管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
767:
匿名
[2011-11-10 08:05:51]
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768:
匿名
[2011-11-10 08:06:06]
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769:
匿名さん
[2011-11-10 09:12:46]
大きな問題は、この二つ
①、輪番制理事会を管理会社が押し付けること ②、推薦や立候補を完全否定の輪番制度であること 大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。 同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。 理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。 |
770:
匿名さん
[2011-11-10 09:54:03]
>大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
>同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。 >理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。 大変出来の悪い人間しかいない私のいる地域では、 任意団体が加入を強制する管理規約を廃止したので、 その任意団体たる町内会の役員の担い手はなくなり、加入する人物は皆無となりました。 |
771:
匿名さん
[2011-11-10 13:02:02]
>>769
①②とも自分で変えられることではないか。 |
772:
匿名さん
[2011-11-10 13:18:31]
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773:
匿:名さん
[2011-11-10 13:19:56]
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774:
匿名さん
[2011-11-10 13:49:38]
この問題は下記から始まりました。
546 by 匿:名さん >>>536 silver さん >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。 >「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、辻褄が合わないですよね? もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? No.549 by 匿名さん 2011-11-06 08:46:45 >546 >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね? 辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」 それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 >もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? 間違っているとしたら正解をお願いします。 No.551 by 匿名さん 2011-11-06 10:04:05 >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。 それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。 No.552 by 匿:名さん 2011-11-06 10:59:13 >>550 ゴルゴ13さん >内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。 法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが はっきりわかりました。 No.554 by ゴルゴ13 2011-11-06 12:30:16 >なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。 >例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日 >①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の仕訳は以下のとおり。 > 普通預金 ×××/雑収入 ××× >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する(又はしない) > 未収金***/雑収入*** >①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。 No.555 by 匿名さん 2011-11-06 12:55:03 >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない) > 未収金***/雑収入*** 未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 No.556 by 匿:名さん 2011-11-06 13:17:39 >ゴルゴ13さん >>546 の前段を整理すると、 <前提条件> >会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。 < silver 氏の説明> 1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上 2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上 < 546 の質問> >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね? ↑((匿:名さんの決定的な誤り)) No.557 by ゴルゴ13 2011-11-06 13:54:24 >>556 >言わんとすることが分かりました。 私は、>>536の文章を >①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) >②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金と整理していた。 やっとボタンの掛け違いがわかった。 No.558 by 匿名さん 2011-11-06 15:32:27 >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。 その通りです。それで >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? に対するお答えは? 小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。 |
775:
匿:名さん
[2011-11-10 14:03:22]
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776:
匿名さん
[2011-11-10 14:11:57]
>761
下記回答に感謝。 >>748 同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。 >■違いが生じるポイント 「受取利息」…①受領期日が確定している。 ②回収懸念がない債権 ↑↓ >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権 >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。 一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。しかし、 >■補足 > 貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。 これは貴殿の誤解である、当方は遅延損害金は受取利息と同様に未収計上はしないの立場です。 少なくとも遅延損害金は受取利息と同様に入金した場合のみ収支計算書に計上すると2回は述べました。 |
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777:
匿名さん
[2011-11-10 14:25:39]
>775
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 >776 から引用すると最下段の一般にはやられていない事をやるのと同一だという意味で > 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? の中の ”「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?” との貴意見は間違いとの記述です。 >「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権 >従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。 一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。 |
778:
匿名さん
[2011-11-10 14:40:38]
遅延損害金の計算方法とかどうでもいいよ。
よそでやれ‼ |
779:
匿名さん
[2011-11-10 14:57:10]
残元金かける利率わる365かける遅滞日数がわかってりゃ何の問題もない。
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780:
匿名さん
[2011-11-10 15:07:22]
経理畑歩いてきて定年になった人が暇を持て余している爺スレか。
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781:
匿:名さん
[2011-11-10 15:29:07]
silver さん
エッセンスのみを書きます。 前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。 <前提条件> 会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に 未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の 収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 <結論> 管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がある。 |
782:
匿名さん
[2011-11-10 15:58:20]
><前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 『管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 」は出来ない。 ><結論> >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。 「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。 遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。 |
783:
匿名
[2011-11-10 16:57:39]
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784:
ゴルゴ13
[2011-11-10 19:01:02]
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785:
匿名さん
[2011-11-10 19:01:14]
>「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
>遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。 もう許してやれよ。 このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。 |
786:
匿名さん
[2011-11-10 19:16:52]
>このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
ヤジより意見をどうぞ! |
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。