管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
542:
匿名さん
[2011-11-05 17:10:46]
|
543:
匿名さん
[2011-11-05 17:39:47]
542
常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。 |
544:
匿名さん
[2011-11-05 17:47:41]
>常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。
野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。 |
545:
匿名さん
[2011-11-05 18:12:57]
544
貴方もおなじでしょ |
546:
匿:名さん
[2011-11-05 18:31:46]
|
547:
匿名
[2011-11-05 20:13:16]
マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。
|
548:
ゴルゴ13
[2011-11-05 22:28:12]
|
549:
匿名さん
[2011-11-06 08:46:45]
>546
>あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね? 辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」 それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 >もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね? 間違っているとしたら正解をお願いします。 |
550:
ゴルゴ13
[2011-11-06 09:13:43]
匿:名さん
549で満足しましたか。 |
551:
匿名さん
[2011-11-06 10:04:05]
|
|
552:
匿:名さん
[2011-11-06 10:59:13]
|
553:
匿名さん
[2011-11-06 11:12:06]
相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。
|
554:
ゴルゴ13
[2011-11-06 12:30:16]
なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日 ①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の 仕訳は以下のとおり。 普通預金 ×××/雑収入 ××× ②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない) 未収金***/雑収入*** ①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。 |
555:
匿名さん
[2011-11-06 12:55:03]
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
> 未収金***/雑収入*** 未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。 |
556:
匿:名さん
[2011-11-06 13:17:39]
ゴルゴ13さん
>>546 の前段を整理すると、 <前提条件> 会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が 発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。 < silver 氏の説明> 1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上 2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上 < 546 の質問> 管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね? |
557:
ゴルゴ13
[2011-11-06 13:54:24]
|
558:
匿名さん
[2011-11-06 15:32:27]
>私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
その通りです。それで >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね? に対するお答えは? 小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。 |
559:
匿名さん
[2011-11-06 21:45:24]
電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。
ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。 利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。 |
560:
マンション管理研究会
[2011-11-06 23:08:24]
住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
|
561:
マンション管理研究会
[2011-11-06 23:26:03]
標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。 なので、未収金にしない。 うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。 |
区分所有者としての常識。