住宅なんでも質問「所得税控除について」についてご紹介しています。
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sin [更新日時] 2002-01-26 00:29:00
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今回夫婦の収入合算でマンション購入のためのローンを組みました。(公庫とその他の金融機関で)
その場合、名義を2人のものにすれば所得税控除を二人とも受けられると不動産屋には説明されたんですが、
別の人の話だと、結局は「合算者」である妻に対する控除はなく、主な借入人となる夫の分でしか控除は受けられないと言われました。
だとすると、名義も半分に分けてあると不利になるとか。

名義の割合を決めるのはまだ先なのですが、どういう形にするのがベストなのでしょう??
その前に、本当に妻に対する控除は受けられないんでしょうか?

どなたか教えてください!

[スレ作成日時]2002-01-18 01:05:00

 
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所得税控除について

2: きりん 
[2002-01-24 10:54:00]
所得税控除には、マンションの名義が「誰」ということは関係なく、
ローンを払う人が「誰か」が大切です。
私は、頭金を負担したので名義は夫婦で分けてありますが、
ローンは主人のみで払いますので、所得税控除は主人のみです。

1人では減税になる分以上の所得税に達していないのなら、
奥様の分の所得税も控除される様に二人でローンを負担すれば
良いと思います。

また、sinさんは、合算でローンを組まれたんですよね?
ならば名義も当然負担額に応じて分けなければいけないのでは?
(所得税控除のため等は関係なく)

3: sin 
[2002-01-26 00:29:00]
友人が言うに「収入合算」というのは、
金融機関がローンを払えるかどうかの算定のために考慮するだけのことで、
税法上は「借入人」という欄に名前を書いてある1人のみが
ローンを背負ってることになるらしいのです。

ローンの審査は収入合算ということで承認がおりていますが、
書類上「借入人」となっているのは公庫も他の金融機関も私です。

私たちも2人で払うんだから2人の名義で当たり前、と安易に考えていたのですが、
その話を聞いてから悩んでしまいました。
その話どおりだとすると、略算でざっと200万円近い損になりそうなので、
何か手立てはないものかと・・・

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