大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
61:
物件比較中さん
[2011-08-29 08:44:06]
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62:
匿名さん
[2011-08-29 08:56:03]
以外に→意外に
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63:
匿名さん
[2011-08-30 00:44:05]
60です。No.20さんの書き込みはNo.20、No.32、No.56の3件ですね。
それらをもう一度よく読んだら、土地は関係していないとのこと理解しました。 やはり、解約手付金のようにして100万を取ろうという要求はおかしいと思います。 >契約のハンコを押す時は真夜中12時頃でした、眠くてもうろうとしてしまって 長時間拘束して判断力を鈍らせ、強引に契約させる。このような悪徳訪問販売のような手法は 有名企業がやるような事ではありません。そもそも長時間拘束して契約を迫るようなことは 宅建業法では禁止されている行為ですから。 (本件は不動産売買ではないので宅建業法は関係ありませんが、上記のようなHMならば 宅建業の免許も持っているはず。そのHMの営業が、そのような事をしてもよいと 指導されているとは考えられません) >契約書の約款に解約したら手付金は返さない&経費の請求と書いてありました。 解約で手付金100万という契約書が、どうしてもおかしいと思えてなりません。 No.57に書かれているような企業ならば、契約書の約款は本社法務部がひな形を作成して 各支店に配布していると思いますが、それは民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款など 公平なものに則しているはず。 その営業個人、もしくは営業と支店長が約款を改悪して使っている可能性があると思います。 もしかしたらですが、本社には経費以外は返金したことにして、100万を懐に入れてたり という事があるのかも。本社に事の詳細を知らせて、これが御社の方針なのかと問合せたら 案外あっさりと解決したりしないでしょうか? もし本社の方針だとしても、契約書に書いてあれば何でも許されるというものではありません。 例えば、1000万円支払えと書いたあったら払わなければいけないか?そんなことはないです。 合理的でない高額な請求は、不当に利益を得ようとする不法行為に他なりませんし、 消費者に著しく不利な条項は、消費者契約法で無効になる場合もあるのです。 No.20さんがペナルティーを受けるような事をしたようには見えないので、経費の50万を支払って 損害を賠償すれば、あと2,3十万も払えば十分。プラス100万の要求はあまりにも強欲すぎです。 >契約の時に初めて担当の設計士さんが同席されてA4用紙の重要事項説明書を読んでいかれました。 >さっきみましたらその重要事項説明書の一番上に「建築士法第24条の7に基づき、設計委託契約 >又は工事監理委託契約に先だって、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです」と >書いてあります、これが設計委託契約のかわりでしょうか・・・ 契約書には、設計契約に関する記載、例えば建築士事務所の名称などは書かれていないですか? 重要事項説明書だけでは契約書とはいえないですから、建築告示請負契約書(変な名称。何を告示する?) が設計委託契約書を兼ねていないならば建築士法違反でしょう。この点は攻めれば良いと思います。 以上。よく弁護士さんと相談してみてください。 (弁護士さんにも色々な弁護士さんがいますから、2次被害には気を付けて。 弁護士会に何人か紹介してもらい、その中から合いそうな人を選んで頼むのが良いと思いますよ) |
64:
匿名さん
[2011-08-30 11:25:55]
>>56
前の人も言っていますが、手付金って何ですか。建売や土地の売買でなければないはずです。 大手HMならそんな間違いはしないはずだが。。 建築請負契約とは別の建築告示請負契約書って何?(実質は請負契約の)仮契約とか設計委託契約ではないんですね。このどれらでもない建築告示の請負契約の解約で違約金がそんな額になるの? 契約の内容によりますが。 あと重説は契約そのものではありません。 56さん、精神的に大変とは思うが、ちゃんと勉強してないと先方に言いくるめられるよ。 打ち合わせの進捗具合にもよるが、満額を支払わなければならないことは、きちんと手はずを踏めば 避けられると思う。 解決したらHM名と営業所を晒してね。 |
65:
匿名さん
[2011-08-30 11:40:11]
HMの名前や営業を晒すときは、スレ主の名前も晒してくださいね。
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66:
匿名さん
[2011-08-30 11:53:48]
↑スレ主の名前を晒したって何にもなりませんので、HMの名前と営業所で十分でしょう。
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67:
匿名さん
[2011-08-30 12:47:07]
HMだけ書き込んでも信憑性なくない?
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68:
匿名さん
[2011-08-30 21:26:21]
消費者サイドは、解約トラブルの情報が公けになるのを望んでいますよ。
解約で大きな金額を請求された方は、そのHMの名前をどんどん曝らしちゃいましょう。 |
69:
匿名さん
[2011-08-30 21:30:36]
匿名掲示板で晒されても信憑性はどうかな。
建築日記ブログでのトラブルは参考にしてる。 |
70:
匿名さん
[2011-08-30 21:41:05]
だな。
健全な消費者は出所不明の怪しい情報はいらんだろ。 |
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71:
匿名さん
[2011-08-30 21:42:56]
結局 自分にも非があるから掲示板で晒すんでしょ。
非がないなら上のように建築日記とか書けるんだと思います。 匿名ならいくらでも自分に都合よく書けるからね。 |
72:
匿名
[2011-08-30 22:18:21]
解約されちゃ困る業者の営業が連投してますね。
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73:
匿名さん
[2011-08-30 22:27:17]
>>69,70,71
ほらほら、HM関係者は名前を晒らされるのを恐れていますよ! 書くなら建築日記に書かけなんて言ってるけど、個人を特定しやすいブログなんかに書いたら あくどい彼らは何をしてくるかかわりません。さらにトラブルに巻き込まれる可能性が大きい。 匿名掲示板でも、内容が具体的でさえあれば判断材料としては十分ですから、 皆さんじゃんじゃん晒してください。 |
74:
匿名さん
[2011-08-30 22:39:15]
71だが 業者ではないよ。むしろ施主。
よくネットで個人情報晒して「相手を懲らしめてやる」って言っている奴ほど 逆に個人情報特定されて悪事バレチャッタなんて事例山ほどあるでしょ。 この掲示板だってパナホームたたかれているどけ あそこまで行くと、 単にアンチが煽って楽しんでいるだけと思ってしまう。 だいたいこのスレ主だって今回は自分にも一部非があるのだから、 45万が妥当かどうかって話だったと思う。 ちなみに 大和ハウスでは早々に解約時の費用について説明された。 規模にもよるだろうが30万強だった。 だから45万が高いかといえば高いが不当に高いかと言われれば 違うと思って議論の行方を見ていた。 自分も煽るような発言をして反省しているが、今後は解約費用の妥当性に ついてスレが進行して欲しいと思う。 |
75:
物件比較中さん
[2011-08-30 23:59:16]
裁判で・・・・万勝訴しましたよ。
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76:
匿名さん
[2011-08-31 07:32:20]
>>74
解約までの状況(打合せ回数やどこまで設計をやってもらっていたかなど)にもよりますが、 30万や45万ならばきっと妥当な範囲なんでしょう。 でも、No.20さんの150万は請求されすぎだと思うのですよ。 それも、その内訳は手付金100万と経費50万で計150万だという事です。 このHMは、売買契約の手付解除と同じように考えたみたいですが、これをどう思われますか? それから、No.20さんの場合は契約のやり方もひどいと思います。 ノルマ達成が厳しかったんでしょうけれど、かなり慌ただしく作業を進めさせられて、 契約当日は夜の12時まで引き止められて契約させられたらしいのです。 断れないNo.20さんの方にも問題ありですが、こういうやり方はどう思われますか? そして、営業個人の問題も多分にあると思いますが、HMは会社として責任があるのですから、 こういう事が正されていかないならば、名前が公表されても仕方がないんじゃないでしょうか。 それに、HMの名前は個人情報ではないですから、晒したって違法じゃないと思います。 根拠のない誹謗中傷をすれば別ですけれどもね。 |
77:
匿名
[2011-08-31 07:46:59]
名前?
全てのHM出てくるよ 大体解約に至る人はお人好し、若しくは意思能力が低い人 |
78:
匿名さん
[2011-08-31 08:48:26]
建てる意思があるから契約したのでしょ。
自分がHMの立場だったら、契約した時点で詳細プランや設計との打合せを行うはずです。 会社ですので、8時間労働単価が4~5万円かかるでしょうから、契約後に行動した分は請求するでしょうね。 45万程度はあっという間です・・・個人で無く会社としての請求であれば妥当でしょう。 20さんの手付金100万を返還しないのは理解出来ません。 手付金の意味も不明ですし、返さないと言うのは解約を容認しないと言う企業姿勢を疑う行為です。 慰謝料としても高すぎます。 |
79:
匿名さん
[2011-08-31 09:03:04]
まぁどっちでもいいんじゃないてすかね。
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80:
物件比較中さん
[2011-08-31 11:16:55]
ここを見て驚きました。
私は一年ぐらい計画をたて、HMの経費を使ったにも関わらず契約を断ったよ。 |
81:
匿名
[2011-08-31 15:34:59]
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82:
匿名さん
[2011-08-31 17:50:27]
だいぶずれたな
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83:
匿名さん
[2011-09-01 01:19:19]
>>78
>会社ですので、8時間労働単価が4~5万円かかるでしょうから、契約後に行動した分は請求するでしょうね。 >45万程度はあっという間です・・・個人で無く会社としての請求であれば妥当でしょう。 会社にとっての損害という視点で考えるとその通りかもしれません。しかしそれならば、 営業A:打合せ○○時間+見積り作成○○時間 X ¥****/hr =17万円 建築士B:打合せ○○時間+図面作成○○時間 X ¥****/hr =28万円 それで合計45万円ですといった具合に、請求の根拠をきちんと示すべきではないのでしょうか。 そうすれば施主も納得し易いでしょうし、そもそも損害賠償請求における損害額の説明責任は HM側にあるのですから。そうでなければ、請求が妥当なものかどうか誰も判断が出来ませんよ。 |
84:
匿名さん
[2011-09-01 05:25:51]
親しい友人が予算オーバーでの解約を申し出たんだけど、やっぱり100万位は
違約金として還って来ないと泣きそうだった。 地盤調査は実施して、間取りや仕様の打ち合わせが5回程度の段階。 そこでアドバイスしたのは 「毎週日曜日に解約の打ち合わせをしにモデルハウスに行け!」 「相手が嫌がっても絶対に他の場所で話し合いはしない事」 日曜日のモデルハウスは、そこそこの確率で担当者が居たりする 同様に他のお客さんが見に来てたりするんだな。 他のお客さんの目や耳がそこにはある、そこが敢えて狙い目 奥の事務所じゃなく、堂々とリビング辺りで話し合いするのが重要だ。 業界は違うけど、夜12時でも契約獲ってくる敏腕営業マン俺のアドバイスだぜ。 |
85:
匿名さん
[2011-09-01 07:13:35]
敏腕っていうか 単なる姑息な営業マンじゃん
年寄りとか弱者から毟り取る 訪問営業でしょ? |
86:
匿名さん
[2011-09-01 09:07:17]
>業界は違うけど、夜12時でも契約獲ってくる敏腕営業マン俺のアドバイスだぜ。
解約でもめているNo.20さんも夜中の12時に契約させられたそうですが、 その担当営業マン(ウーマン?)も、夜遅くまで残業して契約とる俺(私)ってエライ! なんて、きっと自己満足してるんでしょうねぇ。上司からも褒められるし、 さらに報奨を貰らえちゃったりするんだから、また頑張っちゃうんだろうなぁー。 でもね、その頑張りの方向間違ってる。それが人を不幸に落とし入れてるんだって事 よーく認識して欲しいよね。 注文住宅でいらないのもの。それは契約数で評価される、売らんかなの営業マン。 お客が望んでいるのは、質問に的確に答えられて、依頼にテキパキと対応してくれる 優秀なスタッフなんですよね。 |
87:
物件比較中さん
[2011-09-01 14:37:26]
解約する人は、少ないとおもっていたけど。
大変な状況な人多いね |
88:
匿名さん
[2011-09-07 22:39:59]
No.20さんの投稿ないですね。
その後どうなったのでしょう? 弁護士さんに相談して、良い方向にむかっていると良いですが。 |
89:
匿名さん
[2011-11-22 04:52:13]
ヘーベルハウス、高額な解約金
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90:
購入検討中さん
[2012-09-02 00:15:04]
新築物件で契約後ローン特約ありますがローン不可能でしたがHMより印紙代など手数料20万請求されています。不当ではないでしょうか?教えてください。
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91:
匿名さん
[2012-09-02 04:38:00]
人間は高額な契約後は必ず弱気になり不安になる。
そして解約したときのリスクと契約を続行したときの利益を天秤にかける。 そこで契約を続行させるためにマニュアルを暗記した営業マンと違約金が活躍する。 そうして莫大なCM料とモデルハウスの建設維持費 、高額な本社人件費と立派な本社ビル経費が維持される。 全てベルトコンベアーで流れ作業。 社員も疲れたら辞めていく。これも計算のうち。 薄い床。 工場で組み立てた薄い壁。 自社オリジナルとうたった安く叩いて仕入れた外壁。 ポンポン響く床を誤魔化す1,5階の収納。 オプションであれよあれよと予算オーバー。 スポンサーの二世帯親世代を満足させる地震に対する不安を煽る営業トーク。 最後の一押し支店長決裁の有り得ない今だけ値引き。(あの土地にたてたいんです・決算なので特別です・他の人には言わないで下さい) 全て流れ作業。 |
92:
匿名さん
[2012-09-02 18:05:26]
>>90
それはどこの会社ですか?ローン特約によって契約が白紙解除になったのならば、20万も請求されるのはおかしいと思います。しかし、情報が少なすぎて誰も適切なアドバイスが出来ないでしょうから、以下について詳しく書いて再度相談されると良いと思いますよ。 ①契約書に記載されているローン特約並びに解約、違約に係わる事項(契約書には解約の時にどうなるかも記載されているはずです) ②20万円の請求の明細。(もし受け取っていないならば、要求して貰うべき) ③契約してからローン不可になるまでの経緯(地盤調査や設計を進めていたかどうかなど) |
93:
匿名
[2012-10-18 22:11:52]
こんなにも同じく契約金が戻らない方が多くてびっくりです。強気なヘーベルハウス池袋支店長ムカつきます。夜中に期末決算といわれ、契約後で図面の打ち合わせで、解約申込みましたが、自己都合と100万返さないの冷酷無礼な態度。皆さん契約は焦らされたら怪しいです。断固戦う決意です!
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94:
匿名
[2012-10-19 22:21:52]
詳細も決まらないうちに契約が必要なハウスメーカーで建ようと思う施主が悪い。
契約は法的拘束力がありますよ?契約解除するには時間と労力が要ります。 ちなみに工務店などでは、細かい仕様、総額が全て決まってから契約出来るところもあります。 |
95:
匿名さん
[2012-10-19 23:14:02]
>>93
ヘーベルは解約で契約金を一切返さないというトラブルの書き込みが多いですね。 自己都合だろうと、解約は費用を賠償して精算するのが筋。値引きを餌に設計と建築の一括請負契約をさせて高額な契約金をとるやり方は、契約金詐欺グループの常套手段だと思います。 事情は良くわかりませんが、93さんを応援します。頑張って少しでもお金を取り戻して下さい。 >>94 契約には法的拘束力があるというのはその通りですが、多くの施主は素人です。なぜ施主が悪いという論理になってしまうのでしょうか? 私は、詳細も決まらないうちに契約をさせるハウスメーカーに建設業免許を与えていること自体が悪だと思います。消費者庁は縦割り行政の枠を超えて、国土交通省に働きかけて欲しいものです。 |
96:
匿名
[2013-10-31 12:53:23]
旭○成(ヘーベル○ウス)はマジでヤバイ。
奴らの違約金ビジネスに何人の人が泣いたか・・・ |
97:
匿名さん
[2013-11-01 15:11:13]
旭化成(ヘーベルハウス)なんですが。
旭化成の落ち度から契約解除に至っているのに、「契約金(100万)は違約金として全額徴収します。且つ別途かかった諸費用も請求致します。」と。 消費者契約法に十分引っかかると思うんですがね。 |
98:
匿名さん
[2013-11-01 18:11:09]
べつにへーベルだけではない、住宅販売会社の大半は似た様な事態はいくらでも起こりうる。
話し相手に物売りの営業を選んだ時点で、それは仕方の無い話。 |
99:
匿名さん
[2013-11-02 06:14:26]
他のHMでもやってるって言う割りには、解約金トラブルの話を聞くのはへーベルが筆頭だよね。
何だか自己擁護したくて仕方ないといった様相だけど、へーベルの関係者さん? こんな掲示板で叩かれる位なんだから、自社が外部からどのように見られているかを、良く見直す方が先なのでは無いだろうか? |
100:
匿名さん
[2013-11-02 08:33:33]
きっと98は、み~んな詐欺師か泥棒集団だって言いたいんだね。
そういう住宅販売会社には、解約に対する一定のルール策定が必要ですね。業界が自主的に動くなんて事は絶対にないだろうから、行政が動くべき。業界と癒着のある国交省には期待できないので、業者と消費者との間の建設請負契約は全面的に消費者庁の管轄に移すのが良いと思います。 |
101:
匿名さん
[2013-11-02 22:11:18]
現場工事着手までは違約金は発生しないという条項をつくることだね。
着手では、視認できないからね。 一般的な契約ではあるが違約金が発生するような契約はしないことですね。 不動産屋なんて、ボコボコにするぐらいがちょうどよい。 |
102:
匿名さん
[2013-11-03 18:34:20]
通常は、実際に工事着手していなければ、手付放棄のみ。
ちょっとした着手なら手付の範囲で済む。 文書連絡を受けていないと言って煮え切らない会社や損害賠償の予定額2割を即座に繰り出してくる企業は、賠償金目的のあくどいと考えてよし。 直ぐに、専門家に連絡して身をお守りください。 |
103:
匿名さん
[2013-11-03 19:07:01]
>>102
賠償金目的のあくどい会社(または営業個人)は意外に多いと思います。今まさに被害にあって苦しんでいる人もいると思いますので、どうやって身をお守れば良いか専門家や行政の通報窓口をここで紹介できませんか? |
104:
契約済みさん
[2013-11-03 21:04:41]
やはり建売が安全なのであった(´・ω・`)
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105:
匿名さん
[2013-11-03 22:51:22]
建売は青田売りが殆ど、施工内容が事前説明と違っていることに気がつく者は必ずもめる。
気が付かなければ良いんだけどね。 |
106:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 08:48:42]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのかな筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
107:
匿名さん
[2013-11-09 12:44:04]
>>106
建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。 しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、 1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する 2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。 契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。 |
108:
匿名さん
[2013-11-09 15:35:28]
弁護士に任せれば、実際の損害は発生していないことが多いから、損害賠償ではなく、手付の範囲で終了します。
解約する理由次第ですが、業者に落ち度があれば、手付金が返ってくるのが普通です。 |
109:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 23:13:25]
>>107
すべて嘘偽りなく真実です。消費者センターには行きましたが、ヘーベルハウスの約款内容に違法性があるとの明確な回答はしてくれませんでした。 しかし、いろいろな機関を紹介してくれましたし、1)の様な事も教えてもらいました。 時間はかかるみたいですが、例え【契約手付金】なるよく解らない名目の契約金が戻ってきたとしても、正直旭化成(ヘーベルハウス)を許したくはありません。 約款内容をここに記載したいくらいです。 |
110:
匿名さん
[2013-11-10 01:53:28]
世に出せない売買契約様式などありません。
上場企業ですから出しても全然問題ありません。 例え記載してあっても無効になる規定もあります。 |
111:
匿名さん
[2013-11-10 08:28:18]
>>109
業者が作る契約書は業者に都合良くできているので注意が必要ですね。ヘーベルは契約書に書いてあると主張してくると思いますが、今は消費者保護法という法律があって、消費者に不利な条項は無効だという事を教えてあげましょう。 そもそも、解約手付金ではなくて契約手付金という事ならば、解約時に無条件で没収はできないと思います。ヘーベルの契約にそこのところがどう書かれているのか見てみたいので、個人を特定されない範囲で掲載してくださいませんか?いくらなんでも、契約内容を公開してはいけないなんて条項はないでしょう(笑) |
112:
ヘーベル解約中
[2013-11-10 11:24:06]
分かりました。
旭化成ヘーベルハウスの約款の内容の一部、解約に関する条文を近日中に記載します。 これを参考に、旭化成ヘーベルハウスと契約する人は、この約款内容に十分に気をつけて契約してほしい、そう願うばかりです。 |
113:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:01:09]
旭化成ヘーベルハウスの約款を専門機関へ預け、内容を確認してもらいましたが、解約の条文は違法性があり、無効に出来る可能性が高いそうです。
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114:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:07:24]
そしてなお且つ、解約の話をしているのに「工事保留の覚書」なるものを送りつけてきました。
内容も、契約者の都合で工事ができないので保留にします。 建設が可能になったら直ちに着工します。 と言う内容です。 覚書なのに、印紙に実印まで押印する書類ですが、旭化成ヘーベルハウスのことなので、また裏が有りそうな気がしてなりません。 |
115:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:09:09]
旭化成ヘーベルハウスの違法性が漂う約款内容は後日載せます。
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116:
匿名さん
[2013-11-23 11:18:42]
解約に伴う損害賠償の予定額の2割がねらいかもしれませんね。
私なら、契約に疑義があるので着工は両者の合意後に行うと覚書に盛り込みますね。 |
117:
匿名さん
[2013-11-23 11:22:16]
覚書に同意することで、新たな契約の申し込みになっていないか吟味してくださいね。
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118:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 16:35:13]
旭化成ホームズ・ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者はかなりの数になるのかもしれませんね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/57855/65/ |
119:
匿名
[2013-11-25 02:34:33]
こんな所に同じ苦しみを受けている人がいっぱい居るとは思いませんでした。同じくヘーベルと解約中。契約前に言うことは全部嘘。判を押せば手付け100万円と約款持って威張り出す。
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120:
匿名
[2013-11-25 02:41:14]
ヘーベル解約中さん
同じ案件で色々探されていますね。もし良ければ約款無効の件 どこに相談されたか教えてください。消費者センターや、住まいるダイヤルに電話しましたが、法的なことは分からないと言われました。 弁護士にも相談しましたが、当たりの弁護士を探すのは難しいと思いました。2人会いましたが、一人目は、ローン特約も消費者契約法についてもあまり知らず。もう一人も消費者契約法に弱かった。 火曜日3人目会いに行きます。 |
121:
匿名
[2013-11-25 03:25:10]
過去スレで建築工事請負契約では、手付金の概念がないと言うのは結局どうなったんでしょうか。
私が勉強した内容では、ヘーベルは民法557条の手付に関しての条項を振りかざしているように思います。 民法557条1項 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 ヘーベルの約款 21条に契約手付金等の扱いがありほぼ同じ内容を記載している。 六法を読むと手付は、売買契約時に該当する。建築工事請負契約には該当しない気もするが弁護士に聞かないと分からない・・・知ってる人いたら教えて。 |
122:
ヘーベル解約中
[2013-11-25 20:14:57]
消費者が支払う違約金などを定める条項(消費者契約法9条1号)
事業者は消費者契約において、契約の解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときは、消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないこととしています。(9条1号) 例)契約を解除した場合は違約金として***円お支払いいただきます。 この例のように定めていても、平均的な損害を超えていれば無効になるというわけです。 平均的な損害って? 「平均的な損害」とは、同一事業者が締結する多数の同じ種類の契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という意味です。 難しいですね・・・(汗 具体的には、解除の時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値になります。 平均値を超えてまで違約金を定めておくのは消費者にとって解約をためらう原因にもなり、高額な負担を強いられることにもなるため、平均値を超えて請求している部分は無効になります。 この平均的な損害は消費者側で計算しなければならず、かなりの困難を伴います。 そこで最近では、消費者側は、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を立証するのが困難であることを考慮して、その立証は事業者側で行うべきであるという判例が支持されています。 東京地判平成16年12月20日(判例タイムズ1194号184頁) 参考になればよいのですが。 |
123:
ヘーベル解約中
[2013-11-25 20:32:35]
建築請負契約なのに、土地売買時の手付金と謳っているのがおかしく、例え記載するにしても「工事一部金」と言うのが正しいそうです。
手付金の性質も記載されていないので、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)の都合のいい用に手付金の性質を変え、違約金にしているように感じます。 今、とりあえず的外れな対応をしてくる担当の営業マンは話にならないので、旭化成ホームズのお客様相談室へ連絡し、解約の話をしたいと告げてあります。 お客様相談室の電話番号はこちら http://www.asahi-kasei.com/j-koho/privacy.html/ |
124:
匿名
[2013-11-25 21:52:44]
>>122
ヘーベル解約中さんありがとうございます。 122の内容は私もネットで調べて出てきました。同じく、平均的な金額の表示が難しいとつまずきました。 ヘーベルの事だから、みんな100万以上の請求に対し支払っています。あなたには今までの経緯から減らしてあげたんです。わずか100万円で文句を言うならこちらが得る予定であった金額を請求しますと上から目線で言うと思います。あ・・・顔が浮かんだw |
125:
解約だ
[2013-11-25 22:26:53]
>>123
ヘーベル解約中さん ありがとうございます。匿名だとわかりにくいと思いますので、名前つけました。119、120、121、124です。 手付の解釈が非常に難しいですね。 確かに手付の解釈を記載せず、色々な性質を持たせています。 約款13条では手付金は引渡し時に請負代金に充当しますと記載があります。 この内容だと建物の売買取引の手付になりますね。 でも21条は民法の手付に見えるし。違約手付の解釈に取れます。 言わているように都合の良いように変えてますね。建物の売買に関わる手付なら契約は宅建取得者でなければ行えなく重要事項説明が行われないと違法ですかね? 私は契約解除したいと言ってから解約ができるようになるまで1ヶ月かかりました。解約権利さえねじ曲げるのがヘーベルです。 その時にお客様センターの番号を調べ責任者と話しました。 ヘーベル解約中さんは、まともな人が来ると期待されていると思いますが・・・ 今の担当営業マンよりタチが悪いですよ。 何を言っても聞きません。弁護士に聞いたと言えば、こちらも弁護士を使って裁判ですと言いますよ。 |
126:
匿名さん
[2013-11-25 22:31:42]
契約時に支払った手付金がどういった性格の手付だったのかが問題のようですね。
契約書に手付金の性格が書かれていない場合、一般的には解約手付と解釈されるみたいですが、私も123の言うように住宅の請負契約においては手付は証約手付であり、代金の一部の前払い(工事一部金)と解釈するのが妥当だと考えます。 注文住宅の契約は売買契約ではなくて請負契約。民法には第二章.契約の第三節.売買とは別に第九節.請負があり、売買と請負は別の扱いです。その請負の641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と定められていますが、損害の算定方法については何も定めがありません。だから損害賠償の額でもめるのですが、ここでヘーベルに払った手付金が売買の557条を準用した解約手付だと考えると、工事が90%進んだ時点でも手付放棄で契約解除が出来てしまう事になり兼ねません。しかし、とてもそんな事は許されないでしょう。従って、手付金は解約手付ではないと考えるのが妥当だと思います。 それに、そもそも消費者契約法の規定で平均的な損害を超える損害賠償を請求できないのだとしたら、解約する時期や個別案件の事情によって損害額が変わるであろう請負契約において、予め平均的な損害の額を決めておく事は合理性に欠け無理があると思います。 |
127:
匿名さん
[2013-11-25 22:44:22]
126です。125を読まずに投稿してしまいました。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類しかないですが、お客様相談室は何手付だと言っているのでしょうか?ちなみに私がネットで調べたところでは、違約手付にも解除権が伴うという判例があるみたいです。 ところで、(投稿が本当の話ならば)ヘーベルってかなり悪徳だと感じます。有名企業なのに、どうして今までマスコミなどで取り上げられなかったのか不思議です。 |
128:
解約だ
[2013-11-26 06:55:18]
127さん
手付について色々教えてくださりありがとうございます。 今日弁護士と話すので聞いてみます。びっくりしましたが、弁護士によっては全く知らない人も多いです・・・。 私がお客様相談室に電話したときは、解約させて欲しいという内容でしたので、手付については聞いていません。ヘーベル解約中さんの回答を待ってみましょう。 私が電話したときは、約款の解除について話しましたが、いきなり約款を見たことが無いため記載があるか分かりませんねと言われ、文章を飛ばして読むと、約款にはこのように記載されていますと、飛ばした部分を指摘されました。 いきなり嘘を言われ、誠意が全くないのはこの会社の体質だと分かりました。 本当にがっかりしました。有名できっちりしていると思って契約したのに、顧客に対し中立な立場で話が出来ると思った顧客サービスですらこのレベルと知り絶対に建ててはいけない会社と分かりました。 実際ヘーベルに対し良い印象を持っている人は瑕疵で守られている建築後10年までの人が多く10年後の瑕疵が切れた瞬間に膨大な修理費を請求されヘーベルが信用出来なくなるといった内容をネットで調べればいくらでも出てきます。 30年間メンテナンスフリーと聞いて契約しましたが、約款には20年と記載があり、しかも*で後から説明してあり金属もヘーベル版を守るコーティングも10年後 点検を行いメンテナンスが必要な場合は、当社が指定する有料メンテナンスを行った場合のみ20年に延ばすと記載がありました。 契約時には20年と書いてあるが、大々的に30年メンテナンスフリーと言っているので30年大丈夫ですよと言われました。 後で説明を聞くと言ってません。10年後の有料メンテナンスが必要時には行なっていただいて20年ですと言ってきました。 私個人的には悪徳であり、信用した人負けの会社だと思います。マスコミや国土交通省にはコネがあり取り上げられていないと言われていますが、こちらは本当かどうかは分かりません。 |
129:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 12:03:55]
お客様相談室にも、実際に掛かった費用は明細書を出してくれれば払う、残りを返金するのは当たり前だろう。と言いました。
それに対し、それは解約の話合いで決めて下さい。と言ってきました。 内容によっては契約手付金が戻ることもあり得る。とも言っていました。 ただ一つ言えることは、返金された消費者はいますよ。 中には全額返金というケースもあります。 |
130:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 12:27:03]
解約ださん。
因みに、旭化成ホームズのヘーベルハウスはシロアリ被害に遭いますよ。 旭化成がこんなにも契約手付金なるお金を【人質】にし、消費者虐めをする悪徳大手企業だとは思いませんでした。 絶対に周囲には旭化成ホームズのヘーベルハウスは勧められません。 |
131:
解約だ
[2013-11-26 17:57:24]
ヘーベル解約中さん
お客様相談室の人は、そう言ってきましたか。私も結局は執行権は各支店に任せているので、そちらで話をしてくださいと言われたので、同様ですかね。 困ったことがあってもヘーベルのお客様相談室の人は聞いてくれるだけで何もしてくれないと言う事をネットで見ました。当てにならない相談室の人。 しかし、良い方向にいって良かったですね。 次は支店長と一騎打ちだと思います。頑張ってください。 弁護士に手付について聞いてきました。この意見が正しいか分かりませんが、書きます。 今回相談した弁護士曰く、記載がないため一般的解釈である解約手付とみなされるとのことです。 手付が色々な解釈に取れるため違法ではないか聞きましたが、問題なく一般的に使用されているとのこと。 手付を放棄することで容易に契約解除できるようにしているとの事でした。 しかし契約時には間取りは後で決めましょうと言い容易に変更が出来るかのように言い、無理に契約させて一気に価格を上げる方法(わざとキッチン等 全て最低ランクにし)を取り、契約後 必ず費用がかかる細工を至るところに施すヘーベル。 そんな姑息な事ばかり考えて、家作りを真面目に考えていますというが、もめた人は姑息悪徳会社とわかりますね。 幸せヘーベリアンも10年後、泣きを見ることでしょう。 シロアリについてですが、私も調べています。 シロアリ被害は鉄骨、木造 ほぼ関係なくほぼ運だと聞いています。外来種のシロアリはセメントも食べてしまい中に入ってくるようです; ヘーベルのような鉄骨でも木を使っている部分があるため、そこをどんどん食っていくと聞きました。 ヘーベルは全く被害が無いと嘘を言い、住友林業を例にあげ、シロアリ対策だけでお金がかかる。サイディングだと塗装が10年単位で必要など言いヘーベルがメンテナンスがかからないと言ってきますが、全くの嘘ですね。 シロアリに絶対食われないと言いながら、保証はたった10年です。普通の木造メーカーでも10年保証をしているのでやはり同じと言うことですね。 嘘の固まりヘーベル。 |
132:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 19:07:59]
解約ださん
お疲れ様です。 弁護士の方はそう仰っていましたか。 私の場合は先に記載しましたが、契約手付金と、諸費用の請求は二重取りになり、消費者に著しい損害を与えるため、不当条項である可能性が高い。とのことでした。 確かに弁護士によって案件内容の得意不得意があるみたいです。 そもそも解約理由は旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不手際が原因なので、そこを徹底的に訴えます。 |
133:
匿名さん
[2013-11-27 07:25:53]
解約ださん。
解約経験者ですが、私が相談した弁護士も、民法の請負契約には手付金の記載がないことを知らず、こちらが指摘すると調べて確認していました。既に実感されているでしょうが、弁護士と言ってもそれぞれ専門や得意とする分野がありますから、弁護士の言った事を鵜呑みにせず、まずは多くの意見を聞くことだと思います。 あなたが出来る限りの抵抗をすれば、今後、契約金詐欺被害者が少しは減るかもしれません。是非、卑怯な奴らに負けずに頑張ってください。 |
134:
ヘーベル解約中
[2013-11-27 10:02:18]
不当条項
違法性 嘘 悪徳 不誠実 実際に体験中ですが、これらは旭化成ホームズのヘーベルハウスに全て該当するワードですね。 評判も評価も最悪な企業として、日本中の共通認識になってほしいです。 |
135:
ヘーベル解約中
[2013-11-28 19:29:20]
旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの約款
解約部分 |
136:
匿名さん
[2013-11-28 23:31:51]
第21条の契約手付金等の扱いを読みましたが、手付金を得た上にかかった経費も請求するという、まぁなんとやらずぶったくりな内容なんでしょう!!!もっと曖昧な内容なのかと思っていましたが、こうもはっきりと書かれているとは驚きました。
お客様相談室が条項を把握しているという事は、支店が勝手にやった事ではなくて本社が作った約款だという事です。こんなにひどい条項を消費者に押し付けるような会社が、悪徳・反社会的である事を疑う余地はないでしょう。業界から永久追放されるべきだと思います。 |
137:
匿名
[2013-11-29 22:46:26]
被害者の会を結成されるのなら、賛同しますよ。
ほんまに酷い |
138:
匿名さん
[2013-11-29 23:03:49]
読み方の違いでしょうか・・・
わたしには契約手付と諸費用の合計額(=契約金)から使用した金額を 差っぴいて返金しますと読んでしまったのですが・・・ |
139:
ヘーベル解約中
[2013-11-30 02:30:00]
これが旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不当条項です。この会社の本性です。
抵抗すれば大抵は、「では諸経費は請求しません。お客様の契約手付金放棄という形で、契約解除とさせて頂きます。」と言ってきます。 そして、諸経費の明細を出しなさいと要求しても「諸経費は請求しないのですから、明細を出す理由はありません。100万は違約金として頂くので、諸経費とは関係ありません。」と言ってきて、絶対に明細を出そうとはしません。 こんなブラックな企業が大手なんて信じられないです。 全国の旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者は相当数に上るでしょうね。 家の性能も嘘が多過ぎる。 60年メンテフリー、シロアリ被害に遭わない、、全部嘘です。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスを検討してる方は本当に気を付けてほしいです。 契約手付金を払ったら、その後どんな不具合や不都合が有っても解約を言い出した方が契約手付金を放棄という形にさせられます。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスが契約解除を申し出る事なんてほぼ皆無です。例え旭化成ホームズ、ヘーベルハウスに不手際があったにしても、そこに住むのは消費者なので、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスはお構いなしに家を建てようとします。 不具合や不都合で契約解除を申し出るのは、その後そこに住む消費者です。 その時、契約手付金を人質にしたような約款が出てきます。 |
140:
解約だ
[2013-11-30 06:24:30]
>>133
本当にそうですね。弁護士あてになりません。 民法に請負には手付がありません。民法641条に完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができるとあります。工事が着工していない時は、必要経費のみです。 またヘーベルの約款の請求は、消費者契約法9条 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」に当てはまります。 このように消費者が不利になる約款は法令で禁止されています。 私も勉強し、この法令が正しいことを機関で確認しました。ヘーベル解約中さんが記載している内容は正しくヘーベルが完全に違法行為を行なっています。 ヘーベル解約中さんは、適格消費者団体に連絡しましたか?ここでは約款を審査し、差止め請求権を行使することが出来ます。百年住宅も同じような事を行い禁止されています。 http://www.caa.go.jp/planning/index.html 現在こちらに約款の審査を出そうとしています。多くの人がヘーベルの不当約款について訴え、悪徳ヘーベルハウスのことをみんなが知ることが出来るように。 また被害をこれ以上広げないためにもどんどん出しましょう。 これでもヘーベルが懲りないなら、団体起訴を行い不当な請求を行い得たお金を全金返金させなければいけないです。 |
141:
匿名さん
[2013-11-30 07:17:29]
>138
契約金=契約手付金。諸費用は別途請求します。手付金以外に預り金(請負代金の一部)があり、もし残余があれば無利子で返還しますと読み取れますが・・・ 契約書の中で、手付金の事を契約手付金と書いているので、解約手付金ではなくて証約手付金という事になるかと思います。そうであれば解約に際して没収はできず、諸費用を清算して残余を返還するのが正しい。もし、解約に際して没収できる解約手付金であるならば、それ以上は損害賠償を請求できない事になる(民法557条2項)。いずれにしても、この約款を作った人、認めた人、運用している人は、施主に損害以上のペナルティーを負わせてそれで儲けようと考えている。そういう良心的では無い人達なのでしょう。 >140 ペナルティーを負うべきなのは、今まで解約者から不当にお金を得てきた住宅業界の方。適格消費者団体の審査が、ヘーベルに社会的信用の失墜というペナルティーを与え、住宅業界にはびこる契約金詐欺ビジネスを止めさせるきっかけになるといいですね。 |
142:
ヘーベル解約中
[2013-12-01 15:47:05]
解約ださん
適格消費者団体へはまだ連絡はしていません。 私も連絡したいと思います。 |
143:
匿名さん
[2013-12-01 19:48:19]
契約書を読むと、前払い金の合計>契約手付金となるが、契約手付金がいくらなのかが分かりませんね。
請求する額=契約手付金+支出及び実施した諸費用で、損害額がこれを超える場合はその額とされている。 10によると、支払った契約手付金の性質が、解約手付金ならば着手まではそれを放棄して解約ができ、解約手付金でなければ実費ということなのでしょう。 実費であれば明細をすべて見せてもらう権利があります。 誤魔化されないよう、一式などという大くくりな単位ではなく、資材費、作成時間、賃金単価、諸経費の組み立てが分かるようにしてもらってください。 この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 |
144:
匿名さん
[2013-12-01 20:24:24]
>>143
>この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 全くその通りですね。 仕様と金額が固まる前に契約するのは、白紙の小切手を渡すような愚かな行為ですが、施主の人の好さと無知を利用して、白紙の小切手を差し出させるような営業をしているのがヘーベルハウスを含め住宅会社の実態でしょう。それを指摘されても悪びれもしない住宅会社には、きつ~いお灸をすえる必要があると感じます。 |
145:
匿名
[2013-12-01 21:00:49]
手付金でもうけたお金で裏工作したのかどうかわからないけど、今日の夕方のテレビでへーベルで家が建つまでの職人の技を紹介してましたよ。
クイズ形式で、上地ユウスケとかも出てた。 ありゃすごい宣伝になりますね。 こりゃ手付金もたっぷりと・ |
146:
匿名さん
[2013-12-02 01:48:54]
|
147:
匿名さん
[2013-12-02 20:19:48]
消費者を混乱させた場合は、消費者保護法で契約は無効になります。
そのラインで、消費者センタ-に相談してみてください。 |
148:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 14:18:58]
解約の話の中で、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの営業マンは、「建設していたら我々が得られたであろう利益を請求します」と平然といってきました。
「違約金100万も実際はもっとかかっている。安いほうだ」とも。 で、「じゃ明細を出せ」と言えば、「出す理由はない」 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスは狂ってるますね。 |
149:
匿名さん
[2013-12-05 14:59:52]
私の場合、ラフな間取り見積り2回目で契約契約と云われ、チャリやバイク買うのと訳が違うのでこの段階で契約んぞ出来るか!と断って正解。尚、契約金は200万と云われたので100万は安いね。
但し、契約の19〜21条詠むと普通だと思うけど。。 |
150:
匿名さん
[2013-12-05 15:14:29]
昔から言われてるがメクラ判押しちゃいかんという事。自業自得の面も有り何とも言えん。
|
151:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 17:25:07]
ヘーベルハウスの失態から解約に至っているのに、彼等は認めない。
失態を追求した時はあんなに謝罪し、「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と連呼していたのに。 いざ解約となった途端に、「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」の一点張り。 自業自得以前に、こんな業者から消費者を守るために消費者契約法が出来たってことなんですがね。 |
152:
匿名さん
[2013-12-05 22:24:15]
利潤の追求が社会貢献より優先するのが、この業界だから、消費者からお金を取れるだけ取るのは、普通のことだと思う。
せっせと貯めて、終の棲家を買う時に、嫌な気持ちにさせられる。 たまらんね、この業界。 |
153:
匿名さん
[2013-12-05 22:46:21]
一生で一番高い買い物をする時には石橋の石が割れるぐらい慎重に。
|
154:
解約だ
[2013-12-06 23:48:35]
ヘーベル解約中さん
内容証明郵便はヘーベルに出しましたか? 正式に申し込まないとうやむやにされますので。 裁判してもヘーベルの得られたであろう利益は絶対無理だと思いますね。 脅しで言うらしいですね。 団体起訴したらヘーベル誤ってきそう。今、解約中の人、全国にかなり居そうだし・・・人集まらないかな? 話は変わりますが、現在ヘーベルの約款を調べて貰っています。12月中旬に結果を教えて頂く予定なので分かったら報告します。 |
155:
匿名さん
[2013-12-07 08:30:39]
ヘーベルは解約対応をマニュアル化しているのかもしれませんね。
ヘーベル解約中さん。裁判になったら証拠が大切ですから、契約から解約に至る経緯を箇条書きにでもしてまとめておいたら良いですよ。 ○月○日 契約 ・ ・ ○月○日 ○○営業所で打ち合わせ ヘーベルの失態を追求。営業○○さん「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と謝罪。 ・ ・ ○月○日 解約を申し出る ・ ・ ○月○日打ち合わせ 営業○○さん「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」と態度を一変。 ・ ・ のようにです。 |
156:
匿名さん
[2013-12-16 03:23:06]
被害者の会、もし結成されるなら私も賛同します!
ヘーベルは本当に酷い。 解約に関してのあのやり方は、営業所で単独で行っているのではなく、 会社ぐるみでマニュアル化してやっている可能性大だと思います。 これ以上、被害を受ける方が増えてほしくないです。 そのためには声を大きくしていくことが必要ですよね。 |
157:
解約だ
[2013-12-17 02:03:21]
>>156
匿名さん ありがとうございます。 私も被害を食い止めるためヘーベルの約款を適格消費者団体に出しており、中間結果が出ました。 ヘーベルの約款は、金額等はっきり記載されて無く、調査が必要なため調査を行いますとのこと 約款に記載がある違約金の内容は、手付金と諸費用となっています。しかし具体的な金額記載が全く無く手付金がいくらなのか。諸費用の請求がどの段階でいくらの請求が来たのか分からないとのこと。 またヘーベルでの被害がどの程度かも調べるそうです。被害があったかたや、現在契約解除でもめている人は下記の連絡先に通報して下さい。 http://www.coj.gr.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 被害が大きい場合や違法の場合ヘーベルに対し、何らかの行動が期待できます。 悪徳メーカー排除のためご協力お願いします。 |
158:
解約だ
[2013-12-21 06:56:34]
ヘーベル解約中さん、解約の話は進みましたか?
こちらは、内容証明郵便を送っています。 ヘーベル解約中さんも同じですが、解約理由はヘーベルが悪くこちらに非が無いことが多いです。 その場合は、ヘーベルが嘘を言って契約させたことがあれば同時に攻めましょう。 私の場合は、30年間メンテナンス費用がかかりませんと言われました。しかし調べると全くの嘘だと分かりました。 シロアリにも被害を受けないと言われましたが、これも嘘でした。 この2つはヘーベルが客を騙すためよく使う手です。 しかしこの2つは嘘ですので、消費者契約法4条に反し違法であることを言いましょう。不服を言ってきたら、30年間メンテナンスがかからない根拠を出しなさい。シロアリ被害が今まで無いデータを出せと言いましょう。 どちらも嘘なので、在り来たりの回答しか来ません。 同時に消費者契約法9条に基づき、平均的な損害金額以外は無効と言い続け契約金を回収しましょう。 |
159:
匿名さん
[2013-12-21 08:01:34]
たぶん、シロアリとメンテの件だけだと裁判しても勝てないね。
向こうが謝ったというのも、確たる証拠がなければ 言った言わないの話しになってしまうだけ。 ただ、経費が200万もかかるわけないし、 明細を出さないというのは明らかにおかしいから その辺から切り崩していくしかないんじゃない? でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 約款も全て確認し納得したってことで判を押してるんだから。 法律上、成立した契約書は強いよ。 |
160:
匿名さん
[2013-12-21 10:40:32]
>>159
>でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 判を押してもお金さえ渡していなければ、裁判を起こすのも、かかった経費を証明するのも、全て業者が行わなければなりませんから、正確には契約金を渡してしまった時点で負けなのです。だから、契約は慎重に!契約金はもっと慎重に!!だと思います。 |
まれなケースだと思っていたら以外に多発していますね。
契約を迫られたら断ることがベストです