管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

301: 匿名さん 
[2011-10-27 09:49:37]
管理会社が、マンション住民や購入者から金を絞り捕る経営をやめれば、色んな問題が解決する。

管理会社に営業資格を安易に出す国土交通省にも問題がある。

金に関する取引の営業資格管理は財務省にあるべきなんだよ
302: 暇人 
[2011-10-27 10:20:54]
No.299 by マンション管理研究会 2011-10-27 09:03:57
>>295
>暇人ってマンカン士の勉強何ヶ月やったんだい?

マン管士試験受験専用の勉強っていう意味?
問題集解いたりとかってこと?
3週間くらいかな。
303: マンション管理研究会 
[2011-10-27 10:25:56]
3週間なら全過去問4回転くらいか。。。
私も過去問だけで受かると思ってる。いま2回転終了。
304: 匿名さん 
[2011-10-27 10:28:00]
俺は1週間勉強しただけ。
それも本屋で立ち読みしただけでね。
基本書・問題集は1冊も買わなかった。
ちょろいもんだよ。
305: マンション管理研究会 
[2011-10-27 10:36:05]
38問で合格確実なのだが、35問正解くらいのレベルには3週間で達すると思われる。
306: 暇人 
[2011-10-27 10:48:09]
>303さん

受験されるんですね。ではもう少し私の意見を。

確かに過去問を沢山やるに越したことはないですが、時間も無尽蔵ではありません。

私は、法令、標準管理規約、標準委託契約「以外の設備関係」に絞って過去問をやりました。
というより、この設備関係は過去問(とその解説)しか見ていません。これを繰り返し読むだけ。
何故かと言えば、参考書を読んでも全然分からなかったので、時間の関係上勉強の対象を最小限にして丸暗記しようとしたのです。

他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。
例えば区分所有法だけなら、じっくり読んでも余裕で1日1回(休日に丸一日使えば3回くらい)読めるはずです。これが同法の全範囲の勉強になるわけです。参考書だとこうはいかないでしょう。
そういえば22年度試験の第4問(だったかな?一部共用部分の問題)は試験後ネット上で正誤がちょっとした論争になってましたが、条文を覚えていれば何の疑問も無く正解できるはずです。

この方法で(自己採点ですが)42点でした(マグレ当たりもありますしね)。証明しろと言われても困りますが。

ただ、ここで「輪番制は違法だ」と騒いでいるあの人のように「条文(法令)そのものを読む」ことに慣れていないと難しい方法だと思います。そうであれば、やはり参考書等での理解が必要でしょう。内容を理解したら、その後は復習として条文の素読を繰り返すのが効率的と思います。

偉そうに体験談を書いてみました。頑張ってください。
307: マンション管理研究会 
[2011-10-27 10:57:23]
全過去問2回転やってから去年の問題といたら35問解けた。設備を頑張れば受かると思う。
参考になりました。ありがとう。
308: 暇人 
[2011-10-27 11:01:00]
どういたしまして。
あと、会計を苦手として捨てる人がいるみたいですが、基本を理解すればほぼ確実に2点もらえる分野なので、(残時間やご自身の感覚と相談して)挑戦することもおすすめします。
309: 匿名さん 
[2011-10-27 11:29:48]
私は勉強を始めて3ヶ月たちました。
去年のマン管の試験問題を時間を測ってトライしてみました。
結果は41問正解でした。
1回目のチャレンジですが、多分合格できると思っています。
市販の問題集を1冊購入して時間を測ってトライしても、40問、39問、42問
の正解でした。
310: 匿名さん 
[2011-10-27 12:27:10]
合格している者の大半は、半年以下の勉強期間でオーケー。
それ以上かかっている者は、何回受験しても合格しない。
おつむの問題だね。
ちなみに僕は8ヶ月もかかって合格したけど、おつむは弱い方かな。
311: 管理侍 
[2011-10-27 21:03:52]
>298
>推薦の形をとっていても本人の同意無しの推薦は受任の存在しない推薦で強制輪番順番制であることには変わりない。
本人の同意を得るって何度も言ってるんだけどなぁ。
ここまでくると日本語の理解力と、先入観の問題ですね。

そろそろ終了にします。
312: ゴルゴ13 
[2011-10-27 23:53:06]
>>307
既に知っているかもしれないけど、
設備の過去解説は↓がいいよ。イラスト・写真が多いから、
下手な市販本より頭に残る。

http://www20.tok2.com/home/tk4982/kako-table.html
313: 暇人 
[2011-10-28 06:35:36]
>312
ゴルゴさん

これスゴイですね・・・。

>311
管理侍さん

○○なのでしょう。そして私以上に暇人。
314: 管理侍 
[2011-10-28 07:28:55]
>313
暇人さん

少し時間ができたので例の方とじっくり真面目に議論してみました。
相手に合わせて何歩も譲って会話すれば、最終的には何らかの共通点に辿り着くと思ったのですが...。

暇人さん、マン管は少しの勉強で合格されたのですね。
私は1日3時間程度、2〜3ヶ月みっちりやりました。
部下と共に受験したので「絶対に不合格は許されない」というプレッシャーがありましたね。
結果的に高得点で合格。ホッとしたのを覚えてます。
プロですから当然なんですけどね。
315: 匿名さん 
[2011-10-28 08:30:29]
>311
貴方の推薦輪番表とは
「私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。 つまり、『推薦する側の輪番表』 この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、 推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい) これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。」
これを総会決議することは強制的な押しつけです。最後の『これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。」とは推薦の意味が分かっていない。
小生の主張を繰り返しますと、
「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、
当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をすると共に理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です。 」と。

貴方の言う『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白で、名称を変えた役員輪番順位強制押しつけ表には代わりないのです。
316: 暇人 
[2011-10-28 11:15:31]
>理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です

>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白

上段の同意は絶対に自由意思でなされたものである。
下段の同意は絶対に自由意思でなされたものではない。

と言い張る貴方が、これまで一般的知的能力を以て自由意思に基づき生きてこれたのかと心配になります。

上段の同意が「他の全住民による高圧的要請に基づきなされた場合」
下段の同意が「管理に協力的な住民によりなされた場合」

にそれぞれどうなるか、という思考には及ばないんだろうなぁ。不幸。
317: 匿名さん 
[2011-10-28 11:49:58]
>上段の同意が「他の全住民による高圧的要請に基づきなされた場合」
「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、
当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をする。」
と記述済み。「他の全住民による高圧的要請」ではないことは明白。
>下段の同意が「管理に協力的な住民によりなされた場合」
これは候補者を推薦するための輪番表を総会で決議しているから、
>>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白
「管理に協力的な住民によりなされた場合」とは意味不明で、明確な説明を求める。
318: 匿名さん 
[2011-10-28 11:57:48]
候補者を推薦する輪番表も理事の輪番表も
50歩100歩。
目くそ鼻くそを笑う。
319: 匿名さん 
[2011-10-28 12:02:25]
ヤジは無視。
320: 暇人 
[2011-10-28 12:09:41]
久しぶりに遊んでみよう。

>「一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をする。」 と記述済み。「他の全住民による高圧的要請」ではないことは明白。

まず、あくまで「一般に」なんだね。「絶対に」じゃないんだ。つまり「明白」でもないね。
ということは制度上「他の全住民が特定の住民に対して高圧的に同意の有無の確認を求める」可能性はあるってことだね(①)。

>>>『推薦する側の輪番表』は当人同意のない推薦なことは明白
>「管理に協力的な住民によりなされた場合」とは意味不明で、明確な説明を求める。

これが意味不明だという国語力には毎回驚かされるけど、要するに
「あら、今年は私の番だったのね。立候補するのは恥かしかったけど管理に携わりたいから喜んで引き受けるわ。」という人のことですよ。
こういうケースも、可能性はあるよね(②)。

じゃあ、①の同意をした住民と、②の同意をした住民は、どちらの方が「押し付けられている」のかな?
この話は分かりましゅすか?

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