管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
101:
匿名さん
[2011-09-19 17:41:05]
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102:
匿名さん
[2011-09-19 18:15:52]
>内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。 これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
規約或は役員の選任方法の総会決議に従うべきで抽選や輪番は違法、規約違反です。 |
103:
匿名さん
[2011-09-19 18:20:54]
>委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
管理委託契約は管理会社が受任者ですから管理会社には善管注意義務がありますが組合にはその義務はありません。 |
104:
匿名さん
[2011-09-19 18:48:59]
全贋注意義務です よく読んでください。
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105:
匿名さん
[2011-09-19 21:11:50]
そんな義務は存在しません。
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106:
匿名さん
[2011-09-20 19:02:45]
管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
気がつけば借入金ではしゃれになりませんよ。 全 すべて 贋 フェイク 注意義務 |
107:
匿名さん
[2011-09-20 19:32:45]
>管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
騙されない為には無責任な輪番の役員強制押しつけを止め責任が伴う役員適任者を推薦や立候補で選任する事です。この結果で始めて管理会社との管理委託契約に基づき管理会社への指示やチェックが出来るようになります。 |
108:
匿名
[2011-10-18 19:41:23]
輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
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109:
匿名さん
[2011-10-18 20:23:47]
>輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
輪番制は会社の問題ではなく組合の問題だよ。 |
110:
匿名さん
[2011-10-18 21:33:45]
会社の問題ですよ。
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111:
匿名さん
[2011-10-19 00:24:56]
>会社の問題ですよ。
アンチ輪番厨の知能程度は所詮この程度。 |
112:
匿名さん
[2011-10-19 06:44:25]
>>102
どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。 輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの? なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。 良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。 逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。 |
113:
匿名さん
[2011-10-19 10:48:04]
>どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
>輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの? 規約を正しく理解していませんね。 総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。 本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。 この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。 >なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。 会社は商売人で利益を求めるものです。しかも予算情報は把握していますので維持管理の全てを自社で行い高額な工事費で高額な手数料を得られる様に務めます。これを防止するために定期的な工事費は組合と管理会社で管理委託契約書に明記してその他の工事費は理事会が独自の判断で管理会社を含む複数業者から相見積書を提出させその審議結果を総会に諮るべきです。 >良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。 思考力の停止そのもので何等の努力もせず後から文句を言う典型の考え方で個人では自己責任で済みますが共有財産はそんな呑気なものではありません。 >逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。 極端な例を出して得意になっているつもりでもそれを認めたのは総会の決議ですが困るに留まらず立証して受任者に損害賠償は可能です。一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。 |
114:
匿名さん
[2011-10-19 10:56:05]
管理会社は悪質だ。
新規分譲で、区分所有法も標準管理規約も知らない 新米マンションオーナーを騙しているのだ。 理事会の輪番制度の問題点については明かさず 輪番にするけのが、平等制度あり、一般的な理事会制度であるのだと規約に制定を進めるのだ |
115:
匿名さん
[2011-10-19 11:34:57]
>一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
これが最大のウソ。さんざん既出だけど。 |
116:
匿名さん
[2011-10-19 11:57:46]
>これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
輪番制が皆で渡れば怖くないの無責任体制は喚いても変わりない。 委任関係の成立していない当番の輪番制には受任関係にはないので受任者賠償責任は生じないのは明白である。反論をどうぞ。 |
117:
匿名
[2011-10-19 12:20:10]
輪番でも、理事役員受諾で責任は発生してます。
嫌なら、受諾しないことです。 |
118:
管理侍
[2011-10-19 12:34:38]
皆さんお久しぶりです。
>116 輪番制が違法だ、とはもう言わなくなったのね。 輪番制適法の主張は過去にあらゆる文献等が示されました。 一方、あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。 |
119:
匿名さん
[2011-10-19 12:50:40]
輪番制は違法であるから文献を掲示するまでもない。
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120:
匿名さん
[2011-10-19 12:56:31]
>あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。
民法を勉強しましょう。その 第十節 委任 には下記の規定があります。 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。 |
委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。