大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
No.101 |
by 匿名さん 2013-11-02 22:11:18
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現場工事着手までは違約金は発生しないという条項をつくることだね。
着手では、視認できないからね。 一般的な契約ではあるが違約金が発生するような契約はしないことですね。 不動産屋なんて、ボコボコにするぐらいがちょうどよい。 |
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No.102 |
通常は、実際に工事着手していなければ、手付放棄のみ。
ちょっとした着手なら手付の範囲で済む。 文書連絡を受けていないと言って煮え切らない会社や損害賠償の予定額2割を即座に繰り出してくる企業は、賠償金目的のあくどいと考えてよし。 直ぐに、専門家に連絡して身をお守りください。 |
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No.103 |
>>102
賠償金目的のあくどい会社(または営業個人)は意外に多いと思います。今まさに被害にあって苦しんでいる人もいると思いますので、どうやって身をお守れば良いか専門家や行政の通報窓口をここで紹介できませんか? |
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No.104 |
やはり建売が安全なのであった(´・ω・`)
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No.105 |
建売は青田売りが殆ど、施工内容が事前説明と違っていることに気がつく者は必ずもめる。
気が付かなければ良いんだけどね。 |
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No.106 |
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのかな筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
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No.107 |
>>106
建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。 しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、 1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する 2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。 契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。 |
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No.108 |
弁護士に任せれば、実際の損害は発生していないことが多いから、損害賠償ではなく、手付の範囲で終了します。
解約する理由次第ですが、業者に落ち度があれば、手付金が返ってくるのが普通です。 |
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No.109 |
>>107
すべて嘘偽りなく真実です。消費者センターには行きましたが、ヘーベルハウスの約款内容に違法性があるとの明確な回答はしてくれませんでした。 しかし、いろいろな機関を紹介してくれましたし、1)の様な事も教えてもらいました。 時間はかかるみたいですが、例え【契約手付金】なるよく解らない名目の契約金が戻ってきたとしても、正直旭化成(ヘーベルハウス)を許したくはありません。 約款内容をここに記載したいくらいです。 |
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No.110 |
世に出せない売買契約様式などありません。
上場企業ですから出しても全然問題ありません。 例え記載してあっても無効になる規定もあります。 |
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No.111 |
>>109
業者が作る契約書は業者に都合良くできているので注意が必要ですね。ヘーベルは契約書に書いてあると主張してくると思いますが、今は消費者保護法という法律があって、消費者に不利な条項は無効だという事を教えてあげましょう。 そもそも、解約手付金ではなくて契約手付金という事ならば、解約時に無条件で没収はできないと思います。ヘーベルの契約にそこのところがどう書かれているのか見てみたいので、個人を特定されない範囲で掲載してくださいませんか?いくらなんでも、契約内容を公開してはいけないなんて条項はないでしょう(笑) |
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No.112 |
分かりました。
旭化成ヘーベルハウスの約款の内容の一部、解約に関する条文を近日中に記載します。 これを参考に、旭化成ヘーベルハウスと契約する人は、この約款内容に十分に気をつけて契約してほしい、そう願うばかりです。 |
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No.113 |
旭化成ヘーベルハウスの約款を専門機関へ預け、内容を確認してもらいましたが、解約の条文は違法性があり、無効に出来る可能性が高いそうです。
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No.114 |
そしてなお且つ、解約の話をしているのに「工事保留の覚書」なるものを送りつけてきました。
内容も、契約者の都合で工事ができないので保留にします。 建設が可能になったら直ちに着工します。 と言う内容です。 覚書なのに、印紙に実印まで押印する書類ですが、旭化成ヘーベルハウスのことなので、また裏が有りそうな気がしてなりません。 |
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No.115 |
旭化成ヘーベルハウスの違法性が漂う約款内容は後日載せます。
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No.116 |
解約に伴う損害賠償の予定額の2割がねらいかもしれませんね。
私なら、契約に疑義があるので着工は両者の合意後に行うと覚書に盛り込みますね。 |
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No.117 |
覚書に同意することで、新たな契約の申し込みになっていないか吟味してくださいね。
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No.118 |
旭化成ホームズ・ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者はかなりの数になるのかもしれませんね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/57855/65/ |
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No.119 |
こんな所に同じ苦しみを受けている人がいっぱい居るとは思いませんでした。同じくヘーベルと解約中。契約前に言うことは全部嘘。判を押せば手付け100万円と約款持って威張り出す。
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No.120 |
ヘーベル解約中さん
同じ案件で色々探されていますね。もし良ければ約款無効の件 どこに相談されたか教えてください。消費者センターや、住まいるダイヤルに電話しましたが、法的なことは分からないと言われました。 弁護士にも相談しましたが、当たりの弁護士を探すのは難しいと思いました。2人会いましたが、一人目は、ローン特約も消費者契約法についてもあまり知らず。もう一人も消費者契約法に弱かった。 火曜日3人目会いに行きます。 |
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No.121 |
過去スレで建築工事請負契約では、手付金の概念がないと言うのは結局どうなったんでしょうか。
私が勉強した内容では、ヘーベルは民法557条の手付に関しての条項を振りかざしているように思います。 民法557条1項 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 ヘーベルの約款 21条に契約手付金等の扱いがありほぼ同じ内容を記載している。 六法を読むと手付は、売買契約時に該当する。建築工事請負契約には該当しない気もするが弁護士に聞かないと分からない・・・知ってる人いたら教えて。 |
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No.122 |
消費者が支払う違約金などを定める条項(消費者契約法9条1号)
事業者は消費者契約において、契約の解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときは、消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないこととしています。(9条1号) 例)契約を解除した場合は違約金として***円お支払いいただきます。 この例のように定めていても、平均的な損害を超えていれば無効になるというわけです。 平均的な損害って? 「平均的な損害」とは、同一事業者が締結する多数の同じ種類の契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という意味です。 難しいですね・・・(汗 具体的には、解除の時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値になります。 平均値を超えてまで違約金を定めておくのは消費者にとって解約をためらう原因にもなり、高額な負担を強いられることにもなるため、平均値を超えて請求している部分は無効になります。 この平均的な損害は消費者側で計算しなければならず、かなりの困難を伴います。 そこで最近では、消費者側は、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を立証するのが困難であることを考慮して、その立証は事業者側で行うべきであるという判例が支持されています。 東京地判平成16年12月20日(判例タイムズ1194号184頁) 参考になればよいのですが。 |
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No.123 |
建築請負契約なのに、土地売買時の手付金と謳っているのがおかしく、例え記載するにしても「工事一部金」と言うのが正しいそうです。
手付金の性質も記載されていないので、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)の都合のいい用に手付金の性質を変え、違約金にしているように感じます。 今、とりあえず的外れな対応をしてくる担当の営業マンは話にならないので、旭化成ホームズのお客様相談室へ連絡し、解約の話をしたいと告げてあります。 お客様相談室の電話番号はこちら http://www.asahi-kasei.com/j-koho/privacy.html/ |
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No.124 |
>>122
ヘーベル解約中さんありがとうございます。 122の内容は私もネットで調べて出てきました。同じく、平均的な金額の表示が難しいとつまずきました。 ヘーベルの事だから、みんな100万以上の請求に対し支払っています。あなたには今までの経緯から減らしてあげたんです。わずか100万円で文句を言うならこちらが得る予定であった金額を請求しますと上から目線で言うと思います。あ・・・顔が浮かんだw |
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No.125 |
>>123
ヘーベル解約中さん ありがとうございます。匿名だとわかりにくいと思いますので、名前つけました。119、120、121、124です。 手付の解釈が非常に難しいですね。 確かに手付の解釈を記載せず、色々な性質を持たせています。 約款13条では手付金は引渡し時に請負代金に充当しますと記載があります。 この内容だと建物の売買取引の手付になりますね。 でも21条は民法の手付に見えるし。違約手付の解釈に取れます。 言わているように都合の良いように変えてますね。建物の売買に関わる手付なら契約は宅建取得者でなければ行えなく重要事項説明が行われないと違法ですかね? 私は契約解除したいと言ってから解約ができるようになるまで1ヶ月かかりました。解約権利さえねじ曲げるのがヘーベルです。 その時にお客様センターの番号を調べ責任者と話しました。 ヘーベル解約中さんは、まともな人が来ると期待されていると思いますが・・・ 今の担当営業マンよりタチが悪いですよ。 何を言っても聞きません。弁護士に聞いたと言えば、こちらも弁護士を使って裁判ですと言いますよ。 |
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No.126 |
契約時に支払った手付金がどういった性格の手付だったのかが問題のようですね。
契約書に手付金の性格が書かれていない場合、一般的には解約手付と解釈されるみたいですが、私も123の言うように住宅の請負契約においては手付は証約手付であり、代金の一部の前払い(工事一部金)と解釈するのが妥当だと考えます。 注文住宅の契約は売買契約ではなくて請負契約。民法には第二章.契約の第三節.売買とは別に第九節.請負があり、売買と請負は別の扱いです。その請負の641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と定められていますが、損害の算定方法については何も定めがありません。だから損害賠償の額でもめるのですが、ここでヘーベルに払った手付金が売買の557条を準用した解約手付だと考えると、工事が90%進んだ時点でも手付放棄で契約解除が出来てしまう事になり兼ねません。しかし、とてもそんな事は許されないでしょう。従って、手付金は解約手付ではないと考えるのが妥当だと思います。 それに、そもそも消費者契約法の規定で平均的な損害を超える損害賠償を請求できないのだとしたら、解約する時期や個別案件の事情によって損害額が変わるであろう請負契約において、予め平均的な損害の額を決めておく事は合理性に欠け無理があると思います。 |
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No.127 |
126です。125を読まずに投稿してしまいました。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類しかないですが、お客様相談室は何手付だと言っているのでしょうか?ちなみに私がネットで調べたところでは、違約手付にも解除権が伴うという判例があるみたいです。 ところで、(投稿が本当の話ならば)ヘーベルってかなり悪徳だと感じます。有名企業なのに、どうして今までマスコミなどで取り上げられなかったのか不思議です。 |
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No.128 |
127さん
手付について色々教えてくださりありがとうございます。 今日弁護士と話すので聞いてみます。びっくりしましたが、弁護士によっては全く知らない人も多いです・・・。 私がお客様相談室に電話したときは、解約させて欲しいという内容でしたので、手付については聞いていません。ヘーベル解約中さんの回答を待ってみましょう。 私が電話したときは、約款の解除について話しましたが、いきなり約款を見たことが無いため記載があるか分かりませんねと言われ、文章を飛ばして読むと、約款にはこのように記載されていますと、飛ばした部分を指摘されました。 いきなり嘘を言われ、誠意が全くないのはこの会社の体質だと分かりました。 本当にがっかりしました。有名できっちりしていると思って契約したのに、顧客に対し中立な立場で話が出来ると思った顧客サービスですらこのレベルと知り絶対に建ててはいけない会社と分かりました。 実際ヘーベルに対し良い印象を持っている人は瑕疵で守られている建築後10年までの人が多く10年後の瑕疵が切れた瞬間に膨大な修理費を請求されヘーベルが信用出来なくなるといった内容をネットで調べればいくらでも出てきます。 30年間メンテナンスフリーと聞いて契約しましたが、約款には20年と記載があり、しかも*で後から説明してあり金属もヘーベル版を守るコーティングも10年後 点検を行いメンテナンスが必要な場合は、当社が指定する有料メンテナンスを行った場合のみ20年に延ばすと記載がありました。 契約時には20年と書いてあるが、大々的に30年メンテナンスフリーと言っているので30年大丈夫ですよと言われました。 後で説明を聞くと言ってません。10年後の有料メンテナンスが必要時には行なっていただいて20年ですと言ってきました。 私個人的には悪徳であり、信用した人負けの会社だと思います。マスコミや国土交通省にはコネがあり取り上げられていないと言われていますが、こちらは本当かどうかは分かりません。 |
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No.129 |
お客様相談室にも、実際に掛かった費用は明細書を出してくれれば払う、残りを返金するのは当たり前だろう。と言いました。
それに対し、それは解約の話合いで決めて下さい。と言ってきました。 内容によっては契約手付金が戻ることもあり得る。とも言っていました。 ただ一つ言えることは、返金された消費者はいますよ。 中には全額返金というケースもあります。 |
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No.130 |
解約ださん。
因みに、旭化成ホームズのヘーベルハウスはシロアリ被害に遭いますよ。 旭化成がこんなにも契約手付金なるお金を【人質】にし、消費者虐めをする悪徳大手企業だとは思いませんでした。 絶対に周囲には旭化成ホームズのヘーベルハウスは勧められません。 |
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No.131 |
ヘーベル解約中さん
お客様相談室の人は、そう言ってきましたか。私も結局は執行権は各支店に任せているので、そちらで話をしてくださいと言われたので、同様ですかね。 困ったことがあってもヘーベルのお客様相談室の人は聞いてくれるだけで何もしてくれないと言う事をネットで見ました。当てにならない相談室の人。 しかし、良い方向にいって良かったですね。 次は支店長と一騎打ちだと思います。頑張ってください。 弁護士に手付について聞いてきました。この意見が正しいか分かりませんが、書きます。 今回相談した弁護士曰く、記載がないため一般的解釈である解約手付とみなされるとのことです。 手付が色々な解釈に取れるため違法ではないか聞きましたが、問題なく一般的に使用されているとのこと。 手付を放棄することで容易に契約解除できるようにしているとの事でした。 しかし契約時には間取りは後で決めましょうと言い容易に変更が出来るかのように言い、無理に契約させて一気に価格を上げる方法(わざとキッチン等 全て最低ランクにし)を取り、契約後 必ず費用がかかる細工を至るところに施すヘーベル。 そんな姑息な事ばかり考えて、家作りを真面目に考えていますというが、もめた人は姑息悪徳会社とわかりますね。 幸せヘーベリアンも10年後、泣きを見ることでしょう。 シロアリについてですが、私も調べています。 シロアリ被害は鉄骨、木造 ほぼ関係なくほぼ運だと聞いています。外来種のシロアリはセメントも食べてしまい中に入ってくるようです; ヘーベルのような鉄骨でも木を使っている部分があるため、そこをどんどん食っていくと聞きました。 ヘーベルは全く被害が無いと嘘を言い、住友林業を例にあげ、シロアリ対策だけでお金がかかる。サイディングだと塗装が10年単位で必要など言いヘーベルがメンテナンスがかからないと言ってきますが、全くの嘘ですね。 シロアリに絶対食われないと言いながら、保証はたった10年です。普通の木造メーカーでも10年保証をしているのでやはり同じと言うことですね。 嘘の固まりヘーベル。 |
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No.132 |
解約ださん
お疲れ様です。 弁護士の方はそう仰っていましたか。 私の場合は先に記載しましたが、契約手付金と、諸費用の請求は二重取りになり、消費者に著しい損害を与えるため、不当条項である可能性が高い。とのことでした。 確かに弁護士によって案件内容の得意不得意があるみたいです。 そもそも解約理由は旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不手際が原因なので、そこを徹底的に訴えます。 |
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No.133 |
解約ださん。
解約経験者ですが、私が相談した弁護士も、民法の請負契約には手付金の記載がないことを知らず、こちらが指摘すると調べて確認していました。既に実感されているでしょうが、弁護士と言ってもそれぞれ専門や得意とする分野がありますから、弁護士の言った事を鵜呑みにせず、まずは多くの意見を聞くことだと思います。 あなたが出来る限りの抵抗をすれば、今後、契約金詐欺被害者が少しは減るかもしれません。是非、卑怯な奴らに負けずに頑張ってください。 |
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No.134 |
不当条項
違法性 嘘 悪徳 不誠実 実際に体験中ですが、これらは旭化成ホームズのヘーベルハウスに全て該当するワードですね。 評判も評価も最悪な企業として、日本中の共通認識になってほしいです。 |
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No.135 | ||
No.136 |
第21条の契約手付金等の扱いを読みましたが、手付金を得た上にかかった経費も請求するという、まぁなんとやらずぶったくりな内容なんでしょう!!!もっと曖昧な内容なのかと思っていましたが、こうもはっきりと書かれているとは驚きました。
お客様相談室が条項を把握しているという事は、支店が勝手にやった事ではなくて本社が作った約款だという事です。こんなにひどい条項を消費者に押し付けるような会社が、悪徳・反社会的である事を疑う余地はないでしょう。業界から永久追放されるべきだと思います。 |
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No.137 |
被害者の会を結成されるのなら、賛同しますよ。
ほんまに酷い |
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No.138 |
読み方の違いでしょうか・・・
わたしには契約手付と諸費用の合計額(=契約金)から使用した金額を 差っぴいて返金しますと読んでしまったのですが・・・ |
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No.139 |
これが旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不当条項です。この会社の本性です。
抵抗すれば大抵は、「では諸経費は請求しません。お客様の契約手付金放棄という形で、契約解除とさせて頂きます。」と言ってきます。 そして、諸経費の明細を出しなさいと要求しても「諸経費は請求しないのですから、明細を出す理由はありません。100万は違約金として頂くので、諸経費とは関係ありません。」と言ってきて、絶対に明細を出そうとはしません。 こんなブラックな企業が大手なんて信じられないです。 全国の旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者は相当数に上るでしょうね。 家の性能も嘘が多過ぎる。 60年メンテフリー、シロアリ被害に遭わない、、全部嘘です。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスを検討してる方は本当に気を付けてほしいです。 契約手付金を払ったら、その後どんな不具合や不都合が有っても解約を言い出した方が契約手付金を放棄という形にさせられます。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスが契約解除を申し出る事なんてほぼ皆無です。例え旭化成ホームズ、ヘーベルハウスに不手際があったにしても、そこに住むのは消費者なので、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスはお構いなしに家を建てようとします。 不具合や不都合で契約解除を申し出るのは、その後そこに住む消費者です。 その時、契約手付金を人質にしたような約款が出てきます。 |
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No.140 |
>>133
本当にそうですね。弁護士あてになりません。 民法に請負には手付がありません。民法641条に完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができるとあります。工事が着工していない時は、必要経費のみです。 またヘーベルの約款の請求は、消費者契約法9条 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」に当てはまります。 このように消費者が不利になる約款は法令で禁止されています。 私も勉強し、この法令が正しいことを機関で確認しました。ヘーベル解約中さんが記載している内容は正しくヘーベルが完全に違法行為を行なっています。 ヘーベル解約中さんは、適格消費者団体に連絡しましたか?ここでは約款を審査し、差止め請求権を行使することが出来ます。百年住宅も同じような事を行い禁止されています。 http://www.caa.go.jp/planning/index.html 現在こちらに約款の審査を出そうとしています。多くの人がヘーベルの不当約款について訴え、悪徳ヘーベルハウスのことをみんなが知ることが出来るように。 また被害をこれ以上広げないためにもどんどん出しましょう。 これでもヘーベルが懲りないなら、団体起訴を行い不当な請求を行い得たお金を全金返金させなければいけないです。 |
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No.141 |
>138
契約金=契約手付金。諸費用は別途請求します。手付金以外に預り金(請負代金の一部)があり、もし残余があれば無利子で返還しますと読み取れますが・・・ 契約書の中で、手付金の事を契約手付金と書いているので、解約手付金ではなくて証約手付金という事になるかと思います。そうであれば解約に際して没収はできず、諸費用を清算して残余を返還するのが正しい。もし、解約に際して没収できる解約手付金であるならば、それ以上は損害賠償を請求できない事になる(民法557条2項)。いずれにしても、この約款を作った人、認めた人、運用している人は、施主に損害以上のペナルティーを負わせてそれで儲けようと考えている。そういう良心的では無い人達なのでしょう。 >140 ペナルティーを負うべきなのは、今まで解約者から不当にお金を得てきた住宅業界の方。適格消費者団体の審査が、ヘーベルに社会的信用の失墜というペナルティーを与え、住宅業界にはびこる契約金詐欺ビジネスを止めさせるきっかけになるといいですね。 |
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No.142 |
解約ださん
適格消費者団体へはまだ連絡はしていません。 私も連絡したいと思います。 |
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No.143 |
契約書を読むと、前払い金の合計>契約手付金となるが、契約手付金がいくらなのかが分かりませんね。
請求する額=契約手付金+支出及び実施した諸費用で、損害額がこれを超える場合はその額とされている。 10によると、支払った契約手付金の性質が、解約手付金ならば着手まではそれを放棄して解約ができ、解約手付金でなければ実費ということなのでしょう。 実費であれば明細をすべて見せてもらう権利があります。 誤魔化されないよう、一式などという大くくりな単位ではなく、資材費、作成時間、賃金単価、諸経費の組み立てが分かるようにしてもらってください。 この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 |
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No.144 |
>>143
>この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 全くその通りですね。 仕様と金額が固まる前に契約するのは、白紙の小切手を渡すような愚かな行為ですが、施主の人の好さと無知を利用して、白紙の小切手を差し出させるような営業をしているのがヘーベルハウスを含め住宅会社の実態でしょう。それを指摘されても悪びれもしない住宅会社には、きつ~いお灸をすえる必要があると感じます。 |
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No.145 |
手付金でもうけたお金で裏工作したのかどうかわからないけど、今日の夕方のテレビでへーベルで家が建つまでの職人の技を紹介してましたよ。
クイズ形式で、上地ユウスケとかも出てた。 ありゃすごい宣伝になりますね。 こりゃ手付金もたっぷりと・ |
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No.146 |
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No.147 |
消費者を混乱させた場合は、消費者保護法で契約は無効になります。
そのラインで、消費者センタ-に相談してみてください。 |
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No.148 |
解約の話の中で、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの営業マンは、「建設していたら我々が得られたであろう利益を請求します」と平然といってきました。
「違約金100万も実際はもっとかかっている。安いほうだ」とも。 で、「じゃ明細を出せ」と言えば、「出す理由はない」 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスは狂ってるますね。 |
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No.149 |
私の場合、ラフな間取り見積り2回目で契約契約と云われ、チャリやバイク買うのと訳が違うのでこの段階で契約んぞ出来るか!と断って正解。尚、契約金は200万と云われたので100万は安いね。
但し、契約の19〜21条詠むと普通だと思うけど。。 |
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No.150 |
昔から言われてるがメクラ判押しちゃいかんという事。自業自得の面も有り何とも言えん。
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No.151 |
ヘーベルハウスの失態から解約に至っているのに、彼等は認めない。
失態を追求した時はあんなに謝罪し、「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と連呼していたのに。 いざ解約となった途端に、「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」の一点張り。 自業自得以前に、こんな業者から消費者を守るために消費者契約法が出来たってことなんですがね。 |
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No.152 |
利潤の追求が社会貢献より優先するのが、この業界だから、消費者からお金を取れるだけ取るのは、普通のことだと思う。
せっせと貯めて、終の棲家を買う時に、嫌な気持ちにさせられる。 たまらんね、この業界。 |
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No.153 |
一生で一番高い買い物をする時には石橋の石が割れるぐらい慎重に。
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No.154 |
ヘーベル解約中さん
内容証明郵便はヘーベルに出しましたか? 正式に申し込まないとうやむやにされますので。 裁判してもヘーベルの得られたであろう利益は絶対無理だと思いますね。 脅しで言うらしいですね。 団体起訴したらヘーベル誤ってきそう。今、解約中の人、全国にかなり居そうだし・・・人集まらないかな? 話は変わりますが、現在ヘーベルの約款を調べて貰っています。12月中旬に結果を教えて頂く予定なので分かったら報告します。 |
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No.155 |
ヘーベルは解約対応をマニュアル化しているのかもしれませんね。
ヘーベル解約中さん。裁判になったら証拠が大切ですから、契約から解約に至る経緯を箇条書きにでもしてまとめておいたら良いですよ。 ○月○日 契約 ・ ・ ○月○日 ○○営業所で打ち合わせ ヘーベルの失態を追求。営業○○さん「大変申し訳ありません。我々の落ち度です」と謝罪。 ・ ・ ○月○日 解約を申し出る ・ ・ ○月○日打ち合わせ 営業○○さん「我々に落ち度は無かった、お客様都合の解約なので違約金を頂きます。」と態度を一変。 ・ ・ のようにです。 |
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No.156 |
被害者の会、もし結成されるなら私も賛同します!
ヘーベルは本当に酷い。 解約に関してのあのやり方は、営業所で単独で行っているのではなく、 会社ぐるみでマニュアル化してやっている可能性大だと思います。 これ以上、被害を受ける方が増えてほしくないです。 そのためには声を大きくしていくことが必要ですよね。 |
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No.157 |
>>156
匿名さん ありがとうございます。 私も被害を食い止めるためヘーベルの約款を適格消費者団体に出しており、中間結果が出ました。 ヘーベルの約款は、金額等はっきり記載されて無く、調査が必要なため調査を行いますとのこと 約款に記載がある違約金の内容は、手付金と諸費用となっています。しかし具体的な金額記載が全く無く手付金がいくらなのか。諸費用の請求がどの段階でいくらの請求が来たのか分からないとのこと。 またヘーベルでの被害がどの程度かも調べるそうです。被害があったかたや、現在契約解除でもめている人は下記の連絡先に通報して下さい。 http://www.coj.gr.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 被害が大きい場合や違法の場合ヘーベルに対し、何らかの行動が期待できます。 悪徳メーカー排除のためご協力お願いします。 |
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No.158 |
ヘーベル解約中さん、解約の話は進みましたか?
こちらは、内容証明郵便を送っています。 ヘーベル解約中さんも同じですが、解約理由はヘーベルが悪くこちらに非が無いことが多いです。 その場合は、ヘーベルが嘘を言って契約させたことがあれば同時に攻めましょう。 私の場合は、30年間メンテナンス費用がかかりませんと言われました。しかし調べると全くの嘘だと分かりました。 シロアリにも被害を受けないと言われましたが、これも嘘でした。 この2つはヘーベルが客を騙すためよく使う手です。 しかしこの2つは嘘ですので、消費者契約法4条に反し違法であることを言いましょう。不服を言ってきたら、30年間メンテナンスがかからない根拠を出しなさい。シロアリ被害が今まで無いデータを出せと言いましょう。 どちらも嘘なので、在り来たりの回答しか来ません。 同時に消費者契約法9条に基づき、平均的な損害金額以外は無効と言い続け契約金を回収しましょう。 |
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No.159 |
たぶん、シロアリとメンテの件だけだと裁判しても勝てないね。
向こうが謝ったというのも、確たる証拠がなければ 言った言わないの話しになってしまうだけ。 ただ、経費が200万もかかるわけないし、 明細を出さないというのは明らかにおかしいから その辺から切り崩していくしかないんじゃない? でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 約款も全て確認し納得したってことで判を押してるんだから。 法律上、成立した契約書は強いよ。 |
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No.160 |
>>159
>でも契約書にハンコを捺してしまった時点で負けだよな。 判を押してもお金さえ渡していなければ、裁判を起こすのも、かかった経費を証明するのも、全て業者が行わなければなりませんから、正確には契約金を渡してしまった時点で負けなのです。だから、契約は慎重に!契約金はもっと慎重に!!だと思います。 |
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No.161 |
じゃあ、契約書を成立させておいて
契約金は何だかんだ言いながら先延ばしにするってか? 現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし 振込が確認できなければ、向こうも先には進ませないからね。 160の書き込みはあまり意味がないね。 |
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No.162 |
>>161
>現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし 契約金をいくら払うのか、それとも払わないのか、契約内容次第だと思いますが、、、。 どうして皆さんは、何百万という大金を易々と渡してしまうのでしょう?注文住宅の契約とはそういうものという、常識や固定観念にとらわれていませんか? いくらかは入れないと話が進まないのだとしても、減額の交渉をするとか、解約時の条件を書き換えてもらうとか、色々と知恵を働かせる余地はあると思います。 |
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No.163 |
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No.164 |
私はヘベ-ルではありませんが、手始めにネットでメ-リングをつくって被害者の会を立ち上げたら良いのでは?
まとまって交渉しないと、会社組織は相手にしません。 まとまると、住宅会社というものは、個々に良い条件と言いつつ切り崩しを始めるものです。 |
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No.165 |
>>163
>それは契約書に判を捺す前に考えることで おっしゃる通りですね。契約書に判を捺す前に、契約金とは一体何なのか?本当に払わなければいけないものなのか?一度冷静になってよく考えてみるべきでしょう。 そうすると、多くの人が契約金も前払いの一種である事に気づくと思います。前払いは危険だから少なくとも出来高払いにするべきと言われている通りで、契約金として大金を渡してさえいなければ、解約で揉めたり悔しい思いをしなくても済むのです。 |
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No.166 |
お金の払いと出来上がり具合は、同時履行です。
民法に権利が規定されています。 支払いを求められたら、同時履行の抗弁権を主張して、全然構いません。 素人騙しで、ずうずうしいことを言うのは、業者なのですから。 |
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No.167 |
>166
一般人の知識不足を上手く利用して、業者は優位に商売をしていると思います。騙す気はないと言うかもしれませんが、説明責任を果たしているとも言い難いでしょう。ですから、注文住宅の契約にも、宅建業法のような厳しい重要事項説明義務を業者に課すよう法制化して欲しいです。 例えば、契約金は前払いであることや前払いには保証人を要求できる事を必ず説明させる。さらに、設計料と建築費を分けて見積もりを出す事の義務化。設計料の20%以上は前払いを請求できないように制限するなどです。 |
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No.168 |
え!重要事項説明は設計士がするよね。我が家の契約時に営業と設計士が来ましたけどね。
何処のビルダーですか?それ?重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね? |
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No.169 |
>168
>重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね? 建築士法の事ですね。 建築士法が改正されて重要事項が義務になってからは形式的な説明はしてるでしょう。けれどもそれで十分でしょうか? 解約トラブルが無くならないのは、まだまだ不十分だからだと思えます。168さんはどのような説明をされましたか? |
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No.170 |
確かに重要事項説明をもっと厳しくして頂きたい。そうすれば、言った言わないがもっと減るでしょう。
現在は約款の抜粋を読むだけ。約款に縛りがなくハウスメーカーが有利なように作る。そんな約款読まれてもなんのメリットもありません。 被害者の方が被害を訴えないとハウスメーカーは、楽に金儲けを続けることでしょう。 |
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No.171 |
重要事項の説明を厳しくする事に加えて、設計と請負の一括契約の禁止。設計と請負の契約は同時でも良いが、2つの別契約にする事と、建築確認申請を請負契約成立の条件にする。
業界は反対するだろうけれども、本気で解約トラブルを無くそうと思ったら、このくらい厳しくしなければダメだと思います。 |
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No.172 |
解約ださんやヘーベル解約中さん。年が明けてから何か進展はありましたか?
解約経験者としてとても気になっています。 適格消費者団体がちゃんと機能して、指導に動いてくれるといいですね。 |
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No.173 |
ヘーベルと戦争中。少しは進展しましたが、まだかかりそうです。増税前と言うこともあり、営業マンが嘘を言い契約を多く取ったせいか他のメーカーでも解約の話が多く出ているそうです。
と言っても大手はヘーベルしか聞きません。 適格消費者団体はまだ調査中のようです。 |
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No.174 |
これだけ騒がれると旭化成のブランドイメージも下がりますね。
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No.175 |
ヘーベルの話は良く聞くけど、この掲示板を見ている人間って、世間の中でも極一部だからね。
個人だと、どうしても限界があるから、被害者の会を作るなりして大人数で対応しないとどうしようも無いんじゃないかな。 |
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No.176 |
私も現在解約中です
契約時に 契約手付金1,000,000円 諸費用823,300円 計1,823,300円 を銀行振り込みしました この契約手付金なのですが解約手付金と解釈したら良いのか悩んでいます。 約款では 契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』として っとあるのでこの場合違約手付なのかと感じたりしました もし違約手付の場合、他サイト等を見てもいまいちよく理解できなかったのですが 契約手付金以上の請求が可能なのでしょうか? ちなみに契約をしてからの打ち合わせは3回 間取り決め(私の要望をとことん無視している間取りが3種類提案されました)と 間取りが決まっていないのにほぼ強引に地盤調査しました(土地は親の土地です) |
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No.177 |
>176
間取りが決まっていない=建物規模、総額も不明なのに、どうして契約してしまったのでしょうか? |
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No.178 |
>177
契約した時期のキャンペーンで太陽光3.6KW+消費税5%据え置き(3%分値引き)という あの時の私にはとても魅力的なモノで尚且つ10月以降に契約したらこれ等の特典は無くなる と言われていました 又間取りは契約後でも自由に設計できるのでとりあえず現在出来てる間取りで契約しましょう 気に食わなければいくらでも作り変えます!と契約を急かされました 大手メーカーの安心感とその時はこのメーカーで家を建てるつもりだったので契約してしまいました 今ではもっと慎重に契約すればと後悔しています・・・ しかし契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが 契約手付金というものが解約手付金か違約手付金なのかで悩んでます メーカーに直接聞いてみても都合が良い回答しかしてこないと思いますし・・・ |
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No.179 |
間取や仕様をある程度決めずに、言わばまだ描かれてもいないモチに値段を付けて契約する
これは業者にも問題はあるが、施主側の落ち度が大きいことは否めない。 まだ正式に発表もされていない商品を、先買いしたい気持ちは誰にでもあるだろう 若さゆえの過ちといったところか。 その代償も大きいと知らずに・・・ |
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No.180 |
>178
キャンペーンで客を釣ると同時に、後でいくらでも・・・と言うのは契約を急ぐ際に良くある手ですね。 今更言ってもですが、(実費程度の負担で)解約可能か?を確認しておくべきでしたね。 約款の文言どおりなら、 契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』 と記載があるの、契約手付金の全額=100万円と、営業費用、敷地調査、地盤調査費等は 既に実施された金額として違約金扱いになりそうですね。 |
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No.181 |
そんな人この世に本当にいるんだね。
大手HMはそういう人からゴッソリもうけるんでしょうね |
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No.182 |
普通は契約手付になると思います。
約款にも記載がありませんから。 しかしヘーベルは何手付かは言わないですよ。なぜかと言うと困るからです。 解約手付なら履行に着手するまで(建築なら工事を着手するまで)手付を放棄することで契約が解除できる(民法第557)のです。 そうなるとヘーベルの約款は民法に違法してきます。解約手付と実費を請求しているからです。 ヘーベルに法律の話をしても、何も言ってきません。約款の何条に記載にのっとりとしか言いません。 なぜなら民法にも建設業法にもヘーベルの約款が正しいと証明する条例が無いからです。 ヘーベルは強気に出ると何も知らないから泣き寝入りすると思っています。 以前も色々な人が記載していますが、ヘーベルの約款は違法です。 証明として百年住宅の例を載せます。 http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html 消費者契約法9条に違法していると指摘され、違約金は実費となりました。 ヘーベルの約款に記載されているとうり100万+αも払う必要はありません。 現在この適格消費者団体にヘーベルの約款を提出しています。被害が多いと団体起訴をヘーベルに対し行うことが出来ます。不当な違約金請求があると思った方は、被害届けを出してください。 |
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No.183 |
>>176
176さんはその後どうなりましたか? 既に何人もの方がレスされていますが、176さんの最初のご質問は支払った手付がどういった性格のものかという事でしたよね。 まず世間一般で締結される契約の多くは売買契約です。そして売買契約においては民法に手付の規定があり、特に定めのない手付は解約手付と解釈するという判例もあります。一方、請負契約に関しては民法に手付の規定がありません。金銭の授受に関するものとしては、 (1)代金は仕事の完成時に支払う (2)途中で解約する場合には、相手の損害を賠償する という事が規定されているだけ。ですから本当は、手付金なんて支払う必要はないのです。民法に規定がないのに建築請負契約では手付を取るのが一般的になっているようですが、これは請負側の業者が自分達に都合の良いように、売買契約の規定を拡大解釈して運用してきた結果ではないでしょうか! さて、手付には下記の3種類あるのはご存じのようですね。 (1)解約手付:買い主は手付放棄で解約でき、売り主は受け取った手付の倍額を払う事で解約できるというもの (2)証約手付:契約した証拠として払うもの。代金の(一部)の前払い (3)違約手付:契約違反した場合の違約罰(ペナルティー)として没収されるもの。 ここで176さんの支払った手付がどのようなものか考えた場合、違約手付は実際の損害以上の請求をする事になるため、企業と消費者間の契約では消費者契約法によって無効となりありえません。また解約手付とするとヘーベルはそれ以上を請求できなくなるのでそれもないでしょう。従って、182解約ださんもおっしゃっているように契約手付と解釈するのが妥当だと思います。 >契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが、 176さんはきっと真面目な方なのでしょう。約款では、解約する場合には手付金と支出された諸経費を『違約金』として支払うという事になっているそうですから、約款通りにしたいならば手付金と諸経費の両方を払って解約という事になるでしょう。 しかし私だったら、実損害以上の違約金を請求するそのような約款は消費者契約法により無効だから、かかった経費をきちんと出してもらって手付金も含めて清算する事を要求すると言いますね。 注文住宅の業界には、キャンペーンなどの値引きを餌に契約をとり、その後は設計を詰めていく段階で金額を釣り上げたり、契約で縛って解約違約金で儲けるというとんでもないスキームが存在していように思います。この掲示板によると、ヘーベルは多くの方と解約トラブルを起こしているそうですから、そのスキームを採用している1社ではないのでしょうか? 従って、これは176さん1人の問題ではなくて、消費者とヘーベルおよび住宅業界との間のとんでもなく大きな問題です。ヘーベルの対応次第では、契約書に経緯をまとめたものを添えて適格消費者団体に提出して調査を請求をして頂きたい。1人1人が行動を起こさないと同じような被害者が後を絶たりませんから、どんなに面倒だと思っても是非にお願いします。 |
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No.184 |
より望みの適う家が欲しい(当然費用も含め)その願い目的が何時の間にか
「キャンペーンで今だけで特別」みたいな話に釣られてしまう。 人は良い家を望んだのか、それとも特別貴方だけキャンペーンが欲しかったのか・・・ |
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No.185 |
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No.186 |
皆様、大変参考になる情報有難う御座います
今週の日曜日にモデルハウスにて話し合いがあるので 色々言ってみようかと思います (担当の上司も同席されるみたいなので・・・ ちなみに担当もその地域の主任さん・・・) とりあえず私が解約に至った事について上司の方に話してみます そしてその行動や言動は担当個人では無くメーカーとしての振る舞いとして こちらは見ていた事をハッキリ伝えどちらに非があるのか確認してみます 確認後に約款の解約方法について聞いてみます(手付金の事をメインに) 私は払うものは払うつもりですが払わなくて良いもの払いたくないです 約款が常に正しいものだと思っていたので皆様の話を聞いて考えが色々変わりました どうなるか分かりませんがメーカー側にその気持ちを訴えて行きます 話し合いが上手くいかないと場合は適格消費者団体に調査して貰います ちなみに契約時・打ち合わせ時は常に録音しているのでそれも送ろうかと思います (話し合い後に家で確認する為に録音してました、この録音データーで相手を脅すとか ネットに流すとかは全然考えていません) 因みに解約に至った原因ですが ・土地の持ち主(義理親)に事前挨拶なしで地盤調査をした (その前の打ち合わせに地盤調査前に土地主である義理親に挨拶をしてから地盤調査をして欲しいと頼んでたのに) ※ちなみに義理親が私にへーベルを紹介したので担当とは何回か話をしている間柄です ・こちらの要望を忘れる こちらが頼んでおいた事の9割は忘れている ・要望している事を反映させない間取りを提案する セミダブルベッド×2を寝室に置きますと言ったのに6畳の寝室(仮に置けてもクローゼットが開かない状態) 収納は小分けにバラバラに配置して欲しいと言ったのに3畳の物置部屋 シューズクロークは絶対欲しいと言ったのに後半無くなっている ※この辺は後々の話し合いで解決していけるんだろうけどその前に不信感が爆発寸前です ・契約前に聞いてなかったのが悪いのですがやはり壁がぶ厚すぎてその他メーカーより建坪が増える このメーカーの建坪36は他メーカーの34坪 契約後に自分でPCで間取りを作り建坪34坪に抑え担当にこの間取りで作ってみて下さいと お願いしたところ建坪36になって出来てきました・・・ 建坪36だと予算的にかなりオーバーになってしまうので担当にこの間取りを少し狭くして 建坪34坪に抑えて欲しいとお願いしたところまったく違う間取りで建坪37坪の提案が来た ・年末年始のあいさつがまったく無かった(年賀状にもコメント無し) カレンダーは何故か義理親の家に持って行ってた 普段はまったく気にしないのですがそれまでの不信感もあってこの行動で解約を決意 他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが失礼な輩は信用できません またこれから何十年もお世話になるであろう住宅メーカーならなおさらしっかり対応して欲しいと思います 因みに先々週に解約の話をした際に1週間後までに既に支出または実施された金額をメールか電話等で 概算でも良いので教えて欲しいと言っておりました 担当も1週間あればわかりますので送りますと言いました(録音済み) 結果、また裏切られました(何にも連絡なし) この辺も今度上司の方に話そうかと思います |
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No.187 |
契約って両者の合意で行うもの。
違約金も両者の合意で決めるもの。 違約金について、合意のもと契約しておいて後から文句を言うのはおかしい。 で、私が言いたいのは業者が契約不履行しているならば、業者は違約金を払うべき。 |
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No.188 |
>>186
読んで気になったので投稿します。 >他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが・・・・・ お気持ちは十分察しますが、最後に白黒決めるのは他人様(裁判官や行政の人間)です。あなたの気持ちがどうとかはあまり関心がなく、利害関係の無い第三者が客観的に見て、どちらに不誠実や理不尽があったかという事が重要になるでしょう。 ですから、挨拶とか年賀状とかカレンダーの話は無しにして ・予算内で要望が適うような設計をしてもらえていない ・何度かやり直してはくれたが無理のようだ ・だからもう解約する事に決めた ・間取りが詰められていないのに契約したのは悪かったが、期間限定のキャンペーンで釣るようなやり方も公正とは言えないだろう ・どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する というように、単刀直入に話をもっていった方が良いように思います。(どうせ今度も録音するのでしょうから) ちなみに、まだ若干の期待を持たれているようですが上司が出てきても手付金を返すとは絶対に言わないと思います。きっと知識がなく騙される方が悪いとでも思っているでしょうから。 これは、強引な訪問販売やキャッチセールスのような詐欺に準ずる行為だととらえて、一刻も早く法的な対応を検討し始めるべきだと思います。(あなたは上手く騙されたような気がしていませんか?だとしたら、やっぱり騙されているんですよ) |
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No.189 |
義理親の紹介と土地 そこに遺恨の要因と業者の甘えがあったのではないだろうか・・・
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No.190 |
>183
>186 手付に付いて六法に記載がありましたので、記載します。 確かに民法の請負には手付の記載がありません。 しかし、民法559条に手付を売買以外の有償契約について準用すると記載があり請負契約にも使用出来ると思われます。正確には専門の弁護士に聞かないと分かりませんが。 請負に手付が使用された場合、ヘーベル約款には手付の種類の記載がないため解約手付になります。 ヘーベル約款には違約金として手付と実費の請求をしているのは明らかに違法ですね。解約手付の場合は手付金のみの支払いで解約出来ると法律で決まっていますから。 186さん 地盤調査を無断で行ったことについてキツク言った方が良いと思います。 承認を得ずに入ったことを確認し、しかも地番調査は穴を掘りますので不法侵入し損害も与えたことになるのでは? この時点でヘーベルの完全な落ち度です。 この事が証明できたら契約金全て戻せますよ。 あと、多分日曜日の話し合いでは全く進まないと思います。担当の方の上司が部長であっても権限がありません。 結局は請負契約書を行った相手、多分支店長だと思いますが、その方と話さないとダメです。 担当の上司から支店長に伝言ゲームのように伝えるだけです。担当上司も自分がミスした部分など支店長に言わない可能性もありますよ。 |
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No.191 |
まだ抗争中です。
弁護士事務所にも数件相談の申込みをしましたが、相手が旭化成だと分かると、出来ませんと言う。 買収に近い行為をしてるのではないかと疑うくらいです。 しかし、2月頭に弁護士事務所を予約しました。 |
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No.192 | ||
No.193 |
>190
手付金を解約手付だと主張すると履行の着手が問題になりませんか? 解約ださんの考える履行の着手とは、建築確認申請ですか?着工ですか? 建築士と打ち合わせを始めただけでも履行に着手していると言われるかもしれませんよ。 手付放棄よりも、初めから損害を賠償して解約すると主張する方が良いのではないでしょうか? そうすると、損害を立証しなければならなくなるのはヘーベルの方になるわけですから。 >191,192 弁護士の世界にだって力関係があるでしょうから、大手事務所の先生が顧問弁護士をしているであろう大企業に好んで立ち向かうような弁護士はめずらしいでしょう。でも、弁護士に頼まなくたって本人訴訟といって訴訟はできます。 話し合いの通じない相手だというのはもう十分におわかりになったでしょうから、ヘーベル解約中さんは早く解約する旨を内容証明で通知して法的手続きに入った方が良いと思います。 |
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No.194 |
>193
手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。 ただ言えるのは、契約金が解約手付であってもヘーベルは違法。手付で無くても違法です。 消費者契約法に違法しているため、実費払いになります。しかし、ヘーベルは絶対に実費を明らかにしません。 損害になると厄介です。一度ネットで見ましたが、ヘーベル側が得られたであろう金額と言うことで請負金全ての2,3千万を損害金として請求してきたそうです。 裁判になっても、着工もしていない状態で、そんな違約金額が受け入れられることは無いですが、(もし受け入れられていたら、ヘーベルはこの方法でしか儲けないでしょうが)このような手も打ってくるようです。 |
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No.195 |
本日話し合いに行きました
結果 前回約束していた上司の方が来ていないという状況に・・・ 会社からもう一度お前だけで話し合ってこいと言われたそうです それならそうと事前にメールなり電話なり連絡して欲しい (此方は上司の方と話し合う前提で来ているのだから) 今回は再度担当の方に此方の気持ちを伝え早々に帰りました ※>188さんのお言葉を色々お借りして伝えました(率直に) ただ>どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する という言葉は今回出なかったです・・・ >by 解約ださん 違約金についてなんですが賠償の予定というのが気になってます 実際の賠償金額の大小にかかわらず指定した金額で手打ちにできると書いてました また賠償の金額は最高が建物予定金額の20%までなのでこのメーカーの違約金は守られています ※私の場合は この辺をメーカーから言われたときに反論する言葉がなかなか出てきません・・・ ただ契約手付金と違約金の関係については色々聞いてみるつもりですが たぶん良い回答は期待できないかなと感じてます 消費者センター等で相談した方が良いとは思うのですが他の方の情報を見ていると 最終的には弁護士を雇って下さいになるのかなと言われるのではと感じるのですが やはり相談に行った方が早く解決するのでしょうか? それとももう少し個人で情報収取して話し合いをした方がよいのでしょうか? |
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No.196 |
>194
>手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。 着手は着工の事だと思いますが、もし違ったら訂正してください。 ヘーベルと契約した時に建築士が重要事項の説明をしたと思いますが、契約には設計も含まれていませんか?含まれているとすると、着工ではなくて設計着手=打ち合わせが履行の着手になったりしませんか?弁護士にも専門や得意分野があるので、常に正しいことをいうとは限りません。何人かに意見を求めた方が良いと思います。 それから、早くヘーベルに対して内容証明で正式に解約を通知し、損害の見積もりを要求しましょう。もし数千万の損害を要求してきたとしても応じる必要はありませんし、それが裁判で認められるとも思えません。さぁ、そこから訴訟開始です。 損害を出してこない場合には、全額返金を要求する訴訟を起こしましょう。ヘーベルはお金を取っているわけだから、こちらから仕掛けないと絶対に返ってきませんよ。 |
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No.197 |
解約手付なら、それを払えば、通常は終わりなのですが、契約を見るとそのほかに諸費用があります。
諸費用の中身が分かりません。 例えば、測量費は、工事費にも、諸費用とすることも可能です。 解約手付という言葉を使っていないところも気になります。 その条項で戦っても、練ったものでしょうから、平行線になると思います。 それよりも、契約をしたものの社員の説明が不十分で契約内容が固まっておらず金額変更など、所期の目的が達せられなくなったという解約に至った経緯を争点にする方が良いと思います。 弁護士によく説明してみてください。 |
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No.198 |
>176
やはり、と言うかやっぱりへーベルは、不誠実が社員全員に行き届いていますね。 平気で約束を破ります。 本来クレームなら、上が直ぐに謝罪に来ます。 まあへーベルは、契約後は客と思ってないのかもしれませんが。 意味が分からなかったのですが、違約金の金額が20%までとはどういう意味でしょう。 へーベルの約款にも記載が無いので。 もしかして、手付け金についてでしょうか。 手付け金は、法律で確か20%までです。 解約手付けであれば、正しいのですが、 へーベルの約款は、何にでも取れるよう広くし、詳細を書いていません。 そのため、今悩んでいる事は考え無い方が良いと思います。 私の場所は、前の方も言われているように、手付けだけで議論しては進みませんので、様々な記載を内容証明にしました。 契約解約時の金額が消費者契約法に違法していること 太陽光を格安で取り付けること 景品表示法に違法 バスツアーで、シロアリ被害には全く受けませんとの説明、看板があったが、事実とは違ったこと 公正競争規約が守られていないこと 30年メンテナンスフリーといいながら、保証しておらず根拠も無いこと 私の場合、約款説明で嘘がありましたので、消費者契約法4条の重要事項の事実と異なることを告げたこと など、違法していることを書きました。 また、解約となった不誠実な対応についても記載し、支店長に内容証明を送っています。 内容証明は、法的な役割りを持っていますので、相手は無視出来ません。 |
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No.199 |
上
>195のミスです 私の場合、弁護士、都道府県の建築、建築業界に詳しい人と会いました。 消費者センターとも、話しましたが、法律が絡むと分からない。 弁護士を紹介します。だけでした。 やはり、素人なので色々な人に助けて貰ってます |
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No.200 |
手付金の取り扱いよりも、当初の条件からどうのように変わって解約に至ったのか、その経緯を弁護士に伝えることが重要と思います。
選挙が終わったら宇都宮さんのところに行くと良いよ。 大手でもちゃんと対応できますよ。 料金も社会派弁護士ですから、規定料金のとおりです。 |