大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
141:
匿名さん
[2013-11-30 07:17:29]
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142:
ヘーベル解約中
[2013-12-01 15:47:05]
解約ださん
適格消費者団体へはまだ連絡はしていません。 私も連絡したいと思います。 |
143:
匿名さん
[2013-12-01 19:48:19]
契約書を読むと、前払い金の合計>契約手付金となるが、契約手付金がいくらなのかが分かりませんね。
請求する額=契約手付金+支出及び実施した諸費用で、損害額がこれを超える場合はその額とされている。 10によると、支払った契約手付金の性質が、解約手付金ならば着手まではそれを放棄して解約ができ、解約手付金でなければ実費ということなのでしょう。 実費であれば明細をすべて見せてもらう権利があります。 誤魔化されないよう、一式などという大くくりな単位ではなく、資材費、作成時間、賃金単価、諸経費の組み立てが分かるようにしてもらってください。 この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 |
144:
匿名さん
[2013-12-01 20:24:24]
>>143
>この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 全くその通りですね。 仕様と金額が固まる前に契約するのは、白紙の小切手を渡すような愚かな行為ですが、施主の人の好さと無知を利用して、白紙の小切手を差し出させるような営業をしているのがヘーベルハウスを含め住宅会社の実態でしょう。それを指摘されても悪びれもしない住宅会社には、きつ~いお灸をすえる必要があると感じます。 |
145:
匿名
[2013-12-01 21:00:49]
手付金でもうけたお金で裏工作したのかどうかわからないけど、今日の夕方のテレビでへーベルで家が建つまでの職人の技を紹介してましたよ。
クイズ形式で、上地ユウスケとかも出てた。 ありゃすごい宣伝になりますね。 こりゃ手付金もたっぷりと・ |
146:
匿名さん
[2013-12-02 01:48:54]
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147:
匿名さん
[2013-12-02 20:19:48]
消費者を混乱させた場合は、消費者保護法で契約は無効になります。
そのラインで、消費者センタ-に相談してみてください。 |
148:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 14:18:58]
解約の話の中で、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの営業マンは、「建設していたら我々が得られたであろう利益を請求します」と平然といってきました。
「違約金100万も実際はもっとかかっている。安いほうだ」とも。 で、「じゃ明細を出せ」と言えば、「出す理由はない」 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスは狂ってるますね。 |
149:
匿名さん
[2013-12-05 14:59:52]
私の場合、ラフな間取り見積り2回目で契約契約と云われ、チャリやバイク買うのと訳が違うのでこの段階で契約んぞ出来るか!と断って正解。尚、契約金は200万と云われたので100万は安いね。
但し、契約の19〜21条詠むと普通だと思うけど。。 |
150:
匿名さん
[2013-12-05 15:14:29]
昔から言われてるがメクラ判押しちゃいかんという事。自業自得の面も有り何とも言えん。
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151:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 17:25:07]
ヘーベルハウスの失態から解約に至っているのに、彼等は認めない。
失態を追求した時はあんなに謝罪し、「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と連呼していたのに。 いざ解約となった途端に、「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」の一点張り。 自業自得以前に、こんな業者から消費者を守るために消費者契約法が出来たってことなんですがね。 |
152:
匿名さん
[2013-12-05 22:24:15]
利潤の追求が社会貢献より優先するのが、この業界だから、消費者からお金を取れるだけ取るのは、普通のことだと思う。
せっせと貯めて、終の棲家を買う時に、嫌な気持ちにさせられる。 たまらんね、この業界。 |
153:
匿名さん
[2013-12-05 22:46:21]
一生で一番高い買い物をする時には石橋の石が割れるぐらい慎重に。
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154:
解約だ
[2013-12-06 23:48:35]
ヘーベル解約中さん
内容証明郵便はヘーベルに出しましたか? 正式に申し込まないとうやむやにされますので。 裁判してもヘーベルの得られたであろう利益は絶対無理だと思いますね。 脅しで言うらしいですね。 団体起訴したらヘーベル誤ってきそう。今、解約中の人、全国にかなり居そうだし・・・人集まらないかな? 話は変わりますが、現在ヘーベルの約款を調べて貰っています。12月中旬に結果を教えて頂く予定なので分かったら報告します。 |
155:
匿名さん
[2013-12-07 08:30:39]
ヘーベルは解約対応をマニュアル化しているのかもしれませんね。
ヘーベル解約中さん。裁判になったら証拠が大切ですから、契約から解約に至る経緯を箇条書きにでもしてまとめておいたら良いですよ。 ○月○日 契約 ・ ・ ○月○日 ○○営業所で打ち合わせ ヘーベルの失態を追求。営業○○さん「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と謝罪。 ・ ・ ○月○日 解約を申し出る ・ ・ ○月○日打ち合わせ 営業○○さん「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」と態度を一変。 ・ ・ のようにです。 |
156:
匿名さん
[2013-12-16 03:23:06]
被害者の会、もし結成されるなら私も賛同します!
ヘーベルは本当に酷い。 解約に関してのあのやり方は、営業所で単独で行っているのではなく、 会社ぐるみでマニュアル化してやっている可能性大だと思います。 これ以上、被害を受ける方が増えてほしくないです。 そのためには声を大きくしていくことが必要ですよね。 |
157:
解約だ
[2013-12-17 02:03:21]
>>156
匿名さん ありがとうございます。 私も被害を食い止めるためヘーベルの約款を適格消費者団体に出しており、中間結果が出ました。 ヘーベルの約款は、金額等はっきり記載されて無く、調査が必要なため調査を行いますとのこと 約款に記載がある違約金の内容は、手付金と諸費用となっています。しかし具体的な金額記載が全く無く手付金がいくらなのか。諸費用の請求がどの段階でいくらの請求が来たのか分からないとのこと。 またヘーベルでの被害がどの程度かも調べるそうです。被害があったかたや、現在契約解除でもめている人は下記の連絡先に通報して下さい。 http://www.coj.gr.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 被害が大きい場合や違法の場合ヘーベルに対し、何らかの行動が期待できます。 悪徳メーカー排除のためご協力お願いします。 |
158:
解約だ
[2013-12-21 06:56:34]
ヘーベル解約中さん、解約の話は進みましたか?
こちらは、内容証明郵便を送っています。 ヘーベル解約中さんも同じですが、解約理由はヘーベルが悪くこちらに非が無いことが多いです。 その場合は、ヘーベルが嘘を言って契約させたことがあれば同時に攻めましょう。 私の場合は、30年間メンテナンス費用がかかりませんと言われました。しかし調べると全くの嘘だと分かりました。 シロアリにも被害を受けないと言われましたが、これも嘘でした。 この2つはヘーベルが客を騙すためよく使う手です。 しかしこの2つは嘘ですので、消費者契約法4条に反し違法であることを言いましょう。不服を言ってきたら、30年間メンテナンスがかからない根拠を出しなさい。シロアリ被害が今まで無いデータを出せと言いましょう。 どちらも嘘なので、在り来たりの回答しか来ません。 同時に消費者契約法9条に基づき、平均的な損害金額以外は無効と言い続け契約金を回収しましょう。 |
159:
匿名さん
[2013-12-21 08:01:34]
たぶん、シロアリとメンテの件だけだと裁判しても勝てないね。
向こうが謝ったというのも、確たる証拠がなければ 言った言わないの話しになってしまうだけ。 ただ、経費が200万もかかるわけないし、 明細を出さないというのは明らかにおかしいから その辺から切り崩していくしかないんじゃない? でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 約款も全て確認し納得したってことで判を押してるんだから。 法律上、成立した契約書は強いよ。 |
160:
匿名さん
[2013-12-21 10:40:32]
>>159
>でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 判を押してもお金さえ渡していなければ、裁判を起こすのも、かかった経費を証明するのも、全て業者が行わなければなりませんから、正確には契約金を渡してしまった時点で負けなのです。だから、契約は慎重に!契約金はもっと慎重に!!だと思います。 |
161:
匿名さん
[2013-12-21 11:39:43]
じゃあ、契約書を成立させておいて
契約金は何だかんだ言いながら先延ばしにするってか? 現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし 振込が確認できなければ、向こうも先には進ませないからね。 160の書き込みはあまり意味がないね。 |
162:
匿名さん
[2013-12-21 17:20:05]
>>161
>現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし 契約金をいくら払うのか、それとも払わないのか、契約内容次第だと思いますが、、、。 どうして皆さんは、何百万という大金を易々と渡してしまうのでしょう?注文住宅の契約とはそういうものという、常識や固定観念にとらわれていませんか? いくらかは入れないと話が進まないのだとしても、減額の交渉をするとか、解約時の条件を書き換えてもらうとか、色々と知恵を働かせる余地はあると思います。 |
163:
匿名さん
[2013-12-21 20:17:39]
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164:
匿名さん
[2013-12-22 02:39:54]
私はヘベ-ルではありませんが、手始めにネットでメ-リングをつくって被害者の会を立ち上げたら良いのでは?
まとまって交渉しないと、会社組織は相手にしません。 まとまると、住宅会社というものは、個々に良い条件と言いつつ切り崩しを始めるものです。 |
165:
匿名さん
[2013-12-22 10:15:20]
>>163
>それは契約書に判を捺す前に考えることで おっしゃる通りですね。契約書に判を捺す前に、契約金とは一体何なのか?本当に払わなければいけないものなのか?一度冷静になってよく考えてみるべきでしょう。 そうすると、多くの人が契約金も前払いの一種である事に気づくと思います。前払いは危険だから少なくとも出来高払いにするべきと言われている通りで、契約金として大金を渡してさえいなければ、解約で揉めたり悔しい思いをしなくても済むのです。 |
166:
匿名さん
[2013-12-22 12:41:07]
お金の払いと出来上がり具合は、同時履行です。
民法に権利が規定されています。 支払いを求められたら、同時履行の抗弁権を主張して、全然構いません。 素人騙しで、ずうずうしいことを言うのは、業者なのですから。 |
167:
匿名さん
[2013-12-23 22:35:15]
>166
一般人の知識不足を上手く利用して、業者は優位に商売をしていると思います。騙す気はないと言うかもしれませんが、説明責任を果たしているとも言い難いでしょう。ですから、注文住宅の契約にも、宅建業法のような厳しい重要事項説明義務を業者に課すよう法制化して欲しいです。 例えば、契約金は前払いであることや前払いには保証人を要求できる事を必ず説明させる。さらに、設計料と建築費を分けて見積もりを出す事の義務化。設計料の20%以上は前払いを請求できないように制限するなどです。 |
168:
匿名さん
[2013-12-23 23:08:53]
え!重要事項説明は設計士がするよね。我が家の契約時に営業と設計士が来ましたけどね。
何処のビルダーですか?それ?重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね? |
169:
匿名さん
[2013-12-23 23:31:37]
>168
>重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね? 建築士法の事ですね。 建築士法が改正されて重要事項が義務になってからは形式的な説明はしてるでしょう。けれどもそれで十分でしょうか? 解約トラブルが無くならないのは、まだまだ不十分だからだと思えます。168さんはどのような説明をされましたか? |
170:
解約だ
[2013-12-25 03:39:15]
確かに重要事項説明をもっと厳しくして頂きたい。そうすれば、言った言わないがもっと減るでしょう。
現在は約款の抜粋を読むだけ。約款に縛りがなくハウスメーカーが有利なように作る。そんな約款読まれてもなんのメリットもありません。 被害者の方が被害を訴えないとハウスメーカーは、楽に金儲けを続けることでしょう。 |
171:
匿名さん
[2013-12-25 22:57:22]
重要事項の説明を厳しくする事に加えて、設計と請負の一括契約の禁止。設計と請負の契約は同時でも良いが、2つの別契約にする事と、建築確認申請を請負契約成立の条件にする。
業界は反対するだろうけれども、本気で解約トラブルを無くそうと思ったら、このくらい厳しくしなければダメだと思います。 |
172:
匿名さん
[2014-01-11 15:46:30]
解約ださんやヘーベル解約中さん。年が明けてから何か進展はありましたか?
解約経験者としてとても気になっています。 適格消費者団体がちゃんと機能して、指導に動いてくれるといいですね。 |
173:
解約だ
[2014-01-15 01:48:38]
ヘーベルと戦争中。少しは進展しましたが、まだかかりそうです。増税前と言うこともあり、営業マンが嘘を言い契約を多く取ったせいか他のメーカーでも解約の話が多く出ているそうです。
と言っても大手はヘーベルしか聞きません。 適格消費者団体はまだ調査中のようです。 |
174:
匿名さん
[2014-01-15 08:29:04]
これだけ騒がれると旭化成のブランドイメージも下がりますね。
|
175:
匿名さん
[2014-01-15 12:47:55]
ヘーベルの話は良く聞くけど、この掲示板を見ている人間って、世間の中でも極一部だからね。
個人だと、どうしても限界があるから、被害者の会を作るなりして大人数で対応しないとどうしようも無いんじゃないかな。 |
176:
匿名さん
[2014-01-22 00:15:22]
私も現在解約中です
契約時に 契約手付金1,000,000円 諸費用823,300円 計1,823,300円 を銀行振り込みしました この契約手付金なのですが解約手付金と解釈したら良いのか悩んでいます。 約款では 契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』として っとあるのでこの場合違約手付なのかと感じたりしました もし違約手付の場合、他サイト等を見てもいまいちよく理解できなかったのですが 契約手付金以上の請求が可能なのでしょうか? ちなみに契約をしてからの打ち合わせは3回 間取り決め(私の要望をとことん無視している間取りが3種類提案されました)と 間取りが決まっていないのにほぼ強引に地盤調査しました(土地は親の土地です) |
177:
匿名さん
[2014-01-22 08:40:44]
>176
間取りが決まっていない=建物規模、総額も不明なのに、どうして契約してしまったのでしょうか? |
178:
匿名さん
[2014-01-22 20:10:26]
>177
契約した時期のキャンペーンで太陽光3.6KW+消費税5%据え置き(3%分値引き)という あの時の私にはとても魅力的なモノで尚且つ10月以降に契約したらこれ等の特典は無くなる と言われていました 又間取りは契約後でも自由に設計できるのでとりあえず現在出来てる間取りで契約しましょう 気に食わなければいくらでも作り変えます!と契約を急かされました 大手メーカーの安心感とその時はこのメーカーで家を建てるつもりだったので契約してしまいました 今ではもっと慎重に契約すればと後悔しています・・・ しかし契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが 契約手付金というものが解約手付金か違約手付金なのかで悩んでます メーカーに直接聞いてみても都合が良い回答しかしてこないと思いますし・・・ |
179:
匿名さん
[2014-01-22 21:05:01]
間取や仕様をある程度決めずに、言わばまだ描かれてもいないモチに値段を付けて契約する
これは業者にも問題はあるが、施主側の落ち度が大きいことは否めない。 まだ正式に発表もされていない商品を、先買いしたい気持ちは誰にでもあるだろう 若さゆえの過ちといったところか。 その代償も大きいと知らずに・・・ |
180:
匿名さん
[2014-01-22 21:38:36]
>178
キャンペーンで客を釣ると同時に、後でいくらでも・・・と言うのは契約を急ぐ際に良くある手ですね。 今更言ってもですが、(実費程度の負担で)解約可能か?を確認しておくべきでしたね。 約款の文言どおりなら、 契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』 と記載があるの、契約手付金の全額=100万円と、営業費用、敷地調査、地盤調査費等は 既に実施された金額として違約金扱いになりそうですね。 |
181:
匿名さん
[2014-01-23 00:57:55]
そんな人この世に本当にいるんだね。
大手HMはそういう人からゴッソリもうけるんでしょうね |
182:
解約だ
[2014-01-23 02:05:57]
普通は契約手付になると思います。
約款にも記載がありませんから。 しかしヘーベルは何手付かは言わないですよ。なぜかと言うと困るからです。 解約手付なら履行に着手するまで(建築なら工事を着手するまで)手付を放棄することで契約が解除できる(民法第557)のです。 そうなるとヘーベルの約款は民法に違法してきます。解約手付と実費を請求しているからです。 ヘーベルに法律の話をしても、何も言ってきません。約款の何条に記載にのっとりとしか言いません。 なぜなら民法にも建設業法にもヘーベルの約款が正しいと証明する条例が無いからです。 ヘーベルは強気に出ると何も知らないから泣き寝入りすると思っています。 以前も色々な人が記載していますが、ヘーベルの約款は違法です。 証明として百年住宅の例を載せます。 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html 消費者契約法9条に違法していると指摘され、違約金は実費となりました。 ヘーベルの約款に記載されているとうり100万+αも払う必要はありません。 現在この適格消費者団体にヘーベルの約款を提出しています。被害が多いと団体起訴をヘーベルに対し行うことが出来ます。不当な違約金請求があると思った方は、被害届けを出してください。 |
183:
匿名さん
[2014-01-26 18:43:25]
>>176
176さんはその後どうなりましたか? 既に何人もの方がレスされていますが、176さんの最初のご質問は支払った手付がどういった性格のものかという事でしたよね。 まず世間一般で締結される契約の多くは売買契約です。そして売買契約においては民法に手付の規定があり、特に定めのない手付は解約手付と解釈するという判例もあります。一方、請負契約に関しては民法に手付の規定がありません。金銭の授受に関するものとしては、 (1)代金は仕事の完成時に支払う (2)途中で解約する場合には、相手の損害を賠償する という事が規定されているだけ。ですから本当は、手付金なんて支払う必要はないのです。民法に規定がないのに建築請負契約では手付を取るのが一般的になっているようですが、これは請負側の業者が自分達に都合の良いように、売買契約の規定を拡大解釈して運用してきた結果ではないでしょうか! さて、手付には下記の3種類あるのはご存じのようですね。 (1)解約手付:買い主は手付放棄で解約でき、売り主は受け取った手付の倍額を払う事で解約できるというもの (2)証約手付:契約した証拠として払うもの。代金の(一部)の前払い (3)違約手付:契約違反した場合の違約罰(ペナルティー)として没収されるもの。 ここで176さんの支払った手付がどのようなものか考えた場合、違約手付は実際の損害以上の請求をする事になるため、企業と消費者間の契約では消費者契約法によって無効となりありえません。また解約手付とするとヘーベルはそれ以上を請求できなくなるのでそれもないでしょう。従って、182解約ださんもおっしゃっているように契約手付と解釈するのが妥当だと思います。 >契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが、 176さんはきっと真面目な方なのでしょう。約款では、解約する場合には手付金と支出された諸経費を『違約金』として支払うという事になっているそうですから、約款通りにしたいならば手付金と諸経費の両方を払って解約という事になるでしょう。 しかし私だったら、実損害以上の違約金を請求するそのような約款は消費者契約法により無効だから、かかった経費をきちんと出してもらって手付金も含めて清算する事を要求すると言いますね。 注文住宅の業界には、キャンペーンなどの値引きを餌に契約をとり、その後は設計を詰めていく段階で金額を釣り上げたり、契約で縛って解約違約金で儲けるというとんでもないスキームが存在していように思います。この掲示板によると、ヘーベルは多くの方と解約トラブルを起こしているそうですから、そのスキームを採用している1社ではないのでしょうか? 従って、これは176さん1人の問題ではなくて、消費者とヘーベルおよび住宅業界との間のとんでもなく大きな問題です。ヘーベルの対応次第では、契約書に経緯をまとめたものを添えて適格消費者団体に提出して調査を請求をして頂きたい。1人1人が行動を起こさないと同じような被害者が後を絶たりませんから、どんなに面倒だと思っても是非にお願いします。 |
184:
匿名さん
[2014-01-26 22:14:02]
より望みの適う家が欲しい(当然費用も含め)その願い目的が何時の間にか
「キャンペーンで今だけで特別」みたいな話に釣られてしまう。 人は良い家を望んだのか、それとも特別貴方だけキャンペーンが欲しかったのか・・・ |
185:
匿名さん
[2014-01-27 09:29:20]
|
186:
176
[2014-01-27 23:50:42]
皆様、大変参考になる情報有難う御座います
今週の日曜日にモデルハウスにて話し合いがあるので 色々言ってみようかと思います (担当の上司も同席されるみたいなので・・・ ちなみに担当もその地域の主任さん・・・) とりあえず私が解約に至った事について上司の方に話してみます そしてその行動や言動は担当個人では無くメーカーとしての振る舞いとして こちらは見ていた事をハッキリ伝えどちらに非があるのか確認してみます 確認後に約款の解約方法について聞いてみます(手付金の事をメインに) 私は払うものは払うつもりですが払わなくて良いもの払いたくないです 約款が常に正しいものだと思っていたので皆様の話を聞いて考えが色々変わりました どうなるか分かりませんがメーカー側にその気持ちを訴えて行きます 話し合いが上手くいかないと場合は適格消費者団体に調査して貰います ちなみに契約時・打ち合わせ時は常に録音しているのでそれも送ろうかと思います (話し合い後に家で確認する為に録音してました、この録音データーで相手を脅すとか ネットに流すとかは全然考えていません) 因みに解約に至った原因ですが ・土地の持ち主(義理親)に事前挨拶なしで地盤調査をした (その前の打ち合わせに地盤調査前に土地主である義理親に挨拶をしてから地盤調査をして欲しいと頼んでたのに) ※ちなみに義理親が私にへーベルを紹介したので担当とは何回か話をしている間柄です ・こちらの要望を忘れる こちらが頼んでおいた事の9割は忘れている ・要望している事を反映させない間取りを提案する セミダブルベッド×2を寝室に置きますと言ったのに6畳の寝室(仮に置けてもクローゼットが開かない状態) 収納は小分けにバラバラに配置して欲しいと言ったのに3畳の物置部屋 シューズクロークは絶対欲しいと言ったのに後半無くなっている ※この辺は後々の話し合いで解決していけるんだろうけどその前に不信感が爆発寸前です ・契約前に聞いてなかったのが悪いのですがやはり壁がぶ厚すぎてその他メーカーより建坪が増える このメーカーの建坪36は他メーカーの34坪 契約後に自分でPCで間取りを作り建坪34坪に抑え担当にこの間取りで作ってみて下さいと お願いしたところ建坪36になって出来てきました・・・ 建坪36だと予算的にかなりオーバーになってしまうので担当にこの間取りを少し狭くして 建坪34坪に抑えて欲しいとお願いしたところまったく違う間取りで建坪37坪の提案が来た ・年末年始のあいさつがまったく無かった(年賀状にもコメント無し) カレンダーは何故か義理親の家に持って行ってた 普段はまったく気にしないのですがそれまでの不信感もあってこの行動で解約を決意 他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが失礼な輩は信用できません またこれから何十年もお世話になるであろう住宅メーカーならなおさらしっかり対応して欲しいと思います 因みに先々週に解約の話をした際に1週間後までに既に支出または実施された金額をメールか電話等で 概算でも良いので教えて欲しいと言っておりました 担当も1週間あればわかりますので送りますと言いました(録音済み) 結果、また裏切られました(何にも連絡なし) この辺も今度上司の方に話そうかと思います |
187:
匿名さん
[2014-01-28 00:58:47]
契約って両者の合意で行うもの。
違約金も両者の合意で決めるもの。 違約金について、合意のもと契約しておいて後から文句を言うのはおかしい。 で、私が言いたいのは業者が契約不履行しているならば、業者は違約金を払うべき。 |
188:
匿名さん
[2014-01-28 22:19:37]
>>186
読んで気になったので投稿します。 >他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが・・・・・ お気持ちは十分察しますが、最後に白黒決めるのは他人様(裁判官や行政の人間)です。あなたの気持ちがどうとかはあまり関心がなく、利害関係の無い第三者が客観的に見て、どちらに不誠実や理不尽があったかという事が重要になるでしょう。 ですから、挨拶とか年賀状とかカレンダーの話は無しにして ・予算内で要望が適うような設計をしてもらえていない ・何度かやり直してはくれたが無理のようだ ・だからもう解約する事に決めた ・間取りが詰められていないのに契約したのは悪かったが、期間限定のキャンペーンで釣るようなやり方も公正とは言えないだろう ・どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する というように、単刀直入に話をもっていった方が良いように思います。(どうせ今度も録音するのでしょうから) ちなみに、まだ若干の期待を持たれているようですが上司が出てきても手付金を返すとは絶対に言わないと思います。きっと知識がなく騙される方が悪いとでも思っているでしょうから。 これは、強引な訪問販売やキャッチセールスのような詐欺に準ずる行為だととらえて、一刻も早く法的な対応を検討し始めるべきだと思います。(あなたは上手く騙されたような気がしていませんか?だとしたら、やっぱり騙されているんですよ) |
189:
匿名さん
[2014-01-29 02:17:50]
義理親の紹介と土地 そこに遺恨の要因と業者の甘えがあったのではないだろうか・・・
|
190:
解約だ
[2014-01-30 02:56:47]
>183
>186 手付に付いて六法に記載がありましたので、記載します。 確かに民法の請負には手付の記載がありません。 しかし、民法559条に手付を売買以外の有償契約について準用すると記載があり請負契約にも使用出来ると思われます。正確には専門の弁護士に聞かないと分かりませんが。 請負に手付が使用された場合、ヘーベル約款には手付の種類の記載がないため解約手付になります。 ヘーベル約款には違約金として手付と実費の請求をしているのは明らかに違法ですね。解約手付の場合は手付金のみの支払いで解約出来ると法律で決まっていますから。 186さん 地盤調査を無断で行ったことについてキツク言った方が良いと思います。 承認を得ずに入ったことを確認し、しかも地番調査は穴を掘りますので不法侵入し損害も与えたことになるのでは? この時点でヘーベルの完全な落ち度です。 この事が証明できたら契約金全て戻せますよ。 あと、多分日曜日の話し合いでは全く進まないと思います。担当の方の上司が部長であっても権限がありません。 結局は請負契約書を行った相手、多分支店長だと思いますが、その方と話さないとダメです。 担当の上司から支店長に伝言ゲームのように伝えるだけです。担当上司も自分がミスした部分など支店長に言わない可能性もありますよ。 |
契約金=契約手付金。諸費用は別途請求します。手付金以外に預り金(請負代金の一部)があり、もし残余があれば無利子で返還しますと読み取れますが・・・
契約書の中で、手付金の事を契約手付金と書いているので、解約手付金ではなくて証約手付金という事になるかと思います。そうであれば解約に際して没収はできず、諸費用を清算して残余を返還するのが正しい。もし、解約に際して没収できる解約手付金であるならば、それ以上は損害賠償を請求できない事になる(民法557条2項)。いずれにしても、この約款を作った人、認めた人、運用している人は、施主に損害以上のペナルティーを負わせてそれで儲けようと考えている。そういう良心的では無い人達なのでしょう。
>140
ペナルティーを負うべきなのは、今まで解約者から不当にお金を得てきた住宅業界の方。適格消費者団体の審査が、ヘーベルに社会的信用の失墜というペナルティーを与え、住宅業界にはびこる契約金詐欺ビジネスを止めさせるきっかけになるといいですね。