管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
221:
匿名はん
[2011-10-24 12:35:19]
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222:
匿名さん
[2011-10-24 12:38:24]
輪番制で理事に推薦されたのであれば、当然委任関係は成立しているよ。
もし、拒否するんであれば、輪番制が回ってきたときに断るべきだね。 断れるムードじゃないから無効なんて、そんな子供じみた理論が法律で 通用する筈はないよ。 甘ちゃんだね。 全国のほとんどのマンションは輪番制だよ。 それが違法なら、国土交通省も対策を打つ筈なんだが、そのままということは、違法じゃないということだよ。 |
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223:
管理侍
[2011-10-24 12:48:45]
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224:
マンション住民さん
[2011-10-24 13:26:17]
管理侍さんがお勤めの管理会社は違うのでしょうか?
私のマンションの管理会社は、『総会欠席=理事長委任』となっています 何もかもフロントと理事長で決められて行き、反論はもとより意見も受け付けられないようになりました。 管理会社に押し付けられた輪番制理事会が、管理組合員の『マンション管理』への認識を“財産管理“という“責任ある“ものから町内会レベルの“無責任“な“ボランティア“に下げられたのです。 |
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225:
匿名さん
[2011-10-24 13:45:45]
何で管理組合より管理会社の方が強いのかは理解に苦しむね。
管理会社は理事会のいうことに対しては服従するでしょう。 マンションはお客様ですよ。 マーケッティング理論にもあるでしょう。お客様は常に正しい。お客様は神様ですと。 うちの理事会でも管理会社が主導権を取ることはありません。 ただ、管理会社よりの報告事項はありますけどね。それだけです。 |
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226:
匿名さん
[2011-10-24 13:53:03]
>反対ゼロの総会過半数決議をせれていたとしたらそれでも押し付けかい? 反対ゼロで総会4分の3決議なら? それとも全員合意なら押し付けではないのかな?
総会で個人の順位を決議することが押しつけと言わずして何と言うの? |
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227:
匿名さん
[2011-10-24 18:51:01]
>全国のほとんどのマンションは輪番制だよ。 それが違法なら、国土交通省も対策を打つ筈なんだが、そのままということは、違法じゃないということだよ。
7割近くは輪番制のお当番制に過ぎないので違法以前の問題よ。 |
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228:
匿名さん
[2011-10-24 21:10:31]
私のマンションの管理会社は、『総会欠席=理事長委任』となっています
何もかもフロントと理事長で決められて行き、反論はもとより意見も受け付けられないようになりました。 管理会社に押し付けられた輪番制理事会が、管理組合員の『マンション管理』への認識を“財産管理“という“責任ある“ものから町内会レベルの“無責任“な“ボランティア“に下げられたのです。 なんで管理会社が勝手に決めるんだ? どこの管理会社よ? 後、貴方が理事長やればいいやん。 好き勝手できるよ。 管理会社変えることも、総会の委任状は、誰でも委任できるようにできるしね。 後、総会は出ようぜ。 スケジュールが合わない? 自分の財産だろう? 何甘えたこと言ってんだ? 輪番制反対のやつらは甘えてるだけ。 自分で動こうとしない、文句しか言わない役に立たんってやつだな。 |
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229:
匿名さん
[2011-10-24 21:38:03]
新築分譲で管理会社の誘導により決められた輪番制度理事会で、理事役員立候補はできない。
総会欠席は理事長委任状では、東京電力の株式総会と同じなんだと分かっているだろう |
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230:
管理侍
[2011-10-24 22:21:02]
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231:
管理侍
[2011-10-24 22:33:18]
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232:
匿名さん
[2011-10-24 23:02:51]
不可能なのは、区分所有法を理解しているオーナーがいるマンションでのこと
町内会のボランティア感覚の新規分譲から輪番の理事では管理会社のいいなりだよ まぁ、それももう終わりだ。 オーナーでないオーナーの親族でもない、第三者理事の登場ももうすぐ マンション管理士が雇われ理事になる |
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233:
匿名
[2011-10-24 23:21:14]
輪番制が、結果的に管理組合にとってよくないなら、管理会社が適切な提案をすればいいこと。単純なことを議論しない。法は時間はかかるけど、世間の動きに追随します。良いことは、まず管理会社が提案する。何故、しないのかな?不思議です。
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234:
匿名
[2011-10-24 23:49:33]
>>232
朝日新聞10月20日 |
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235:
匿名さん
[2011-10-25 06:35:28]
>>232
マンション管理士に任せる?? はぁ??? 管理会社と何が違うの? どっちも営利目的だぞ? 下手したら、ちょっと知識があるだけで信用しちゃって身包みはがされるぞ。 マンション管理士がどんだけ使えないか調べてみろ。 まだ管理会社のフロントをうまく使うほうが簡単だぞ。 なぜ、自分でやろうとしない? お任せじゃ何も変わらんぞ。 貴方には分譲マンションも持ち家も向いてない。 賃貸マンションに住んだほうがいい。 自分で管理できないんだから。 |
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236:
匿名さん
[2011-10-25 08:33:40]
マンションオーナー個人、個人が、マンション管理士にを代理人に頼めるようになる。
たんなるご意見番とは違うよ マンション管理士が顧問弁護士のように代理人として、マンション管理に係わってくれるのだ まぁ、どうせならば、マンカン資格を持つ弁護士に代理人をして貰いたいな。 スレ主も、第三者理事ならば、輪番制理事会でも不都合はないでしょう。 |
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237:
匿名さん
[2011-10-25 08:34:55]
>230
>質問の答えになってないよ。 都合が悪いところはいつも答えないね。 ヤジは無用。 >誰も反対してない=誰も押し付けられたと思ってない これを第三者のあなたがなぜ押し付けと言える? 決議の方法と内容を混同してますね。その内容が集団で個人の順位を決議している事象は押し付けていることです。 決議の方法での反対の有無には関係なく第三者だからこそその内容の判断ができるのです。 |
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238:
匿名さん
[2011-10-25 08:35:29]
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239:
管理侍
[2011-10-25 08:52:16]
>237
ヤジと指摘を混同してますね。 集団を形成しているのは個人。 その個人個人が納得している場合の話。 結果として集団の合意に至っている。 繰り返します。 個人の順位の決定に全員が合意していても押し付けですか? 反対者ゼロの特別決議なら? 反対者ゼロの過半数決議なら? |
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240:
匿名さん
[2011-10-25 08:58:12]
輪番で公平だろ
立候補も最初から可能だよ 総会で言えばいい 自分でやることから逃げてるだけでしょ 弁護士がこんなもうからない仕事するわけがない 甘えるのも大概にしておいた方がいいよ |
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241:
匿名さん
[2011-10-25 10:12:09]
235
実はマンション管理士持ってたり(笑) ごめんね。 でも、持ってるからどうってことないよ。 ただ貴方より少しだけ勉強しただけ。 |
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242:
匿名さん
[2011-10-25 10:17:16]
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243:
匿名さん
[2011-10-25 10:26:25]
>個人の順位の決定に全員が合意していても押し付けですか?
>反対者ゼロの特別決議なら? 反対者ゼロの過半数決議なら? 繰り返しますが全員賛成でも、集団で個人を制約する決議は押しつけです。 集団で自らの集団を制約することと個人を制約することは全く違います。 これは当事者同士の問題ではなく第三者の客観的な判断に基づくべきです。 その集団のメンバーが出入りすることが出来る場合、客観的な個人の順位を押しつけを新入り人にすることは出来ないことからも明白です。 |
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244:
匿名さん
[2011-10-25 11:42:18]
ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば
当然それは押し付けとはいいません。 裁判でも、それは決定的なジャッジとして受け入れられるでしょう。 それが認められないとしたら、もはや法治国家でも民主国家でもありません。 現に、組合の決議で全員が賛成しているのは当然決議されますよ。 全員が賛成しているのに、それはおかしいというほうがあまのじゃくなんです。 素直になりなさい。 なぎさドライブで義兄が私にいいました。 「人を信じ信じられる人間になりなさい」と。 難しいことではありますが。 |
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245:
管理侍
[2011-10-25 12:54:24]
>243
面白くなってきたねー。 あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか? この決定に第三者が異議を唱えることは意味があるのでしょうか? その異議は何らかの効力をもつのでしょうか? |
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246:
匿名
[2011-10-25 12:57:06]
全員が賛成なら問題にはならない
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247:
匿名さん
[2011-10-25 12:58:33]
>ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば 当然それは押し付けとはいいません。
決議の方法と決議の内容の区別が出来ない様ですね。 端的に言います。 総会の決議で個人を束縛する役員就任順位表を決議することは出来⑧ません。 |
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248:
匿名さん
[2011-10-25 13:03:44]
全員輪番理事会に、賛成一致なんてマンションないだろ
わかりきった嘘はつくな 第三者理事が可能になる背景に何があるのかを考えればわかるな |
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249:
匿名さん
[2011-10-25 13:24:01]
第3者を求める意味がわからん
自分が思うように思ってもいなかったように物事を進めてくれる神様が欲しいとしか思えない 異議があるなら反対すりゃ終わるだろ 民主主義なんだから |
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250:
匿名さん
[2011-10-25 13:57:10]
自分とこの組合では孤立して偏屈ものとみられているからね。
だから、ここで憂さ晴らしをしているんだよ。 |
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251:
匿名
[2011-10-25 16:20:15]
管理会社に異議を唱えるものは皆、偏屈と言うように社員教育しているんですよ。
管理会社に黙って従わないと人格否定されますよ |
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252:
匿名
[2011-10-25 17:15:21]
人格否定、人権蹂躙が輪番制理事会でなければ、第三者理事にびくつくこともなかろう
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253:
匿名さん
[2011-10-25 17:38:30]
>あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか?
この二人のうちの一人が2戸をAとBそれぞれに売却し新たに区分所有者AとBが加わりました。 当初の二人はAとBに毎年管理者を順番に交代で務めることを決めてます。(総会決議) と説明したら、 A:分かりました。 B:管理費等の金額負担は規約での決まりとしても私自身が管理者を交代でやる事に同意出来ません。 その理由は管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なの遵守するつもりはありません。 B:当初の区分所有者が決めたというから仕方なく分かりましたと言いましたが、Aさんの理屈を聞いて私も出来れば管理者をやる自信もありませんので管理者就任を拒否します。現在の管理者は来年の管理者の選任案を作り他の三人を含む全員での総会で審議するのが筋と思いますのでそのように取り計らって下さい。 |
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254:
匿名さん
[2011-10-25 17:46:39]
周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ |
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255:
匿名さん
[2011-10-25 17:54:39]
このスレの解決は第三者理事役員認証により解決されます。
近く区分所有法にて第三者理事役員認証が制定されます。 輪番制理事による、管理能力ない理事会問題は解消されます。 |
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256:
匿名
[2011-10-25 18:06:50]
代理理事は弁護士?マンカン士?
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257:
匿名さん
[2011-10-25 18:51:42]
>周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
管理組合は親睦団体ではなく、共有財産の維持管理団体でその方法は総会の多数決原理で決める事が法律、規約で規定されています。そこには人間関係は多数決原理に基づくのみです。 >前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ 現在の管理者が次期管理者の選任案を作るのは管理者の業務として当然であり、Bの意見は法律、規約に従った正しい意見です。 |
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258:
匿名さん
[2011-10-25 19:31:48]
理事長が規約違反のことしている輪番制は最悪です。
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259:
管理侍
[2011-10-25 19:34:45]
>253
Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。 この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? |
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260:
匿名さん
[2011-10-25 19:40:08]
立候補制でも理事長が規約違反したら最悪よね
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261:
匿名
[2011-10-25 20:01:33]
輪番制理事会よりは、立候補理事会の制御は管理会社が反発する分たやすいが、不正もある。
第三者理事委任で専門家による管理が行われるようになれば、それもなくなります。 |
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262:
匿名さん
[2011-10-25 20:31:24]
>Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。
>この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 B:繰り返します。 管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なので遵守するつもりはありません。 付け加えれば、事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です。 >個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い これらの規定は個人に対してではありません。法律、規約に従い管理又は使用に関する事項として管理組合員全員に対して規制したものです。 |
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263:
匿名
[2011-10-25 21:43:47]
マンション規約は法律にそくしたもの以外は無効である。
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264:
匿名さん
[2011-10-25 23:20:45]
>>261
第三者理事委任がの専門家が、今の管理会社みたいな感じになったらどうなんですかね? 文句言わないんですか? また、その時はその時で、第三者理事委任をボロクソに言うのですかね? 結局は、人任せですか? |
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265:
匿名
[2011-10-25 23:45:22]
管理会社の解約は、簡単ではないから悪質化するのでしょう
その点、第三者理事は個人契約 暴君理事長にもなれない |
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266:
匿名さん
[2011-10-26 01:03:04]
>265
意味がわかりませんね。 貴方の勝手な思い込みじゃないですか? 会社との契約と、個人契約違いってなんですか? 1対1の契約にちがいがあるんでしょうか? 管理会社を解約するのは難しい。 第三者理事は解約するのが簡単。 その違いは?? |
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267:
匿名さん
[2011-10-26 07:06:10]
個人契約と管理組合契約の違いが理解できないから、給食当番と理事会を同じレベルで考えることができるのですね。
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268:
匿名さん
[2011-10-26 07:49:43]
第3者理事というのは神様です
何でも自分が望むように勝手にしてくれるんです この世には存在しません |
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269:
管理侍
[2011-10-26 08:34:09]
>262
ポイントははっきりしましたね。 262→管理者は選任するもの。 侍→総会で選任している。 262→委任は受任者の同意があって成立 侍→輪番で候補者として推薦する時点で同意を得る。総会後も役職決定時に同意を得る。 ※この時点で断れないのは大人として無責任。 ポイントはこれだけです。 >管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ない これは意味不明。タバコを吸う人と吸わない人、個人を規制するのと同じこと。 繰り返しますが、立候補も認めているのです。 これは「申告すればタバコを吸ってよい」と言ってるのと同じ。 例えば、10戸のマンションで駐車場は3台分。 使用希望者の順番をつくり、毎年順番で使用者を入れ替える。 入れ替え時期の前には次の順番の人に使用の意思確認をしてから契約する。 これは個人への規制で無効? |
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270:
匿名
[2011-10-26 08:45:48]
管理会社の押し付け輪番制理事会に立候補はありません。
立候補=管理会社への不満、管理会社がきられる |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それ重要か?
賛同してる人いるの?