大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
101:
匿名さん
[2013-11-02 22:11:18]
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102:
匿名さん
[2013-11-03 18:34:20]
通常は、実際に工事着手していなければ、手付放棄のみ。
ちょっとした着手なら手付の範囲で済む。 文書連絡を受けていないと言って煮え切らない会社や損害賠償の予定額2割を即座に繰り出してくる企業は、賠償金目的のあくどいと考えてよし。 直ぐに、専門家に連絡して身をお守りください。 |
103:
匿名さん
[2013-11-03 19:07:01]
>>102
賠償金目的のあくどい会社(または営業個人)は意外に多いと思います。今まさに被害にあって苦しんでいる人もいると思いますので、どうやって身をお守れば良いか専門家や行政の通報窓口をここで紹介できませんか? |
104:
契約済みさん
[2013-11-03 21:04:41]
やはり建売が安全なのであった(´・ω・`)
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105:
匿名さん
[2013-11-03 22:51:22]
建売は青田売りが殆ど、施工内容が事前説明と違っていることに気がつく者は必ずもめる。
気が付かなければ良いんだけどね。 |
106:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 08:48:42]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのかな筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。 最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。 すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。 相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。 やはり裁判するしかないのでしょうね。 |
107:
匿名さん
[2013-11-09 12:44:04]
>>106
建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。 しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、 1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する 2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。 契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。 |
108:
匿名さん
[2013-11-09 15:35:28]
弁護士に任せれば、実際の損害は発生していないことが多いから、損害賠償ではなく、手付の範囲で終了します。
解約する理由次第ですが、業者に落ち度があれば、手付金が返ってくるのが普通です。 |
109:
ヘーベル解約中
[2013-11-09 23:13:25]
>>107
すべて嘘偽りなく真実です。消費者センターには行きましたが、ヘーベルハウスの約款内容に違法性があるとの明確な回答はしてくれませんでした。 しかし、いろいろな機関を紹介してくれましたし、1)の様な事も教えてもらいました。 時間はかかるみたいですが、例え【契約手付金】なるよく解らない名目の契約金が戻ってきたとしても、正直旭化成(ヘーベルハウス)を許したくはありません。 約款内容をここに記載したいくらいです。 |
110:
匿名さん
[2013-11-10 01:53:28]
世に出せない売買契約様式などありません。
上場企業ですから出しても全然問題ありません。 例え記載してあっても無効になる規定もあります。 |
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111:
匿名さん
[2013-11-10 08:28:18]
>>109
業者が作る契約書は業者に都合良くできているので注意が必要ですね。ヘーベルは契約書に書いてあると主張してくると思いますが、今は消費者保護法という法律があって、消費者に不利な条項は無効だという事を教えてあげましょう。 そもそも、解約手付金ではなくて契約手付金という事ならば、解約時に無条件で没収はできないと思います。ヘーベルの契約にそこのところがどう書かれているのか見てみたいので、個人を特定されない範囲で掲載してくださいませんか?いくらなんでも、契約内容を公開してはいけないなんて条項はないでしょう(笑) |
112:
ヘーベル解約中
[2013-11-10 11:24:06]
分かりました。
旭化成ヘーベルハウスの約款の内容の一部、解約に関する条文を近日中に記載します。 これを参考に、旭化成ヘーベルハウスと契約する人は、この約款内容に十分に気をつけて契約してほしい、そう願うばかりです。 |
113:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:01:09]
旭化成ヘーベルハウスの約款を専門機関へ預け、内容を確認してもらいましたが、解約の条文は違法性があり、無効に出来る可能性が高いそうです。
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114:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:07:24]
そしてなお且つ、解約の話をしているのに「工事保留の覚書」なるものを送りつけてきました。
内容も、契約者の都合で工事ができないので保留にします。 建設が可能になったら直ちに着工します。 と言う内容です。 覚書なのに、印紙に実印まで押印する書類ですが、旭化成ヘーベルハウスのことなので、また裏が有りそうな気がしてなりません。 |
115:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 11:09:09]
旭化成ヘーベルハウスの違法性が漂う約款内容は後日載せます。
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116:
匿名さん
[2013-11-23 11:18:42]
解約に伴う損害賠償の予定額の2割がねらいかもしれませんね。
私なら、契約に疑義があるので着工は両者の合意後に行うと覚書に盛り込みますね。 |
117:
匿名さん
[2013-11-23 11:22:16]
覚書に同意することで、新たな契約の申し込みになっていないか吟味してくださいね。
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118:
ヘーベル解約中
[2013-11-23 16:35:13]
旭化成ホームズ・ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者はかなりの数になるのかもしれませんね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/57855/65/ |
119:
匿名
[2013-11-25 02:34:33]
こんな所に同じ苦しみを受けている人がいっぱい居るとは思いませんでした。同じくヘーベルと解約中。契約前に言うことは全部嘘。判を押せば手付け100万円と約款持って威張り出す。
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120:
匿名
[2013-11-25 02:41:14]
ヘーベル解約中さん
同じ案件で色々探されていますね。もし良ければ約款無効の件 どこに相談されたか教えてください。消費者センターや、住まいるダイヤルに電話しましたが、法的なことは分からないと言われました。 弁護士にも相談しましたが、当たりの弁護士を探すのは難しいと思いました。2人会いましたが、一人目は、ローン特約も消費者契約法についてもあまり知らず。もう一人も消費者契約法に弱かった。 火曜日3人目会いに行きます。 |
121:
匿名
[2013-11-25 03:25:10]
過去スレで建築工事請負契約では、手付金の概念がないと言うのは結局どうなったんでしょうか。
私が勉強した内容では、ヘーベルは民法557条の手付に関しての条項を振りかざしているように思います。 民法557条1項 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 ヘーベルの約款 21条に契約手付金等の扱いがありほぼ同じ内容を記載している。 六法を読むと手付は、売買契約時に該当する。建築工事請負契約には該当しない気もするが弁護士に聞かないと分からない・・・知ってる人いたら教えて。 |
122:
ヘーベル解約中
[2013-11-25 20:14:57]
消費者が支払う違約金などを定める条項(消費者契約法9条1号)
事業者は消費者契約において、契約の解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときは、消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないこととしています。(9条1号) 例)契約を解除した場合は違約金として***円お支払いいただきます。 この例のように定めていても、平均的な損害を超えていれば無効になるというわけです。 平均的な損害って? 「平均的な損害」とは、同一事業者が締結する多数の同じ種類の契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という意味です。 難しいですね・・・(汗 具体的には、解除の時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値になります。 平均値を超えてまで違約金を定めておくのは消費者にとって解約をためらう原因にもなり、高額な負担を強いられることにもなるため、平均値を超えて請求している部分は無効になります。 この平均的な損害は消費者側で計算しなければならず、かなりの困難を伴います。 そこで最近では、消費者側は、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を立証するのが困難であることを考慮して、その立証は事業者側で行うべきであるという判例が支持されています。 東京地判平成16年12月20日(判例タイムズ1194号184頁) 参考になればよいのですが。 |
123:
ヘーベル解約中
[2013-11-25 20:32:35]
建築請負契約なのに、土地売買時の手付金と謳っているのがおかしく、例え記載するにしても「工事一部金」と言うのが正しいそうです。
手付金の性質も記載されていないので、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)の都合のいい用に手付金の性質を変え、違約金にしているように感じます。 今、とりあえず的外れな対応をしてくる担当の営業マンは話にならないので、旭化成ホームズのお客様相談室へ連絡し、解約の話をしたいと告げてあります。 お客様相談室の電話番号はこちら http://www.asahi-kasei.com/j-koho/privacy.html/ |
124:
匿名
[2013-11-25 21:52:44]
>>122
ヘーベル解約中さんありがとうございます。 122の内容は私もネットで調べて出てきました。同じく、平均的な金額の表示が難しいとつまずきました。 ヘーベルの事だから、みんな100万以上の請求に対し支払っています。あなたには今までの経緯から減らしてあげたんです。わずか100万円で文句を言うならこちらが得る予定であった金額を請求しますと上から目線で言うと思います。あ・・・顔が浮かんだw |
125:
解約だ
[2013-11-25 22:26:53]
>>123
ヘーベル解約中さん ありがとうございます。匿名だとわかりにくいと思いますので、名前つけました。119、120、121、124です。 手付の解釈が非常に難しいですね。 確かに手付の解釈を記載せず、色々な性質を持たせています。 約款13条では手付金は引渡し時に請負代金に充当しますと記載があります。 この内容だと建物の売買取引の手付になりますね。 でも21条は民法の手付に見えるし。違約手付の解釈に取れます。 言わているように都合の良いように変えてますね。建物の売買に関わる手付なら契約は宅建取得者でなければ行えなく重要事項説明が行われないと違法ですかね? 私は契約解除したいと言ってから解約ができるようになるまで1ヶ月かかりました。解約権利さえねじ曲げるのがヘーベルです。 その時にお客様センターの番号を調べ責任者と話しました。 ヘーベル解約中さんは、まともな人が来ると期待されていると思いますが・・・ 今の担当営業マンよりタチが悪いですよ。 何を言っても聞きません。弁護士に聞いたと言えば、こちらも弁護士を使って裁判ですと言いますよ。 |
126:
匿名さん
[2013-11-25 22:31:42]
契約時に支払った手付金がどういった性格の手付だったのかが問題のようですね。
契約書に手付金の性格が書かれていない場合、一般的には解約手付と解釈されるみたいですが、私も123の言うように住宅の請負契約においては手付は証約手付であり、代金の一部の前払い(工事一部金)と解釈するのが妥当だと考えます。 注文住宅の契約は売買契約ではなくて請負契約。民法には第二章.契約の第三節.売買とは別に第九節.請負があり、売買と請負は別の扱いです。その請負の641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と定められていますが、損害の算定方法については何も定めがありません。だから損害賠償の額でもめるのですが、ここでヘーベルに払った手付金が売買の557条を準用した解約手付だと考えると、工事が90%進んだ時点でも手付放棄で契約解除が出来てしまう事になり兼ねません。しかし、とてもそんな事は許されないでしょう。従って、手付金は解約手付ではないと考えるのが妥当だと思います。 それに、そもそも消費者契約法の規定で平均的な損害を超える損害賠償を請求できないのだとしたら、解約する時期や個別案件の事情によって損害額が変わるであろう請負契約において、予め平均的な損害の額を決めておく事は合理性に欠け無理があると思います。 |
127:
匿名さん
[2013-11-25 22:44:22]
126です。125を読まずに投稿してしまいました。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類しかないですが、お客様相談室は何手付だと言っているのでしょうか?ちなみに私がネットで調べたところでは、違約手付にも解除権が伴うという判例があるみたいです。 ところで、(投稿が本当の話ならば)ヘーベルってかなり悪徳だと感じます。有名企業なのに、どうして今までマスコミなどで取り上げられなかったのか不思議です。 |
128:
解約だ
[2013-11-26 06:55:18]
127さん
手付について色々教えてくださりありがとうございます。 今日弁護士と話すので聞いてみます。びっくりしましたが、弁護士によっては全く知らない人も多いです・・・。 私がお客様相談室に電話したときは、解約させて欲しいという内容でしたので、手付については聞いていません。ヘーベル解約中さんの回答を待ってみましょう。 私が電話したときは、約款の解除について話しましたが、いきなり約款を見たことが無いため記載があるか分かりませんねと言われ、文章を飛ばして読むと、約款にはこのように記載されていますと、飛ばした部分を指摘されました。 いきなり嘘を言われ、誠意が全くないのはこの会社の体質だと分かりました。 本当にがっかりしました。有名できっちりしていると思って契約したのに、顧客に対し中立な立場で話が出来ると思った顧客サービスですらこのレベルと知り絶対に建ててはいけない会社と分かりました。 実際ヘーベルに対し良い印象を持っている人は瑕疵で守られている建築後10年までの人が多く10年後の瑕疵が切れた瞬間に膨大な修理費を請求されヘーベルが信用出来なくなるといった内容をネットで調べればいくらでも出てきます。 30年間メンテナンスフリーと聞いて契約しましたが、約款には20年と記載があり、しかも*で後から説明してあり金属もヘーベル版を守るコーティングも10年後 点検を行いメンテナンスが必要な場合は、当社が指定する有料メンテナンスを行った場合のみ20年に延ばすと記載がありました。 契約時には20年と書いてあるが、大々的に30年メンテナンスフリーと言っているので30年大丈夫ですよと言われました。 後で説明を聞くと言ってません。10年後の有料メンテナンスが必要時には行なっていただいて20年ですと言ってきました。 私個人的には悪徳であり、信用した人負けの会社だと思います。マスコミや国土交通省にはコネがあり取り上げられていないと言われていますが、こちらは本当かどうかは分かりません。 |
129:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 12:03:55]
お客様相談室にも、実際に掛かった費用は明細書を出してくれれば払う、残りを返金するのは当たり前だろう。と言いました。
それに対し、それは解約の話合いで決めて下さい。と言ってきました。 内容によっては契約手付金が戻ることもあり得る。とも言っていました。 ただ一つ言えることは、返金された消費者はいますよ。 中には全額返金というケースもあります。 |
130:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 12:27:03]
解約ださん。
因みに、旭化成ホームズのヘーベルハウスはシロアリ被害に遭いますよ。 旭化成がこんなにも契約手付金なるお金を【人質】にし、消費者虐めをする悪徳大手企業だとは思いませんでした。 絶対に周囲には旭化成ホームズのヘーベルハウスは勧められません。 |
131:
解約だ
[2013-11-26 17:57:24]
ヘーベル解約中さん
お客様相談室の人は、そう言ってきましたか。私も結局は執行権は各支店に任せているので、そちらで話をしてくださいと言われたので、同様ですかね。 困ったことがあってもヘーベルのお客様相談室の人は聞いてくれるだけで何もしてくれないと言う事をネットで見ました。当てにならない相談室の人。 しかし、良い方向にいって良かったですね。 次は支店長と一騎打ちだと思います。頑張ってください。 弁護士に手付について聞いてきました。この意見が正しいか分かりませんが、書きます。 今回相談した弁護士曰く、記載がないため一般的解釈である解約手付とみなされるとのことです。 手付が色々な解釈に取れるため違法ではないか聞きましたが、問題なく一般的に使用されているとのこと。 手付を放棄することで容易に契約解除できるようにしているとの事でした。 しかし契約時には間取りは後で決めましょうと言い容易に変更が出来るかのように言い、無理に契約させて一気に価格を上げる方法(わざとキッチン等 全て最低ランクにし)を取り、契約後 必ず費用がかかる細工を至るところに施すヘーベル。 そんな姑息な事ばかり考えて、家作りを真面目に考えていますというが、もめた人は姑息悪徳会社とわかりますね。 幸せヘーベリアンも10年後、泣きを見ることでしょう。 シロアリについてですが、私も調べています。 シロアリ被害は鉄骨、木造 ほぼ関係なくほぼ運だと聞いています。外来種のシロアリはセメントも食べてしまい中に入ってくるようです; ヘーベルのような鉄骨でも木を使っている部分があるため、そこをどんどん食っていくと聞きました。 ヘーベルは全く被害が無いと嘘を言い、住友林業を例にあげ、シロアリ対策だけでお金がかかる。サイディングだと塗装が10年単位で必要など言いヘーベルがメンテナンスがかからないと言ってきますが、全くの嘘ですね。 シロアリに絶対食われないと言いながら、保証はたった10年です。普通の木造メーカーでも10年保証をしているのでやはり同じと言うことですね。 嘘の固まりヘーベル。 |
132:
ヘーベル解約中
[2013-11-26 19:07:59]
解約ださん
お疲れ様です。 弁護士の方はそう仰っていましたか。 私の場合は先に記載しましたが、契約手付金と、諸費用の請求は二重取りになり、消費者に著しい損害を与えるため、不当条項である可能性が高い。とのことでした。 確かに弁護士によって案件内容の得意不得意があるみたいです。 そもそも解約理由は旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不手際が原因なので、そこを徹底的に訴えます。 |
133:
匿名さん
[2013-11-27 07:25:53]
解約ださん。
解約経験者ですが、私が相談した弁護士も、民法の請負契約には手付金の記載がないことを知らず、こちらが指摘すると調べて確認していました。既に実感されているでしょうが、弁護士と言ってもそれぞれ専門や得意とする分野がありますから、弁護士の言った事を鵜呑みにせず、まずは多くの意見を聞くことだと思います。 あなたが出来る限りの抵抗をすれば、今後、契約金詐欺被害者が少しは減るかもしれません。是非、卑怯な奴らに負けずに頑張ってください。 |
134:
ヘーベル解約中
[2013-11-27 10:02:18]
不当条項
違法性 嘘 悪徳 不誠実 実際に体験中ですが、これらは旭化成ホームズのヘーベルハウスに全て該当するワードですね。 評判も評価も最悪な企業として、日本中の共通認識になってほしいです。 |
135:
ヘーベル解約中
[2013-11-28 19:29:20]
旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの約款
解約部分 |
136:
匿名さん
[2013-11-28 23:31:51]
第21条の契約手付金等の扱いを読みましたが、手付金を得た上にかかった経費も請求するという、まぁなんとやらずぶったくりな内容なんでしょう!!!もっと曖昧な内容なのかと思っていましたが、こうもはっきりと書かれているとは驚きました。
お客様相談室が条項を把握しているという事は、支店が勝手にやった事ではなくて本社が作った約款だという事です。こんなにひどい条項を消費者に押し付けるような会社が、悪徳・反社会的である事を疑う余地はないでしょう。業界から永久追放されるべきだと思います。 |
137:
匿名
[2013-11-29 22:46:26]
被害者の会を結成されるのなら、賛同しますよ。
ほんまに酷い |
138:
匿名さん
[2013-11-29 23:03:49]
読み方の違いでしょうか・・・
わたしには契約手付と諸費用の合計額(=契約金)から使用した金額を 差っぴいて返金しますと読んでしまったのですが・・・ |
139:
ヘーベル解約中
[2013-11-30 02:30:00]
これが旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの不当条項です。この会社の本性です。
抵抗すれば大抵は、「では諸経費は請求しません。お客様の契約手付金放棄という形で、契約解除とさせて頂きます。」と言ってきます。 そして、諸経費の明細を出しなさいと要求しても「諸経費は請求しないのですから、明細を出す理由はありません。100万は違約金として頂くので、諸経費とは関係ありません。」と言ってきて、絶対に明細を出そうとはしません。 こんなブラックな企業が大手なんて信じられないです。 全国の旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者は相当数に上るでしょうね。 家の性能も嘘が多過ぎる。 60年メンテフリー、シロアリ被害に遭わない、、全部嘘です。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスを検討してる方は本当に気を付けてほしいです。 契約手付金を払ったら、その後どんな不具合や不都合が有っても解約を言い出した方が契約手付金を放棄という形にさせられます。 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスが契約解除を申し出る事なんてほぼ皆無です。例え旭化成ホームズ、ヘーベルハウスに不手際があったにしても、そこに住むのは消費者なので、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスはお構いなしに家を建てようとします。 不具合や不都合で契約解除を申し出るのは、その後そこに住む消費者です。 その時、契約手付金を人質にしたような約款が出てきます。 |
140:
解約だ
[2013-11-30 06:24:30]
>>133
本当にそうですね。弁護士あてになりません。 民法に請負には手付がありません。民法641条に完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができるとあります。工事が着工していない時は、必要経費のみです。 またヘーベルの約款の請求は、消費者契約法9条 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」に当てはまります。 このように消費者が不利になる約款は法令で禁止されています。 私も勉強し、この法令が正しいことを機関で確認しました。ヘーベル解約中さんが記載している内容は正しくヘーベルが完全に違法行為を行なっています。 ヘーベル解約中さんは、適格消費者団体に連絡しましたか?ここでは約款を審査し、差止め請求権を行使することが出来ます。百年住宅も同じような事を行い禁止されています。 http://www.caa.go.jp/planning/index.html 現在こちらに約款の審査を出そうとしています。多くの人がヘーベルの不当約款について訴え、悪徳ヘーベルハウスのことをみんなが知ることが出来るように。 また被害をこれ以上広げないためにもどんどん出しましょう。 これでもヘーベルが懲りないなら、団体起訴を行い不当な請求を行い得たお金を全金返金させなければいけないです。 |
141:
匿名さん
[2013-11-30 07:17:29]
>138
契約金=契約手付金。諸費用は別途請求します。手付金以外に預り金(請負代金の一部)があり、もし残余があれば無利子で返還しますと読み取れますが・・・ 契約書の中で、手付金の事を契約手付金と書いているので、解約手付金ではなくて証約手付金という事になるかと思います。そうであれば解約に際して没収はできず、諸費用を清算して残余を返還するのが正しい。もし、解約に際して没収できる解約手付金であるならば、それ以上は損害賠償を請求できない事になる(民法557条2項)。いずれにしても、この約款を作った人、認めた人、運用している人は、施主に損害以上のペナルティーを負わせてそれで儲けようと考えている。そういう良心的では無い人達なのでしょう。 >140 ペナルティーを負うべきなのは、今まで解約者から不当にお金を得てきた住宅業界の方。適格消費者団体の審査が、ヘーベルに社会的信用の失墜というペナルティーを与え、住宅業界にはびこる契約金詐欺ビジネスを止めさせるきっかけになるといいですね。 |
142:
ヘーベル解約中
[2013-12-01 15:47:05]
解約ださん
適格消費者団体へはまだ連絡はしていません。 私も連絡したいと思います。 |
143:
匿名さん
[2013-12-01 19:48:19]
契約書を読むと、前払い金の合計>契約手付金となるが、契約手付金がいくらなのかが分かりませんね。
請求する額=契約手付金+支出及び実施した諸費用で、損害額がこれを超える場合はその額とされている。 10によると、支払った契約手付金の性質が、解約手付金ならば着手まではそれを放棄して解約ができ、解約手付金でなければ実費ということなのでしょう。 実費であれば明細をすべて見せてもらう権利があります。 誤魔化されないよう、一式などという大くくりな単位ではなく、資材費、作成時間、賃金単価、諸経費の組み立てが分かるようにしてもらってください。 この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 |
144:
匿名さん
[2013-12-01 20:24:24]
>>143
>この件からは、住宅会社と契約する場合は、金額や仕様が固まるまでは絶対に契約してはならないことがよくわかります。 全くその通りですね。 仕様と金額が固まる前に契約するのは、白紙の小切手を渡すような愚かな行為ですが、施主の人の好さと無知を利用して、白紙の小切手を差し出させるような営業をしているのがヘーベルハウスを含め住宅会社の実態でしょう。それを指摘されても悪びれもしない住宅会社には、きつ~いお灸をすえる必要があると感じます。 |
145:
匿名
[2013-12-01 21:00:49]
手付金でもうけたお金で裏工作したのかどうかわからないけど、今日の夕方のテレビでへーベルで家が建つまでの職人の技を紹介してましたよ。
クイズ形式で、上地ユウスケとかも出てた。 ありゃすごい宣伝になりますね。 こりゃ手付金もたっぷりと・ |
146:
匿名さん
[2013-12-02 01:48:54]
|
147:
匿名さん
[2013-12-02 20:19:48]
消費者を混乱させた場合は、消費者保護法で契約は無効になります。
そのラインで、消費者センタ-に相談してみてください。 |
148:
ヘーベル解約中
[2013-12-05 14:18:58]
解約の話の中で、旭化成ホームズ、ヘーベルハウスの営業マンは、「建設していたら我々が得られたであろう利益を請求します」と平然といってきました。
「違約金100万も実際はもっとかかっている。安いほうだ」とも。 で、「じゃ明細を出せ」と言えば、「出す理由はない」 旭化成ホームズ、ヘーベルハウスは狂ってるますね。 |
149:
匿名さん
[2013-12-05 14:59:52]
私の場合、ラフな間取り見積り2回目で契約契約と云われ、チャリやバイク買うのと訳が違うのでこの段階で契約んぞ出来るか!と断って正解。尚、契約金は200万と云われたので100万は安いね。
但し、契約の19〜21条詠むと普通だと思うけど。。 |
150:
匿名さん
[2013-12-05 15:14:29]
昔から言われてるがメクラ判押しちゃいかんという事。自業自得の面も有り何とも言えん。
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着手では、視認できないからね。
一般的な契約ではあるが違約金が発生するような契約はしないことですね。
不動産屋なんて、ボコボコにするぐらいがちょうどよい。