管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

827: 匿名さん 
[2011-11-12 06:58:54]
↑そういう契約にすると管理組合が損するだけ。
828: 匿名さん 
[2011-11-12 07:46:29]
826
賃貸人は所有者との契約でしょ

管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
立て替えた分を各戸から回収する。

賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。

賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。
829: 匿名さん 
[2011-11-12 08:22:26]
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。

実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。
830: 匿名 
[2011-11-12 09:18:27]
賃貸人は貸す側。
831: 匿名 
[2011-11-12 09:21:22]
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
832: 匿名さん 
[2011-11-12 09:31:17]
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。

マンション管理研究会さん
実情を知っているなら答えてあげて!
水道料金の差額の蓄積があることもね。
833: 匿名さん 
[2011-11-12 09:45:28]
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。
後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。

834: 匿名さん 
[2011-11-12 09:48:27]
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ?
できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。

賃貸マンションならあるかもだが。
835: マンション管理研究会 
[2011-11-12 10:01:39]
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html

私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。
根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。
30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。

第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

836: 匿名 
[2011-11-12 10:11:44]
共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
837: 匿名さん 
[2011-11-12 10:38:43]
>835
>825 マンション管理研究会「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)」
と言うから実態を知っていると思いきや他人のコピペで(うちの管理組合はそう)とウソを書くのは止めましょう。マンション管理研究会の説明にはウソがあることがはっきりしました。
838: 匿名さん 
[2011-11-12 10:47:38]
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。
839: 匿名さん 
[2011-11-12 10:50:37]
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。
規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。

競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。

駐車場使用料も同じだよ。

弁護士に聞いて見な。
840: 匿名さん 
[2011-11-12 10:50:45]
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。

洗車はやりたい方だいでどうするの?
ウソは信じない事。
841: ゴルゴ13 
[2011-11-12 10:51:09]
ご回答を頂いた皆さんありがとう。

賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
842: 匿名さん 
[2011-11-12 10:52:39]
共用部分と専有部分のメータは流石に別れてるかと。

843: 匿名さん 
[2011-11-12 10:54:07]
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
844: 匿名さん 
[2011-11-12 10:56:40]
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。

滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
845: 匿名さん 
[2011-11-12 10:56:45]
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
846: 匿名 
[2011-11-12 11:00:05]
水道の差益って収益事業にならないのだろうか

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