管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  3. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
 

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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

422: 匿名さん 
[2011-10-31 16:05:28]
やっぱりおまえだたのか。
423: 匿名さん 
[2011-10-31 16:54:58]
遅延損害金は請求することができるって解釈だろ。

長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

管理費等を払ってもらうのが目的なんだから、遅延損害金は必要ない
424: 匿名さん 
[2011-10-31 17:33:10]
>役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

恥ずかしい出鱈目を書くには止めましょう。書き込みは未だ無理よ。
425: 匿名さん 
[2011-10-31 17:36:30]
>長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

あれ!計算出来ないの?
誰か教えてやって! マンカン士がいいね。
426: 匿名さん 
[2011-10-31 18:20:44]
遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。
427: 匿名さん 
[2011-10-31 19:41:43]
年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。
428: 匿名さん 
[2011-10-31 20:27:36]
昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数

月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金
20,000     1    16   3,893    23,893
20,000     2    15   3,650    23,650
20,000     3    14   3,406    23,406
20,000     4    13   3,163    23,163
20,000     5    12   2,920    22,920
20,000     6    11   2,676    22,676
20,000     7    10   2,433    22,433
20,000     8     9   2,190    22,190
20,000     9     8    1,946    21,946
20,000     10     7    1,703   21,703
20,000 11 6 1,460 21,460
20,000 12 5 1,216 21,216
20,000 1 4 973 20,973
20,000 2 3 730 20,730
20,000 3 2 486 20,486
20,000 4 1 243 20,243


合計 320,000 33,088 353,088
429: 匿名さん 
[2011-10-31 20:33:53]
     20,000  11  6  1,460  21,460
     20,000  12  5  1,216  21,216
     20,000  1  4   973  20,973
     20,000  2  3   730  20,730
     20,000   3  2   486  20,486
     20,000  4  1   243  20,243


合計   320,000      33,088  353,088
430: 匿名さん 
[2011-10-31 20:57:56]
この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。
431: 匿名 
[2011-10-31 21:52:23]
心配なし
フロントのお人形くらいできるさ
432: ゴルゴ13 
[2011-10-31 22:23:13]
14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
(円未満がでない訳ではない)


433: 販売関係者さん 
[2011-11-01 00:08:02]
日歩四銭
434: 匿名さん 
[2011-11-01 07:03:04]
年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭
435: 匿名 
[2011-11-01 07:54:27]
14.6%って割り切れるのか。へ~
436: 匿名 
[2011-11-01 08:27:10]
管理会社に計算させれば良いことでしょ。
437: 匿名さん 
[2011-11-01 09:07:58]
14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。
438: 匿名さん 
[2011-11-01 10:00:46]
賃貸し家賃は日歩5銭。
439: 匿名 
[2011-11-01 10:46:38]
月割りしているところあるの?
440: 匿名さん 
[2011-11-01 13:10:00]
年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。
441: 匿名さん 
[2011-11-01 17:43:00]
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。

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