管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
562:
匿名さん
[2011-11-07 08:16:55]
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563:
マンション管理研究会
[2011-11-07 08:26:47]
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。 住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。 |
564:
匿名さん
[2011-11-07 08:33:12]
>住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。 法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。 |
565:
匿名さん
[2011-11-07 08:39:23]
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
>一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。 それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。 一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。 |
566:
匿名さん
[2011-11-07 08:48:48]
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567:
匿名さん
[2011-11-07 08:53:40]
滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
取っているマンションは現実的にはないんではないの。 裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。 それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。 |
568:
匿名さん
[2011-11-07 08:59:39]
>滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
それは貴方の組合だけかもしれません。 何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。 |
569:
匿:名さん
[2011-11-07 09:09:44]
> silver さん
もう一度確認しますが、 「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね? |
571:
ゴルゴ13
[2011-11-07 09:37:31]
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574:
ゴルゴ13
[2011-11-07 10:01:44]
マンション管理研究会さん
請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。 遅延損害金の決算整理仕訳である、 未収金(資産)×××/雑収入(収益)××× という処理は通常しません。 これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。 むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。 マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。 |
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575:
マンション管理研究会
[2011-11-07 10:16:17]
発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない
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576:
匿:名さん
[2011-11-07 10:35:38]
>>574 ゴルゴ13さん
N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を 支払っていない場合を考えてみましょう。 N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を 計算した額をY1円とした場合、 (N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。 ( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。) つまり、 (N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末 までの雑収入の合計額)となる。 あまり、意味がありませんね。 |
577:
匿:名さん
[2011-11-07 10:58:53]
> silver さん
>>569 の続きです。 管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね? 貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね? |
578:
匿名さん
[2011-11-07 11:13:04]
滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に いれればいいことです。 |
580:
暇人
[2011-11-07 11:21:56]
↑ほんとだ。
元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。 |
581:
ゴルゴ13
[2011-11-07 11:58:09]
>>575
マンション管理研究会さん 保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。 ◆保守主義の原則 原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。 ◆発生主義 発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、 消費税…税込会計、税別会計 商品…先入先出法、平均法、etc など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。 遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。 (続く) |
582:
ゴルゴ13
[2011-11-07 12:11:59]
(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか? 匿:名さん 電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。 |
583:
ゴルゴ13
[2011-11-07 12:39:44]
>>576
>つまり、 >(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末 >までの雑収入の合計額)となる。 >あまり、意味がありませんね。 TO匿:名さん あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。 時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。 コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、 (N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。 Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。 どうでしょうか。 |
584:
匿:名さん
[2011-11-07 12:55:34]
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585:
匿名さん
[2011-11-07 13:19:35]
>569
>もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね? 遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。 前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。 例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。 |
>標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
>なので、未収金にしない。
ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
>うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。