管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
241:
匿名さん
[2011-10-25 10:12:09]
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242:
匿名さん
[2011-10-25 10:17:16]
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243:
匿名さん
[2011-10-25 10:26:25]
>個人の順位の決定に全員が合意していても押し付けですか?
>反対者ゼロの特別決議なら? 反対者ゼロの過半数決議なら? 繰り返しますが全員賛成でも、集団で個人を制約する決議は押しつけです。 集団で自らの集団を制約することと個人を制約することは全く違います。 これは当事者同士の問題ではなく第三者の客観的な判断に基づくべきです。 その集団のメンバーが出入りすることが出来る場合、客観的な個人の順位を押しつけを新入り人にすることは出来ないことからも明白です。 |
244:
匿名さん
[2011-10-25 11:42:18]
ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば
当然それは押し付けとはいいません。 裁判でも、それは決定的なジャッジとして受け入れられるでしょう。 それが認められないとしたら、もはや法治国家でも民主国家でもありません。 現に、組合の決議で全員が賛成しているのは当然決議されますよ。 全員が賛成しているのに、それはおかしいというほうがあまのじゃくなんです。 素直になりなさい。 なぎさドライブで義兄が私にいいました。 「人を信じ信じられる人間になりなさい」と。 難しいことではありますが。 |
245:
管理侍
[2011-10-25 12:54:24]
>243
面白くなってきたねー。 あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか? この決定に第三者が異議を唱えることは意味があるのでしょうか? その異議は何らかの効力をもつのでしょうか? |
246:
匿名
[2011-10-25 12:57:06]
全員が賛成なら問題にはならない
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247:
匿名さん
[2011-10-25 12:58:33]
>ものの判断基準としては、全員が賛成しているのであれば 当然それは押し付けとはいいません。
決議の方法と決議の内容の区別が出来ない様ですね。 端的に言います。 総会の決議で個人を束縛する役員就任順位表を決議することは出来⑧ません。 |
248:
匿名さん
[2011-10-25 13:03:44]
全員輪番理事会に、賛成一致なんてマンションないだろ
わかりきった嘘はつくな 第三者理事が可能になる背景に何があるのかを考えればわかるな |
249:
匿名さん
[2011-10-25 13:24:01]
第3者を求める意味がわからん
自分が思うように思ってもいなかったように物事を進めてくれる神様が欲しいとしか思えない 異議があるなら反対すりゃ終わるだろ 民主主義なんだから |
250:
匿名さん
[2011-10-25 13:57:10]
自分とこの組合では孤立して偏屈ものとみられているからね。
だから、ここで憂さ晴らしをしているんだよ。 |
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251:
匿名
[2011-10-25 16:20:15]
管理会社に異議を唱えるものは皆、偏屈と言うように社員教育しているんですよ。
管理会社に黙って従わないと人格否定されますよ |
252:
匿名
[2011-10-25 17:15:21]
人格否定、人権蹂躙が輪番制理事会でなければ、第三者理事にびくつくこともなかろう
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253:
匿名さん
[2011-10-25 17:38:30]
>あるところに10戸のマンションがありました。 二人の区分所有者が5戸ずつ所有してました。 二人は話し合って、毎年管理者を順番に交代で務めることを決めました。(総会決議) さて、この場合誰が誰に何を押し付けているのでしょうか?
この二人のうちの一人が2戸をAとBそれぞれに売却し新たに区分所有者AとBが加わりました。 当初の二人はAとBに毎年管理者を順番に交代で務めることを決めてます。(総会決議) と説明したら、 A:分かりました。 B:管理費等の金額負担は規約での決まりとしても私自身が管理者を交代でやる事に同意出来ません。 その理由は管理者は選任することになっており管理者の権利義務は委任の規定に従うことになっています。即ち委任は受任者の同意があって始めて成立するものです。 毎年管理者を順番に交代で務める(総会決議)はどのような経緯で決議されたかは知らないが、 管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ないし、押し付けることで受任に必要な同意を奪った決議で委任関係がない管理者を務めさせるこの総会決議は無効なの遵守するつもりはありません。 B:当初の区分所有者が決めたというから仕方なく分かりましたと言いましたが、Aさんの理屈を聞いて私も出来れば管理者をやる自信もありませんので管理者就任を拒否します。現在の管理者は来年の管理者の選任案を作り他の三人を含む全員での総会で審議するのが筋と思いますのでそのように取り計らって下さい。 |
254:
匿名さん
[2011-10-25 17:46:39]
周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ |
255:
匿名さん
[2011-10-25 17:54:39]
このスレの解決は第三者理事役員認証により解決されます。
近く区分所有法にて第三者理事役員認証が制定されます。 輪番制理事による、管理能力ない理事会問題は解消されます。 |
256:
匿名
[2011-10-25 18:06:50]
代理理事は弁護士?マンカン士?
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257:
匿名さん
[2011-10-25 18:51:42]
>周りとの人間関係が破綻していいならそれでいけばいいのでは?
管理組合は親睦団体ではなく、共有財産の維持管理団体でその方法は総会の多数決原理で決める事が法律、規約で規定されています。そこには人間関係は多数決原理に基づくのみです。 >前の理事長に選任方法考えろなんて意見は一方的すぎるしあまりに失礼だ 現在の管理者が次期管理者の選任案を作るのは管理者の業務として当然であり、Bの意見は法律、規約に従った正しい意見です。 |
258:
匿名さん
[2011-10-25 19:31:48]
理事長が規約違反のことしている輪番制は最悪です。
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259:
管理侍
[2011-10-25 19:34:45]
>253
Aさん、Bさんお二人のご意見はわかりました。 ただ、誤解しないでください。 このマンションの輪番制とは、あくまで候補者の輪番です。 輪番で候補者として推薦し、本人の承諾が得られれば総会に提案します。 そこで承認されれば役員に就任して頂きます。 また、立候補も受け付けます。 つまり管理者は選任してますし、受任者の同意も得るようにしています。 この輪番制は管理組合として正式に総会で決議していますので、ご理解とご協力をお願いします。 個人を規制すると言えば、当マンションの管理規約では以下の規定があります。 ・ペット飼育禁止 ・共用部分は禁煙 ・ルーフバルコニー使用料の支払い お二人はこれらも押し付けとして従って頂けないのですか? |
260:
匿名さん
[2011-10-25 19:40:08]
立候補制でも理事長が規約違反したら最悪よね
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実はマンション管理士持ってたり(笑)
ごめんね。
でも、持ってるからどうってことないよ。
ただ貴方より少しだけ勉強しただけ。