管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
101:
匿名さん
[2011-09-19 17:41:05]
|
||
102:
匿名さん
[2011-09-19 18:15:52]
>内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。 これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
規約或は役員の選任方法の総会決議に従うべきで抽選や輪番は違法、規約違反です。 |
||
103:
匿名さん
[2011-09-19 18:20:54]
>委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
管理委託契約は管理会社が受任者ですから管理会社には善管注意義務がありますが組合にはその義務はありません。 |
||
104:
匿名さん
[2011-09-19 18:48:59]
全贋注意義務です よく読んでください。
|
||
105:
匿名さん
[2011-09-19 21:11:50]
そんな義務は存在しません。
|
||
106:
匿名さん
[2011-09-20 19:02:45]
管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
気がつけば借入金ではしゃれになりませんよ。 全 すべて 贋 フェイク 注意義務 |
||
107:
匿名さん
[2011-09-20 19:32:45]
>管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
騙されない為には無責任な輪番の役員強制押しつけを止め責任が伴う役員適任者を推薦や立候補で選任する事です。この結果で始めて管理会社との管理委託契約に基づき管理会社への指示やチェックが出来るようになります。 |
||
108:
匿名
[2011-10-18 19:41:23]
輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
|
||
109:
匿名さん
[2011-10-18 20:23:47]
>輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
輪番制は会社の問題ではなく組合の問題だよ。 |
||
110:
匿名さん
[2011-10-18 21:33:45]
会社の問題ですよ。
|
||
|
||
111:
匿名さん
[2011-10-19 00:24:56]
>会社の問題ですよ。
アンチ輪番厨の知能程度は所詮この程度。 |
||
112:
匿名さん
[2011-10-19 06:44:25]
>>102
どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。 輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの? なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。 良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。 逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。 |
||
113:
匿名さん
[2011-10-19 10:48:04]
>どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
>輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの? 規約を正しく理解していませんね。 総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。 本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。 この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。 >なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。 会社は商売人で利益を求めるものです。しかも予算情報は把握していますので維持管理の全てを自社で行い高額な工事費で高額な手数料を得られる様に務めます。これを防止するために定期的な工事費は組合と管理会社で管理委託契約書に明記してその他の工事費は理事会が独自の判断で管理会社を含む複数業者から相見積書を提出させその審議結果を総会に諮るべきです。 >良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。 思考力の停止そのもので何等の努力もせず後から文句を言う典型の考え方で個人では自己責任で済みますが共有財産はそんな呑気なものではありません。 >逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。 極端な例を出して得意になっているつもりでもそれを認めたのは総会の決議ですが困るに留まらず立証して受任者に損害賠償は可能です。一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。 |
||
114:
匿名さん
[2011-10-19 10:56:05]
管理会社は悪質だ。
新規分譲で、区分所有法も標準管理規約も知らない 新米マンションオーナーを騙しているのだ。 理事会の輪番制度の問題点については明かさず 輪番にするけのが、平等制度あり、一般的な理事会制度であるのだと規約に制定を進めるのだ |
||
115:
匿名さん
[2011-10-19 11:34:57]
>一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
これが最大のウソ。さんざん既出だけど。 |
||
116:
匿名さん
[2011-10-19 11:57:46]
>これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
輪番制が皆で渡れば怖くないの無責任体制は喚いても変わりない。 委任関係の成立していない当番の輪番制には受任関係にはないので受任者賠償責任は生じないのは明白である。反論をどうぞ。 |
||
117:
匿名
[2011-10-19 12:20:10]
輪番でも、理事役員受諾で責任は発生してます。
嫌なら、受諾しないことです。 |
||
118:
管理侍
[2011-10-19 12:34:38]
皆さんお久しぶりです。
>116 輪番制が違法だ、とはもう言わなくなったのね。 輪番制適法の主張は過去にあらゆる文献等が示されました。 一方、あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。 |
||
119:
匿名さん
[2011-10-19 12:50:40]
輪番制は違法であるから文献を掲示するまでもない。
|
||
120:
匿名さん
[2011-10-19 12:56:31]
>あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。
民法を勉強しましょう。その 第十節 委任 には下記の規定があります。 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。 |
||
121:
匿名さん
[2011-10-19 13:10:05]
輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというので あれば、その時点で拒否しなければね。 |
||
122:
匿名
[2011-10-19 14:08:06]
拒否ではなく、受諾しなければいいだけだ
|
||
123:
匿名さん
[2011-10-19 15:17:34]
>役員と管理組合は委任関係です
?? ここからして間違ってる。 役員は区分所有者から委任を受けているのであって、 管理組合から委任は受けていない。 |
||
124:
匿名さん
[2011-10-19 15:29:37]
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか! 役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。 >相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている 輪番違法爺さんによると、 役員の相手方は管理組合ということだから、 受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。 しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。 |
||
125:
匿名さん
[2011-10-19 16:44:03]
>o.121 by 匿名さん 2011-10-19 13:10:0
>輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの? 総会決議で個人を束縛する決議は出来ません。 >それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというのであれば、その時点で拒否しなければね。 個人を束縛する決議をしておいて理事会案が総会で審議されるのは形式的なまやかしです。 >No.122 by 匿名 2011-10-19 14:08:06 拒否ではなく、受諾しなければいいだけだ 個人を束縛する輪番制の決議で個人が総会では拒否出来ない状況を作り上げている。 >No.123 by 匿名さん 2011-10-19 15:17:34 >>役員と管理組合は委任関係です >?? ここからして間違ってる。 役員は区分所有者から委任を受けているのであって、管理組合から委任は受けていない。 勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね? >No.124 by 匿名さん 2011-10-19 15:29:37 >>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度 >輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか! 役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。 勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね? >>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている >輪番違法爺さんによると、 役員の相手方は管理組合ということだから、受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。 当然だ。 >しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。 大分混乱してますね。全く意味が無い文章になってしまいましたね。 |
||
126:
匿名
[2011-10-19 16:44:15]
第三者監事が法定されたら解決します。
|
||
127:
匿名さん
[2011-10-19 18:33:59]
◆理事長は民法上の受任者として管理組合への報告義務を追います
区分所有法28条によりますと 「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」 と記してあります。 また、民法の定める受任者として、その仕事の委任者からの請求があった時は、いつでも、すみやかに、委任事務処理の状況を報告する義務があります。 ◆ しかし、理事長と個々の組合員との間には… 普通決議により複数の管理組合の理事を選任し、その中から互選によって理事長を選任します。よって、理事長は管理組合からの受任者たる立場になるわけです。 委任者は管理組合であり、個々の組合員が委任者であるとはみなされません。 よって、個々の組合員からの個別的な説明を求められても、これに応ずる義務はありません。 |
||
128:
管理侍
[2011-10-19 22:31:43]
結局同じ話の繰り返しか。
つまらん。 |
||
129:
匿名さん
[2011-10-20 06:33:23]
>役員と管理組合は委任関係です
理解がひどすぎる。 |
||
130:
匿名さん
[2011-10-20 06:37:52]
>>113
輪番制とか、掃除当番みたいなものだろう。 それがないと、理事の確保が難しいからでしょ。 しかも、輪番制があっても立候補すれば理事になれるだろう。 管理規約に輪番制がうたってあるんですか? うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。 立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。 難しく考えられているようですが、要は貴女のマンションは管理会社にいいようにされてると、堂々と宣言されてるだけでしょ? 貴女のマンションでは、管理委託契約でそのように決められたらいいだけで、それを当たり前のように言わないことです。 基本は、組合側が甲、管理会社は乙。立場は組合のほうが上なので、貴女の思うような委託契約を結べば良いでしょう。 その条件をのんでくれる管理会社があれば良いですが。。。 輪番制が悪いんじゃなくて、悪いと思うんであれば立候補しなさい。 有志を募って、人数分毎年立候補すれば、輪番制を阻止できるでしょ? やる気があるんならね。 |
||
131:
匿名さん
[2011-10-20 06:38:04]
いくら説明をしても理解できなさそうだから分かり易く文献が提示されてるのに。
違法or適法 の二つの意見が出ていて、意見である以上「どちらが正しいか」を世間が判断するしかないんだから、世間を納得させる材料を示さなくてどうするんだよ。 「学者が何と言おうが違法ったら違法なんだい!」と部屋の片隅で喚くのは勝手だけど、見ていて痛々しいよ。 もう流石に気づいてると思うけど、このスレの人達は貴方をからかって遊んでるんだよ・・・。 |
||
132:
理事会輪番制は管理会社の謀略
[2011-10-20 08:39:30]
130と131は、同じ人なのか?
113しか輪番制度に反対していないとどうして思うのか? スレ主は、113なのか? 私は初めからこのスレッドを読む限り、複数の反対者がいると感じている 反対する理由は、理事会が自らの役割をはたせない組織に成り下がるからと言うことで一致していると思うが? |
||
133:
匿名さん
[2011-10-20 08:50:52]
>管理規約に輪番制がうたってあるんですか? うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。 立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
貴方は正直ですね。規約にうたったり総会決議したら証拠として残りますから、輪番の役員就任強制順位表はあいまいな形で表現されるのが一般です。 立候補は受け付ける等は強制はしていない表現のつもりでしょうが順位は遅くなるだけで強制順位表であることには変わりありません。強制を多数で押し付ける権利も受ける義務もありませんし、当然に委任関係は成立しませんので単なる責任の伴わない当番順位表に過ぎません。 |
||
134:
匿名さん
[2011-10-20 08:58:56]
>133
うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表も あります。 輪番制を採用しているマンションが殆どですけど、これが違法というのなら全国の マンションはほとんどが違法行為を行っているんですね。 ところで罪名はなんですか?誰が罰せられるんですか?今までどういう罰則が科せられたんですか? |
||
135:
匿名
[2011-10-20 09:07:35]
理事会役員が輪番制なのは、悪質な管理会社の罠にはまったからです。
|
||
136:
匿名
[2011-10-20 09:09:44]
区分所有法どころか一般常識すらない者も、痴呆老人も理事会役員になるのが輪番制です。
|
||
137:
匿名
[2011-10-20 09:13:06]
マンションの管理運営を任される理事会役員が、掃除当番のような輪番制で決められる
異常なことですが、管理会社がぼったくりをするには最適な理事会役員制です。 |
||
138:
匿名さん
[2011-10-20 09:24:47]
理事会は、理事長さえしっかりしてれば後は誰でもいいんだよ。
|
||
139:
匿名さん
[2011-10-20 10:13:31]
>うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表もあります。
貴方も正直ですね。輪番そのものは規約に謳わずに過半数で議決出来る細則に謳う所にその規定のマヤカシがあることに気付きましょう。 細則と規約の関係は規約で基本の輪番を謳い細則で具体的な輪番制の一覧表を謳うのが基本ですが、四分の三の賛成が自信のないことと裁判沙汰を避けることがありありですね。 |
||
140:
匿名さん
[2011-10-20 10:45:13]
|
||
141:
匿名さん
[2011-10-20 10:51:02]
>使用細則と管理規約の違いを理解してないようだね。 単なる決議の違いじゃないんだよ。
ヤジではなく反論をどうぞ! |
||
142:
匿名
[2011-10-20 10:53:32]
輪番制がいいと思うのは、管理会社と発足前の管理組合員だけだ
管理組合が起動はじめたら、管理会社の横暴に気づかされるようになる。 |
||
143:
匿名さん
[2011-10-20 10:57:41]
よっぼと悪い管理会社に管理を任せているんだね。
|
||
144:
匿名さん
[2011-10-20 11:15:18]
一行ヤジは反論できない負け惜しみの現れ。
ヤジられた方は一行程度のヤジでは反論できない悔しさでいっぱいの発言としか捉えませんよ。 折角読んで書き込むくらいなら反論をしたらどうですか? |
||
145:
匿名さん
[2011-10-20 12:19:26]
>役員と管理組合は委任関係です
これが間違いということについてジジイの反論は >勉強がたりませんね ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。 役員は、誰が選任するのでしょうか? ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな? |
||
146:
匿名さん
[2011-10-20 13:12:22]
>>役員と管理組合は委任関係です
>これが間違いということについてジジイの反論は >>勉強がたりませんね >ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。 当然。ですから個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務になるのよ。 >役員は、誰が選任するのでしょうか? ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな? 具体的に説明して上げましょう。 管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。 繰返しますが、ですから理事長は民法に規定する個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務が民法から分離した区分所有法に規定されているのよ。 |
||
147:
匿名さん
[2011-10-20 13:24:47]
>管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。
肝心な点を逸らしてるな。 役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。 「その集会で選任された」という点について、 誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。 |
||
148:
匿名さん
[2011-10-20 16:16:43]
>役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。 「その集会で選任された」という点について、 誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。
第三条の団体の構成員である組合員ですよ。 その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。 |
||
149:
匿名
[2011-10-20 16:22:51]
輪番理事会だと、管理費の払えなくなった者もなるんだよ
理事横領事件はこれが原因 |
||
150:
暇人
[2011-10-20 17:08:47]
私が言うことじゃないけど・・・みんな優しいなぁ。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。