管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

947: 匿名さん 
[2011-11-13 18:31:42]
>管理組合が、小間使い扱いしているつもりの管理会社からバカにされてるってことだろ。
お説の通りで輪番制の理事長、理事はその通りの危惧はあります。
948: 匿名 
[2011-11-13 18:32:40]
管理組合の問題は輪番制度理事会ではなく、輪番制理事会を押し付け操る管理会社にあるということで、結論がでましたね。
949: 匿名さん 
[2011-11-13 18:33:45]
>945
褒めたんだからお礼ぐらい言ったらどうですか。
950: 管理侍 
[2011-11-13 18:34:04]
>943
つまり管理会社を必要として頂いているのですね。
自主管理はできないと。
それはそれはありがとうございます。
951: 暇人 
[2011-11-13 18:36:53]
小間使いに対して小間使い以上の対価分の金を払ってる管理会社ってお人好しだね。
小間使い分だけ支払えば安くなるだろうに。よっぽど管理会社のことが好きなんだな。
952: 暇人 
[2011-11-13 18:37:57]
間違えた。書き直し。
小間使いに対して小間使い以上の対価分の金を払ってる管理組合ってお人好しだね。
小間使い分だけ支払えば安くなるだろうに。よっぽど管理会社のことが好きなんだな。

953: 匿名さん 
[2011-11-13 18:38:00]
>管理組合の問題は輪番制度理事会ではなく、輪番制理事会を押し付け操る管理会社にあるということで、結論がでましたね。

全くの間違い。
管理組合の問題は輪番制度理事会で、管理会社におんぶにだっこすることにあるということ。
管理会社に押し付けられて唯々諾々としている管理組合が悪い。
954: 匿名さん 
[2011-11-13 18:40:04]
暇人やっと出て来たら噛んでるとは情けなや。無理は止めなさい。
955: ゴルゴ13 
[2011-11-13 18:54:33]
あらら、水道問題は遙か彼方になっちゃたのね。
956: 匿名さん 
[2011-11-13 18:58:28]
あらら三人組のそろい踏みとは、しかし実が無いね。
957: 暇人 
[2011-11-13 19:22:32]
>暇人やっと出て来たら噛んでるとは情けなや。無理は止めなさい。

ごめんです。
958: 匿名 
[2011-11-13 20:03:22]
マンション管理研究会さんは組に入れないの?
959: 匿名さん 
[2011-11-13 20:04:36]
そんなのも居たね。
960: 匿名 
[2011-11-13 20:13:59]
相手にしてもらえて良かったね
961: 匿名さん 
[2011-11-13 20:30:18]
五月蝿いだけよ。
どうせマンカン崩れだろうが、経験地味たことは全く感じられない。
962: 匿名 
[2011-11-13 20:56:52]
マンカン崩れとは失礼
バリバリのフロントマン
963: 匿名さん 
[2011-11-13 21:19:44]
フロントマンとは前座じゃないの。フロントウーマンの方が良いね。
964: 匿名 
[2011-11-14 00:49:54]
>経験地味たことは全く感じられない。

その通りだが、自称理事長経験者らしい。
965: 匿名さん 
[2011-11-14 09:22:56]
勇ましい管理委託契約の事例
「乙」とは当然管理会社であるが、未収納金の回収が支払期限を2年以上経過した場合は、「管理会社が当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。」という契約。
こうすれば管理会社は一生懸命に督促すると言う事だろう。

4 乙は、○○銀行から「振替結果明細報告書」が送付された場合、ただちに、振替不能者に対して、別表2「4未収納金の処理」に定める督促業務を日程に従って実施し、その督促状況を個別記録簿に記入する。
5 乙は、前項の滞納者のうち、内容証明郵便により督促してもなお支払が無い者に関しては、毎月取りまとめ、個別記録簿を添付して甲(会計担当理事)に報告する。
6 支払督促、少額訴訟、訴訟、先取特権の行使等の法的措置は、甲が主体となって実施するものであるが、乙は申立書、訴状等の作成、提出等の補助事務を行う。
7 乙は、未収納金の回収について、別表第2会計管理業務「4未収納金の処理」 に従い履行するものとするが、支払期限を2年以上経過した場合は、当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。
966: ゴルゴ13 
[2011-11-14 11:33:47]
事例=実在する契約の抜粋ですか。

(釣られてみた)

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