管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

607: 暇人 
[2011-11-07 17:44:00]
>区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
>団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

ああ、以前の私の下記レスのことですね。
>他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
>マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。

すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。

>想像だが普通預金じゃないのかい?

これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。
608: 匿名さん 
[2011-11-07 18:20:28]
>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
未収金>入金遅延損害金の場合もある。
609: 暇人 
[2011-11-07 18:35:15]
>当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
>未収金>入金遅延損害金の場合もある。

普通預金も未収金も資産の部ですね。
つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ですよね?

そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
610: 匿名さん 
[2011-11-07 18:42:23]
>できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。

一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

が現実的。
>それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
水道代を代行すること自体が間違い。
>不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。
611: 匿名さん 
[2011-11-07 18:46:33]
>そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

だからどうなの?
お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
612: ゴルゴ13 
[2011-11-07 18:58:08]
>>587さんへ

匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。

貴方の474はスルーだよ。
613: 暇人 
[2011-11-07 18:59:21]
>だからどうなの?
>お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

なんでキレてんの?

じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

と考えていて、その上で

>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

と書いたんだね。

614: 匿名さん 
[2011-11-07 19:17:32]
>匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

>474
は小生の書き込み。
615: 匿名さん 
[2011-11-07 20:04:47]
602
そんなことは解って言ってますけど。
一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。

貴方のマンションはそうしてるんですよね。
規約どうりで素晴らしいと思います。
616: 匿名 
[2011-11-07 20:29:42]
小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。
617: 匿名さん 
[2011-11-07 20:37:48]
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
  01年8月分は、
     10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
     10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
618: 匿名 
[2011-11-07 20:57:51]
これが根拠なの?
619: マンション管理研究会 
[2011-11-07 22:48:13]
自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
抵当権抹消と同じで保存行為である。
620: マンション管理研究会 
[2011-11-07 22:57:09]
610は水道料金制度をしらんのか?
水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?
621: 匿名 
[2011-11-08 00:12:19]
610ではないが、水道代の制度を説明して。
622: マンション管理研究会 
[2011-11-08 00:38:16]
電気の高圧電力一括契約とおなじこと。
623: 匿名 
[2011-11-08 01:15:40]
またまた分からん
624: 匿名さん 
[2011-11-08 06:55:46]
>水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
ちなみにその制度は関東ではありません。
625: 匿名さん 
[2011-11-08 06:55:52]
水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。

管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。

管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。

これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
なので、最近この方式が多いらしい。
※違ってたらすまん

途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。

626: 匿名さん 
[2011-11-08 07:02:35]
東京都水道局
「共同住宅扱い」とは
 水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
 そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

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