管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
261:
匿名
[2011-10-25 20:01:33]
|
262:
匿名さん
[2011-10-25 20:31:24]
>Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。
>この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 B:繰り返します。 管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なので遵守するつもりはありません。 付け加えれば、事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です。 >個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い これらの規定は個人に対してではありません。法律、規約に従い管理又は使用に関する事項として管理組合員全員に対して規制したものです。 |
263:
匿名
[2011-10-25 21:43:47]
マンション規約は法律にそくしたもの以外は無効である。
|
264:
匿名さん
[2011-10-25 23:20:45]
>>261
第三者理事委任がの専門家が、今の管理会社みたいな感じになったらどうなんですかね? 文句言わないんですか? また、その時はその時で、第三者理事委任をボロクソに言うのですかね? 結局は、人任せですか? |
265:
匿名
[2011-10-25 23:45:22]
管理会社の解約は、簡単ではないから悪質化するのでしょう
その点、第三者理事は個人契約 暴君理事長にもなれない |
266:
匿名さん
[2011-10-26 01:03:04]
>265
意味がわかりませんね。 貴方の勝手な思い込みじゃないですか? 会社との契約と、個人契約違いってなんですか? 1対1の契約にちがいがあるんでしょうか? 管理会社を解約するのは難しい。 第三者理事は解約するのが簡単。 その違いは?? |
267:
匿名さん
[2011-10-26 07:06:10]
個人契約と管理組合契約の違いが理解できないから、給食当番と理事会を同じレベルで考えることができるのですね。
|
268:
匿名さん
[2011-10-26 07:49:43]
第3者理事というのは神様です
何でも自分が望むように勝手にしてくれるんです この世には存在しません |
269:
管理侍
[2011-10-26 08:34:09]
>262
ポイントははっきりしましたね。 262→管理者は選任するもの。 侍→総会で選任している。 262→委任は受任者の同意があって成立 侍→輪番で候補者として推薦する時点で同意を得る。総会後も役職決定時に同意を得る。 ※この時点で断れないのは大人として無責任。 ポイントはこれだけです。 >管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ない これは意味不明。タバコを吸う人と吸わない人、個人を規制するのと同じこと。 繰り返しますが、立候補も認めているのです。 これは「申告すればタバコを吸ってよい」と言ってるのと同じ。 例えば、10戸のマンションで駐車場は3台分。 使用希望者の順番をつくり、毎年順番で使用者を入れ替える。 入れ替え時期の前には次の順番の人に使用の意思確認をしてから契約する。 これは個人への規制で無効? |
270:
匿名
[2011-10-26 08:45:48]
管理会社の押し付け輪番制理事会に立候補はありません。
立候補=管理会社への不満、管理会社がきられる |
|
271:
匿名さん
[2011-10-26 08:54:37]
>269
マンションは区分所有者が全員で管理していくのじゃないの。 何も管理費等だけだせば、後は知ったことじゃないではすまされないと思うけどね。 もし、誰も理事になりたくないということになったらどうするの。 推薦しても受任する者はいない、立候補も誰もいないとなったらどうするんだろう。 あなたの発想は、推薦された者は受任する、立候補者もいるということが前提だからね。 それも多選もせずに運営できるほど人材が豊富ということが前提だからね。 そんなに人材が豊富なら、それこそ輪番制で十分だし、公平感があるよね。 何も理事全員が優秀ではなくてもいいんだから。 |
272:
マンション管理研究会
[2011-10-26 08:59:21]
>>もし、誰も理事になりたくないということになったらどうするの。
民法の不在者の財産管理人の規定を援用して、利害関係人から裁判所に財産管理人の選任を請求できるとおもう。 |
273:
匿名
[2011-10-26 09:29:41]
大丈夫です。
全て、第三者理事で解決します。 |
274:
匿名さん
[2011-10-26 09:32:32]
>272
管理組合の運営に誰もタッチしたくないと思っているのに そういう手続きを誰がするの? 誰も理事等になりたくないのにね。 理屈からいえば、現在の理事長ということだろうね、引き受け者が出てくるまでは責任があるからね。 理事もいなかったら、お金の出し入れもできないし、修理等も管理会社任せになる。 現実問題としては、理事はいないと困るよね。 誰もなり手がいなかったら輪番制しかないだろう。 |
275:
匿名さん
[2011-10-26 09:35:19]
>不在者の財産管理人の規定を援用して、利害関係人から裁判所に財産管理人の選任
のーして区分所有者がいるのに理事にならないと不在者になるとか? わいはここにおると! |
276:
匿名さん
[2011-10-26 10:02:44]
267
だから違いを説明してよ 甲が管理組合 乙が管理会社または、第三者 何がどう違う? 教えて有能な人さん あと、第三者を理事にいれて、マンションごと乗っ取られないの? 管理会社に好きなようにやられる貴方達が心配です |
277:
匿名さん
[2011-10-26 10:05:23]
|
278:
匿名
[2011-10-26 10:19:57]
第三者理事は、管理組合の契約ではないよ
|
279:
匿名さん
[2011-10-26 10:57:55]
へえー、ということは第三者の理事は管理会社が契約してくれるのかな?
当然管理会社の経費で。 |
280:
匿名さん
[2011-10-26 11:16:07]
>279さんは、本当に大人ですか?
マンション購入前? 知識レベルが違いすぎるのですが?荒らし目的で質問してますか? そうでないなら、区分所有法、標準管理規約について勉強し、マンショントラブルで検索してみて下さい。 |
第三者理事委任で専門家による管理が行われるようになれば、それもなくなります。