管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

967: 匿名さん 
[2011-11-14 11:54:51]
全管連モデル管理委託契約書
http://www.zenkanren.org/issue_02_model.html
968: 匿名さん 
[2011-11-14 12:11:10]
965
その契約書で良いという管理会社はいないでしょ。

管理組合の代行ですよ。
頑張ったから回収できるものじゃないからね。

全戸が現金で買えるような金持ちばっかなら良いかもしれんが、金持ちもいつどうなるかわからんし(笑)

969: 匿名さん 
[2011-11-14 12:17:43]
>管理組合の代行ですよ。

管理委託契約書。
970: ゴルゴ13 
[2011-11-14 12:53:55]
いくらで買い取るんだろう。
971: 匿名さん 
[2011-11-14 12:57:48]
買い取ったって、
サービサーか893へ売っちまうから、もともとの管理組合の責任が問われるだろうな。
972: 匿名さん 
[2011-11-14 14:42:36]
969
だからその契約の中身が、管理組合の業務の代行。

契約書見てご覧。
やたら代行って言葉出てくるから
973: 匿名さ 
[2011-11-14 15:02:27]
>>971 法律が得意の匿名さん
サービサーって、マンション管理組合の組合員向けの債権を買えるのか
974: マンション管理研究会 
[2011-11-14 16:22:27]
管理費債権が可分のものだとするといろんな不都合がでるよ。
975: 匿名さん 
[2011-11-14 17:07:26]
コピペ:
「全国マンション管理組合連合会」版では、7項の規定(当該未収納金の2分の1を管理会社に買い取らせる制度)のように、意図や法的根拠が不明で、実施した場合の権利関係の混乱を考えますと首をかしげざるを得ません。
管理委託契約は諾成、有償、双務契約、すなわち、双方合意の上、義務に見合う対価を支払う双務契約ですから、義務だけを規定しても意味がありません。企業がリスクのある業務を受託する場合、リスクヘッジの対価費用は、当該顧客に負担して頂くのは公平性の観点から当然なことです。
結果として、「2分の1を管理会社が買い取る」という名目のもとに、実質は「全額を管理組合に支出していただく」ことになります。 更に、上記の措置が行われた後で、法的に消滅していない滞納債権は、どこに帰属するのでしょうか? この方法で滞納債権を消滅させたら、区分所有法8条の裏をかいた巧妙な資産隠しができます。5年の時効を繰り上げて、2年で債権をチャラにできます。管理会社はこの滞納債権を「買い取った」訳ですから、債権市場に転売できます。整理屋が買い取って地上げしてくれます。管理会社から譲渡を受けた民間サービサーも入ってきます。民間サービサーは法務大臣の認可を受けています。
  
  国土交通省のパブリックコメントにも、「マンション標準管理委託契約書」第10条(管理費等滞納者に対する督促)の中に「免責の文言は削除し「督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、甲及び乙は、その回収方法を協議する」に修正し、さらに「支払期限を2年以上経過した場合は、乙は、当該滞納管理費等の2分の1を買い取らなければならない」を追加すべきである」との意見があり、その理由として、「管理会社に委託している業務が中途で責任が免れるのは無責任である。また、管理会社の滞納督促の努力の程度は管理組合では知り得ないので、結果責任として双方折半とすることが適切である」との意見がありました。

  それらの意見に対し国土交通省は、「管理費の債権者は本来、管理組合であり、管理会社はその督促業務を受託しているのみであるから、原案で、特段支障ないものと思われる。」と回答し、標準管理委託契約書には採用しませんでした。
976: ゴルゴ13 
[2011-11-14 17:56:47]
(釣り針)

債権を1円(備忘価額)で買うなら管理会社もオイシイ話だね。

977: 匿名 
[2011-11-14 18:17:51]
>>975

>この方法で滞納債権を消滅させたら、区分所有法8条の裏をかいた巧妙な資産隠しができます。5年の時効を繰り上げて、2年で債権をチャラにできます。

誰か、ここの部分の意味をわかりやすく解説して。

978: ゴルゴ13 
[2011-11-14 18:40:57]
連投すまん。

>>975

>管理会社はこの滞納債権を「買い取った」訳ですから、債権市場に転売できます。整理屋が買い取って地上げしてくれます。

こちらの方を解説してください。誰でもいいから。不動産オタクとしては、たかだか二年分の管理費を原資に地上げができるかどうしても知りたい。

979: 匿名さん 
[2011-11-15 08:26:24]
全国マンション管理組合連合会 モデル管理委託契約書(平成14年5月10日) から
(預金通帳等の保管方法)
第7条 預金通帳、有価証券、保険契約書、その他管理組合の財産に関する証書、契約書等及び使用印鑑(以下「預金通帳等」という。)は、次により保管する。
種類        (預金通帳等の保管 使用印鑑の保管)
管理費会計預金通帳 (管理会社 会計担当理事)
積立金会計その他の預金通帳 (会計担当理事   理事長)
有価証券類     (会計担当理事   理事長)
保険契約書類    (会計担当理事   理事長)
その他の財産関連書類 (会計担当理事   理事長)
2 前項により、預金通帳等の保管を実施し、又は保管者を変更した場合は、乙は 預金通帳等保管者一覧表(各保管者受領印押印のもの)を作成し、甲(理事長) 及び乙各1通ずつ保有する。
3 預金通帳等の名義は、すべて管理組合名を冠し、管理費会計預金通帳は会計担当理事名義、その他の預金通帳等は理事長名義としなければならない。(法人は法人名とする)
4 前各項の運用は厳正に行うものとし、いやしくも、預金通帳等を他の者に預けたり、金額の記入されていない預金払戻請求書に印鑑を押して他の者に交付する等の行為をしてはならない。
5 前各項に違反した処理を行い金銭事故等が発生した場合は、当該預金通帳等を預けた者と預かった者の双方は、連帯して責任を負い、損害額を賠償しなければ ならない。
980: 匿名さん 
[2011-11-15 09:17:09]
>5 前各項に違反した処理を行い金銭事故等が発生した場合は、当該預金通帳等を預けた者と預かった者の双方は、連帯して責任を負い、損害額を賠償しなければ ならない。

輪番の理事長、会計担当理事はこの覚悟はあるんだろうね。
981: 匿名さん 
[2011-11-15 12:02:11]
980
立候補する理事は覚悟あるんだ
982: 匿名さん 
[2011-11-15 12:05:22]
覚悟はあるかと言われても。。。会計理事の署名欄はないけど。
983: 匿名 
[2011-11-15 12:10:14]
やった~。ワシに責任がないことが確定!

- 輪番監事 -
984: 匿名さん 
[2011-11-15 12:51:50]
>立候補する理事は覚悟あるんだ

その程度のことが分からんで立候補する人はおりません。
985: 匿名さん 
[2011-11-15 12:53:37]
>やった~。ワシに責任がないことが確定! - 輪番監事 -

当番監事ですから当然です。
986: 匿名 
[2011-11-15 16:19:44]
わざわざ自分の賠償責任を明記する理事長はがおるんかいな。

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