が賛成なら問題にはならない
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247:
匿名さん
[2011-10-25 12:58:33]
>ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば 当然それは押し付けとはいいません。
決議の方法と決議の内容の区別が出来ない様ですね。 端的に言います。 総会の決議で個人を束縛する役員就任順位表を決議することは出来⑧ません。 |
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248:
匿名さん
[2011-10-25 13:03:44]
全員輪番理事会に、賛成一致なんてマンションないだろ
わかりきった嘘はつくな 第三者理事が可能になる背景に何があるのかを考えればわかるな |
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249:
匿名さん
[2011-10-25 13:24:01]
第3者を求める意味がわからん
自分が思うように思ってもいなかったように物事を進めてくれる神様が欲しいとしか思えない 異議があるなら反対すりゃ終わるだろ 民主主義なんだから |
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250:
匿名さん
[2011-10-25 13:57:10]
自分とこの組合では孤立して偏屈ものとみられているからね。
だから、ここで憂さ晴らしをしているんだよ。 |
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251:
匿名
[2011-10-25 16:20:15]
管理会社に異議を唱えるものは皆、偏屈と言うように社員教育しているんですよ。
管理会社に黙って従わないと人格否定されますよ |
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252:
匿名
[2011-10-25 17:15:21]
人格否定、人権蹂躙が輪番制理事会でなければ、第三者理事にびくつくこともなかろう
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253:
匿名さん
[2011-10-25 17:38:30]
>あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか?
この二人のうちの一人が2戸をAとBそれぞれに売却し新たに区分所有者AとBが加わりました。 当初の二人はAとBに毎年管理者を順番に交代で務めることを決めてます。(総会決議) と説明したら、 A:分かりました。 B:管理費等の金額負担は規約での決まりとしても私自身が管理者を交代でやる事に同意出来ません。 その理由は管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なの遵守するつもりはありません。 B:当初の区分所有者が決めたというから仕方なく分かりましたと言いましたが、Aさんの理屈を聞いて私も出来れば管理者をやる自信もありませんので管理者就任を拒否します。現在の管理者は来年の管理者の選任案を作り他の三人を含む全員での総会で審議するのが筋と思いますのでそのように取り計らって下さい。 |
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254:
匿名さん
[2011-10-25 17:46:39]
周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ |
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255:
匿名さん
[2011-10-25 17:54:39]
このスレの解決は第三者理事役員認証により解決されます。
近く区分所有法にて第三者理事役員認証が制定されます。 輪番制理事による、管理能力ない理事会問題は解消されます。 |
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256:
匿名
[2011-10-25 18:06:50]
代理理事は弁護士?マンカン士?
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257:
匿名さん
[2011-10-25 18:51:42]
>周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
管理組合は親睦団体ではなく、共有財産の維持管理団体でその方法は総会の多数決原理で決める事が法律、規約で規定されています。そこには人間関係は多数決原理に基づくのみです。 >前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ 現在の管理者が次期管理者の選任案を作るのは管理者の業務として当然であり、Bの意見は法律、規約に従った正しい意見です。 |
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258:
匿名さん
[2011-10-25 19:31:48]
理事長が規約違反のことしている輪番制は最悪です。
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259:
管理侍
[2011-10-25 19:34:45]
>253
Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。 この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? |
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260:
匿名さん
[2011-10-25 19:40:08]
立候補制でも理事長が規約違反したら最悪よね
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261:
匿名
[2011-10-25 20:01:33]
輪番制理事会よりは、立候補理事会の制御は管理会社が反発する分たやすいが、不正もある。
第三者理事委任で専門家による管理が行われるようになれば、それもなくなります。 |
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262:
匿名さん
[2011-10-25 20:31:24]
>Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。
>この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 B:繰り返します。 管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なので遵守するつもりはありません。 付け加えれば、事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です。 >個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い これらの規定は個人に対してではありません。法律、規約に従い管理又は使用に関する事項として管理組合員全員に対して規制したものです。 |
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263:
匿名
[2011-10-25 21:43:47]
マンション規約は法律にそくしたもの以外は無効である。
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264:
匿名さん
[2011-10-25 23:20:45]
>>261
第三者理事委任がの専門家が、今の管理会社みたいな感じになったらどうなんですかね? 文句言わないんですか? また、その時はその時で、第三者理事委任をボロクソに言うのですかね? 結局は、人任せですか? |
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265:
匿名
[2011-10-25 23:45:22]
管理会社の解約は、簡単ではないから悪質化するのでしょう
その点、第三者理事は個人契約 暴君理事長にもなれない |
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266:
匿名さん
[2011-10-26 01:03:04]
>265
意味がわかりませんね。 貴方の勝手な思い込みじゃないですか? 会社との契約と、個人契約違いってなんですか? 1対1の契約にちがいがあるんでしょうか? 管理会社を解約するのは難しい。 第三者理事は解約するのが簡単。 その違いは?? |
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267:
匿名さん
[2011-10-26 07:06:10]
個人契約と管理組合契約の違いが理解できないから、給食当番と理事会を同じレベルで考えることができるのですね。
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268:
匿名さん
[2011-10-26 07:49:43]
第3者理事というのは神様です
何でも自分が望むように勝手にしてくれるんです この世には存在しません |
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269:
管理侍
[2011-10-26 08:34:09]
>262
ポイントははっきりしましたね。 262→管理者は選任するもの。 侍→総会で選任している。 262→委任は受任者の同意があって成立 侍→輪番で候補者として推薦する時点で同意を得る。総会後も役職決定時に同意を得る。 ※この時点で断れないのは大人として無責任。 ポイントはこれだけです。 >管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ない これは意味不明。タバコを吸う人と吸わない人、個人を規制するのと同じこと。 繰り返しますが、立候補も認めているのです。 これは「申告すればタバコを吸ってよい」と言ってるのと同じ。 例えば、10戸のマンションで駐車場は3台分。 使用希望者の順番をつくり、毎年順番で使用者を入れ替える。 入れ替え時期の前には次の順番の人に使用の意思確認をしてから契約する。 これは個人への規制で無効? |
||
270:
匿名
[2011-10-26 08:45:48]
管理会社の押し付け輪番制理事会に立候補はありません。
立候補=管理会社への不満、管理会社がきられる |
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271:
匿名さん
[2011-10-26 08:54:37]
>269
マンションは区分所有者が全員で管理していくのじゃないの。 何も管理費等だけだせば、後は知ったことじゃないではすまされないと思うけどね。 もし、誰も理事になりたくないということになったらどうするの。 推薦しても受任する者はいない、立候補も誰もいないとなったらどうするんだろう。 あなたの発想は、推薦された者は受任する、立候補者もいるということが前提だからね。 それも多選もせずに運営できるほど人材が豊富ということが前提だからね。 そんなに人材が豊富なら、それこそ輪番制で十分だし、公平感があるよね。 何も理事全員が優秀ではなくてもいいんだから。 |
||
272:
マンション管理研究会
[2011-10-26 08:59:21]
>>もし、誰も理事になりたくないということになったらどうするの。
民法の不在者の財産管理人の規定を援用して、利害関係人から裁判所に財産管理人の選任を請求できるとおもう。 |
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273:
匿名
[2011-10-26 09:29:41]
大丈夫です。
全て、第三者理事で解決します。 |
||
274:
匿名さん
[2011-10-26 09:32:32]
>272
管理組合の運営に誰もタッチしたくないと思っているのに そういう手続きを誰がするの? 誰も理事等になりたくないのにね。 理屈からいえば、現在の理事長ということだろうね、引き受け者が出てくるまでは責任があるからね。 理事もいなかったら、お金の出し入れもできないし、修理等も管理会社任せになる。 現実問題としては、理事はいないと困るよね。 誰もなり手がいなかったら輪番制しかないだろう。 |
||
275:
匿名さん
[2011-10-26 09:35:19]
>不在者の財産管理人の規定を援用して、利害関係人から裁判所に財産管理人の選任
のーして区分所有者がいるのに理事にならないと不在者になるとか? わいはここにおると! |
||
276:
匿名さん
[2011-10-26 10:02:44]
267
だから違いを説明してよ 甲が管理組合 乙が管理会社または、第三者 何がどう違う? 教えて有能な人さん あと、第三者を理事にいれて、マンションごと乗っ取られないの? 管理会社に好きなようにやられる貴方達が心配です |
||
277:
匿名さん
[2011-10-26 10:05:23]
|
||
278:
匿名
[2011-10-26 10:19:57]
第三者理事は、管理組合の契約ではないよ
|
||
279:
匿名さん
[2011-10-26 10:57:55]
へえー、ということは第三者の理事は管理会社が契約してくれるのかな?
当然管理会社の経費で。 |
||
280:
匿名さん
[2011-10-26 11:16:07]
>279さんは、本当に大人ですか?
マンション購入前? 知識レベルが違いすぎるのですが?荒らし目的で質問してますか? そうでないなら、区分所有法、標準管理規約について勉強し、マンショントラブルで検索してみて下さい。 |
||
281:
匿名さん
[2011-10-26 11:17:04]
>269
>>262 >ポイントははっきりしましたね。 262→管理者は選任するもの。 侍→総会で選任している。 262→委任は受任者の同意があって成立 侍→輪番で候補者として推薦する時点で同意を得る。総会後も役職決定時に同意を得る。 ※この時点で断れないのは大人として無責任。 ポイントはこれだけです。 既に書き込み済みで、 「付け加えれば、事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です。 」と。 事前に強制輪番表を決めておいて、後刻ある時点で同意を取ることは形式的で何等実体のない同意です。不同意の場合はその理由を述べなくてはいけないと思い込ませる絡繰りがあり事前の強制輪番表を作った段階で受任機会を奪っている事実が強制押しつけの所以である。 >>管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ない >これは意味不明。タバコを吸う人と吸わない人、個人を規制するのと同じこと。 輪番順位表の決議は区分所有者全員を規制する決議とは違い、区分所有者個人に対する役員就任順位表である。禁煙は全員を規制していることは既述。 >繰り返しますが、立候補も認めているのです。 立候補は認めないとの規制は無効、立候補は権利の履行に過ぎない。 >これは「申告すればタバコを吸ってよい」と言ってるのと同じ。 規制のない所では喫煙は自由。共用部分での禁煙規制は全員にタバコを吸う行為を禁止している以外の何物でもない。 >例えば、10戸のマンションで駐車場は3台分。 使用希望者の順番をつくり、毎年順番で使用者を入れ替える。 入れ替え時期の前には次の順番の人に使用の意思確認をしてから契約する。 これは個人への規制で無効? 全員を規制する細則なり契約なりに規定している運用行為をしているに過ぎない。 |
||
282:
匿名さん
[2011-10-26 11:27:17]
>事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です
(1)「『輪番制でやりましょう』と決めた輪番表に従うA」 と (2)「他の全住民が一人に押し付けるために議決権行使して選任したA」 の,どっちが「押し付けられた」度合いが高いんだろ。 法が決議で理事を選任することを規定している以上,(2)は適法だよな。 お前さんは、この(2)のAには「決議で決まったんだから引き受けろ」と言うくせに、(1)のAには「断れなかったんだな。よちよち。可哀想でちゅねー。やらなくていいでしゅよ。責任もありましぇんよ。」と甘やかすわけだ。 >立候補は権利の履行 「権利」を「履行」することはできません。 あと >民法の不在者の財産管理人の規定を援用して という人は何もかもを勉強し直した方がいい。 |
||
283:
匿名さん
[2011-10-26 12:04:46]
輪番制反対の者が必死になってるけど、自分のとこはどうなのかな?
まさか輪番制ではないんだろうね。 推薦制、立候補制でうまくいってるんならそんなにめくじらたてて反論しなくてもいいのに。 よその組合は輪番制でうまくいってるといってるんだから。 |
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284:
匿名さん
[2011-10-26 12:06:47]
278さん
組合員が勝手に代理人をたてるってこと? |
||
285:
匿名さん
[2011-10-26 12:11:59]
283
輪番制で困ってるから必死なんだよ。 自分でどうにもならんから、他人巻き込んで輪番制自体無くしたいんだと思う。 自分とこだけにしとけと。 |
||
286:
匿名
[2011-10-26 12:55:25]
285は、認識不足?
それとも管理会社? 輪番制理事会による管理は、実質をともなわず破綻し管理できないマンションからの救済を求める声が国土交通省に届いているからこそ、第三者理事を認めるようになるのではないか |
||
287:
匿名さん
[2011-10-26 14:42:40]
286
じゃあ、第三者理事を望んでる人は、ちゃんとできてないだけか… お気の毒だね。 その第三者に助けてもらえたら良いね。 自分でやりゃいいのにね |
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288:
匿名さん
[2011-10-26 16:38:44]
第三者に管理を委ねたって、一番がんばらねばならないのは、本人なんだよ。決断しなければならない場合があるから。
だから、「実質をともなわず破綻し管理できないマンション」で、第三者に管理を委ねたって、 遅かれ早かれ、破たんし管理できなくなることは目に見えてる。 その第三者が誰だか知らんが、食いものにされるだけだよ。 食われることに「快感」を覚えるんだったらそれでも他人は何も言わんが。 自分(たち)のとこの問題だろ。 一番苦労するのは、第三者ではなく、自分(たち)。 |
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289:
匿名さん
[2011-10-26 16:52:26]
288
同感です。 他人任せがうまく行くわけない。 屁理屈ばっか言ってるし。 |
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290:
匿名さん
[2011-10-26 16:56:03]
第三者理事と第三者理事長を誤認しているのでは?
輪番制役員を押し付けられたオーナーが、第三者である弁護士、もしくはマンション管理士に代理人として役員を依頼することですよ マンションな資産価値を下げないように、不必要な管理費や修繕費の支出抑制にプロに代理人を依頼する。 多忙なオーナーも安心してマンションを所有できます。 |
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291:
匿名さん
[2011-10-26 18:24:29]
他人任せの是非とか上手くいくとかいかないとかの話をすりゃいいのに、「違法」だとか「無効だ」とかいうトンチンカンなことを言い続けている一人のバカのせいで、いつまでたってもくだらないスレのままなんだな。
あと、他人任せにすると食い物にされて大変だ、って言ってる人は病気も自分で治すし食べ物も自給自足だし子供を学校にも預けないし新聞も読まなければテレビも見ないのかな。原始人か。 |
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292:
匿名さん
[2011-10-26 18:37:44]
自己の認識不足を他人の批判にスリ変えスレ荒らしをするのは、やめようね
輪番制理事会にある問題から区分所有法案や標準管理規約が、変わるのは事実なのだからね しかし、変わってから浸透するまでは時間がかかるでしょう。 まだまだ、管理組合員や管理組合の泣き寝入りは続きそう。 |
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293:
管理侍
[2011-10-26 19:02:31]
>281
見解の相違の原因は、輪番表の捉え方が全てのようですね。 あなたの言う「強制輪番表」とは、順番がきたら必ず理事に就任しなければならない、というもの。 これはつまり『理事に就任する側の輪番表』です。 私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。 つまり、『推薦する側の輪番表』 この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、 推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい) これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。 個人への規制の話は、やはりよくわかりませんね。 役員の順番が個人を規制し、駐車場の順番は全員を規制? その違いが全く理解できない。 |
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294:
匿名さん
[2011-10-26 20:47:43]
推薦するものを輪番制にするとはなんとまあおかしな制度だね。
推薦の候補にもあがらないでくの坊はなんと思うんだろうね。 |
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295:
暇人
[2011-10-27 06:27:27]
>292
>輪番制理事会にある問題から区分所有法案や標準管理規約が、変わるのは事実なのだからね というか、第三者管理とか役員要件の緩和って、輪番制が採用されている理由である『やる人がいないから仕方なく順番に。やりたくないからできれば誰か代わりに。』という区分所有者の希望を充足させるための制度ですよ。 つまり「輪番制を好む住民のための制度整備」。 「輪番制のような『他人任せ』は認めるべきではない」という方向性がとられるなら、むしろ「第三者管理とか役員要件緩和」みたいな制度は採用し難くて「とにかく自分たちでやれ」という制度設計になるはず。 少なくとも標準管理規約制定に関わる役人や学者は、輪番制容認者のために動いてくれてるんだよ。 輪番制容認者は「意地でも『輪番制』がいい」というわけじゃなくて「自分ではない誰かが責任をとってやってほしい。」だけであって、制度の形自体はどうでもいいんだから。 輪番制を許せない人達は、早く国交省の前で「そんな他人任せの制度は許せない!」とデモをした方がいいですよ。手遅れになっちゃうよ。 |
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296:
匿名
[2011-10-27 08:05:49]
別に素人理事長でいいよ。管理会社も好きなだけ甘い汁を吸えばいいの。
行き着くところ自己責任よ。 |
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297:
匿名
[2011-10-27 08:18:56]
>>290
知識も経験も十分なプロが安い報酬で請け負うと思っているのか。 |
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298:
匿名さん
[2011-10-27 08:43:00]
>293
>見解の相違の原因は、輪番表の捉え方が全てのようですね。あなたの言う「強制輪番表」とは、順番がきたら必ず理事に就任しなければならない、というもの。 これはつまり『理事に就任する側の輪番表』です。 私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。 つまり、『推薦する側の輪番表』 この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、 推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい) これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。 推薦の形をとっていても本人の同意無しの推薦は受任の存在しない推薦で強制輪番順番制であることには変わりない。 一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、 当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をすると共に理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です。 >個人への規制の話は、やはりよくわかりませんね。 役員の順番が個人を規制し、駐車場の順番は全員を規制? その違いが全く理解できない。 それは規約の規制と個人の規制の仕分けが出来ない所にあるだけです。 |
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299:
マンション管理研究会
[2011-10-27 09:03:57]
>>295
暇人ってマンカン士の勉強何ヶ月やったんだい? |
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300:
匿名さん
[2011-10-27 09:31:17]
会社でばりばり仕事をしている優秀な管理職は、できることなら理事はやりたくないというか、
時間がないよね。 夜は帰りが遅いし、休みはゴルフ。 仕事をしている理事はろくなのがいないよ。 優秀な者は、ほとんどが配偶者が代理で理事をやっているしね。 理事に選任できる者っていうのは、会社をリタイアした者だったらいいんだけどね。 リタイアした者の中には優秀な元管理者もイッパイいるだろうし、時間もある。 |
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301:
匿名さん
[2011-10-27 09:49:37]
管理会社が、マンション住民や購入者から金を絞り捕る経営をやめれば、色んな問題が解決する。
管理会社に営業資格を安易に出す国土交通省にも問題がある。 金に関する取引の営業資格管理は財務省にあるべきなんだよ |
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302:
暇人
[2011-10-27 10:20:54]
No.299 by マンション管理研究会 2011-10-27 09:03:57
>>295 >暇人ってマンカン士の勉強何ヶ月やったんだい? マン管士試験受験専用の勉強っていう意味? 問題集解いたりとかってこと? 3週間くらいかな。 |
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303:
マンション管理研究会
[2011-10-27 10:25:56]
3週間なら全過去問4回転くらいか。。。
私も過去問だけで受かると思ってる。いま2回転終了。 |
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304:
匿名さん
[2011-10-27 10:28:00]
俺は1週間勉強しただけ。
それも本屋で立ち読みしただけでね。 基本書・問題集は1冊も買わなかった。 ちょろいもんだよ。 |
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305:
マンション管理研究会
[2011-10-27 10:36:05]
38問で合格確実なのだが、35問正解くらいのレベルには3週間で達すると思われる。
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306:
暇人
[2011-10-27 10:48:09]
>303さん
受験されるんですね。ではもう少し私の意見を。 確かに過去問を沢山やるに越したことはないですが、時間も無尽蔵ではありません。 私は、法令、標準管理規約、標準委託契約「以外の設備関係」に絞って過去問をやりました。 というより、この設備関係は過去問(とその解説)しか見ていません。これを繰り返し読むだけ。 何故かと言えば、参考書を読んでも全然分からなかったので、時間の関係上勉強の対象を最小限にして丸暗記しようとしたのです。 他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。 マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。 例えば区分所有法だけなら、じっくり読んでも余裕で1日1回(休日に丸一日使えば3回くらい)読めるはずです。これが同法の全範囲の勉強になるわけです。参考書だとこうはいかないでしょう。 そういえば22年度試験の第4問(だったかな?一部共用部分の問題)は試験後ネット上で正誤がちょっとした論争になってましたが、条文を覚えていれば何の疑問も無く正解できるはずです。 この方法で(自己採点ですが)42点でした(マグレ当たりもありますしね)。証明しろと言われても困りますが。 ただ、ここで「輪番制は違法だ」と騒いでいるあの人のように「条文(法令)そのものを読む」ことに慣れていないと難しい方法だと思います。そうであれば、やはり参考書等での理解が必要でしょう。内容を理解したら、その後は復習として条文の素読を繰り返すのが効率的と思います。 偉そうに体験談を書いてみました。頑張ってください。 |
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307:
マンション管理研究会
[2011-10-27 10:57:23]
全過去問2回転やってから去年の問題といたら35問解けた。設備を頑張れば受かると思う。
参考になりました。ありがとう。 |
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308:
暇人
[2011-10-27 11:01:00]
どういたしまして。
あと、会計を苦手として捨てる人がいるみたいですが、基本を理解すればほぼ確実に2点もらえる分野なので、(残時間やご自身の感覚と相談して)挑戦することもおすすめします。 |
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309:
匿名さん
[2011-10-27 11:29:48]
私は勉強を始めて3ヶ月たちました。
去年のマン管の試験問題を時間を測ってトライしてみました。 結果は41問正解でした。 1回目のチャレンジですが、多分合格できると思っています。 市販の問題集を1冊購入して時間を測ってトライしても、40問、39問、42問 の正解でした。 |
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310:
匿名さん
[2011-10-27 12:27:10]
合格している者の大半は、半年以下の勉強期間でオーケー。
それ以上かかっている者は、何回受験しても合格しない。 おつむの問題だね。 ちなみに僕は8ヶ月もかかって合格したけど、おつむは弱い方かな。 |
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311:
管理侍
[2011-10-27 21:03:52]
>298
>推薦の形をとっていても本人の同意無しの推薦は受任の存在しない推薦で強制輪番順番制であることには変わりない。 本人の同意を得るって何度も言ってるんだけどなぁ。 ここまでくると日本語の理解力と、先入観の問題ですね。 そろそろ終了にします。 |
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312:
ゴルゴ13
[2011-10-27 23:53:06]
>>307
既に知っているかもしれないけど、 設備の過去解説は↓がいいよ。イラスト・写真が多いから、 下手な市販本より頭に残る。 http://www20.tok2.com/home/tk4982/kako-table.html |
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313:
暇人
[2011-10-28 06:35:36]
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314:
管理侍
[2011-10-28 07:28:55]
>313
暇人さん 少し時間ができたので例の方とじっくり真面目に議論してみました。 相手に合わせて何歩も譲って会話すれば、最終的には何らかの共通点に辿り着くと思ったのですが...。 暇人さん、マン管は少しの勉強で合格されたのですね。 私は1日3時間程度、2〜3ヶ月みっちりやりました。 部下と共に受験したので「絶対に不合格は許されない」というプレッシャーがありましたね。 結果的に高得点で合格。ホッとしたのを覚えてます。 プロですから当然なんですけどね。 |
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315:
匿名さん
[2011-10-28 08:30:29]
>311
貴方の推薦輪番表とは 「私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。 つまり、『推薦する側の輪番表』 この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、 推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい) これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。」 これを総会決議することは強制的な押しつけです。最後の『これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。」とは推薦の意味が分かっていない。 小生の主張を繰り返しますと、 「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、 当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をすると共に理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です。 」と。 貴方の言う『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白で、名称を変えた役員輪番順位強制押しつけ表には代わりないのです。 |
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316:
暇人
[2011-10-28 11:15:31]
>理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です
>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白 上段の同意は絶対に自由意思でなされたものである。 下段の同意は絶対に自由意思でなされたものではない。 と言い張る貴方が、これまで一般的知的能力を以て自由意思に基づき生きてこれたのかと心配になります。 上段の同意が「他の全住民による高圧的要請に基づきなされた場合」 下段の同意が「管理に協力的な住民によりなされた場合」 にそれぞれどうなるか、という思考には及ばないんだろうなぁ。不幸。 |
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317:
匿名さん
[2011-10-28 11:49:58]
>上段の同意が「他の全住民による高圧的要請に基づきなされた場合」
「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、 当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をする。」 と記述済み。「他の全住民による高圧的要請」ではないことは明白。 >下段の同意が「管理に協力的な住民によりなされた場合」 これは候補者を推薦するための輪番表を総会で決議しているから、 >>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白 「管理に協力的な住民によりなされた場合」とは意味不明で、明確な説明を求める。 |
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318:
匿名さん
[2011-10-28 11:57:48]
候補者を推薦する輪番表も理事の輪番表も
50歩100歩。 目くそ鼻くそを笑う。 |
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319:
匿名さん
[2011-10-28 12:02:25]
ヤジは無視。
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320:
暇人
[2011-10-28 12:09:41]
久しぶりに遊んでみよう。
>「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をする。」 と記述済み。「他の全住民による高圧的要請」ではないことは明白。 まず、あくまで「一般に」なんだね。「絶対に」じゃないんだ。つまり「明白」でもないね。 ということは制度上「他の全住民が特定の住民に対して高圧的に同意の有無の確認を求める」可能性はあるってことだね(①)。 >>>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白 >「管理に協力的な住民によりなされた場合」とは意味不明で、明確な説明を求める。 これが意味不明だという国語力には毎回驚かされるけど、要するに 「あら、今年は私の番だったのね。立候補するのは恥かしかったけど管理に携わりたいから喜んで引き受けるわ。」という人のことですよ。 こういうケースも、可能性はあるよね(②)。 じゃあ、①の同意をした住民と、②の同意をした住民は、どちらの方が「押し付けられている」のかな? この話は分かりましゅすか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それ重要か?
賛同してる人いるの?