管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
586:
匿名さん
[2011-11-07 13:40:54]
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587:
匿名さん
[2011-11-07 13:46:45]
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588:
匿兵衛さん
[2011-11-07 13:51:05]
叫べども 虚しく響く 二枚舌
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589:
匿名さん
[2011-11-07 14:11:27]
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590:
暇人
[2011-11-07 15:12:15]
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
貴方の言う「計上しません」とは、 (1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味 (2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味 のどっちですか? |
592:
匿名さん
[2011-11-07 15:20:03]
そのままお返しするよ!
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593:
匿名さん
[2011-11-07 15:29:35]
>貴方の言う「計上しません」とは、
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味 管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。 >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか? 上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。 何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。 |
594:
暇人
[2011-11-07 15:34:44]
>上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね? |
595:
匿名さん
[2011-11-07 15:53:53]
資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
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596:
暇人
[2011-11-07 15:59:01]
>資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
え・・・。まあ一度乗っかるか。 正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか? |
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597:
匿名さん
[2011-11-07 16:41:10]
>正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
当然に変化はあるよ。それが何? 資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。 |
598:
匿名さん
[2011-11-07 16:48:20]
どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。 滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。 内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。 遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。 |
599:
匿名さん
[2011-11-07 16:54:23]
未収金には二つあって
引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人 これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない もう一つは支払えない場合 これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する |
600:
暇人
[2011-11-07 16:59:02]
>当然に変化はあるよ。それが何?
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。 変化はあるわけね。 じゃあ資産のどの科目に変化があるの? どのような変化なの(増額or減額)? で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの? どういう場合? |
601:
匿名さん
[2011-11-07 17:08:33]
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。 |
602:
匿名さん
[2011-11-07 17:13:40]
>未収金には二つあって
そんなものは存在しない。規約では、 (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー 一般には下記の滞納の判断条件のみ。 1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する 2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合 |
603:
暇人
[2011-11-07 17:20:42]
>この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると 遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額 ってことでいいよね? で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの? |
604:
マンション管理研究会
[2011-11-07 17:28:13]
>>請求することができる。
できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。 それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ? 不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。 |
605:
マンション管理研究会
[2011-11-07 17:31:16]
暇人がいるので質問だが
区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上? 団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。 |
606:
マンション管理研究会
[2011-11-07 17:33:47]
>>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
想像だが普通預金じゃないのかい? |
>>569 の続きです。
>管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
>貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。